22/03/05 15:28:00.38 TZ9bEwUa.net
B市がA社に補助金を給付したことは、政教分離原則を定めた憲法89条に
違反して、違憲だろうか。
まず、A社は憲法89条の「宗教上の組織」にあたるだろうか。
仮に、A社が89条の「宗教上の組織」に当たらないとすれば、B市がA社に
補助金を給付しても、政教分離原則に反しないことになることから、問題となる。
たしかに、A社は医薬品製造販売会社であって、宗教法人ではないので、89条の
「宗教上の組織」にあたらないように思われる。
しかし、保育園内で「聖書に題材をとった講和を随時行う」ことから、A社を89条の
「宗教上の組織」と同等に扱ってよいと解する。