2023年(令和5年)予備試験スレ5at SHIHOU
2023年(令和5年)予備試験スレ5 - 暇つぶし2ch914:氏名黙秘
23/07/20 14:39:17.96 WpefJAyr.net
238条に当てはめると、事後強盗の既遂要件を全部みたすよ。
令和4年判例により窃盗の実行の着手あり(事後強盗の条文にいう「窃盗が」に該当。これは窃盗の実行に着手するだけでOK、この点は争いなし)→窃盗は未遂に終わったが暴行脅迫により財物の取得に成功(「財物を得て」に該当)→問題文にカードを奪うためと逮捕を免れるためと記載あり(「逮捕を免れ」に該当。事後強盗の目的も認定できる)→よって事後強盗既遂
昭和23年の判例は、財物を最終的に得ていないのに事後強盗既遂にするのが不合理だと言ってるだけで、財物を得た場合にも未遂にしないとダメとは言っていないんではないか?


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