司法試験雑談スレ■7at SHIHOU
司法試験雑談スレ■7 - 暇つぶし2ch552:氏名黙秘
23/03/03 16:59:34.80 dbTjvJH3.net
質問主は、まだスレを見ているかな?
どのような意図でその判例を添付したのかは本人に聞くのが一番
金銭特有の所有と占有のドグマ理論に関しては、民事では取引の安全などの見地から一致させるけど
刑事では法益などの見地から不一致だったと思う。本件ではあまり関係ないけど大事な基本事項
まず基礎を理解し、自らの学習努力を伝えた上で、最後に助言を頂くという姿勢が大切なんだよ
レジュメに書いてあった刑事の事例では、
代金を着服した奴を処分するために、ドロボー様が貰うはずだった代金の横領を成立させる必要がある
オマケの民事判例は公序良俗に反する契約をした奴は保護する必要はないから、無効を主張して返還請求なんて認めねーよ
そんなパパに何の権利もないよ~んというお裁き
YOU法律家っぽく条文を使って教授様に質問しちゃいなよ
こんな感じにね
先生、先日の講義内容に関して質問があります!
民事では、不法原因給付をした者は、民法708条で返還を請求することができないことになっておりますので
とするとダイヤの売却代金を返還請求できないことになってしまいます
一方刑事では、刑法252条1項で「自己の占有する他人の物を横領した」場合に横領罪が成立すると規定されております
その目的物は、犯人の持っている「他人の所有物」であれば良いとされております
とすると、依頼を受けた者が持っていた金銭は、「依頼を受けた者以外の者の所有物」といえますので
民法上の返還請求ができない場合も横領罪は成立するということになります
先生の先日の講義を通じて刑事の世界は民事と違い、保護法益を守り秩序のある社会を維持するためにこのように規定してあるのだと感じました
まだまだ私は未熟者ですが、このような理解でよろしいでしょうか?
と、YOUから先生に質問プリーズ
あと、「売却依頼を受けた者が即時取得を主張するはずないんだから実体法でもそれを考える実益はない」
というのはその通りで、問題文に売買依頼を受けたと記載されていたら、依頼人の代わりに売買したと考えるべき
そもそも、刑事の授業でなぜ民事の即時取得を持ち出すのか?
刑法の範疇で考えた上で、民法との差異を伝えるというのが授業の目的だったのでは?
YOUの本気の球には教員も答えてくれると思う


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