司法(予備)試験のメタ情報倉庫at SHIHOU
司法(予備)試験のメタ情報倉庫 - 暇つぶし2ch12:氏名黙秘
21/10/01 19:04:49.98 rlw4mjS+.net
まず、利益状況を見ると、XY間の訴訟とXW間の訴訟の弁論が分離されてしまうと、
Xは、被告Yに対する訴訟では、免責的債務引受けは有効であり、Yに対する債権は
不存在であるとして判断され、被告Wに対する訴訟では、免責的債務引受けは無効で
あり、Wに対する債権は不存在との判断がなされる可能性がある。Xは、このような
両負けを回避したいはずである。
そこで、Xは同時審判の申立てをして、弁論の分離及び一部判決がなされないよう
にすることが考えられる(41条の準用)。
なお、XのWに対する訴訟において、Xが主張した免責的債務引受けが認められる
ならば、Xは「Yが主張した免責的債務引受けがWによりなされたとの抗弁」を
自白しているものと考えるべきである。
なぜなら、Xの主張するWによる免責的債務引受けがなされたとの主張は、XY間
とXW間とで、信義則上、矛盾挙動であってはならず、Xの両勝ちは公平な結果とは
考えられないからである。

13:氏名黙秘
21/10/01 19:10:55.18 Q7Qr5KXC.net
>>8
その伝統を破壊してきたのが薩長と自民党ですw

14:氏名黙秘
21/10/03 06:29:51.05 6VI+o9XL.net
日本国憲法には、芸術の自由にかかわる明文規定がない。
芸術の自由は憲法上の権利として保障されているか。
一般に芸術の自由は、表現の自由の内実として憲法第21条1項の「その他
一切の表現の自由」の発現形態の1つとして保障されると解されている(初宿)。
種谷春洋先生によれば、「学問」は「論理的手段をもって真理を探求する人の意識
または判断作用乃至はその体系であ」り、学問と芸術との間には精神的活動上の
『構造的類似性』はあるが、芸術活動は必ずしも論理的手段をもって行われれるもの
ではないがゆえに憲法23条にいう学問には当たらないとされる。
そのうえで、芸術活動は、一般法としての、思想良心の自由ないしは表現の自由に
属するとされている(芦部・憲法Ⅱ人権(1)p378~)。

15:氏名黙秘
21/10/03 12:33:24.47 xaTSgjYQ.net
1974年生まれのこの三人、何故ここまで差がついたのか??
地頭、学力の違い・・・
呉明植 26歳で旧司法試験に合格、慶應義塾哲学科卒、書籍が売れてる
SKD 旧司法試験の短答試験に合格、中央法学部卒、資産持ちニート、人生の勝利者
高卒伊藤 5chで誹謗中傷を繰り返していたことが勤務先にばれて休職、高卒、中大通教に在学中、精神障害年金から予備校代をひねり出すこどおじ47歳w

16:氏名黙秘
21/10/03 17:11:23.45 6VI+o9XL.net
研究者に求められるのは、研究への真摯な姿勢であり、絶対に役に立つという覚悟
であり、世間の厳しいまなざしに耐える忍耐力だ。
ひょっとすると法学者の研究は、私がイメージしているものとは違うのかもしれない。
それでもやはり、「アジア諸国からトップレベルの学生を集める」のも結構なことだが、
今、目の前にいる日本の学生たちに、「自分の所属する集団の評価=自分の価値」と
勘違いしてはダメってことを、「社会的地位=仕事の価値」「市場経済の価値(カネ)=人間の価値」
じゃないってことを伝えて欲しかった。

17:氏名黙秘
21/10/03 17:29:53.41 6VI+o9XL.net
「我々は常に今後2年間で起きる変化を過大評価し、これから10年で起きる変化を過小評価する」とはビル・ゲイツの言だ。

まず重要な事は、寡占・成熟時代に突入した産業において、従来の武器を使って戦う
事は、過去の10-20年前よりもはるかに勝算が低く、期待収益率が小さくなってしまったという事実だ。その不都合な真実は直視したほうが良い。
一つ言えるのは、「持てる者」は新しい武器、新しいパラダイムに弱く、失うものがなく柔軟性や学習能力が高く少々失敗してもすぐにリトライできる若者やチャレンジャーには圧倒的に有利だという、古今東西の普遍的事実である。

18:氏名黙秘
21/10/03 17:35:49.53 2jzfqMKN.net
>>16
でもお前は学生になったこともない高卒じゃんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

19:氏名黙秘
21/10/03 19:12:33.75 6VI+o9XL.net
【問】○か×か。
「エホバの証人」の信者が、医師に対して輸血を拒否する意思を明確に表示していたにもかかわらず、
手術の際に輸血されたことを理由に不法行為に基づく損害賠償を求めた事件において、最高裁判所は、
「患者が,輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして,輸血を伴う医療行為を拒否すると
の明確な意思を有している場合,このような意思決定をする権利は,人格権の一内容として尊重されな
ければならない」と判示した(旧司法試験平成22年№4⑤)。

【解】×
最高裁平成12年2月29日判決は、「患者が,輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして,
輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合,このような意思決定をする権利は,
人格権の一内容として尊重されなければならない」と判示した( 最高裁は「自己決定権」ではなく
「人格権」の語を用いている)。

20:氏名黙秘
21/10/03 19:20:49.21 6VI+o9XL.net
1981年頃の哲学といえば、デカルト、パスカル、ルソー、サルトルなどの
フランス哲学者、カント、ヘーゲル、マルクス、ハイデガーらのドイツ哲学者
の名を思い浮かべる。
難解な概念を鏤めた重厚長大な体系を展開する哲学は独仏を中心に西欧近代哲学
のメインストリートだった。
ロックやヒュームのイギリス哲学は影が薄く、アメリカ哲学は存在意義が認められ
ていなかった。トクヴィルは、アメリカほど、哲学が人々の心を少ししか占めてい
ない国はないと評した。
ヨーロッパ人の目には、歴史の浅いアメリカには人文諸科学の伝統が十分に根付いて
おらず、抽象的・理念的に思考する哲学・思想には向いていないと見えていたわけ
である。

21:氏名黙秘
21/10/03 19:24:24.16 6VI+o9XL.net
ソクラテス、プラトン以来2千数百年以上の伝統を誇るヨーロッパ哲学が
人間にとって本質的なるものを探求してきたと信じる哲学愛好家にとっては
アメリカは物事を深く掘り下げて考えようとしない浅薄な国と映るわけである。
【Pragma】というのは「行為」あるいは「行為の結果」を意味するギリシア語
である。プラグマティズム【pragmatism】は、概念の真理性ではなく、対象を認識
して現れる概念を定義するために科学実験の方法を応用することを試みる文脈で用いた
言葉である。当初は、この言葉に実践的・実用的・実務的というニュアンスは必ずしも
含まれていなかったが、アメリカ内外で流通するうちに人間の現実の経験に即して思考
しようとするアメリカ的な哲学流儀を指すようにもなったのである。
プラグマティズムは「精神」と「物質」のいずれにも絶対的リアリティを付与せず、
すべての概念を仮説的・暫定的なものと把握する。そのため、伝統的な哲学との相性が悪いだけでなく、
「物質」の運動の絶対的客観性に対応する不動の真理を追究しようとしたマルクス主義とも相性が悪い。

22:氏名黙秘
21/10/03 19:25:49.22 6VI+o9XL.net
欧州のエリート養成機関では昔から哲学が必須とされてきた。
「自分で考える力」を養うには、ルールやシステムそのものを疑える思考
が必要だからだ。
英国のオックスフォード大学の看板学部は「PPE=哲学・政治・経済」である。
哲学を学ぶ機会をほとんど与えずにエリートを育成することは「危険である」と
いうのが特に欧州における考え方なのである。
フランスでは、リセ(高等学校)最終学年における哲学教育と、バカロレア(大学入学資格試験)
における哲学試験が有名である。バカロレアに合格する学生は、将来のフランスを背負って立つ
エリートとなることを期待されるのであるが、そのような試験の最重要の科目として「哲学する力」
が必修の教養として位置付けられているわけである。

23:氏名黙秘
21/10/03 19:30:33.35 6VI+o9XL.net
戦後、日本においては、完全に正しい思想体系を求めるあまり、
ソ連(善玉)・アメリカ(悪玉)という思想潮流が隆盛を極めたが、
プラグマティズムは、マルクス主義者からはアメリカと妥協する中途半端な左派
と映ったのであった。
1980年代後半からは、哲学・思想のアメリカ化傾向が顕著になってくる。
アメリカ主導の哲学のグロバリゼーションである。
キッシンジャーはさまざまな場で、日本人の戦略不足を揶揄(やゆ)している。
マイケル・シャラー教授(アリゾナ大学歴史学部)は、
「キッシンジャーの側近によれば、キッシンジャーは『日本人は論理的でなく、
長期的視野もなく、彼らと関係を持つのは難しい。日本人は単調で、頭が鈍く、
自分が関心を払うに値する連中ではない。ソニーのセールスマンのようなものだ』
と嘆いていた」と指摘している。

24:氏名黙秘
21/10/03 19:43:52.75 6VI+o9XL.net
つまり、冷戦の終結により、米国は、安全保障においても経済においても無敵となり
(少なくとも米国はそう認識し)、米国一極支配が成立した。その結果、経済は、
安全保障と無関係であるどころか、国家からも自由になるという錯覚すら生まれた。
これも「グローバリゼーション」の負の側面である。国家の経済介入を極力否定する新自由主義
が支配的なイデオロギーとなったのも、この冷戦後の米国一極支配という世界の構造と深く
関係しているのである。
だが、新自由主義に基づく経済政策やグローバリゼーションは、米国の長期停滞と格差の拡大
を招いた。米国の国力は落ち、社会は分断されてしまった。
さらに、ここに来て、中国というモンスターが出現した。しかも中国は、冷戦期のソ連あるいは
西独・日本と違い、安全保障上も経済上も、米国の脅威である。
ソ連の崩壊を見て、フランシス福山により「歴史の終焉」が語られた。
ヘーゲルの歴史哲学の結末を書き換えて、共産主義の勝利によって歴史が終焉
するはずだったマルクスの唯物史観が引っ繰り返されて、理想の社会をめぐる
イデオロギー論争は終焉した。これがフランシス福山の言う
「歴史の終わり(ナショナルインタレスト1989年夏季号」)である。
自由主義陣営は共産・社会主義に勝利したと油断した。
しかし、実は、「現代思想」「ポストモダン」では90年代から
アイデンティティ・ポリティクスやポリコレ、ラディカルフェミニズム、
ポストコロニアリズムと言った形で、共産主義や社会主義の残り火が我々の文化や
慣習を壊してきた。

25:氏名黙秘
21/10/03 19:53:05.03 6VI+o9XL.net
研究者が英文ジャーナルに投稿するときに、ネイティブチェックサービスとして
草稿をチェックしてもらう。これは教授やプロの研究員も含め殆どの人がやっている。
しかし、草稿自体は普通は自分で英語で書く。
翻訳者やネイティブにやってもらうのは、その草稿に書かれている当該論文の内容・アイディア
を維持しつつ、自然な英語になっていないところを修正してもらったり、より査読に通りやすい表現
に直してもらうことである。参考文献にあげるような海外論文は自分で読む(もちろん、これを現行の
翻訳機にかけても大したものには訳されない)のだし、学会や国際会議で発表するときは
自分で英語プレゼンの資料やスピーチ内容を用意(もちろん発音とかは拙いジャパニーズイングリッシュ
になる人が多いが、それでも意味は伝わる)するんだから、結局外国語運用能力は必要なのだ。
文化的素養は、レセプション等の場でちょろっと語る分にはあっても損はしない。

26:氏名黙秘
21/10/03 20:18:33.58 ueIVax47.net
>>20
高卒伊藤はイギリス経験論のことで俺に論破されたことがよほど効いちゃってるんだなw
ネット記事だけじゃなくて原典あたらないと駄目よ
出来れば英語でね

27:氏名黙秘
21/10/03 22:25:18.00 6VI+o9XL.net
司法試験に合格したら
① 1回で三回試験合格を目指すブログの「二回試験やっちゃいけないことリスト」
② 実験農場-Life is Joke-ブログの「二回試験についての若干のアドバイス」
③ 司法修習ナビゲーションHP「恐怖の二回試験」の「これをやると落ちる」
④ 静かに海は広がるブログの「司法修習について(二回試験~注意事項まとめ)」
⑤ togetter.comの「二回試験及び白表紙起案についての覚書」
⑥ 法務の樹海ブログの「二回試験対策とNG行動 」(平成30年12月11日付)
⑦ アディーレ法律事務所 弁護士求人情報サイトの「修習生に贈る”もう一つの二回試験対策”」

28:氏名黙秘
21/10/03 22:27:14.06 6VI+o9XL.net
大人になってから勉強すること、また継続して努力を怠らないことは
素晴らしいことだと思う。
しかし、基礎的知識・論理の厳密さを学ぶにはそれ相応の適齢期がある。
その適齢期に努力のできなかった人間が海外に行って勉強するといっても
日本以上に不自由な環境下で実り多き果実を得られるとは思えない。
アメリカでは一流になるほど競争が激しく論文を書くにしても
日本みたいな温い環境で学生が相談し合うとか、そういう環境ではない。
それは倫理に悖ることであり、自分以外の全員がライバルなのだ。
これはアメリカの基礎にある宗教観に遠因があるのだけれども。
そういった事情も知らないだろう?

29:氏名黙秘
21/10/07 10:19:16.29 26K37D7d.net
>>6
> 時には、添削者になってみるのもよい勉強だ。次のような論述を添削してみよう。
>
> 「弁論主義の趣旨は私的自治の訴訟法的反映として当事者意思を尊重する点にある。
この弁論主義の派生原理として、裁判所は当事者の主張しない事実を判決の基礎としてはいけない(第1テーゼ)が導かれる。
そして、弁論主義の適用される事実は、権利の発生・変更・消滅を直接基礎付ける主要事実に限られる。なぜならば、主要事実が主張されれば判決の基礎として十分であり、証拠と同様の機能を有する間接事実・補助事実に弁論主義が適用されるとすると裁判官の自由な心証を害するおそれがあるからである。
それでは、裁判所は当事者の主張なしに公序良俗違反事実を認定できるか。公序良俗違反事実に弁論主義が適用されるかが問題となる。
公序良俗違反事実は高度な公益性を有するため、弁論主義の根拠たる私的自治が妥当しない。ゆえに、公序良俗違反事実に弁論主義は適用されない。したがって、裁判所は当事者の主張なしに公序良俗違反事実を認定できる。

30:氏名黙秘
21/10/10 13:39:38.70 x/EOIOqj.net
科研費
URLリンク(kaken.nii.ac.jp)

31:氏名黙秘
21/10/11 17:03:41.93 Mze1DLcz.net
>>29
この論証における問題の所在は、主要事実と間接事実の区別基準を法規の構造に
求めるのか(そう考えると、公序良俗(違反)という規範的概念が主要事実となる)、
それとも、公序良俗違反を成立させる評価根拠事実それ自体を主要事実と理解すべき
かということです。
ですから、上記のいずれの立場によるとしても、公序良俗に違反する事実の主張は
必要となるわけです。この点において原点とならざるを得ません。
また、あなたは「弁論主義の第一テーゼたる主張責任」を「弁論主義の派生原理と
して」と書かれておられますが、第一テーゼは「弁論主義の内容」という位置づけ
が一般的です。新堂の民訴法を見ても、伊藤真の民訴法を見ても、高橋重点講義
を見ても、「弁論主義の内容」と書いてあります。お手持ちの基本書・概説書で
チェックなさってください。こういった箇所(表現)は、採点者に引っ掛かりやすい
と思います。

32:氏名黙秘
21/10/14 15:22:40.98 KNrYwzPh.net
防大卒?一般大卒?それとも院卒?


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