22/05/17 19:47:10.61 bdQFR2X2.net
行政法16エ、アガでは×にしていて、動画でも講師が「実質的に捜査手続としての性質を有し」とは判例は言ってないって言ってたね。
ちょっと古い判例だけど、明示的に「国税犯則事件の調査手続は…刑訴法上の被疑事件の捜査手続と類似するところがあり…しかし、現行法制上、国税犯則事件調査
手続の性質は、一種の行政手続であつて、刑事手続(司法手続)ではないと解すべきである。」てしてるね。
URLリンク(www.courts.go.jp)
てなるとアガが正しいのかな?なんで辰巳は変えたんだろう?