民法の勉強法■23at SHIHOU民法の勉強法■23 - 暇つぶし2ch516:氏名黙秘 22/07/28 22:56:57.60 ROcQjXRd.net単独行為か契約か、から生じる違いはある。 例えば遺贈は15歳以上なら単独でできるが、 死因贈与なら15~18歳未満は法定代理人の同意が必要。 あと遺贈の撤回は自由だが、負担付死因贈与の場合はそうではない。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch