民法の勉強法■23at SHIHOU
民法の勉強法■23 - 暇つぶし2ch598:氏名黙秘
22/09/11 20:54:26.83 7aPB4Hja.net
 不動産賃貸業を営み甲建物の所有者でもあるAは骨董品の収集を趣味としていた。Aは、平成24年10月頃、学習塾を経営しているBが骨董の壺(乙)を所有していると聞きつけ、同年11月14日にBのもとを訪問して乙を見せてもらった。Aは一目見ただけで乙を気に入り、Bに対して乙を譲ってくれるよう申し入れた。Bは特に骨董品に興味があるわけでもなく、乙の価値もどの程度かわからなかった。ところが、Aが「この壺は明治時代のもので大体200万円の価値がある。私は骨董品の収集を趣味としているので、壺の価値の見極めはできるのだ。」と言ったため、Bも乙は200万円程度の価値のものであると考え、乙をAに譲ることに同意した。
 ところがAには手持ちの現金200万円がなく、ちょうどBも新しい教室を開設したいと考えていたところだったので、AとBは、同月20日に【別紙】の内容の契約を締結した。
 甲建物の適正賃料は月額10万円であったが、乙を贈与する代わりに賃料を低廉にしたものであり、Bとしては月々4万円安く5年間甲建物を使用できるならば乙を200万円で売るよりも得であると考えて同意したものであった。
 平成25年3月4日、なじみの骨董商CがAのもとを訪れた際、Aは「いい物を手に入れた」と言ってCに乙を見せた。しかし、Cの見立てでは乙の価値は1万円程度であり、それを聞いたAは正式に鑑定に出すこととした。同年6月23日に正式な鑑定結果がAに通知され、乙はやはり1万円しか価値のないものであることが判明した。
 そこでAは同月24日に、Bに対して、乙の贈与契約は取り消す、乙に200万円の価値があると思ったからこそ甲建物を低廉な賃料で貸したものである以上はこの賃貸借契約も取り消す、もちろん乙は返却する、と通知した。
 Bは、贈与契約と賃貸借契約とは無関係であり賃料の支払いが滞ったこともないのだから、従前通り月額5万円で甲建物を使えるはずであると考えている。
 Aによる賃貸借契約の取消しの主張は認められるか。


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