民法の勉強法■23at SHIHOU
民法の勉強法■23 - 暇つぶし2ch516:氏名黙秘
22/07/28 22:56:57.60 ROcQjXRd.net
単独行為か契約か、から生じる違いはある。
例えば遺贈は15歳以上なら単独でできるが、
死因贈与なら15~18歳未満は法定代理人の同意が必要。
あと遺贈の撤回は自由だが、負担付死因贈与の場合はそうではない。


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