22/03/10 09:01:24.83 LTKiyYD7.net
日本国憲法第18条は、何人も、「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と定めている。
そして、この条項は、私人間に直接効力を有すると解されている。
ところで、生きることには必然的に苦が伴う。
また、生まれることに同意することは、生まれる前の人にはできない。
したがって、出産は、意に反する苦役を、生まれてくる人に課すものであり、憲法違反である。
2:氏名黙秘
22/03/10 11:23:35.44 TDOLtEut.net
だいぶ病んでるな
精神科行け
3:氏名黙秘
22/03/10 16:51:03.50 URv2Ufzq.net
前世で罪を犯したんだろ
だから「犯罪に因る処罰」に該当し、合憲
4:氏名黙秘
22/03/29 18:49:41.94 J1OBgsvO.net
生きることは「苦」かもしれないが「役」ではないだろ
「生きるためには、労働しなければならない」とかを挟んだほうがいい