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男性は、1997年に東急ハンズに入社し、1999 年から心斎橋店(大阪市中央区)の台所用品売り場を担当するようになった。亡くなる直前には、チームリーダーを務め、7000点の商品の仕入れから販売までを管理しながらアシスタント3名の指導も担当していた。
亡くなる直前の2ヶ月間はバレンタイン商戦などの繁忙期で、時間外労働は平均して月に約90時間を数えた。
そして、2004年3月、帰宅後に「しんどい、もう限界や」と話した後、心臓に異常をきたして就寝中に突然死した。
2013年3月13日、神戸地裁で遺族が東急ハンズに対して損害賠償を求めた訴訟の判決が下り、東急ハンズは約7800 万円の支払いを命じられる。
長井浩一裁判長は、長時間労働からくる睡眠不足で心身が不調をきたしていたことにくわえて上司から怒鳴られるなどの精神的ストレスがあったことを指摘し、男性の死を過労死と認めた。
また、「残業は指示していない」と主張する会社に対して、「会社側が設定した残業制限時間では、こなせない仕事量になっていたのが実情。
カウントされない不払残業が構造的に行われていた、会社は業務軽減などの対策をとらずに単に残業の規制をしただけと評価し、安全配慮義務違反を認めている。