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国会議員であるとともに弁護士でもあるAは,派遣労働者の権利利益を拡充する内容の法律案に関して開催された地方公聴会において,この法律案の必要性を訴える中で,「この法律案に反対している経営者団体の幹部Bは,労働者を搾取することしか考えておらず,自分が担当している訴訟においてもBが違法に労働者を働かせていることを立証済みである。」旨の発言をしたほか,この発言を自己が開設したホームページに掲載した。
Bは,Aの発言やホームページへの掲載により名誉を毀損されたとして,国とAを相手取り損害賠償を求めて提訴するとともに,Aが所属する弁護士会に対してその懲戒の請求をした。
この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ