23/03/03 18:05:14.26 K3tdz1vx.net
またこれは訴訟法にまたがるような細かい話となってしまうかもしれませんが、不法原因給付と横領の論点で昭和45年判例のその部分がよく参考にされているということは、民法上の所有権が不法原因受託者にあるかどうかは「他人の物」という構成要件との関係で相当意識されているということであり、「特殊な売却依頼によって即時取得が成立したから『他人の物』ではない」と刑事裁判で主張を展開することは横領罪を否定する上でクリティカルになりうるとも思ったのですが