民法の勉強法■23at SHIHOU
民法の勉強法■23 - 暇つぶし2ch93:氏名黙秘
21/12/16 10:59:08.61 OQVl1M7I.net
民法の答案って要件事実的に書くんですか?

94:氏名黙秘
21/12/16 23:15:51.59 qHEjBjI3.net
>>93
ちがうけど、そういうのがスタンダードになったら良いなとは思う
だって一義的で明快じゃん。要件内容や分配自体の争いになる所だけ「説」を記述してさ。
平野さんの自著に載せる模範答案は全部要件事実的記載になってる。
勉強しやすいし、なっとくしやすいし、ちょっと勉強しただけの人でも理解の深さに応じて段階を追って自分の理解が追いついていない所をピンポイントで把握できる。良いことだらけ。
大昔は「我妻さんが公示の衣って書いてるから、受験生も公示の衣と書いていい」とか、
そういうポエティックな試験だった。
なんだよ「公示の衣」て。ふざけてんのかと思う。

95:氏名黙秘
21/12/16 23:29:50.87 XIFijqvh.net
いや要件事実論にのみ傾斜するのは
法律学のメインストリームたる解釈論に着いていけない実務家の
法律学の放棄@東大系の超一流実定法学者

96:氏名黙秘
21/12/17 07:11:06.92 Qw6tofQv.net
要件事実ってあくまで訴訟のときの話だからね

97:氏名黙秘
21/12/17 13:34:34.82 XowXmarl.net
こういう言い方する人結構いるけど、
「要件事実的」って言われてもね。中身がよく分からないよ。
それより、問題が何を聞いているのかが重要なのでは?
聞かれていることに答えるのが答案なんでしょ。

98:氏名黙秘
21/12/18 11:24:02.80 msT5CHgW.net
判決文の練習試験というのが、現行試験携行。
昔は学者論文(なんちゃって)の練習試験だった。

99:氏名黙秘
21/12/18 11:24:14.82 msT5CHgW.net
傾向。

100:氏名黙秘
21/12/18 21:15:25.79 zNefSuq8.net
債権譲渡の債務者対抗要件(通知)について、
譲渡通知は譲渡人自らしなければならず、
譲受人が債権者代位によることは許されない。
というのはどの基本書・コンメンタールにも書いてあるけど、
んじゃあ、
譲受人が譲渡人の代理人あるいは使者として通知する
ことは許されるか、が書いてあるコンメンタールってないんだな。
基本書レベルでは、代理も使者も許されるとするものが
いくつかあるんだが。

101:氏名黙秘
21/12/18 21:47:37.76 zNefSuq8.net
いちばん明確に言ってるのが中舎債権法だな。
「ただし、金融実務では、譲受人があらかじめ譲渡人から日付空欄の
通知書の交付を受けておき、自己の都合に応じて日付を入れて通知
することが一般的に行われている。このような方法も、譲受人が譲渡人
の使者または代理人としてするものであり、有効であると解されている
(最判S46.3.25判時628・44(代理人))。」398頁

102:氏名黙秘
21/12/24 10:49:20.80 qsL82jLe.net
要件事実かぶれが横行しているな。
要するに、半端なだけだ。

103:氏名黙秘
21/12/24 11:21:11.71 Jf8YX2wd.net
今の実務家どもや、非東大系の学者(東大系は総じて要件事実かぶれに否定的)は
総じて要件事実かぶれ、いや法律論そっちのけで重箱の隅つつく要件事実だけといってよい

104:氏名黙秘
21/12/24 11:27:41.35 Yf5zn3C4.net
債権総論について、中田、潮見以外でおすすめの本は、その中舎ですか?

105:氏名黙秘
21/12/25 21:49:56.48 /7Umzpdt.net
法務部に入ることになったから債権法総論各論復習したいんだけどコンパクトにまとまってる本ないですかね

106:氏名黙秘
21/12/25 22:07:46.05 TTO50d4S.net
>>105
日評NBSシリーズの
『債権総論』『契約法』『事務管理・不当利得・不法行為』の3冊。
もし債権法改正について体系的な知識がないなら、
有斐閣の『解説民法(債権法)改正のポイント』も読むといい。

107:氏名黙秘
21/12/25 22:23:03.36 TTO50d4S.net
ちなみに、債権法改正を学びたいという趣旨なら、
民法総則も大幅に改正されているので、
日評NBSの『民法総則』も読むといい。

108:氏名黙秘
21/12/25 22:44:10.69 /7Umzpdt.net
素早いレスありがとう
見た感じ2018年度出版だけど改正法には対応してますよね?

109:氏名黙秘
21/12/25 22:47:39.62 TTO50d4S.net
全部債権法改正に対応してるよ。
ただ民法総則は2月に改訂予定があるみたい。

110:氏名黙秘
21/12/25 23:17:46.49 g3QKZ0T5.net
>>105
スタートライン債権法
初学者向けだけど意外と既習者のまとめにも使える

111:氏名黙秘
21/12/25 23:57:01.16 ili5GmMI.net
日評ベーシックって
どこがそんないいのかなあ?
中途半端過ぎて、サッパリ分からない

112:氏名黙秘
21/12/26 09:19:34.09 +F0K8VPL.net
コンパクトで安くてKindleの可変レイアウトもあるから隙間時間にスマホで勉強できるところ

113:氏名黙秘
21/12/30 07:43:18.83 YKRZpU/4.net
中田契約法は詳しすぎて難しい
初心者に何かいい物はないですか?

114:氏名黙秘
21/12/30 08:38:15.08 UNQnhIw6.net
呉シリーズが初心者にはオススメ

115:氏名黙秘
21/12/30 09:05:34.59 MlYoeOdg.net
SシⅣ、アルマ5、日評ベーシック

116:氏名黙秘
21/12/30 10:47:33.02 +YVRjJ0R.net
>>113
野澤セカンドステージ債権法

117:氏名黙秘
21/12/30 14:52:35.97 jHD9woEd.net
>>113
>中田契約法は詳しすぎて難しい
>初心者に何かいい物はないですか?
山ノ目の民法概論4

118:氏名黙秘
21/12/30 16:20:50.28 TKbLeKmf.net
>>113
潮見佳男 基本講義債権各論Ⅰ契約法・事務管理・不当利得[第3版]

119:氏名黙秘
21/12/30 16:58:17.48 EdNaO5s6.net
山野目概論は記述がラフすぎる。

120:氏名黙秘
22/01/04 05:14:00.30 RekxGQp1.net
平成の神戸寅次郎ならぬ令和の内池慶四郎、平野裕之「コアテキスト民法」
条文索引とキーワード索引と判例索引を完備しておんぶに抱っこに肩車
神学者に匹敵する非実用さと法律家に匹敵する不道徳さとエコノミストに匹敵する衒学趣味を兼ね備えるための情熱としての索引
あぁなんということでしょう
おめでとうございます

121:氏名黙秘
22/01/04 21:07:40.01 7zwrsfC0.net
371 :氏名黙秘 [sage] :2022/01/04(火) 07:56:08.01 ID:IYlKW+kw
平成の神戸寅次郎ならぬ令和の内池慶四郎
平野裕之「コアテキスト民法」
条文索引とキーワード索引と判例索引を完備しておんぶに抱っこに肩車
神学者に匹敵する非実用さと法律家に負けず劣らぬ不道徳さとエコノミストのナナメ上をゆく衒学趣味を兼ね備えるための情熱としての索引
あぁなんということでしょう
データアナリストのための民法講義
ありがとうございます

122:氏名黙秘
22/01/06 23:04:02.86 dHXNFU0i.net
二宮周平説(家族法)の特徴
主張と根拠が対応していない
一貫していない
文意が曖昧
二宮個人の道徳観から法規範を定立
二宮周平『家族法』の原則
憲法の原則
中立性の原則
個人の尊厳の原則
夫婦の平等の原則
当事者双方の意思を尊重する原則

123:氏名黙秘
22/01/11 11:48:38.16 M1AEZ5up.net
昨日、「コア・テキスト民法エッセンシャル版」を落手、全頁目を通した。
私は予備校講座におんぶに抱っこにおしっこ派(≒学者の基本書は燃えるゴミと信じて疑わない派)だが、何事にも原則と例外があって、この書物は例外的に、司法試験受験生・予備試験受験生(以下「受験生」と略記)必携と判断した。
民法全範囲を709頁(本文)の中に凝縮。はしがきによると、原則として条文(その制度趣旨も含む)及び判例のみの説明、コア・カリキュラム及び「趣旨・規範ハンドブック」で重要論点の漏れを調査済、既刊の「コア・テキストシリーズ(全6巻)」にはない百選とのクロス・レファレンスは言うに及ばず、巻末には条文索引、キーワード索引、判例索引をも完備している。
本書の活用により、受験生は自己の脳内のパンデクテン・システムへのアクセス・確認・更新を素早く実行できる。
我々が現状で望みうる最良の民法一冊本である。

124:氏名黙秘
22/01/17 15:42:40.68 8VmCyMOJ.net
>>103
確かに、かぶれている人多いけど、ぞうでない人もいるよ。
かぶれはダメだね。

125:氏名黙秘
22/01/17 19:26:52.90 /K5Qxs7e.net
成文堂書店の近刊案内より。
2月
 『民法講義Ⅴ 契約法 第4版』
  近江幸治 著
  税込定価 3,520円
  978-4-7923-2778-1
これで財産法の改正対応版complete

126:氏名黙秘
22/01/20 15:08:48.29 AGU6UME5.net
日評ベーシック・シリーズ
民法総則[第2版]
原田 昌和 寺川 永 吉永 一行 著
(日本評論社)
予価:税込 1,980円(本体価格 1,800円)
発刊年月 2022.02(中旬)
ISBN 978-4-535-80694-8
判型 A5判
ページ数 240ページ
Cコード C3332
相続分野や所有者不明土地に関わる民法改正などを反映しつつ、
さらに分かりやすい記述へのアップデートを図った非法曹の法学部生・社会人の
初学者向け定番の教科書。

127:氏名黙秘
22/01/25 14:04:54.94 KjwsNIQT.net
実戦演習 民法 予備試験問題を素材にして
古積 健三郎 著
(弘文堂)
なんだが、いきなりつまずいた。
平成23年の問題の解説が分からない。
A死亡B相続での前後でCDの関係が何で変化するのだろうか?
誰か分かる人いる?

128:氏名黙秘
22/01/25 14:35:07.98 1a7e4Pk8.net
>>127
教えてやらんでもないが、まずはお前さんのプロフィールを頼む

129:氏名黙秘
22/01/25 16:04:37.21 KjwsNIQT.net
127です。自分は某ローのしがない学生です。
よろしくお願いします。

130:氏名黙秘
22/01/25 16:07:56.63 a81MLnNg.net
>>127
問題文を書かない以上は答えてあげようがない

131:氏名黙秘
22/01/25 16:22:43.84 KjwsNIQT.net
すいません。これです。
Aは,平成20年3月5日,自己の所有する甲土地について税金の滞納による差押えを免れるため,息子Bの承諾を得て,AからBへの甲土地の売買契約を仮装し,売買を原因とするB名義の所有権移転登記をした 次いで Bは Aに無断で 甲土地の上に乙建物を建築し 同年11月7日 。乙建物についてB名義の保存登記をし,同日から乙建物に居住するようになった。Bは,自己の経営する会社の業績が悪化したため,その資金を調達するために,平成21年5月23日,乙建物を700万円でCに売却し,C名義の所有権移転登記をするとともに,同日,Cとの間で,甲土地について建物の所有を目的とする賃貸借契約(賃料月額12万円)を締結し,乙建物をCに引き渡した。この賃貸借契約の締結に際して,Cは,甲土地についてのAB間の売買が仮
装によるものであることを知っていた。その後,さらに資金を必要としたBは,同年10月9日,甲土地をDに代金1000万円で売却し,D名義の所有権移転登記をした。この売買契約の締結に際して,Dは,甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知らず,それを知らないことについて過失もなかった。同年12月16日,Aが急死し,その唯一の相続人であるBがAの一切の権利義務を相続し。
この場合において,Dは,Cに対し,甲土地の所有権に基づいて,甲土地の明渡しを求めることができるかを論ぜよ。

132:氏名黙秘
22/01/25 16:38:43.03 L16UQHKp.net
>>127
解説の当該部分を抜き出して書け
お前は質問に答えてもらおうとほんとに思ってるのか?
回答者はエスパーじゃねンだわ
お前ひょっとして高卒なんじゃないのか
ちなみに128と130でお前が答えてもらえるように誘導してやってるのは俺だよwwwwwwwww

133:氏名黙秘
22/01/25 17:10:08.76 00LQYKvQ.net
Dの所有権明渡し請求に対し、Cは賃借権による占有権限の抗弁を主張する。
これに対し、DはAの虚偽表示による無効(94条1項)を援用することになるはず。
そうすると、Cは悪意有過失だから94条2項を主張できないので敗訴。
ところが、本件ではAは既に死亡しており、Bは唯一の相続人。
もしBが虚偽表示無効を主張することが信義に反するなら、DはBの無効主張を
援用することができなくなる。
という問題かな?

134:氏名黙秘
22/01/25 17:33:29.55 00LQYKvQ.net
虚偽表示無効じゃなくて、「追認拒絶」を主張することが信義に反するならの誤り。

135:氏名黙秘
22/01/25 17:47:14.36 PTeiycCV.net
>>132
高卒認定バカのお前は「受験生ではない」のではないのか?
やっぱり受験生だったのかww

136:氏名黙秘
22/01/25 20:04:59.63 00LQYKvQ.net
>>133について
虚偽表示そのものではなくて、
それから他人物売買と他人物賃貸がなされてるんだな。
だからその無効の主張の援用ということになるのか。

137:氏名黙秘
22/01/25 20:43:24.14 RgsWodss.net
解説を読んでないから分からんが
A死亡前
C不法占有者 D所有者 Dが勝つ明白
A死亡後
仮に所有権はAからDに移転だからDの登記無効とすると
Aは完全には所有権を失っておらずBが相続し他人物賃貸借が治癒され
CD間が対抗関係になる可能性あり
Dの登記が無効か 無効だとしてCは背信的悪意者ではないかが問題となりそう

138:氏名黙秘
22/01/25 20:55:10.53 00LQYKvQ.net
あ、そうか。Dの請求原因も争われうるのか。

139:氏名黙秘
22/01/25 21:15:45.05 00LQYKvQ.net
Dのもと所有(B→D売買)が争われるけど、
Dは94条2項類推適用で善意無過失だからBD売買は有効。
ただし、当該売買時乙建物は存在しており、C名義であったから、
乙の賃貸借のない所有権を取得するわけではない。
んで>>133の論点:Bが追認拒絶権を相続。以下略。

140:氏名黙秘
22/01/25 21:36:26.26 00LQYKvQ.net
ブロックダイアグラムにするとこうなるのかな?
あ)Dもと所有(BD売買)←抗弁①:虚偽表示←94条2項類推適用
い)C現占有_____←抗弁②:占有権限(賃貸借)←虚偽表示←AB相続(単独相続)により追認拒絶権は信義則上行使不可。

141:氏名黙秘
22/01/26 00:10:18.11 lQiLdAu+.net
137だけど
なるほど、Dの登記が有効でAが完全に所有権を失っても
他人物賃貸借を追認でき、無権代理人が本人を相続したのと同様に処理するのかな
その場合は116条但書?こちらの方が正解筋ぽい気がする
出題趣旨を見てみたけど簡潔過ぎてダメだ

142:氏名黙秘
22/01/26 09:14:37.87 Xlcb9aCF.net
民法をどう勉強したらいいか分からない
参考津案を読み込んでも記憶できないからか効果がなかった
解説は読んでも無駄だったから司法試験や予備試験の過去問に答えを書き込んでいる
家族法とかは嫡出推定や認知とかでキレそうになるから読まないようにしている

143:氏名黙秘
22/01/26 09:15:52.95 Xlcb9aCF.net
民法改正後の2020年と21年の司法試験と予備試験の過去問の正解文だけを読もうと考えている

144:氏名黙秘
22/01/26 09:33:20.63 mHAGO3yy.net
参考津案wwwwwwwww

145:氏名黙秘
22/01/26 11:49:43.62 R+elu0O7.net
>>141
それは無理なんじゃないか?
Dの登記が有効でAが完全に所有権を失った。
と言うことは、その時点で、完全な所有者はDだな。
AがDの所有物について誰かに貸して良いよなんて
言えないでしょ。

146:氏名黙秘
22/01/26 12:21:30.28 Xlcb9aCF.net
>>144
参考答案
ネットや参考書の模範解答?誰じゃが作ったのを読み込んでも
頭に入らず覚えられないからか全然効果がなかったです

147:氏名黙秘
22/01/26 12:24:43.39 z1D3P5aC.net
>>146
頭に入らず覚えられない理由
それは、あなたが高卒だからですwwwwwwwww

148:氏名黙秘
22/01/26 12:37:31.51 2PBVDjJQ.net
参考答案を覚えようとしてる時点で…

149:氏名黙秘
22/01/26 12:46:58.29 R+elu0O7.net
書き方が分かれば、書けるんじゃないのか?
そう言ってる人たくさんいたぞ。

150:氏名黙秘
22/01/26 12:51:24.18 9o2bwKTp.net
>>146
>>149
高卒自演乙w

151:氏名黙秘
22/01/26 13:05:21.43 R+elu0O7.net
>>140
Dもと所有ではなく、
Aもと所有だろ

152:氏名黙秘
22/01/26 13:06:35.07 q8KLyEmL.net
>>145
>>151
お前って何の根拠も言えないのな
もしかして質問した本人くんなんじゃない?

153:氏名黙秘
22/01/26 14:01:48.63 R+elu0O7.net
>>152
Aがもと所有者なのは、問題分に書いてあるのでは?

154:氏名黙秘
22/01/26 14:35:05.36 R+elu0O7.net
すまん。1文字訂正
「問題文」ね。

155:氏名黙秘
22/01/26 14:44:20.70 uTJEyWS+.net
>>153
いやそんなことは誰も聞いてないが?
お前は>>145でも根拠は書けないし
質問した本人くんなんでしょ、高卒のwwwwww

156:氏名黙秘
22/01/26 16:23:08.89 VYQ2iVGb.net
>>151
土地明渡し訴訟の原告はDだから、D元所有で正しい。
ただ来歴が争いがないのはAの時点だから、
A→B→Dを主張立証しなければならないと言うことだよね。

157:氏名黙秘
22/01/26 16:25:16.47 VYQ2iVGb.net
そういや、
94条2項類推適用した場合って承継取得になるんだっけ?

158:氏名黙秘
22/01/26 16:32:55.30 VYQ2iVGb.net
>>157については、
法定承継取得説と順次取得説があるんだな。

159:氏名黙秘
22/01/26 16:38:23.80 VYQ2iVGb.net
法定承継取得説に立つと、A→Dというカタチで権利取得(予備的抗弁)。
順次取得説に立つと、A→B→Dというカタチで権利取得(再々抗弁)。

160:氏名黙秘
22/01/26 16:48:28.10 Gf2fkpJ6.net
DがCに対し所有権に基づき甲土地の明渡しを請求するためには、自己に所有権が帰属していることを主張する必要がある
登記名義人Bから買い受けたが、当該登記はAB間の虚偽表示によって作出されたもの
Dは、AB間の売買という意思表示を信頼したのではないから94条2項の第三者ではないし、登記には公信力がない。
しかし、当該登記を信頼した者は94条2項の類推によって保護されるべき
したがって、所有権に基づく妨害排除請求可
これに対し、Bから建物を買い受けたCは、甲土地の賃借権を主張して拒むことができるか
Bは甲土地の所有者ではないが他人物賃貸借契約も可能
Cは建物を所有しかつ居住しているから賃借権の対抗力を備えている
ただし、Bが賃貸する処分権限を有しない限り賃借権は効力を生じないから、Dの明渡し請求を拒めない
Aが死亡したことによりBが単独相続したことによりBが甲土地賃貸についての処分権を取得し、BC間の賃借権が有効となるのではないか
Dとしては、Bが処分権限を有していないことにつき悪意であったCが当該処分権の追完を主張するのは信義則上許されないとの主張が考えられる
これに対し、Cとしては、Dが甲土地を購入した際には既に建物が存在していたのであり、賃借権等の敷地利用権の負担を受けることは当然に覚知していたはずであるから、これを受忍すべきであり、Cが当該処分権の追完を主張しても信義則に反するとはいえないとの反論が考えられる
よって、Dは、Cに対し建物収去土地明渡しを求めることはできない

161:氏名黙秘
22/01/26 16:48:40.51 VYQ2iVGb.net
予備的抗弁じゃなくて本件では予備的請求原因だな。

162:氏名黙秘
22/01/26 18:07:29.26 Xlcb9aCF.net
7年分の民法の過去問をワード返還からまとめて整理した
55000~56000字あるけど3ヶ月で少しずつ読むつもり
ゆっくり音声で聞き流そうと思ったけど量が多過ぎるので
最近2年分だけ棒読みちゃんに入れてみようかと思ってる
憲法や商法はしばらくやらないで3ヶ月で民法を予備試験で足切り突破レベルを目指す

163:氏名黙秘
22/01/26 18:51:50.01 ppU4Gkjy.net
>>156-161
質問者本人の高卒くん、レベル低い自己問答は、まさにチラシの裏にやれw
>>162
質問者本人のバカ高卒くん、ずいぶんとまあテッキー(笑)なもんですなw
頑張れよ

164:氏名黙秘
22/01/26 19:28:23.13 5r64LXQ1.net
契約法入門─を兼ねた民法案内
窪田 充見 著
(弘文堂)
判型・ページ数 4-6 並製 272ページ
定価 2,530円(本体2,300円+税)
発行日 2022/03/04
ISBN 978-4-335-35903-3
Cコード 1032
 民法の世界をちょっと覗いてみませんか?
この本は契約法入門と題して、民法の案内もしちゃおうという少々
欲張りな本です。これから民法を勉強しようかなと思っている人、
本格的な勉強をする気はないけれど民法や契約のルールをちょっと
知りたい人、どうぞ気軽に手に取って下さい。
 私たちが一定の知識を習得するときには、縮尺の大きな地図、中く
らいの地図、小さい地図といった、いくつかのレベルのものが必要
です。詳細な地図だけでは全体像が掴めません。本書は民法の大き
な地図をみなさんに提供できればと考えています。

山野目 章夫(著/文)
ISBN 978-4-535-52522-1 A5判 208頁
定価 2,000円+税
発行 日本評論社
書店発売日 2022年3月19日
 これから物権法を学ぶ人を主たる対象とし、初歩から、物権法の
基本を明快に解説する。基本事項の概説に加え、豊富な例題を掲載。
 これに加え、社会や経済、実務などの観点を踏まえたトピックを
紹介し、大きな視野から、民法を繙いていく。
 番外編では、今般の不動産登記制度改革をカバーする。

165:氏名黙秘
22/01/26 20:00:28.36 Xlcb9aCF.net
パソコンがantimalwareを動かないようにしたらようやく軽くなった

166:氏名黙秘
22/01/26 20:45:26.07 lQiLdAu+.net
>>145
かもね 最初はそう思って>>137にした
でも、D登記後にAが賃貸借を追認するのも116条但書の適用場面だった気がして
>>141も書いてみた
学者先生がどんな解説・解答例を書いているか気になる

167:氏名黙秘
22/01/26 21:08:26.90 VYQ2iVGb.net
参考答案。やっぱりここで議論されているような筋だね。
URLリンク(www.law-ss.site)

168:氏名黙秘
22/01/27 10:39:21.31 qrNds/6x.net
>>160
CとDが反対だと思うけど、この点は単なる誤記と思います。
途中までは同意ですが、相続のところでは自分は違ってきます。
相続開始前のBD売買で、Dは94条2項の善意の第三者に該当
しますから、(ちなみにこれは直接適用で類推ではないと考えま
す)甲土地の所有権を取得しますし、その後、所有権移転登記を
得たことで、その所有権取得を確定的なものにしました。
これは裏から言うと、その時点で、Aは甲土地の所有権を確定的
に失ったことを意味します。相続開始はその後のことですから、
Bは甲土地の所有権を取得することはないと思います。
従って、追完は生じないので、Dの請求は認められると考えます。
どうでしょうか。

169:氏名黙秘
22/01/27 10:44:44.23 qrNds/6x.net
>>156
Dが原告だから、Dもと所有なのではなくて、
それは、Dの「現在所有」のことでしょう。
CはDの現在所有を認めないから、争いのない時点
つまりAの所有まで遡ることになる。
だから、Aもと所有でないの。

170:氏名黙秘
22/01/27 12:09:19.49 755mDLSD.net
>>168
ごめん、ごめん、自分は司法試験受験生でも何でもなくて、法学部中退の社会人なんだわ
仕事上で新しく追加された定型約款の知識が必要となり、文献なり情報なりがないかと探してたら民法の問題がアップされてたの見つけた
で、学生の頃こんなのやったなー、って懐かしくなってつい解答作ってみただけで、10数年前のあやふやな記憶で書いたので、あっちこっちボロボロと思うよ

171:氏名黙秘
22/01/27 15:47:39.62 NngOgzep.net
>>168
・94条2項直接適用の場面なのは確かにその通りだねw
・DはAから「瑕疵のない」所有権を法定承継取得するが、
 そもそもBD売買の時点でC名義の乙建物は実在した。
 つまり、Dは乙建物の何らかの占有権限の負担が甲
 土地にあることを知り得たのであって、それなのに、
 たまたまDが虚偽表示の善意の第三者であったという
 だけで何らの負担のない甲土地の所有権を取得できる
 というのはおかしくはないだろうか?
 
 

172:氏名黙秘
22/01/27 16:38:39.65 AlC7TS8+.net
94条2項直接適用を忘れてた

173:氏名黙秘
22/01/27 16:47:50.19 qrNds/6x.net
>>171
168です。レスをありがとうございます。
DがBとの売買にあたり、C名義の建物の存在を知り得ただろうと言うことは、そのとおりだと思います。知っていた可能性も大ですが、問題文からはそのあたり事実関係が何も出ていないので、なんとも言えないです。
他方で、CはAB間の虚偽表示について悪意者ですから、甲土地の占有権原をAに対抗できない、つまり、不法占有者だと思います。
なので、原則としては、Dが完全な所有権を取得して、Cは不法占有者ですから、やはりDの請求が認められると思うのです。これはあくまでも原則論です。
これの例外を考えるとすると、Dの得た所有権移転登記が無効かもしくは、登記をしたことをCに主張することが信義に反すると言うような特別な事実関係があるような場合ではないかと思うのです。Dの所有権移転登記がされてない状態で、Aが死亡した場合なら、Aは完全に無権利者とは言えないですから、相続開始によって追完が生じると考えられるので、これと同じ状態なら、ここで追完すると考えられるんじゃないでしょうか。従って、CはDい借地権を対抗できる。
ところが、この問題では、細かい事実が何もないので、そのあたりのことが何とも言えないです。場合分けすれば良いのかななんて考えたりもするのですが・・あまり問題をいじくってもまずいんじゃないかなんて考えたりもします。
Dは確かに、蓋を開けたらラッキー!というところもあるとは思うのですが、他方で、Cはそもそも不法占有者なので、原則としてD勝でもそんなに変な結論ではないと思うのですが、どうなんでしょうか?
ご意見いただければ幸いです。

174:氏名黙秘
22/01/27 17:25:30.43 NngOgzep.net
94条2項直接適用でDは瑕疵のない所有権を獲得してラッキー!
とすると、AB相続(追認拒絶権の相続)の問題が論点として
出てこなくなるからあり得ないだろうと思うw

175:氏名黙秘
22/01/28 04:53:09.81 djKGZ+82.net
問題文を、「この賃貸借契約に際して、Cは、甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知らなかった」と修正して解いてみてはどうでしょう?
そして、「Cが、甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知っていた場合はどうか」と問題文に追加してみると、どのような解答になりますか?

176:氏名黙秘
22/01/28 08:32:32.25 PgAMFPjU.net
>>174
AB相続で追認拒絶権相続の問題は論点にならないと言うことで一向に構わないと思う。
無理やり論点にする必要はないでしょ。

177:氏名黙秘
22/01/28 09:18:46.88 PgAMFPjU.net
>>175
その場合、
前者は、DはCに甲土地の明け渡しを請求できない。
後者は、~できる。
となりますね。
前者の場合は、Cは適法な土地賃借人になりますが、後者では不法占有者です。

178:氏名黙秘
22/01/28 13:56:39.70 7I1u01Pu.net
本問はCとDどちらを勝たせるべきかという価値判断がしっかり出来たかどうかで
答案の出来が分かれる問題だね。
「Cは、それ自体として有効な他人物賃借人であり、そもそもA死亡により賃借権を
有効に取得しえた地位にあって実際にもBがAを相続している反面、Dは明らかに賃借権の付着した土地であることを
認識して譲り受けているからCの勝ち」
  or
「DはAB間の通謀虚偽表示につき善意だから保護すべきであるのに対し、Cは
Dが登場したという偶然により賃借権を取得することになるのは不当だからCの負け」
この価値判断が問題文を一読してしっかりできてれば論理的な難点は何とかできたはず。
本問の難しさは20分やそこらでは上記の価値判断が無理な点にある。

179:氏名黙秘
22/01/28 15:50:32.21 TAg9yI5n.net
本問はブロックダイアグラムが書けないと解けないね。

180:氏名黙秘
22/01/28 15:57:06.02 PgAMFPjU.net
予備試験令和元年の問題は具体的な事実関係が詳細に出てくるんだけど、平成23年の方は何もないんだな。
特殊事実が何もないのなら、原則でいくしかないと言うのは分かる。
あるいは、事実がこうなら・・とか示して説明するんだろうか?

181:氏名黙秘
22/01/29 11:03:59.66 8Lf+UG3H.net
>>179
下手に要件事実意識するとわけわからんくなるよ。
本問だと、Dが Bもと所有、BD売買、C現占有を主張し
Cが BC賃貸、Dに先立つ対抗要件取得を主張することになるけど
これだけだとCの勝ちで終わる。
なのでDが、Bもと所有を撤回してAB通謀虚偽表示、D善意を主張する展開になる
けど、この順番では書きにくいだろ。権利自白が成立してるのに撤回できるのか
も問題になりそうだし。
AB相続の事実があった場合に、それでどうしてCが勝つ(負ける)のかは
結局利益衡量とそれを正当化する論理展開の問題に帰着する。

182:氏名黙秘
22/01/29 19:16:37.35 it4AeRs9.net
>>181
それは要件事実の理解を間違えてる。
Dの請求原因(A→B→D)の主張に対し、Cは虚偽表示の抗弁を主張する。
んで、Dは予備的請求原因として善意の第三者によるA→Dの法定承継取得
を主張することになる。
んで予備的請求原因に対し、Cは占有権限(賃借権)の抗弁を主張。以下略。

183:氏名黙秘
22/01/31 09:04:25.25 cr6IHMOd.net
>>182
DがAB間売買が真実だと言う主張をしたらC勝で確定だし、
CがAB間売買の虚偽表示(無効)を主張したどうなるんだ?
自分の首を絞めることになるな。
楽しい弁論だが、本人訴訟ならともかく、弁護士がそういう主張をしたら、弁護過誤だな。

184:氏名黙秘
22/01/31 09:48:11.89 cr6IHMOd.net
>>179
そんなことないよ。
そんなこと考えなくても全然書ける。
そもそも、この問題は弁論のことなんか聞いてないよ。

185:氏名黙秘
22/01/31 15:35:36.10 cr6IHMOd.net
この問題って、「~は甲土地の所有権に基づいて甲土地の明け渡しを求めることができるかを論ぜよ」だよね。
ブロックダイヤグラムなんて要らないだろ。なんでそうなるんだ?

186:氏名黙秘
22/01/31 15:43:26.08 7zZrMHb7.net
>>183は明らかに間違い。
>>183の主張からすると、CもDもお互いの虚偽表示を問題にできないことに
なるから虚偽表示が論点として出てこなくなるよ。

187:氏名黙秘
22/01/31 16:02:35.67 iuiG9XUr.net
>>186
だから要件事実を持ち出すと書けなくなるって言ってるんでしょ?

188:氏名黙秘
22/01/31 16:04:20.35 7zZrMHb7.net
>>187
それはあなたが要件事実を誤解しているから。

189:氏名黙秘
22/01/31 16:06:21.32 cr6IHMOd.net
>>186
183です。
そんなことないよ。
CがDの現在所有を認めないなら、Aのもと所有に遡った上で、DがAB売買が虚偽表示だと言うことを主張立証するべきことになる。
それだけのことだね。

190:氏名黙秘
22/01/31 16:21:33.48 7zZrMHb7.net
>>189
①A→B→Dという売買の流れがあったことは請求原因(Dが主張立証すべき)。
②AB売買が通謀虚偽表示であったことは抗弁(Cが主張立証すべき)。
③Dは善意の第三者なので、A→Dへ法定承継取得。これは予備的請求原因のはず。

191:氏名黙秘
22/01/31 16:26:18.84 7zZrMHb7.net
そして、CがA→B売買を通謀虚偽表示を主張する以上、
A→(売買)B→(賃貸)CにおいてもA→B売買が通謀虚偽表示であることは
自白していることになる(矛盾挙動の禁止)。しかし、本件においては、AB相続が
あるので、BはAの追認拒絶権を単独相続したので、これを行使することは信義則に
反するので、Cは勝訴することになるというだけ。

192:氏名黙秘
22/01/31 16:45:51.55 cr6IHMOd.net
>>190
①をDが主張したら、Cはこれを認めるんじゃないか?
自殺行為だと思うね。

193:氏名黙秘
22/01/31 16:50:10.51 7zZrMHb7.net
A→B売買をCが認めてしまったら、
CがB→D売買を争う手段がなくなるんじゃね?

194:氏名黙秘
22/01/31 17:04:26.41 iuiG9XUr.net
あ、そっか。Dの請求を封じるだけなら虚偽表示を
主張すれば取り敢えずおk(抗弁)か。
なら要件事実を意識しても書けるな。これは俺の勉強不足orz

195:氏名黙秘
22/02/01 08:37:02.49 /f7i+VKI.net
>>193
CはBD売買については知らないと言うところではないかな。

196:氏名黙秘
22/02/01 08:42:40.93 /f7i+VKI.net
>>191
CがAB間の売買が虚偽表示で無効だなんて主張するはずがないよ。
CはAB間売買が真実とされた方が都合がいい。
Cは借地権の対抗力で勝てる。簡単だ。
他方、DはAB間の売買が虚偽表示でなり限りCには勝てない。

197:氏名黙秘
22/02/01 09:38:10.34 /f7i+VKI.net
すまん。上記一字訂正ね。
なり限り→ない限り

198:氏名黙秘
22/02/01 10:17:08.60 /f7i+VKI.net
DがAB売買を真実だとして主張するべきだって?
CがAB間の売買を虚偽表示で無効だと主張するべき?
いずれも、悪い冗談だな。
両ぼけの漫才的弁論だ。
木を見て森を見ないとこういうことになる。
要件事実かぶれにはご用心。

199:氏名黙秘
22/02/01 11:52:40.23 IamHZ8d3.net
これ難しいのは605条の解釈問題ともとれてしまうからなんよな。
同条で対抗できる賃貸借には、文言上は他人物賃貸借も含まれると読める。
DがAから法定承継したとしてもBC賃貸借は対抗できてしまうことになりうる。
Dを勝たせるためには「605条で対抗できたとしても、『当該他人間で賃貸
借契約がなされたという事実を対抗できるにすぎない』から、CはDにBC賃貸が
あったことしか対抗できない」とすることが考えられる。
これに対し、Cからは「そのようにBC他人物賃貸借が対抗できる以上、後に
生じた『Bが相続して使用収益が正当化されるようになったこと』も当該賃貸借契約の
効果として対抗できるはずだ」と主張することが考えられる。
このようにどこまでも605条の問題として展開できてしまうけど、これで点が付かないとしたらもう難しいね。

200:氏名黙秘
22/02/01 11:58:44.22 IamHZ8d3.net
>>196
実際の事件当事者の気持ちになったらわかる。
CとしてはDに登場してもらいたくない。誰だかわからんDが所有者だ
なんてとんでもないんだよ。Dとの賃貸借契約なんて認めたくないんだな。
だからCが土地を借り続けられればそれでいいというものでもない。
とにかくDの売買は存在しないか無効であって欲しいわけだよ。

201:氏名黙秘
22/02/01 13:26:29.36 /f7i+VKI.net
>>200
何言ってるのかな?
Cの気持ちの問題じゃないよ。
DがAB売買を事実だという主張をしてるなら、Cがこれを否定する意味はないんだよ。なんで自分に不利な答弁するのかな?
CはAB売買が事実だということになれば、それで安泰なんだ(借地借家法10条1項)。
それを否定してどうするんだ?そんな答弁を弁護士がやったら、弁護過誤だろ。

202:氏名黙秘
22/02/01 14:31:36.53 lEGBJUzu.net
>>201
じゃああなたの主張からすると、
本問ではCもDも虚偽表示の主張については「両すくみ状態」
になって虚偽表示は論じてはいけないことになるのかな?
本件でCやDが虚偽表示を主張することは何らおかしなことではない。
というのも、CやDが善意であるか悪意であるかは本問が司法試験だから
事前に明らかになっているが、実際の裁判では判決に至らないと善意か
悪意かは判明しない。だからできるだけの主張を出すことは弁護過誤ではない。

203:氏名黙秘
22/02/01 14:34:00.61 lEGBJUzu.net
補足:矛盾挙動にならない限りね。

204:氏名黙秘
22/02/01 14:40:24.18 /f7i+VKI.net
>>202
本当に何言ってるのかな?
虚偽表示はDが主張するべきことだ。
つまり、請求原因だと言うこと。

205:氏名黙秘
22/02/01 14:50:42.75 lEGBJUzu.net
DがA→B売買を通謀虚偽表示だと主張する?
そしたら無効で終了じゃん。

206:氏名黙秘
22/02/01 14:55:45.50 /f7i+VKI.net
本当に×2何言ってるの?
終了しないでしょ。
BD売買があるんだから、Dは善意の第三者にあたる。
それで、Dが甲の所有権を取得する。
BD売買も請求原因だ。

207:氏名黙秘
22/02/01 15:00:11.25 lEGBJUzu.net
要件事実をわかっていないね。
要件事実は詰め将棋みたいなものなわけ。
AB売買を通謀虚偽表示で無効というのは抗弁になる。
それをDが認めるのは(先行)自白。
それは虚偽表示無効を主張立証する責任を負っていないから。
それに、
94条2項の効果は判例は法定承継取得で、
A→Dへの直接移転になるはず。

208:氏名黙秘
22/02/01 15:14:07.11 /f7i+VKI.net
分かってないのは貴方の方だと思うな。
虚偽表示は当該意思表示の無効原因であるだけじゃない。権利変動原因でもある。
本件では後者の法律効果が使われる。
それだけのことだね。

209:氏名黙秘
22/02/01 15:33:49.25 lEGBJUzu.net
>虚偽表示は当該意思表示の無効原因であるだけじゃない。権利変動原因でもある。
意思表示の無効原因=94条1項(障害の抗弁)
権利変動原因=94条2項(予備的請求原因)
この2つがごっちゃになってる。

210:氏名黙秘
22/02/01 15:36:38.40 IamHZ8d3.net
まずⅮが主張するのが、Aもと所有、AB売買、BD売買。
それに対してCがAB売買を否認するのが普通。
そこからDがAB売買を立証する証拠としてAB売買を原因とする所有権移転登記なりを出す。
これによりAB間の意思表示の存在が認定されたら原則としてDの主張が認められる(176条参照)。
そこでCが「(意思表示の外形が存在することを前提に)それは通謀虚偽表示である」と主張する(抗弁)。これが認められるとAB意思表示は無効になる(94条1項)。
そこで今度はDが、自己が「第三者」(同2項)に当たると主張する(再抗弁)。

211:氏名黙秘
22/02/01 15:38:11.78 IamHZ8d3.net
訂正:再抗弁じゃない。予備的請求原因か。

212:氏名黙秘
22/02/01 15:39:04.14 /f7i+VKI.net
ごっちゃって、どういう意味なの?
意味が2つあるのは間違いのないところでしょ。
権利変動をもたらすところが使われると言うことを言ってるだけでしょ。
何もごっちゃにしてないけどね。
何で、「予備的」請求原因にしないといけないのかな?
それこそ意味ないと思うよ。

213:氏名黙秘
22/02/01 15:43:43.61 IamHZ8d3.net
最初の請求はAB意思表示が有効であることを前提としたものであるのに対し、
94条2項の第三者に当たり保護されることに基づく請求はABが無効であることを
前提としてAからDに権利移転したことに基づく請求になり、
両立しない別個の請求だからよ。
ここで順次承継説を採るならAB間も有効になるので再抗弁になるだろう。

214:氏名黙秘
22/02/01 15:45:44.51 lEGBJUzu.net
>>212
それは「本来的」請求原因がA→B→Dの順に所有権移転が
あったことであるのに対し、94条2項適用された効果は、
A→Dの所有権移転があったこと(法定承継取得)なので、
両者は両立しないから。
ちなみに、再抗弁(A→B→D:順次取得説)説もある。

215:氏名黙秘
22/02/01 15:47:34.17 /f7i+VKI.net
>>210
何度も言ってるんだけど、
DがAB売買を事実です、なんて主張をしたら、Cはこれを認めるでしょうね。
認められちゃったら、それでD負けじゃない。どうするつもり?
だから、そんなこと主張しちゃダメだよ。弁護過誤だね。

216:氏名黙秘
22/02/01 15:51:18.28 lEGBJUzu.net
>>215
本問は予備試験の問題だから事実関係は明らかになっているけれども、
実際の民事訴訟では、CやDの善意や悪意は事前には明らかではないんだよ。
だから、Dが請求原因でAB売買を所与の者として主張しても弁護過誤にはならない。

217:氏名黙秘
22/02/01 15:55:20.49 lEGBJUzu.net
ブロックダイアグラムは詰め将棋みたいなもので、
当事者がどういう攻撃防御方法を主張し得るかの
ゲームみたいなもんなんだよ。

218:氏名黙秘
22/02/01 16:04:27.78 /f7i+VKI.net
>>216
本当に×3何言ってるのかな?
DがCに勝つには、AB売買が虚偽表示でなくてはならないんだ。
AB売買が本当のことなら、DがCに勝つ余地はないね。
だから、Dの代理人なら、AB売買が事実です、なんて主張してはいけないね。
Cが善意か悪意かなんて関係ないじゃない。
Cの善意悪意は、AB売買が虚偽表示であったときに問題になるんでしょ。

219:氏名黙秘
22/02/01 16:07:22.04 lEGBJUzu.net
>>218
善悪の基準時(売買時点)と、
それが民事裁判で認定される時点(口頭弁論終結時)は違うでしょ。
実際は善意でも民事訴訟で悪意と認定される場合はあるわけで…。

220:氏名黙秘
22/02/01 16:15:22.50 /f7i+VKI.net
>>219
本当に×4何言ってるのかな?
AB売買が事実なら、それでCの勝に決まりでしょう。
だから、そういう主張したダメなんだな。
そんな主張をしてCから認められっちゃたら、おしまいだね。
それでCの善意悪意を問題にすることができなくなるじゃない。
AB売買が虚偽表示だからこそ、Cの善意悪意を問うことができるんでしょ。
DがAB売買を事実だと主張することは、Dから、Cの善意悪意を問う機会を奪う
ことになるんだ。分からないのかな。明白な弁護過誤だと思うぞ。

221:氏名黙秘
22/02/01 16:18:55.43 lEGBJUzu.net
>>220
AB売買を主張して、Cが認めて自白したとする。
でもAB売買の有効性は事実に反するので
Dは主張を撤回することができることになるだろう。

222:氏名黙秘
22/02/01 16:23:37.92 lEGBJUzu.net
正確に言うと、Dは自白を援用しないことが出来ると言うべきか。

223:氏名黙秘
22/02/01 16:25:27.89 /f7i+VKI.net
>>221
反事実であることはそのとおりだね。
でも錯誤に基づくと言えるのかな?
どうも、事実に反することを知りながらも、とりあえずAB売買を事実ですと主張しないといけないと思っている人がたくさんいるようじゃない。
それじゃ、自白の撤回はできないな。
大体、撤回を予定した主張なんかするべきじゃないだろ。
それも弁護過誤だな。

224:氏名黙秘
22/02/01 16:28:16.02 lEGBJUzu.net
反事実が立証されれば錯誤が事実上推定されるというのが
判例(最判S25・7・11民集4・7・316)の筈。

225:氏名黙秘
22/02/01 16:31:19.23 lEGBJUzu.net
つか、自白の拘束力は自白した者にしか及ばないから、
相手方はこれを援用するかしないかの自由があるよね。

226:氏名黙秘
22/02/01 16:34:20.57 /f7i+VKI.net
そういう問題じゃないだろ、Dを危険にさらして構わないとでも言うのか?
どういうつもりなんだ。

227:氏名黙秘
22/02/01 16:39:14.56 lEGBJUzu.net
何度も言ってるけれども、
Dが土地明渡し訴訟訴訟提起する時点では、
AB売買が虚偽表示であることを知らない可能性あるし、
Cの悪意を知らない可能性もあるわけで。
だから、先を読んでこう行動すべきであった、すべきでなかった
というのは何か違うんだよな。
全ての事実関係が明らかになっているのは、あくまで
予備試験の出題であるからにすぎないなんだよ。

228:氏名黙秘
22/02/01 16:47:43.12 /f7i+VKI.net
何いってるんだかね。
この事実関係のもとで弁論を考えてるんでしょ。
前提を変えないで欲しいな。
大体、訴え提起前にAB売買が事実だと信じていたとしたら、なんで明け渡しを求めて訴えるんだ?初めから負けが決まってるじゃない。
訴訟途中で判明したなんてことは、事実関係が全く別だな。
この問題の弁論のことではないよ。

229:氏名黙秘
22/02/01 16:56:23.68 lEGBJUzu.net
あ、もう限界。
できるだけ法的に説得しようと思ったが何言っても
聞く耳を持ってくれないので。
あとは実戦演習民法あたりを読んでくれ。

230:氏名黙秘
22/02/01 19:17:24.25 7aEUItX+.net
>>190で考えると
2でCは虚偽表示ではなく占有権原の抗弁を出すし
Dは虚偽表示を知らなければ占有権原の抗弁を出されて負けるのが分かっているから
そもそも訴えを提起しないのは確か
問題は1と3がA+Bで3がCの虚偽表示の主張を前提とする予備的請求原因にしか
ならないのか虚偽表示の主張がなくても主張しうるのか
要件事実的には分からないけど少なくとも民法では3だけ書けば足りる
俺が気になるのは116条但書が適用されるかどうか
手筋さんは適用されないとしているけど
動産や債権で両方対抗要件を備えている場合は適用されるからどうなんだろう

231:氏名黙秘
22/02/01 22:33:50.54 a6qgQmmz.net
物権法[第3版](日評NBS)
伊藤 栄寿、大場 浩之、水津 太郎、秋山 靖浩 [著]
(日本評論社)
本体価格(予定) 1700円
ページ数 208p Cコード 3332
発売予定日 2022-03-31
ISBN 9784535806962 判型 A5
債権法改正・相続法改正に対応。
第2版刊行後の所有者不明土地に関わる改正を反映させ、
所有権や登記に関わる箇所を書き改めた。

232:氏名黙秘
22/02/02 08:52:08.17 NzKjPnou.net
>>229
おまえさあ、そんな印象操作して、それで納得する人いると思ってるの?

233:氏名黙秘
22/02/02 16:46:45.64 U07IwgiG.net
①A→B→Dという売買の流れがあったことは請求原因(Dが主張立証すべき)。
かりにCが①を自白したら、次②Cの占有権限(賃貸借)の抗弁。
このままではDは敗訴するので、Cの自白を援用せずに
A→B売買の虚偽表示を主張。
そうすると、その主張は①とは矛盾するので、事実上③A→B虚偽表示の抗弁
が主張されたのと同じになり、Dは善意の第三者なので、
④A→Dへ法定承継取得。これは予備的請求原因となる。以下略。
これでどうだ?要件事実論からも矛盾のない主張立証を導き出せる。

234:氏名黙秘
22/02/03 09:19:25.47 jjdAM9yn.net
そうならないと思うけどな。
AB売買が事実だと言うDの主張が先行している訳だから、これをCが認めることで、
いわゆる先行自白が成立するんじゃないか。
撤回するなら、Cの認否の前にしないと・・。
そもそも、そういう主張をするべきではないんだな。

235:氏名黙秘
22/02/03 09:35:32.87 jjdAM9yn.net
追伸ね。
真面目に考えると結構面白いね。
証明責任説で考えると、AB売買が事実ですという主張については、Cが証明責任を負うことではなく、Dが立証するべきことと解されるので、Cの認否で直ちに先行自白にはならないと言う立論ができそうだな。
多数説の考え方ではその事実に基づく判決が自己自白当事者にとって全部または一部敗訴を結果しうる場合であれば
自己が証明責任を負う事実でも自白の対象となるので、この場合は、撤回できないことになりそうだね。
判例は、証明責任説と解されているから、DがCの認めるとの主張を援用しないで、主張を撤回することはできるかも知れない。
これは理解できるな。
ただ、こんな法律論を持ち出してくること自体が、Dにとってリスキーな弁論だな。
止めておいた方が良いよ。

236:氏名黙秘
22/02/03 09:39:30.09 jjdAM9yn.net
さらに追伸ね。
C側の認否次第と言う可能性もあると言うことだけなんだけど、Cがとんまでない限りはAB売買は事実だという主張は認めるだろうから、結局そんな主張しない方が良いんだよ。

237:氏名黙秘
22/02/03 10:53:35.89 jjdAM9yn.net
原告自ら主張した事実を、被告が自白したら撤回するって何だよ?
理屈はともかく、一貫性がないぞ。

238:氏名黙秘
22/02/03 12:22:30.97 ulDLIlOH.net
これやっぱり最初からⅮがAB虚偽表示も主張立証すべきなんかな。
大島本見ても本問のパターンは掲載されていない。
考えられるのは、Aもと所有、AB通謀虚偽表示、BⅮ売買、C現占有のうち、
CがAB通謀虚偽表示を否認する。このとき効果意思が無いことにDが証明責任を
負うという点がおかしな気もするが。
そしてDが効果意思の不存在を立証できなければDの請求棄却で終了。立証でき
たときはCが更にAB相続、先立つ対抗要件取得を主張(抗弁)。
他人物賃貸借が対抗でき、かつ相続によって賃借権も対抗できるようになるかは
本来は605条の解釈問題。
これが正しい考え方な気がするが。

239:氏名黙秘
22/02/03 12:34:53.85 9G2Yd44m.net
自白が成立するのは売買契約の締結であって有効性じゃないから
そこは問題ないでしょ
問題は表見代理でいえば、109条・110条タイプか112条タイプか
112条タイプだとするとCが虚偽表示を主張しない場合はどうなるのかってこと
でも要件事実の話はもういいんじゃないか
意識することは必要かも知れないけどこだわりすぎるのはよくない
民法の解釈のほうがはるかに重要だと思う

240:氏名黙秘
22/02/03 12:56:55.78 6T8nGf/+.net
消費者庁が消費者契約法で、取消権時効を民法より短く設定することはおかしいのではないか?
URLリンク(www.caa.go.jp)

241:氏名黙秘
22/02/03 15:10:19.69 Fyt08P+D.net
>>237
だから、日本の裁判は嘘つき大会と言われている
有名アニメのキャラクターにしか見えないものをオリジナルだと言い張るし
自白は任意だと言い張る
もう自白なんて苦しめて脅して認めさせたものって認識しかないから
上で自白ってあると民事でも嫌だな

242:氏名黙秘
22/02/03 15:41:54.76 FIQIZMWL.net
>>233の例で、
かりにDが①の請求原因の時点でCの先行自白を援用していたとしても、
自白の拘束力が認められるのはCについてであるから、「相手方の同意が
ある場合には自白の撤回が許される」ので、自白の保護利益の主体である
Dが②段階において自白の援用を撤回することは可能だろう。

243:氏名黙秘
22/02/03 15:50:42.91 FIQIZMWL.net
んで、
Dの主張→AB通謀虚偽表示とCの主張→AB売買有効は矛盾するので、
証拠によりどちらが正しいか認定される。そして本件ではDの主張が正しい
ことになり、主張共通により裁判所は当該事実を認定できる。

244:氏名黙秘
22/02/03 16:18:45.98 jjdAM9yn.net
被告が自白したら撤回って、どうなの?
結局、AB売買が虚偽表示だと言うのが、Dの主張する請求原因で、これをCが否認して争うと言う構図だね。
何故か、Dが虚偽表示の立証に成功することになってるんだな。
これは問題だから、そうなのね・・実際はほとんど無理だろうね。
もっとも、こういうことは、この問題に対する解答としては必要ではないな。
弁論構造の分析をする練習として考える分には良い題材だね。

245:氏名黙秘
22/02/03 16:38:17.60 jjdAM9yn.net
聞かれていることは、Dは甲土地の所有権に基づき、Cに対して甲土地の明け渡しを請求できるかと言うことだけだ。
239番さんが言うように、実体法の解釈論の方が重要だね。

246:氏名黙秘
22/02/04 08:49:20.55 8Qa1o1eR.net
自白の勉強になったよ。ありがとう。

247:氏名黙秘
22/02/05 07:14:30.42 iTX446wH.net
無能な役立たずですが
司法試験の民法の3年分の過去問の正答だけをワードでまとめて
通勤時や休み時間に読みます

248:氏名黙秘
22/02/05 07:15:44.92 iTX446wH.net
>>225
自白を採用するのは人間のクズだと思っている自分は
これを採用することができないから
拷問や脅迫の共犯になるって言い続けそう

249:氏名黙秘
22/02/05 08:13:45.25 tY73gcxE.net
先行自白のことだよ。民訴法の知識は大丈夫?

250:氏名黙秘
22/02/06 19:20:00.63 9wz/nt+J.net
知識はもう消えている、、、
それに一部の内容は聞くだけでキレてしまう

251:氏名黙秘
22/02/07 18:58:55.80 VBmjo8L7.net
人々はきれいな空気を嫌い、神々しいさわやかさと美しさは、人間が作った上下関係の階層関係の中で見えなくなってしまう。
しかも、これは誰かから強制されて、このようになるわけではないのだ。
人間は、自分の自由意思からこうしたことを行うのだ。

252:氏名黙秘
22/02/07 19:35:08.85 VBmjo8L7.net
骨髄目的で、動物の骨と同じようなやりかたで骨を割っている
ゴミ捨て場において動物の骨と人骨が、扱いが変わらない状態で混じっている

253:氏名黙秘
22/02/07 21:00:07.12 VBmjo8L7.net
遺留分権利者は,受遺者又は受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる.

254:氏名黙秘
22/02/08 08:40:52.66 jdss0kLa.net
民法の短答だけ苦手。おすすめの勉強法ありますか?

255:氏名黙秘
22/02/08 09:28:59.69 kiRI37t8.net
過去問やりなよ。これが一番だね。

256:氏名黙秘
22/02/08 22:20:08.34 Qx4OLYtZ.net
>>254
自分は3年分の過去問の正答を通勤中に読んでいます。昨日から。

257:氏名黙秘
22/02/08 23:05:07.61 Qx4OLYtZ.net
…通用しない?

258:氏名黙秘
22/02/08 23:16:42.31 Qx4OLYtZ.net
戦ってすらもらえない

259:氏名黙秘
22/02/08 23:16:45.30 Qx4OLYtZ.net
戦ってすらもらえない

260:氏名黙秘
22/02/08 23:17:05.32 Qx4OLYtZ.net
おおおおお

261:氏名黙秘
22/02/09 02:13:44.20 wxa+Guqk.net
肢別問題集をとにかく早く何度もまわす
何度も間違えた肢をノートかカードに書いていく

262:氏名黙秘
22/02/09 06:09:39.06 tRZG2gPw.net
>>254 です。
皆さんありがとうございます。諦めずにやるしかないんやね…

263:氏名黙秘
22/02/09 13:55:11.76 ttyBiiHX.net
短答が弱い人は、同じ間違いを繰り返している場合が多いよ。
間違った箇所のチェックができてるか確認が必要だと思う。

264:氏名黙秘
22/02/12 17:31:34.91 uNhr6VBm.net
むしろ論文が全然駄目
教授に嫌われて悪い成績ってのもあるけど

265:氏名黙秘
22/02/12 20:13:10.90 uNhr6VBm.net
自白って聞くと拷問と脅迫で無理矢理認めさせたと受け取る

266:氏名黙秘
22/02/12 20:33:17.95 ZboXSGr2.net
>>265
またあんたか。
いい加減自白アレルギー治さないと。
修習では取調べして自白とらなきゃいけないんだぞ。

267:氏名黙秘
22/02/12 21:14:32.21 uNhr6VBm.net
>>266
苦しめて脅して無理矢理言わせているだけの自白を、、、
それでも気が狂いそうなのに耐えて勉強少しずつしてる、、、

268:氏名黙秘
22/02/12 21:30:45.29 PKeSVLuW.net
>>267
一生受からないから心配するなw

269:氏名黙秘
22/02/15 00:06:25.32 NOi9+DvM.net
短答で同じ問題をいつも間違えるのは
その部分が理解されてないから
ただ丸暗記しようとするから忘れるんだよ

270:氏名黙秘
22/02/16 14:48:34.91 GpLTYW1t.net
論文が苦手な人って多いけど、何故自分の答案は評価されないのか?を考えるべき
だと思うよ。色々原因はあるのだろうけど、多くは、そもそも、問題にきちんと
答えてないと言うのが多いんだな。自分が知っていることを書いて、それで書けた
と思っていると、そうでないと言うことが多々あるね。

271:氏名黙秘
22/02/16 15:43:17.78 lqbWPhHx.net
ケースで考える債権法改正、
一見ケース演習本ぽいけど、理論解釈面の検討のみで
答案技術面の記述はなし。
ただ、特定の学説を偏重していない点はいいね。
債務不履行の帰責事由についても、潮見説(契約の拘束力説)
だけじゃなくて旧通説(過失責任説)にもきちんと言及している。

272:氏名黙秘
22/02/17 00:54:57.70 bOgL8tVC.net
ケースで考える債権法改正、履行補助者責任についても、改正後も旧来の通説(一部修正要だが)でいける可能性があるというのは初めての知見だった。

273:氏名黙秘
22/02/18 19:33:27.20 2JzeqSno.net
URLリンク(i.imgur.com)

274:氏名黙秘
22/02/19 21:57:29.62 NvZwtM7t.net
>>271
あてはめは?磯村本がいい?

275:氏名黙秘
22/02/19 21:59:39.20 NvZwtM7t.net
潮見全、平野全。どちらも使ってる。

276:氏名黙秘
22/02/19 22:02:46.84 AAqx240S.net
どっちがいいの?

277:氏名黙秘
22/02/19 22:06:25.88 2mtMQLqj.net
磯村本も森田本もどちらも事例形式だけど、
改正法の解説がメインで
事例に対するあてはめは大して意味ないという感じ。
司法試験用にどちらか1冊を選ぶとすれば、
磯村本を薦める。
森田本はヨリ高度な内容という気がする。

278:氏名黙秘
22/02/19 22:08:23.80 NvZwtM7t.net
日本語が読みやすいのは潮見。潮見すすめたい。
どちらも大部であり、通読には不向き。そうであれば、一問一答として定義の確認に。平野は基本的な定義さえはぶいて、いきなり論点をつめこんでいる。とはいえ、総則、物権について記述の不足する潮見もなあ。

279:氏名黙秘
22/02/19 22:11:33.55 NvZwtM7t.net
潮見は第三版では20頁近い増量がなされている。本来、買い替えすべきだが、今年の予備試験、司法試験にはなくていい。

280:氏名黙秘
22/02/19 22:47:35.19 Dbve78cq.net
>>270
短い文章で説明があるといいんだけどね
解説は聞くと逆に分からなくなるし

281:氏名黙秘
22/02/20 00:44:01.03 hvZ8tnhH.net
>>270
「いう」と「言う」をどう使い分けるか?
「取消」「取消し」「取り消し」
「但書」「但し書き」「ただし書」「ただし書き」
「下さい」「ください」
「出来る」「できる」
等々
表記の点についても知っておくといいと思うよ。
特に任官希望の人はね。
URLリンク(www.bunka.go.jp)

282:氏名黙秘
22/02/20 15:58:37.15 xeFV6Rz8.net
>>270
結局、何が悪いのか分からないし、参考答案を読み込んでも効果なかった

283:氏名黙秘
22/02/20 20:45:55.87 AJDiNK6a.net
>>282
それなら、第三者に頼るしかない。
合格者かせめて実力者に答案を見てもらってダメだししてもらうしかない。

284:氏名黙秘
22/02/20 20:56:33.58 xeFV6Rz8.net
何かやれることからと思いながらもアレルギーだから不動産物件変動とか用語だけ音読している

285:氏名黙秘
22/02/20 21:18:23.16 AJDiNK6a.net
>>284
金と頭は使いどころが肝心。
5chに自白スレをたてまくるより、
金を払って第三者に答案を見てもらう方が有意義。

286:氏名黙秘
22/02/20 22:24:23.77 vaEuTUyJ.net
しかしながら、判例にそくしていうと、次のようになる。

287:氏名黙秘
22/02/21 21:43:54.14 PDKA18gR.net
10数年ぶりに来たのですが
内田さんてどこ行ったの?
あの頃までは民法と言えば内田さん1択だったのに

288:氏名黙秘
22/02/21 21:53:13.12 IL2+zkbc.net
今や佐久間、安永、潮見、道垣内、中田、角が席巻を

289:氏名黙秘
22/02/21 22:38:27.45 7ALBrXRH.net
>>287
森・濱田松本法律事務所 
URLリンク(www.mhmjapan.com)

290:氏名黙秘
22/02/21 22:40:17.88 PDKA18gR.net
>>289
失脚どころか
学者飛び越えて超エラくなったのね

291:氏名黙秘
22/02/21 22:57:55.48 IL2+zkbc.net
中田博久の文はわかりやすいが、いまいち頭に残らない。

292:氏名黙秘
22/02/21 23:16:58.72 1aFYQSpS.net
中田裕康か中田邦博な。

293:氏名黙秘
22/02/22 08:41:14.32 e8fwWfIi.net
URLリンク(i.imgur.com)

294:氏名黙秘
22/02/23 13:17:19.15 dnYlvtF9.net
>>287
10数年前ってか20年前やろ?

295:氏名黙秘
22/02/23 15:36:11.25 EP8U/fyU.net
ミレニアム前後は内田全盛だったとは聞いていますわ

296:氏名黙秘
22/02/23 16:36:59.16 6uS3LtFu.net
旧司がある間は内田が最もポピュラーだった

297:氏名黙秘
22/02/23 22:55:22.94 EeUebKvc.net
今は何が主流になってるの?

298:氏名黙秘
22/02/23 22:58:32.36 dAZZq0Ty.net
>>297
佐久間総則
安永物権・担保物権or松井物権・担保物権
潮見プラクティス債権総論
潮見基本講義各論Ⅰ・Ⅱ

299:氏名黙秘
22/02/24 04:39:01.86 xyQYybIr.net
安永本をメインにしてるけど、佐久間ユーザーも少なくない。だが佐久間はレベル高い。佐久間は参考書にしてる。

300:氏名黙秘
22/02/24 06:55:15.55 aL4MB9Ig.net
旧司の末期の頃には既に佐久間とか潮見とか出てなかった?

301:氏名黙秘
22/02/24 10:40:04.56 0GLR16zJ.net
債権総論は契約法は
潮見は駄目だろ
辞書的にチラ見するなら別だが

302:氏名黙秘
22/02/24 20:06:04.06 IRPy79LG.net
>>287
分厚いだけで分かりにくい

303:氏名黙秘
22/02/24 21:14:18.00 Xg5ni1s0.net
内田テキストを読んだことないけど、自説を通説のごとく書いちゃうってホント?

304:氏名黙秘
22/02/25 01:04:36.83 QmgwvGC+.net
平野コアゼミナールなかったことに?

305:氏名黙秘
22/02/25 01:07:13.80 QmgwvGC+.net
あるわ

306:氏名黙秘
22/02/25 01:08:54.59 QmgwvGC+.net
URLリンク(www.saiensu.co.jp)
平野あかんやん。これ使いもんにならん。
平野より潮見や。

307:氏名黙秘
22/02/25 16:07:46.66 enV+f1J2.net
内田テキストが分厚い・・
変わったね~。

308:氏名黙秘
22/02/25 18:58:55.89 QmgwvGC+.net
佐久間の錯誤がわかりにくいので、リークエをみた。平成28年判決の規範から説いており、わかりやすい。四宮は詳しくみていないが法人に必要以上に尺を割いており、試験向きでない側面がある。リークエは好著であるが、成年後見などの制限行為能力に関する記述が薄い。これについては四宮がうまくまとめているが、前述のとおりの欠点があるため、メインにしかねる。どれか一冊なら佐久間だが。

309:氏名黙秘
22/02/25 19:14:33.12 X9Io2UpB.net
四宮=能見は改正後も触れてはいるが、まだ改正前の体で書いているところがなあ

310:氏名黙秘
22/02/26 10:24:24.88 dIWk9QZw.net
四宮能見は東大脳の人にだけ向く本

311:氏名黙秘
22/02/26 22:15:35.11 dIWk9QZw.net
リークエって知らんうちに
債権総論以外は民法コンプリートしてんだな
ただ、文献摘示なしの多人数の玉石混淆の共著
ってのがなあ

312:氏名黙秘
22/02/27 00:13:42.97 U5/5XyQq.net
>>311
4月に債権総論も出るよ↓
URLリンク(www.yuhikaku.co.jp)

313:氏名黙秘
22/03/01 08:48:20.37 VK1IIOsR.net
>>27
899の2でいいんじゃないか?
持分を超えた分は登記しなければ第三者に対抗できないところ、抵当権の登記が先にされてしまってるから

314:氏名黙秘
22/03/01 09:25:27.10 DYewZVUS.net
保佐人の同意権の拡張について教えてほしいです
代理権付与の場合は本人の同意が必要だと思いますが、
同意権を拡張するには本人の同意は必要でしょうか?

315:氏名黙秘
22/03/01 10:03:12.39 72X3uZJX.net
リークエって
家族法は評判がいいですが
その他はさほどいい評価は見ないですが
というか尼や楽天、淀でレビューが無いので
どうしたものかと思っています。
特に改正がらみの債権総論(未刊)、契約法などの出来が知りたいです。
Sシリーズ(やアルマ)よりは詳しいだろうと思いますが、
四宮能見、佐久間、安永、松井、内田Ⅲ、中田、潮見、窪田ら単著と比べて
どうでしょうか?これらとリプレイスするに足る内容でしょうか
実際に読んだ人の感想を知りたいです

316:氏名黙秘
22/03/01 10:48:54.71 XlSq0Yo7.net
リークエ総則の錯誤はわかりやすい。平成28年判決がわからないと現行法は理解できない。項目立ては、ざっくり。佐久間総則のような細かい項目立てが合う人にはリークエ総則は不向き。全体的に平板な記述。リークエ会社法は、当時としては秀逸だったが、今ではあえて使う意味はあまりない。家族法についてはNBSがあるので、リークエまで読む時間があるだろうか。物権なら安永か佐久間がある。担保ならストゥディアないし松井がある。あえてリークエにする意義は薄れている。

317:氏名黙秘
22/03/01 10:59:51.13 XlSq0Yo7.net
リークエ債権総論がないので、なんともいえない。やはりケース式の利点はあり、潮見プラクティスをつまみ読むのはおすすめ。とくに連帯債務、履行不能あたりは、わかりやすい。欠点は要件効果がわかりにくい書きぶりか。ケース式でないが、中田がわかりやすいのは例外。著者の明晰さゆえ。中田は要件効果がわかりやすい。
中田潮見に共通する欠点は、債務不履行の学説が錯綜している箇所。受験生レベルで両者の学説を咀嚼することは困難であるし、答案にするリスクがありすぎる。かといって伝統的通説はもはや意味をなさないかの如く記述されており、一抹の不安はある。この点に関して、リークエ債権総論がまとめてくれたらなと期待はする。どれか一冊なら中田。

318:氏名黙秘
22/03/01 11:04:00.88 XlSq0Yo7.net
四宮は、法人について記述が厚く、他方で法律行為についてはそれほどではない。受験の観点から、法人に時間を割くべきではない。したがって四宮はメインにはしない。総則はストゥディアと佐久間であろう。

319:氏名黙秘
22/03/01 11:23:33.56 72X3uZJX.net
参考になる回答有難う
なお、契約法に関してはどうですか?
リークエ、中田、潮見との比較
さらに、法定債権についても
リークエと潮見との比較など
今から無駄に基本書あさりすべきじゃない
(手持ちのものでとりあえずやる)気もしますが
ケース式なのに内田Ⅲが無視されているのも興味深いです
(ただ、平野債権法解釈では内田Ⅲは(まるで梅のように)非常に高く評価されてた)

320:氏名黙秘
22/03/01 12:40:13.27 goH1G2r2.net
>>319
内田債権総論も持っています。要件効果がわかりにくい。法律の勉強は要件効果に帰着します。
契約法については潮見イエローと中田契約法旧版しか読んでないのですが、中田契約法新版がよさそう。リークエは未読。

321:氏名黙秘
22/03/01 12:52:01.91 goH1G2r2.net
不法行為はNBSが良かった。潮見イエローは伝統的通説への言及が少なく、いきなり自説を前面に。それに対し、NBSはかつての末川・我妻説などを説明したうえで、その問題点を指摘して、現在の通説を説いている。NBSは定義がしっかりしている。リークエ法定債権までは手を広げていない。窪田不法行為は時間があれば参照したい。繰り返しになりますが、リークエが評価されてきたのは会社法。当時、弥永会社法ないし神田会社法しかなく、それらよりわかりやすかったために普及。今は紅白本か田中本があります。リークエなどの共著を積極的に使う理由はない。

322:氏名黙秘
22/03/01 13:16:14.74 ZuxyRAfJ.net
>>314
条文にないし不要なんじゃない 自信はない
中田の契約法の新版まだ少しだけしか読んでないけど
改正法中心になって読みやすくなった
契約法は潮見も不可欠
内田はわかりやすくていい本だと思うけど全部揃わないと魅力半減

323:氏名黙秘
22/03/01 15:03:34.75 72X3uZJX.net
リークエ (魔もなく完結)
1総則 2版補訂 2020.3 (たぶん成人年齢、物権法、相続法改正未対応)
2物権 3版 2019.11 (たぶん所有者不明土地、相続法改正未対応)
(3債権総論 初版 2022.4/5)
4契約法 初版 2021.12/22
5事務管理不当利得不法行為 2版 2020.3
(6親族相続 6版 2022.3/28 成人年齢、相続法改正完全対応)
NBS すでに完結
総則 2版 2022.2/19 (成人年齢、物権法・相続法改正対応)
(物権法 3版 2022.3/31) (物権法・相続法改正対応)
担保物権法 2版 2019.4
債権総論 初版 2018.11
契約法 初版 2018.9
事務管理不当利得不法行為 初版 2021.7
家族法 3版 2021.2 (成人年齢、相続法改正対応?)
ストゥデイア まだ全然(NBSよりむしろこっち[ケース式]に期待してる)
1総則 初版 2021.4 (成人年齢、物権法・相続法改正対応?)
3担保物権 初版 2021.12
4債権総論 初版 2019.1

324:氏名黙秘
22/03/01 17:09:58.52 LxIa6gDq.net
>>314
(陳述及び意見の聴取)
第一三〇条
家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号、第四号及び第五号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
二 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 
被保佐人となるべき者又は被保佐人

325:氏名黙秘
22/03/01 17:10:25.38 LxIa6gDq.net
↑は家事事件手続法ね

326:氏名黙秘
22/03/01 17:55:04.96 PMNlsTBh.net
民法ノート 物権法①[第4版]
鎌田 薫・著
(日本評論社)
ISBN 978-4-535-52631-0 C3032 四六判 280頁
定価 2,700円+税
書店発売日 2022年4月20日
物権法の要がわかりやすい文章で綴られる名著を平成29年
債権法改正、令和3年物権分野の改正に対応させた待望の改訂版。

327:氏名黙秘
22/03/02 01:42:37.17 QeO8qrza.net
窪田契約法か

328:氏名黙秘
22/03/02 04:08:25.34 546ayVsP.net
>>324
ありがとうございます
陳述を聞かなければいけないけど、同意までは必要ないということですね

329:氏名黙秘
22/03/02 10:21:08.38 iFBl6Tkb.net
窪田契約法は表紙のイラストの感じや256頁という短さからいって
おさわり程度のものなんじゃないだろうか。不法行為法・家族法とは
趣を異にすると思われる。
リークエ契約法のreviewが少ないのが気になる。あまり読まれてないのか?

330:氏名黙秘
22/03/02 18:31:04.60 DG1yptKp.net
どうも潮見(中田)の債権法の考え方に
ついて行けない(両者の基本書は倉庫にしまった[捨てようかと思った])
改正ドン内田が民法Ⅱの改訂版を未だ書かない
のがイケナイが、たぶん潮見中田らの考え(新契約責任論のみ徹底)とは一線を画し
一問一答や森田≒平野らの考え方に近いのではないかと推測する
内田民法Ⅱ(+できれば森田の債権法の基本書)が出るまでは、(この2者まで潮見と同じなら諦めるが)
とりあえず一問一答と平野の考え方(改正前の判例学説を変更するものではないつ過失責任論維持、推定規定、もとより契約自由があるだけ])で
頭の中も答案も押してみようかと思ってるが
偏向した潮見らの決めつけに毒され脳の硬直した再転換が
一見すると従前と変わらない+ケースによりかなり独特の議論になるので
「改正法を無知マスターしていない」と決めつけ滅茶苦茶な点数(底F)つけてクルかな
もうちょっとしっかりした債権法(総論、契約)の基本書が
出てきてほしい

331:氏名黙秘
22/03/02 18:40:01.45 BpwQSYPM.net
>>330
最近有斐閣から出たケースで考える債権法改正は、
帰責事由を契約の拘束力で考える契約責任説と、
過失として考える過失責任説の両論併記で解説していたよ。

332:氏名黙秘
22/03/02 18:44:41.68 n4ogi9BM.net
自分がついていけないだけでしっかりしてないとか言っちゃう司法試験受験生

333:氏名黙秘
22/03/02 18:54:28.66 BpwQSYPM.net
>>330
内田Ⅲ163頁
「責めに帰することができない事由」という表現は、過失の
有無を問題としているのではない。合意及び取引通念に
照らして、債務者がなお履行の責任を負っていると評価
すべきか、それとももやはそこまでの履行責任を負わない
というべき事由が生じていると評価すべきか、という判断基準
を表現しているのである。
とあるから、内田先生が過失責任説に立たないのは明らか。

334:氏名黙秘
22/03/02 19:14:26.32 O4/yoWA9.net
佐久間なみに読者をじっくり考えさせる債権総論の基本書ないですかね

335:氏名黙秘
22/03/02 19:33:42.60 QeO8qrza.net
潮見プラ。ただし潮見に入信。

336:氏名黙秘
22/03/02 21:11:13.55 QeO8qrza.net
佐久間のように判例ベースの事例式の本というくくりなら、磯村事例、森田事例やスタートアップ判例などがある。個人的にはスタートアップ判例は考えさせる。さすがに民法百選までは時間がない。

337:氏名黙秘
22/03/02 22:58:59.40 DG1yptKp.net
>>336
一問一答&平野の考えベースという観点だと、
「事例でおさえる 磯村」と「ケ-スで考える 森田ほか」では
改正債権法の演習本(自説で頭を整理)としてどっちがベターでしょうか?
>>333
アチャー。でも、内田は当初の改正委員会の提案では新契約責任論の導入徹底(過失責任、
帰責事由の完全放棄)に積極的であったが、仮案から最終法案に至り法曹実務家や企業の
意見も採りいれその点はあいまいになった、と記していたと思います。でも、元々新契約責任論者で
あったからそれが私見なんでしょうね。じゃあ内田民法Ⅱもイラネ。

338:氏名黙秘
22/03/02 23:09:33.16 BpwQSYPM.net
>>337
磯村は、損害賠償義務の責任根拠をめぐる議論の対立は新法の下でも
続くものと思われる。といちおう中立的な立場に立つ。
履行補助者の過失問題については言及がない。
ケースで考えるは、契約責任説と過失責任説を両論併記で論じている。
履行補助者の過失についても前者からは契約の趣旨の問題に解消
されるが、後者からは履行補助者の過失の論点は活きているとされる。
好みの問題だがケースのほうが内容は高レベルかな。各論併記の箇所が多い。
とはいえ磯村も決して悪くない。なるほどと思わされる記述がままある。

339:氏名黙秘
22/03/02 23:16:50.37 9gYYgQ4k.net
質問いいかな
400条、413条1項と415条1項但書の関係がよく分からん
潮見プラクティス22頁には善管注意義務を尽くしても免責されるとは限らない
みたいに書いてあるけど、これは多数説なの?

340:氏名黙秘
22/03/02 23:21:55.00 BpwQSYPM.net
>>339
契約類型による。
たとえば売買契約のようにモノの引渡しを約束した場合、
善管注意義務を尽くしたといっても、モノの引渡しができなければ、
不可抗力でもない限り帰責事由がないとはいえない。
それは、契約して約束したのだから、約束は守らなければならない
という「契約の拘束力」説に親和的な考え方。
これに対し、かつては契約にも過失責任の原則が妥当するという見解
が有力であった。とはいえ、通説も善管注意義務を果たしたからモノを
引き渡せなくても帰責事由がないとは言わないのだけれどものね。

341:氏名黙秘
22/03/02 23:23:51.74 BpwQSYPM.net
これに対して、
たとえば医師の診療・治療債務のような場面においては、
善管注意義務を尽くすことがまさしく債務内容なので、
善管注意義務を尽くせば免責される。

342:氏名黙秘
22/03/02 23:30:24.78 BpwQSYPM.net
そこで、改正法は400条に「契約その他の債務の発生原因及び
社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意義務」と規定した。
改正法の下においては、特定物の売買契約においてはモノを引き渡す
ことがまさしく善管注意義務となるので、精一杯努力しただけではダメ
ということになる。

343:氏名黙秘
22/03/02 23:53:50.97 DG1yptKp.net
>>338
ありがとう。ますます悩ましい
>>340-341
この辺の考え方は
新契約責任論と一問一答・平野(立案担当者の考え)で
新法で違いはないね、多少説明の仕方が変わるぐらいで。
一問一答と平野(つ立案担当者見解)でも、契約自由ははたらくから
債務の内容は合意によって緩和、厳格化されうる。また、契約ごと
また結果債務か手段債務かで債務不履行の内容は違うことも認める
(Ⅰ項本文だけで決まるか、+但書で決まるか)。また、合意がない場合、通常
帰責事由=過失とする推定規定があり、さらに契約内容の解釈ひいて
帰責不可事由につき合意以外の規範的補充的解釈を認めるならば、
(契約つ合意のみに尽きることを事実上断念)、結局、新契約責任論といっても
従来の判例学説と大して重要な変更はないことになる(森田)。
結局、先祖返りして、元に戻るだけ(のような気もする)

344:氏名黙秘
22/03/03 01:36:54.40 aWvAtLu5.net
平野は立案担当?

345:氏名黙秘
22/03/03 01:41:08.24 aWvAtLu5.net
磯村本は、早稲田学部の授業のレジュメがベースとなっているだけに試験向きなんでは。磯村レジュメいいなあ。二流学者のレジュメは役に立たない。

346:氏名黙秘
22/03/03 02:45:27.41 a5jTHaXd.net
>>342は誤解なので撤回する。
善管注意保存義務はモノの引渡義務とは別個の義務なので、特定物売買においてはモノを引き渡すことが善管注意義務というのは誤りだった。

347:氏名黙秘
22/03/03 02:49:02.10 a5jTHaXd.net
善管注意保存義務と引渡義務の関係については、中田債権総論44-5頁参照。

348:氏名黙秘
22/03/03 09:18:30.36 wvY8J1ir.net
>>340
ありがとう
善管注意義務を尽くした、帰責事由がないということと
帰責できない事由によってとは違うのかも知れないけど
そうすると400条や413条1項は567条くらいでしか意味がない規定に
なりそうな気がしないでもないんだよなあ

349:氏名黙秘
22/03/03 13:22:00.08 aWvAtLu5.net
錯誤については、ストゥディアがわかりやすい。佐久間はこの点についてわかりにくい。

350:氏名黙秘
22/03/03 18:15:18.45 a5jTHaXd.net
民法概論2 物権法
山野目 章夫 (早稲田大学教授)/著
(有斐閣)
2022年04月下旬予定
A5判 , 570ページ
予定価 4,290円(本体 3,900円)
ISBN 978-4-641-13893-3
民法財産編全体を概説するシリーズの第三弾。簡潔な体系的概説を
基調としつつ,民法の理解を深め,民法への関心を高めることに
資する題材を展開する。本巻では,物権法と担保物権法とを扱う。
令和3年民法・不動産登記法改正に対応した最新の内容。

351:氏名黙秘
22/03/03 18:16:31.16 a5jTHaXd.net
民法2 物権 第4版 有斐閣アルマ > Specialized
千葉 恵美子 (大阪大学教授),藤原 正則 (北海道大学名誉教授),七戸 克彦 (九州大学教授)/著
(有斐閣)
2022年04月下旬予定
四六判 , 420ページ
予定価 2,640円(本体 2,400円)
ISBN 978-4-641-22200-7
抽象的な物権法の世界を,具体的なケースや多角的・立体的な理解を
図るコラムなどを活用してわかりやすく解説する。コンパクトなサイ
ズでありながら,初学者から上級者まで使えるスタンダードテキスト。
令和3年の民法改正を織り込んで改訂を行った。

352:氏名黙秘
22/03/03 19:14:49.62 CSt+rt04.net
佐久間先生の錯誤論はわかりやすいと思うけどな。むしろ詐欺について二重の故意とか違法にとか色々要件があるがもう少し掘り下げて欲しかった

353:氏名黙秘
22/03/03 19:35:52.41 a5jTHaXd.net
錯誤はいろんな学説が乱立しているので難しいね。
契約の内容化説に認識可能性説にその他いろいろ。

354:氏名黙秘
22/03/03 19:45:35.66 a5jTHaXd.net
契約じゃねーや。法律行為の内容化説か。

355:氏名黙秘
22/03/03 22:13:22.08 aWvAtLu5.net
リークエ総則をメインに佐久間を参考書に。リークエは薄いところはあるが、コンパクトにまとまる。

356:氏名黙秘
22/03/04 15:49:20.82 QDteT3V7.net
>>355
ストデア総則は良かった

357:氏名黙秘
22/03/05 10:05:34.61 27wrByZA.net
そんなに沢山の基本書を並べて
読み漁ってる暇はない
予備や新司ってどれだけ科目や単元が多い
と思ってるんだ
基本書なんて各単元ごとせいぜい2冊まで
通読用と辞書として使う詳細本

358:氏名黙秘
22/03/05 17:35:58.72 27wrByZA.net
ちなみに
どの科目であったとしても、
代表的な基本書のどれを使ってるかで
爪の先ほどにも差が出るような出題、採点など
すべきではないしてならない

359:氏名黙秘
22/03/05 20:10:00.96 dUPg7jSG.net
窪田・契約法入門なかなか良い。
なんといっても読んでておもしろい。
そして勉強になる。初学者にはぴったりじゃなかろうか。
割り切りも良い。たとえば、売買の効果で追完請求権には言及しているが、
複雑な説明を要する代金減額請求権には敢えて言及していない。

360:氏名黙秘
22/03/06 08:04:27.11 mWdeuiUI.net
窪田契約法入門読み直したけど、
やはり代金減額請求権は省略されてるね。
請求権なのに形成権。
損害賠償と違い帰責不可事由は問題にならない。
などの説明が初学者には難しめだからだろう。

361:氏名黙秘
22/03/06 08:36:46.31 20uIdqbZ.net
リークエ契約法の評価をききたい
誰ががっつり読んだ人いないですか

362:氏名黙秘
22/03/06 11:56:50.96 zNm2ka8f.net
趣味で何冊も読んでるほどヒマじゃないんで・・・

363:氏名黙秘
22/03/06 12:15:46.06 NHx8yaJA.net
やたらリークエ契約法の評判見ない的なのを最近言ってる人がいるがそんなに気になるなら自分で買って読めばいいじゃん

364:氏名黙秘
22/03/06 17:32:32.39 QrvpC4/5.net
リークエの契約法を買うくらいなら中田の契約法を買い替える

365:氏名黙秘
22/03/06 21:32:43.83 p0O+r6Yz.net
佐久間総則の付与意味基準説は試験レベル超えてない?客観的解釈説まではなんとか押さえたい。

366:氏名黙秘
22/03/06 21:49:47.84 p0O+r6Yz.net
平野コアゼミナールを短文事例問題シュとして期待した。誤記が多すぎて、そっ閉じ。サブノートは短文事例とはなんか違う。市販のものであれば、伊藤塾新赤本あたりか。

367:氏名黙秘
22/03/07 16:30:37.88 sZnNOywT.net
新版 債権総論 下巻
奥田昌道、佐々木茂美・著
(判例タイムズ社)
価格:¥6,050
発売日:2022/3/28
単行本:560ページ
ISBN:9784891862015
寸法:21 x 14.8 x 2.5 cm
下巻の取り扱う範囲は,上巻・中巻で取り上げた部分の残りである
「第5章 債権譲渡と債務引受」と「第6章 債権の消滅」であり,
その分量は中巻とほぼ同程度になる。
旧版を基底に据えながら,旧法下における判例法理を整理するとと
もに,法制審議会の審議過程における議論を参酌して新法の下で
想定される裁判・弁護実務上の諸課題を取り上げ,その解決の方向性
を探ることは,難しい作業の連続であった。
新法下において生ずる解釈上の諸問題については,更なる議論の深化
がみられるところであり,今回の改訂作業において十分に咀嚼するこ
とができなかった問題点等も含め,少し時間をおいて考察してみる
機会もあるのではないかと思っている。

368:氏名黙秘
22/03/07 22:59:04.17 sZnNOywT.net
四宮=能見民法総則改訂されないかなぁ?

369:氏名黙秘
22/03/07 23:09:22.35 zmoMNIRo.net
現行はこうです、改正後はこうですという過渡期の説明法だと混乱するよね

370:氏名黙秘
22/03/08 14:28:48.71 4vsn+DBT.net
>>361
それな。Amazonにもレビューないよね。発売した瞬間みんな飛びつくと
思っていたので意外。みな中田に流れたのか?

371:氏名黙秘
22/03/08 16:46:09.26 2yMqhlMF.net
和田民訴、リークエ債権総論が控えている今では、あえてリークエ契約法を買うかな。

372:氏名黙秘
22/03/08 17:24:14.70 MGneIyPR.net
中田の債権総論+契約法だと、合計1,400頁とかで
通読や直前期見直しに大部過ぎる
これは潮見でも同様
リークエは400頁x2ぐらいなのでほぼ半分
過不足ないほど良い分量で無理がない

373:氏名黙秘
22/03/08 17:46:15.33 2yMqhlMF.net
リークエ総則の感想だけど、論点がどこかわかりにくい。平板な記述。直前に回すのならNBSが現実的ではないか。

374:氏名黙秘
22/03/08 19:11:17.08 FC932TiC.net
頁数が多くて直前期に見直すには大部すぎるって、直前期に馬鹿正直に通読なんてしないだろ
何回も見直したり、直前期に回せるように基本書には手を入れてメリハリをつけるのが常識なんじゃないの
頁数の問題じゃなくて記述が正確か、肢を切る基準になるか、論証に使えるか、とか
著者と著作への信用の問題だと思うが
だから項目によって、担当してる著者によってバラツキがでる共著は避けたいんだよ

375:氏名黙秘
22/03/08 19:14:57.23 74S7Zy8a.net
>>374
具体的にどの共著が担当している著者によってバラツキがあるんだよ?

376:氏名黙秘
22/03/08 19:15:01.77 oyPlQrh3.net
>>374
何年受検生やってんのw

377:氏名黙秘
22/03/08 21:13:52.34 FC932TiC.net
>>375
基本刑法Ⅰ総論の2版と3版の豊田兼彦執筆担当部分だよ
共犯のところ。章までは覚えてない
基本刑法が受験界のスタンダードだから受験界の共通認識を知るためにメルカリで中古を買って
読んでみて驚いた。今時こんな古くてマイナーな学説分類を取り上げて説明している学者なんて存在するのかって
3版になったら跡形も無く書き換えられてたよ

378:氏名黙秘
22/03/08 21:45:47.21 VPlsMxFj.net
>>375
悪名高い三木執筆部分だろ

379:氏名黙秘
22/03/08 22:44:14.87 WRan646p.net
クリーン三木…

380:氏名黙秘
22/03/09 12:33:01.99 8wm/UkCV.net
正直、4月発売とか
もう遅すぎるし、どうでもいいよ
リークエ債権総論
和田民訴法

381:氏名黙秘
22/03/09 23:48:50.92 hGlc+CLK.net
平野全の表見代理についてね記述として、中島玉吉博士に関わる箇所がある。歴史的遠隔があったんだな。佐久間などにもなかった。

382:氏名黙秘
22/03/10 20:10:05.37 xXPy2ZG8.net
和田民訴は2010年代に合格した人の懐古的過大評価を含んでるから、惑わされない方がいい

383:氏名黙秘
22/03/10 21:02:44.57 IAtuzr0t.net
いやとにかく一読で読みやすい(文体が素直でかみ砕いて分かりやすい、モノクロで活字が大きく鮮明)
規範と理由付けが何か、ひと目でパッと分かり、そのまま書ける形で書いてある
図表が多く、理解とまとめを助ける
(あまり難しい学説の深みに踏み込まない)
という点で、かなり予備校本チックで(かつ学者本の信頼性があり)
無加工でそのままサブノートになる
というメリットがある。
ただし、個人的には、基本書(内容の質)としては
眞≧リークエ、由起子>和田
という感じもする。

384:氏名黙秘
22/03/10 21:13:00.92 IAtuzr0t.net
個人的に惜しいのは
由起子が。を.にしていること
これだけで、めっさ読みづらい使いづらい。
日本語の句読点は決して,.で代用してはならない。

385:氏名黙秘
22/03/10 21:17:39.07 lUKkl+bY.net
公文書のルールが変わったから、次回改訂から「、。」になるのでは?

386:氏名黙秘
22/03/10 22:22:37.57 jv4Iw5li.net
>>385
公文書が点マルになってくれるといいな
カンママルもカンマピリオドの日本語も氏ねと

387:氏名黙秘
22/03/10 22:37:32.71 BycccXY7.net
有斐閣は国立至上主義だな。例外は井田各論くらいか。私大卒は基本書かかせてもらえない。

388:氏名黙秘
22/03/10 23:30:44.94 BycccXY7.net
平野全。日本語がわかりにくい。潮見全にします。平野全はそのまとめ方などから試験対策
として期待していたが、ギブアップ。潮見全はプラクティスの潮見とは別人かの如く、明瞭
な日本語で書かれている。また、リークエ総則も記述が薄い。これもギブアップ。

389:氏名黙秘
22/03/11 00:28:54.49 SnCNDj92.net
平野はもう少し日本語力があれば、
素晴らしい基本書ライターになれるのにね
(本当に読むのが苦痛)
しかし内容的には
改正法の解説:新債権法の論点と解釈2(+相続法改正一問一答)>>>>>>>>改正法の概要x2
一冊本:平野全>>>潮見全2
潮見は読みやすいけど、内容的に(偏向があり)浅く薄い。
平野は読みにくく分かりにくいけど、内容的に充実。

390:氏名黙秘
22/03/11 00:59:38.64 r6YbBlAK.net
平野説って債務不履行の帰責事由=過責と解してるの?

391:氏名黙秘
22/03/11 01:29:19.34 mpgsoqd4.net
最強のまとめ本は矢島かな

392:氏名黙秘
22/03/11 02:32:16.42 of/e6stT.net
>>391
あれはワードベタ打ちモノカラーで読みにくくない?
ページレイアウトとかデザインとかビジュアル視認性とか何で考慮しないの?

393:氏名黙秘
22/03/11 10:28:44.09 mpgsoqd4.net
>>392
項目立ての細かさなら中田、潮見、佐久間だな。この観点から、リークエ民法は却下。リークエ民訴は細かい項目立てだけに民法がな。

394:氏名黙秘
22/03/11 10:32:14.89 mpgsoqd4.net
>>389
読みにくく、わかりにくい。有斐閣が私大卒に基本書書かせない理由。

395:氏名黙秘
22/03/11 10:38:06.69 ZzXOgY+b.net
七戸って人も悪文で有名らしいですね

396:氏名黙秘
22/03/11 10:42:12.95 sIM3NC07.net
>>393
何年司法試験の勉強してんだよw

397:氏名黙秘
22/03/11 11:30:29.48 o9pB6kir.net
>>396
そうだな…サダムフセインのクウェート侵攻→多国籍軍の砂漠の嵐作戦が決行された頃からかな?
今回のウクライナ侵攻へのNATO対抗構想のネーミンクはなんだろね?

398:氏名黙秘
22/03/11 11:49:10.15 og8vz0uW.net
>>397
マジ…?

399:氏名黙秘
22/03/11 12:15:55.94 mpgsoqd4.net
>>395
女子大生のことか。まさか左遷なんて。

400:氏名黙秘
22/03/16 23:00:52.44 Bd8ATT3K.net
担保はNBSいいと思う。松井はな。

401:氏名黙秘
22/03/24 18:52:50.38 eNzoWZtY.net
合格セレクションで問われてる判例は、潮見全・平野全ではカバーできない。総則カバー率でいえば佐久間。どう対策するかな。

402:氏名黙秘
22/03/24 18:57:15.20 yvY4Pf2W.net
足りない分は書き込めばいいだろ

403:氏名黙秘
22/03/24 19:26:15.40 3tLS0idi.net
>>401
カバーしようと思わないで、消去法とかで何とか正答していく方向のほうがいいと思ったけど、どう?

404:氏名黙秘
22/03/24 22:31:30.31 eNzoWZtY.net
>>403
正確な知識を増やして、対応する。判例六法使うかな。

405:氏名黙秘
22/03/30 10:45:17.57 pY6C1+01.net
民法債権法改正
きちんと勉強しようとすると、奥が深いな
ちゃんと理解して基本書書いてる学者すら
どんだけいるのか怪しい

406:氏名黙秘
22/03/31 22:48:06.80 3ZDpkn5+.net
h野は誤字脱字がおおすぎ


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