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立正佼成会附属佼成病院裁判控訴審
日時:2017年3月13日(月)10:30開始
場所:東京高裁424法廷(地下鉄・霞が関駅A1出口1分)
佼成病院裁判は、患者本人の承諾がなく、患者の長男の要請だけで患者を死に追いやった
として、患者の長女が起こした訴訟です。佼成病院の経営主体の立正佼成会と患者の長男
夫婦を一緒に訴えました。高齢者の命の尊厳を守る重大な裁判です。
本裁判は、植物状態で呼吸ができなくなった患者に、人工呼吸器のような機械による延命
措置をするか、しないかの問題ではありません。長男は、意識があり自力呼吸もできてい
た母親の数々の治療を拒否しました。母親の息が苦しくなれば、経鼻酸素吸入までも拒否
しました。
佼成病院の担当医師は、息が苦しくて喘いでいる患者を放置しました。患者の面前で「苦
しそうに見えますが、今お花畑です」とも、言い放ちました。長女は、患者本人が生命を
放棄していないのなら、たとえ長男であっても、他者による「死を与える要請」に、担当
医師は簡単に実行してはならないと主張します。
自発呼吸ができなくなった人にとって人工呼吸器は、大切な福祉用具です。足が悪い人に
とっての車イスと同じです。苦しくても手当をしてもらえず、訴えることもできず、死ぬ
がままにされている恐怖は、尊厳のかけらもない姥捨てではないのでしょうか。
佼成病院では、高齢者の「命」があまりにも簡単に処分されていることに驚きを禁じ得ま
せん。佼成病院では、高齢者の命を処分する治療中止の手続きを、厚労省の定めによるガ
イドラインに沿って適正に行ったのか。患者の治療には、最善を尽くしたのか。
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