23/07/18 22:03:13.01 kpIPfg8v.net
>>527
それこそ、補足意見や判示を曲解していると思います。
特定の客体だけを狙いうちにしているから違憲とは述べてはないですよね。狙いうちか否かなら、それかそ売春条例も地域の客体の誰かを狙いうちにしていると言えますよね。
判断基準は、その事柄について地域ごとに差異をもうけることが、合理的区別と言えるかでしょう。
その事柄が地域によって、差異をもうけるかとが適切ではなく、全国一律に同一内容同一程度の規制を施すべき場合はそれに違反してまちまちに条例で決めたら憲法14条1項に違反するし、売春の法制に関しては、そのような差異をもうけることが、合理的区別と言えるから、憲法14条1項には違反しないと述べているのですね。