22/01/06 17:03:13.34 Gz0AR/LK.net
>>131
前研究科長は10年以上論文・著書の執筆や公刊がないことを理由に認証評価で高度な指導能力がなく、専任教員とは認められないとされ、それを理由に研究科自体も法令基準不適合で認証評価不適合。
現研究科長も自らがパートナーを務め、師匠である最高裁判事の名前入りの法律事務所の名称を同僚パートナーの不祥事(弁護士会から懲戒処分)が理由なのか知らないが改称。
論文書かない研究者教員。
同僚パートナーの悪事を見過ごす実務家教員。
こんな状況だから法政はまともな法曹養成教育ができないんだよ。