22/07/23 03:48:11.44 Vx1ZXNAz.net
日本国憲法第18条は、何人も、「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と定めている。
そして、この条項は、私人間にも直接効力を有すると解されている*。
ところで、生きることは、必然的に苦が伴うため、「苦役」に該当する。
また、生まれることに同意することは、生まれる前の人にはできない。
したがって、出産は、意に反する苦役を、生まれてくる人に課すものであり、憲法違反である。
*芦部信喜『憲法 第七版』252頁(岩波書店,2019)
2:氏名黙秘
22/07/23 03:50:28.57 NpY1aYBo.net
前世で罪を犯したんだろ
だから「犯罪に因る処罰」に該当し、合憲
3:氏名黙秘
22/07/24 01:16:52.87 dQgu3Bi1.net
アフォ