2023年(令和5年)予備試験スレ5at SHIHOU
2023年(令和5年)予備試験スレ5 - 暇つぶし2ch357:氏名黙秘
23/07/18 08:11:10.97 NIV5H7Ra.net
刑法13問のアについて最高裁は、以下のとおり判示しているが、刑法13問については、当該判例の射程外と思われる。
「被告人が被害者宅を訪問し虚偽の指示等を行うことに直接つながるとともに,被害者に被告人の指示等に『疑問を抱かせることなくすり替えの隙を生じさせる状況を作り出すようなうそが述べられ』,被告人が被害者宅付近路上まで赴いたなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,被告人が被害者に対してキャッシュカード入りの封筒から注意をそらすための行為をしていないとしても,当該うそが述べられ被告人が被害者宅付近路上まで赴いた時点では,窃盗罪の実行の着手が既にあったと認められる。」
刑法13問では、被害者は、犯人の指示等に疑問をいだいており、指示等に『疑問を抱かせることなくすり替えの隙を生じさせる状況を作り出すようなうそが述べられ』たとは言えない。したがって、本問では、窃盗の実行の着手が認められず、事後強盗罪の構成要件を欠く。よって、本問は、いわゆる居直り強盗の既遂となる。


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