22/03/13 12:09:51.63 JR00bAC7.net
あらためて、呉の作った論証「公の支配の意義」を見てみた。
89条後段はつくづく不可解な条文だ。
国が私立の教育事業に補助金を出すと憲法違反になってしまう。
そこで、「『公の支配』とは、公費の乱用を防止しうる程度の支配をいうと解する。」
「公の支配」が及ぶ範囲を、解釈で広げ、合憲の範囲を広げる。
条文をそのまま適用する。文理解釈
不都合性を指摘する。
そこで、条文の文言を制限解釈する。
あるいは、条文の文言の意味を広げる。
これが論証というものなのかもね。