2023年(令和5年)予備試験スレ5at SHIHOU
2023年(令和5年)予備試験スレ5
- 暇つぶし2ch258:氏名黙秘
23/07/17 20:56:50.02 IRAHjB6u.net
民法は無権代理した奴がその後に後見人に就任して追認拒絶できるか、とか出る。あと物上保証人の事前求償とか。それは学説だけど。たしか取消権の一身専属性とかだかも問われた気が。内田に載ってるけど。
民訴も酷いのが出るよ。
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