民法の勉強法■23at SHIHOU
民法の勉強法■23 - 暇つぶし2ch2:氏名黙秘
21/08/19 10:21:38.43 0+26Zgmj.net
医師になるのは、めちゃくちゃ簡単だよ。
どんな馬鹿医大でも国家試験の合格率7割以上はあるし、自治医大以上ならほぼ100%。
弁護士の場合は難関ロースクールを卒業しても、国家試験を通るのは10%程度。
医師になるには金と時間がかかるが、試験自体は簡単。
うちは従兄弟三人医師になったが、英検二級すら落ちるレベルの頭だからね。
医師国家試験の合格率ランキング見てみ。
一番低い杏林大学ですら、79.4%。
奈良県立大以上の偏差値の25校は95.0%超え。
これのどこが難関試験なの?
医学部に学費を支払える財力のハードルが高いだけで、医師にはバカでもなれる。
弁護士、司法書士、会計士、英検1級あたりは、バカには絶対に無理。
まとめると
医師国家試験→バカでも受かる。しかし、医学部6年間で1,000万以上かかる学費のハードルが高い。
司法試験→ロースクール卒業しても、合格できるのはごく一部。非常に難関な試験。
司法書士→ロースクールに行かなくても受験できるが、難易度は司法試験並み。
英検1級→英語がずば抜けて優秀でないと合格できない。英語の偏差値100必要。(実際にはそんな偏差値はないが)
会計士→おそらく、最難関試験か。会計大学院修了者の合格率は7.6%しかない。
不動産鑑定士→鑑定理論が地獄。単体の科目としては最難関の一つ。経済学などは公務員試験より簡単か。

3:氏名黙秘
21/08/20 11:30:14.91 6uHHziuD.net
事例問題を解=事案分析をする際に重要なことは、時系列に沿って考えると言うことだね。
その根拠は「権利関係不変の公理」だ。すなわち、「権利義務は発生して変動する、変動要因となる事実がない限りそのままである。」
この公理には例外がない。絶対的なもので、このたった一つの公理の上で全ての民事訴訟が行われている。
だから、この公理に従って考えるのは当然のことだ。
民法の答案については書き方が云々言われるけど、基本的には事案分析の際の思考過程を示すことができれば良い。

4:氏名黙秘
21/08/25 15:09:15.86 iiymySBZ.net
権利関係不変の公理
要件事実論30講第4版4頁2
山本・民法講義Ⅰ第3版ⅹⅹⅴ7
これ知らないって・・ダメですよ。

5:氏名黙秘
21/08/25 20:07:00.87 YxcpESlF.net
磯村・事例でおさえる民法
著者の早稲田法の講義の演習を書籍化したもの。
民法(債権法)の改正にともなう事例演習書として
単著による初めてのもので、基本書で改正法を読んだ後
その理解を事例演習で確かめる書として好評。

6:氏名黙秘
21/08/25 22:45:41.27 sRegiZMq.net
どなたか教えて下さいませ。
民法短答平成18年32番の選択肢5番です。
強迫を受けてした動産売買契約を取り消した売主は、取消し前に買主から当該動産を善意かつ
無過失で買い受けた者に対して、所有権に基づいて当該動産の
返還を求めることができる。
答えはバツで動産を即時取得するから、と答えにあります。
しかし即時取得は、取引行為が有効でない場合には適用されない、のですから、
96条I,IIIから、売主は返還を求めることが出来るのはないでしょうか?

7:氏名黙秘
21/08/25 22:53:27.02 sRegiZMq.net
これは買主と、取消し前の第三者の取引行為が有効だから
第三者がそのまま即時取得するから、って言う意味ですか?

8:氏名黙秘
21/08/25 22:55:50.86 7vzUERRT.net
取引行為が有効でないのは第一売買であって、
買主と転得者の間の第二売買は有効なのでは?

9:氏名黙秘
21/08/25 23:04:45.84 qo2oBnJD.net
同感

10:氏名黙秘
21/08/25 23:06:00.77 sRegiZMq.net
ありがとうございます。
この場合の買主は無権利者ということで良いでしょううか?

11:氏名黙秘
21/08/25 23:11:16.06 7vzUERRT.net
そうだね。

12:氏名黙秘
21/08/25 23:16:35.54 sRegiZMq.net
あ〜良かった。
本当にありがとうございます。
助かりました。

13:氏名黙秘
21/08/27 14:56:48.26 D4uP/zVj.net
択一は過去問を考えるのがベストだね。
聞かれたところを基本書へチェックすると良いよ。
大事なところだから、聞いてくるんだから。
情報の集約と言うか一元化が大切だ。
こういう観点からも定評のある基本書を使用した方が良いんだ。

14:氏名黙秘
21/08/28 15:19:25.37 nEXaPQg9.net
民法にかぎったことではないが、インターリーブ学習が重要だよ。
これを心がけている人とそうでない人ではどんどん差がついていく。

15:氏名黙秘
21/08/28 16:33:44.50 UIAJTAix.net
インターリーブ21

16:氏名黙秘
21/08/29 10:28:29.20 MKWNcz58.net
皆様おはようございます。
令和2年第7問短答民法の選択肢オについて教えて頂けますでしょうか。
甲土地を所有していたAが遺言を残さずに死亡し、Bと CがAを共同相続し、Cが甲土地をB Cの共有とする共同相続登記をして、Cの持分にDのために抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、その後、B Cの遺産分割協議により甲土地がBの単独所有とされた時は、BはDに対し、抵当権設定登記の抹消を請求することができない。
私が使用している問題集では、答えは丸で、898の2を理由に挙げています。Bの登記については問題文に何も記載されていないのですが、これは、Bが単独所有になったらDの存在に関係なく甲土地の全部について所有権の登記が出来るからそれをしてからDに抵当権設定登記の抹消を請求せよ、と言うことでしょうか?

17:氏名黙秘
21/08/29 10:39:54.48 +EjrkfeE.net
>>16
質問の仕方がまず要領を得てない
非常に読みにくい
前提となる理解が足りない
低偏差値乙

18:氏名黙秘
21/08/29 10:47:48.51 MKWNcz58.net
すみません
4行目、甲土地を
から
10行目、できない
までが問題文の、丸写しです。

19:氏名黙秘
21/08/29 11:05:39.72 sbpDjFNd.net
898の2じゃなくて909但書だと思ったけど
いずれにしても抹消請求できないでしょ
抵当権付きの持分がCからBに移転するのと同じ

20:氏名黙秘
21/08/29 11:07:01.33 MKWNcz58.net
共同相続の場合、自己の持分は登記なしで第三者に対抗出来るので、BはDに対して抵当権設定登記の抹消を請求出来るのでは?と思うのですが。

21:氏名黙秘
21/08/29 11:10:20.91 MKWNcz58.net
>>19
あ、すみません。
909なのですね。私の問題集では899の2で解説してあってよくわかりませんでした。抵当権が付きの持分が移転するのですね。
ありがとうございます!

22:氏名黙秘
21/08/30 11:55:10.82 nZdijuRE.net
>>20
>>21
問題集のせいにしてるが物凄く基本的なところだぞ
大丈夫か?w

23:氏名黙秘
21/08/30 14:16:08.47 WPK/O2BA.net
いわゆる「地頭」が、ザ・理系、でないと合格するのは非常に困難です。
また、万一、並々ならぬ努力で合格に漕ぎ着けたとしても、元々理系の情報処理に頭が向いていなかったら、高度な技術を要する業務内容に付いていくことは不可能でしょう。
よって、自然と、アクチュアリーとなる多くの人が大学時代に、自分の得意分野を活かす職業としてアクチュアリーを選ぶこととなり、その世界ではアクチュアリーという職業は有名、ということになるでしょう。
しかしやはり、一般の人は、そもそもアクチュアリーを知らないですし、なろうと思ってなれるものではないですし、さらに言えば「できもしないことを職業とはしたくありません」となるでしょうから、今後もアクチュアリーという言葉が世の中に広く浸透することは無いかもしれません。
しかし、だからこそ「我こそはアクチュアリーだ」と言い切れる人は、もうそれだけで「才能がある」とも言えます。普通は絶対に言えません。こればかりは、生まれ持った才能がものを言います。
アクチュアリーとは、普通の人から見れば、「超」プロフェッショナルで、かっこいい仕事ですね。
弁護士よりは確実に知名度は低いですよね。それでいて弁護士並みの需要と難易度です。ハッキリ言って希少価値が高いです。
希少価値が高い高難度の技術職なので、アクチュアリーになってしまえば職に困らないと言っても過言ではない。弁護士でも職が無い時代なのに。 まさかこんな誰も知らないところに安心な職業があったとは。世界は広いです。
そして極めつけは、ズバリ『先生』と呼ばれることになります。医者や弁護士は先生と呼ばれるじゃないですか。アクチュアリーも先生です。 知っている人からは『偉い人』と認識される用になります。
アクチュアリーは基本的に保険会社で働くことになりますが、保険会社の受付さんやセールスレディさんはお嬢様率高しです。 もしくはビジュアルだけで内定を取ったスィーツ女子が多数です。
彼女らはアクチュアリー先生に確実に寄ってきます。金目当てです。 か、どうかはわかりませんが、営業の同僚よりアクチュアリーの同僚のほうが魅力的なのは間違いないです。

24:氏名黙秘
21/08/30 14:30:30.68 DEfpadQb.net
なげんじゃボケ

25:氏名黙秘
21/08/30 16:25:35.47 LUyBQNBS.net
コア・テキスト 民法[エッセンシャル版] (ライブラリ 民法コア・テキスト) 新刊
平野 裕之・著
(新世社)
税込価格:4,620円
発売日:2021/09/24
サイズ:776ページ
ISBN:978-4-88384-332-9
民法において最も重要となる知識を一冊に凝縮したテキスト.
民法全体を鳥瞰し,各領域の要所を的確に解説する.法学部
学生の学修における参照用,予備試験・司法試験受験前に必要
な知識の確認,公務員試験・公認会計士試験等の民法科目の
対策に最適.また,実務家が近時の法改正・判例を確認し,
民法の最新情報を取得するのにも有用.

26:氏名黙秘
21/08/30 16:35:54.69 LUyBQNBS.net
目次
第1編 民法総則/第2編 物権法/第3編 担保物権法/第4編 債権総論
/第5編 契約法/第6編 事務管理・不当利得・不法行為
/第7編 親族法/第8編 相続法

27:氏名黙秘
21/08/31 07:23:52.25 g+ryASgk.net
>>22
ありがとうございます。
初学者なもので、、
899の2で堂々と解説して売ってる本も
ヤバイと思いませんか?この一冊しか持ってないので、意味不明で悩んでたんです。

28:氏名黙秘
21/08/31 09:21:04.65 xqSjB0GX.net
択一でも論文でも、信用のおけない解説が出回ってるから、注意してね。
鵜呑みにしないことだね。

29:氏名黙秘
21/08/31 12:56:17.92 ew5720ZV.net
>>28
ありがとうございます!

30:氏名黙秘
21/08/31 17:08:00.28 DBhiPdL4.net
>>27
他責かつ情弱かつ低学歴乙w

31:氏名黙秘
21/08/31 22:00:56.36 T1g1GIRF.net
>>1 
慶大通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
(短答合格者の学士なら2年半で楽々卒業可能)
(慶大卒弁護士で仕事・昇進・異動が有利に!)
 
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
URLリンク(www.tsushin.keio.ac.jp)(理工・SFC通学編入可能)
 
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格 
URLリンク(blog.mfpoffice.org)
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費レポート添削費用等込)
URLリンク(ameblo.jp)
・新入生の41%(4割以上)が18歳~29歳と若年層が増加
URLリンク(www.tsushin.keio.ac.jp)
・卒業率は26パーセント。784人入学して206人卒業
 
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日~)
URLリンク(www.tsushin.keio.ac.jp)
・入学検定料1万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
URLリンク(www.tsushin.keio.ac.jp)
公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ
URLリンク(www.tsushin.keio.ac.jp)
慶應は他通信大よりも若い学生に人気(40歳以上肩身狭し)
URLリンク(ameblo.jp)

32:氏名黙秘
21/09/01 13:57:23.79 1kUVRz3x.net
>>27
30みたいなの出てくるけど、気にしなくて良いよ。

33:氏名黙秘
21/09/03 08:45:33.12 ZG5V6eJe.net
179条但で教えて下さい(混同)。
Aの所有権と、Bの一番抵当権とが混同を生じても、Cの二番抵当権があれば、Bの一番抵当権は消滅しない。
と言うのがあります。でもこの場合、二番抵当権のCさんは一番抵当権に繰り上げになって実害がなくなるのだから、Bの一番抵当権は消滅したも良いのでは?と思うのですが、何故でしょうか。

34:氏名黙秘
21/09/03 10:20:29.27 cYOt0EoA.net
Aが物上保証人の場合じゃない?
その場合は混同させるとAなりBなりが不利益を受けCが望外の利益を得る
細かいことは気にしすぎない方がいいと思うが

35:氏名黙秘
21/09/03 10:49:13.85 6Yr1U3Eh.net
>>33
所有権者が一番抵当権の財産価値を失う
所有権者の一番抵当権分の財産価値を守らなければならない
二番抵当権者の不利益の有無ではない

36:氏名黙秘
21/09/03 10:51:25.80 o+N7E+dE.net
完択から写したものなのです。これしか書いておらず、物上保証人とは書いてないんです、、
短答過去問では、
AとCが混同して、Cの二番抵当権が消滅しても、Bの一番抵当権には実害ぎないから、Cの二番抵当権はそのまま消滅する
と書いてあり、その関連で、>>33の記載が追加で書かれていました。

37:氏名黙秘
21/09/03 10:55:15.06 o+N7E+dE.net
>>35
あっ、そう言うことなのですね。
ありがとうございます。
ごめんなさい(>人<;)

38:氏名黙秘
21/09/03 14:23:50.30 3muy+4tT.net
コア・テキスト 民法[エッセンシャル版] (ライブラリ 民法コア・テキスト) 新刊
平野 裕之・著
(新世社)
税込価格:4,620円
発売日:2021/09/24
サイズ:776ページ
ISBN:978-4-88384-332-9
目次
第1編 民法総則/第2編 物権法/第3編 担保物権法
/第4編 債権総論/第5編 契約法/第6編 事務管理・不当利得・不法行為
/第7編 親族法/第8編 相続法

(いわば「民法(全)2」潮見の平野版)
民法において最も重要となる知識を一冊に凝縮したテキスト。
民法全体を鳥瞰し,各領域の要所を的確に解説する。
法学部学生の学修における参照用や,予備試験・司法試験受験前に必要な知識の確認,
公務員試験・公認会計士試験等の民法科目の対策に最適。
また,実務家が近時の法改正・判例を確認し,民法の最新情報を取得するのにも有用。

39:氏名黙秘
21/09/03 18:00:51.57 HRG/xz6U.net
契約法 新版
中田 裕康 (早稲田大学教授)/著
(有斐閣)
2021年10月下旬予定
A5判上製カバー付 , 660ページ
予定価 5,280円(本体 4,800円)
ISBN 978-4-641-13870-4
契約法全体を余さず精確に学べる,信頼の一冊。2017年民法(債権関係)
改正の施行に対応するとともに,初版刊行後の他の改正も織り込んだ。
現行法の明快な解説に加え,改正の経緯も丁寧に描写。初めての学習から
発展まで,幅広く対応している。

40:氏名黙秘
21/09/03 18:28:26.36 SpM/spE2.net
>>37
高卒乙www

41:氏名黙秘
21/09/06 19:29:37.26 eupMvTrj.net
新ブリッジブック鳥瞰民法(全) (新ブリッジブックシリーズ)
河上 正二・著
(信山社)
価格:¥1,870(税込)
発売日:2021/9/13
単行本(ソフトカバー):216ページ
ISBN:9784797229431
「核心」を「コンパクト」に、を合い言葉に、コンパクトな1冊で
民法の全体像とその核心に迫る。市民社会の基本ルール、生きる
ヒントを学ぶ、人間学としての「民法読本」。こんな民法教科書
がほしかった! 一般市民・初学者・留学生にも読みやすいルビ付き。

42:氏名黙秘
21/09/06 19:30:49.24 eupMvTrj.net
【目  次】
はしがき
第1節 序  説
第2節 民法総則
第3節 財産の法1―物権法
第4節 財産の法2―債権法
第5節 家族の法
第6節 相続の法
第7節 日本的規範と民法

43:氏名黙秘
21/09/07 18:01:09.70 FHQTFJ7e.net
セカンドステージ債権法シリーズの判例を中心とした書き方が好きなんだけど、民法の他の分野でもこういう本ある?

44:氏名黙秘
21/09/10 19:45:19.31 w0XGcLzr.net
成文堂書店の近刊案内より。
10月
 『債権各論講義』
  原田 剛 著
  税込定価 4,290円
  978-4-7923-2772-9

45:氏名黙秘
21/09/14 09:13:09.85 nFhX+dIq.net
基本書は定評のあるものなら、何だっていいんだよ。
何を読むかではなく、どう読むかが重要だな。
頭を使うことができるかどうかなんだけど、これが結構難しいと言うか、できてない人
が多いね。基本書で演習するようなものなんだけど。

46:氏名黙秘
21/09/14 13:59:06.08 cn7y9y2a.net
>>45
そんなことは文理に関係なく学部レベルで叩き込まれることじゃね?
もしかして高卒?w

47:氏名黙秘
21/09/14 15:20:23.13 DsPwdR6E.net
そう怒るなよ。基本を大事に読みすすめて行けばよいのだ

48:氏名黙秘
21/09/14 21:59:38.38 kjCWBgqy.net
>>47
高卒と言われて怒ってるのは高卒のお前じゃね?w

49:氏名黙秘
21/09/15 07:33:03.30 vjvevih8.net
そうやって妄想で学歴認定してくる時点でお察しだわ
取り敢えずまともに社会出てからレスしろ
お前みたいに浅はかに学歴で括り付ける奴ってのは世の中全く理解出来てない世間知らずの典型だからその辺理解しとけな

50:氏名黙秘
21/09/15 08:23:33.86 WVq/NHTb.net
>>47
>>49
お前が高卒の伊藤だということはわかったw

51:氏名黙秘
21/09/15 13:12:20.89 DxMvfjSP.net
要するに、基本書大事に読もうな。それだけのことだ。

52:氏名黙秘
21/09/15 19:38:09.58 mVncTh11.net
実戦演習 民法 予備試験問題を素材にして
古積 健三郎 著
(弘文堂)
判型・ページ数 A5 並製 288ページ
定価 2,970円(本体2,700円+税)
発行日 2021/10/07
ISBN 978-4-335-35880-7
Cコード 1032
予備試験過去問演習の決定版、待望の「民法」登場!
土田伸也中央大学教授の『実戦演習 行政法』、
関根徹獨協大学教授の『実戦演習 刑法』に続く好評シリーズの民法編、ついに登場。
 令和2年度まで(令和元年をのぞく)の司法試験予備試験の問題を題材にして、
具体的な事案に則しつつ、民法の基本から応用までを学習できるシリーズの
コンセプトはそのままに、法科大学院教授が、多くの学部学生が受験する予備試験
を題材にして、巷の受験予備校では決して得られないような知見を示します。
 基礎編および応用編においては、前提になる基本的知識、答案作成上の留意事項
を示し、展開編では究極的に問われる論点や派生する論点をより詳しく説明します。
早くから過去問に当たり、実戦力をつけよう!

53:氏名黙秘
21/09/16 09:45:15.72 VTGuvTt+.net
これ令和元年と3年が無いのが惜しい
どうして無いんだろうか?

54:氏名黙秘
21/09/20 12:09:42.76 jBLhnrj4.net
3年は間に合わなかった。
元年は試験委員関係?

55:氏名黙秘
21/09/20 20:00:48.90 3z0bg336.net
3年はわかるけど元年はなぜなんだろうね?

56:氏名黙秘
21/09/20 20:01:45.52 ulX0s7Pt.net
H31(R1)の予備試験考査委員を推薦する委員をしてたみたい。

57:氏名黙秘
21/09/20 20:23:03.44 3z0bg336.net
>>56
もう終わったことだけど、関わった試験の模範解答を作るってのが問題ありってことかな?

58:氏名黙秘
21/09/20 20:25:49.38 ulX0s7Pt.net
ネットで見つけたこれ↓。
これは古積先生自身が予備試験考査委員の候補になったって事なのかな?
URLリンク(www.moj.go.jp)

59:氏名黙秘
21/10/02 18:34:49.96 29sb7l60.net
丸沼ホワイトボード情報
基本講義債権各論Ⅱ不法行為法4版(新世社・潮見)…10月中~下旬
URLリンク(twitter.com)
(deleted an unsolicited ad)

60:氏名黙秘
21/10/02 20:13:17.47 etmsC9SW.net
えー
第3版は欠陥商品だったってコトか

61:氏名黙秘
21/10/03 20:04:03.97 3Yqybk/7.net
潮見佳男 民法(全)2より
コア・テキスト 民法[エッセンシャル版]平野裕之の方が
まとめ本として優れる、というレビューがあるが
実際のところどうなのでしょう?両方を読んで比べたことがある偉い人
教えて欲しい

62:氏名黙秘
21/10/03 20:27:06.99 u49DhJNZ.net
>>61
お前それいろんなスレで聞いてるよな
お前が噂の高卒伊藤とかいう荒らしだろ?

63:氏名黙秘
21/10/03 20:27:29.70 u49DhJNZ.net
高卒伊藤とは?
司法試験板に巣くう荒らし
※高卒
5chで誹謗中傷を繰り返していたことが勤務先にばれて休職、高卒、中大通教に在学中、精神障害年金から予備校代をひねり出すこどおじ47歳w

64:氏名黙秘
21/10/04 20:13:37.31 epxX/TkZ.net
で、潮見民法(全)第2版と
平野 エッセンシャル版と
どっちが民法まとめ1冊本としていいんだ?

65:氏名黙秘
21/10/05 09:40:21.77 2kPSPTST.net
>>64
自分で買って読んで判断しろよ、47歳のこどおじwww
高卒の伊藤乙wwwww

66:氏名黙秘
21/10/05 23:15:35.85 fh6009Uy.net
>>65
中卒のお前に語る資格なしw
あっち行け しっ、しっwww

67:氏名黙秘
21/10/29 14:06:33.39 yHOWZ1Sy.net
物権法
中舎 寛樹 [著]
(日本評論社)
本体価格(予定) 3800円
ページ数 512p
Cコード 3032
発売予定日 2021-12-28
ISBN 9784535526235
判型 A5
(1)条文、(2)解釈、(3)発展問題、に整理して解説する初級・中級者
向けの民法学教科書シリーズ。『民法総則』『債権法』に続く第3弾。

68:氏名黙秘
21/10/29 14:45:40.94 TR8eEu2v.net
>>66
ガチの高卒いてワロタ

69:氏名黙秘
21/10/29 20:10:53.30 6Atuiqq7.net
>>67
これって物権総則だけなら500ページは多すぎるから
物権と担物を含むのかな?
あと法定債権を書いたら
財産法を単著でコンプリートだな
頑張れ中舎

70:氏名黙秘
21/10/29 20:16:42.46 l6dbhHct.net
受領權者の外観を有する者に対する弁済は、河上・百年、池田・解釈、中舎・弁済、佐久間・保護を参照

71:氏名黙秘
21/10/31 20:16:40.00 OTPTJ1iX.net
>>69
担保物権込みみたいだね。

72:氏名黙秘
21/11/05 21:45:05.64 70OkWaDy.net
>>64
短答合格レベルなら平野。平野を読んで短答に合格できるとは言ってない。網羅性はある。詰め込んでる。これを初学者が読んで理解できるかというと疑問。かといって潮見が初学者向けか言われれば。

73:氏名黙秘
21/11/10 16:58:44.94 /+8uhDHz.net
講義 物権・担保物権法〔第4版〕
安永 正昭 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 3900円
ページ数 570p Cコード 1032
発売予定日 2021-12-18
ISBN 9784641138766 判型 A5
条文文言や民法上のルールは「具体的に何を意味するのか」を伝えることに
徹底的にこだわった良書。高度な内容を滋味深くわかりやすい筆致で伝え,
読者を深い理解へ導く。第4版では,いわゆる所有者不明土地をめぐる法改正
や近時の重要判例等を織り込んだ。安心して学べることの素晴らしさを。
民法Ⅳ 契約
丸山 絵美子、曽野 裕夫、松井 和彦 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 2900円
ページ数 400p Cコード 1332
発売予定日 2021-12-24
ISBN 9784641179059 判型 A5
契約法分野の基礎を学べる,リーガルクエストシリーズ民法の第4巻。
基本的事項だけでなく,重要判決の原文を用いて判例についても丁寧な
解説がされている。また,より踏み込んだ内容について論じるコラムを設けて,
契約法についての立体的な理解を促す。

74:氏名黙秘
21/11/16 12:03:40.32 7f5rTveL.net
権利保護要件の登記ってなんや。対抗要件の登記とどう違うんや?

75:氏名黙秘
21/11/16 12:54:49.30 4wDizARg.net
講学上の概念だから気にすんな
厳密には対抗関係にならないような時でも、
権利主張するために登記の具備を必要とした方が良いのではないかって時に出てくる用語
最高裁の判例では大抵そういうケースでも対抗関係って判断して対抗要件としての登記が必要って表現してるから判例では登場しないし気にする必要なし

76:氏名黙秘
21/11/16 14:38:01.28 DWv6kY6c.net
賃借人がいる状態で建物が譲渡された場合の新所有者からの賃料請求のケースが典型

77:氏名黙秘
21/11/16 16:02:42.08 fnvpcYGk.net
対抗関係とは、相容れない権利の得喪を争う関係のこと。
典型例は二重譲渡の譲受人たる地位。
>>76のケースは賃借人に対して新賃貸人たる地位を
(登記なしに)主張し得るかの問題だから、対抗関係ではない。

78:氏名黙秘
21/11/16 16:21:24.37 fnvpcYGk.net
もう少し具体的に言うと、
譲受仁(新賃貸人)が賃借人に対抗しようとしているのは、
賃貸人たる地位の移転。譲受人が賃貸人の地位を主張
したとしても、それにより賃借人が賃借権を喪失すること
はなく、むしろ譲受人は賃借人の賃借権の存在を前提に
権利行使している。したがって、177条における対抗関係は
ここには存在しない。
以上、新基本法コンメ債権2、205頁(岡本結樹執筆)

79:氏名黙秘
21/11/16 16:39:36.61 fnvpcYGk.net
岡本裕樹だった。

80:氏名黙秘
21/11/16 22:35:01.16 0gIQcgSU.net
>>78
サンクス…助かった

81:氏名黙秘
21/11/23 13:45:18.76 O8JLzZCP.net
請負契約における注文者にも請負人にも帰責性がない場合、請負人は注文者の利益を受けている範囲で報酬請求出来るよね?

82:氏名黙秘
21/11/23 15:21:25.34 vZHE7E66.net
>>81
マルチすんな高卒伊藤
スレリンク(entrance板:531番)

83:氏名黙秘
21/11/23 17:47:48.88 a7qNy8aC.net
そんな民法の勉強したいなら我妻でも買って読んどけ。メルカリとかAmazonで安く買えるやろ

84:氏名黙秘
21/11/23 18:03:20.42 oQK/DiqB.net
>>83
前から思ってたんだけど、なんで「やろ」とか、変な関西弁もどきの語尾を使うの? 
普段使ってる日本語で書けばいいのに。

85:氏名黙秘
21/11/23 18:12:40.93 EuieBDQt.net
関西人だからやろ

86:氏名黙秘
21/11/23 22:53:49.42 VBbfVwvX.net
大阪だけで900万人近い人口がいるんだから関西人が書き込んでる確率も低くないだろうに

87:氏名黙秘
21/11/25 02:53:51.38 O9Qeszl7.net
メルカリで我妻総則〜債権総論(4冊)4,000円…高い?安い?

88:氏名黙秘
21/11/25 18:03:48.84 ZzQXa4eB.net
池田 懲戒請求
対抗できない
池田宏 糞だな
FAX
 03-5684-2102
弁護士 池田 宏
〒103-0027
東京都中央区日本橋二丁目1番14号
日本橋加藤ビルディング4階
真和総合法律事務所
TEL:03-3517-5505(直通)
FAX:03-3517-6776
E-MAIL:ikeda@shinwa-law.jp
URL:URLリンク(www.shinwa-law.jp)
有名になったけどあほ
三井ダイレクト安心センター東京4やら1
安形、尾関、樋坂、真和総合法律事務所池田
裁判記録から。
URLリンク(ameblo.jp)
安心センター東京第4樋坂が引き起こしたトラブルだが ひき継いだ
尾関が酷いわ。東京第4から今は東京第1。無傷だと現場で確認されてたのに損傷ありとの不正保険金請求に対し
実地検査もせず、写真も明らかに違う車両の写真でさっさも支払おうとしたんだよな。詐欺だという数えきれない指摘に関わらず。詐欺師は加古川市尾上町の漆原。反社?保険金詐欺で解雇されることがないのは反社だけだろ。
とんでもないDQNプラス詐欺の合作。安形がシニアマネージャーとはね。三井ダイレクト低レベル恐るべし。
真和総合法律事務所の池田も懲戒請求適格。どれだけ悪事を、働いたのかわからんからな。

89:氏名黙秘
21/12/02 18:41:54.75 QeSTHkU0.net
我妻有泉コンメ民法7版286頁(民法141条の注釈)。
商520→民484Ⅱをうけて、
「そこで、たとえば、債権の消滅時効は時効期間の末日の終了、
すなわち午後12時に完成するのであるが、実際上はその末日の
取引時間が経過すると、請求によって時効を中断することができ
なくなることに注意するべきである。」
とあるのだが、これどういうケースを想定してるか意味不明じゃない?
裁判上の請求のことなら、訴訟提起時に時効は完成猶予となるから、
あてはまらないし、裁判上の催告のことなら、時効は中断じゃなくて
停止(ないし完成猶予)になるよね?

90:氏名黙秘
21/12/02 18:47:01.00 QeSTHkU0.net
あ、改正前民法では催告は中断効か。失礼シマスタ。

91:氏名黙秘
21/12/10 21:48:32.33 Y0w2Lw4I.net
我妻有泉コンメ民法7版961頁(471条注釈)
「なお、相殺権については、併存的債務引受においては元の債務者
と引受人は連帯債務の関係となるから相殺権の行使が可能である
(新439条)。」
とするが、相殺権の行使はできないよね?
相殺権の存在を主張して履行拒絶権を行使することしかできないよね?

92:氏名黙秘
21/12/14 15:33:03.36 Rc6N3x7+.net
物権法
中舎 寛樹 著
(日本評論社)
予価:税込 4,070円(本体価格 3,700円)
発刊年月 2022.01(中旬)
ISBN 978-4-535-52623-5
判型 A5判
ページ数 512ページ
難易度 テキスト:初級
『民法総則』『債権法』に続く教科書第3弾。

93:氏名黙秘
21/12/16 10:59:08.61 OQVl1M7I.net
民法の答案って要件事実的に書くんですか?

94:氏名黙秘
21/12/16 23:15:51.59 qHEjBjI3.net
>>93
ちがうけど、そういうのがスタンダードになったら良いなとは思う
だって一義的で明快じゃん。要件内容や分配自体の争いになる所だけ「説」を記述してさ。
平野さんの自著に載せる模範答案は全部要件事実的記載になってる。
勉強しやすいし、なっとくしやすいし、ちょっと勉強しただけの人でも理解の深さに応じて段階を追って自分の理解が追いついていない所をピンポイントで把握できる。良いことだらけ。
大昔は「我妻さんが公示の衣って書いてるから、受験生も公示の衣と書いていい」とか、
そういうポエティックな試験だった。
なんだよ「公示の衣」て。ふざけてんのかと思う。

95:氏名黙秘
21/12/16 23:29:50.87 XIFijqvh.net
いや要件事実論にのみ傾斜するのは
法律学のメインストリームたる解釈論に着いていけない実務家の
法律学の放棄@東大系の超一流実定法学者

96:氏名黙秘
21/12/17 07:11:06.92 Qw6tofQv.net
要件事実ってあくまで訴訟のときの話だからね

97:氏名黙秘
21/12/17 13:34:34.82 XowXmarl.net
こういう言い方する人結構いるけど、
「要件事実的」って言われてもね。中身がよく分からないよ。
それより、問題が何を聞いているのかが重要なのでは?
聞かれていることに答えるのが答案なんでしょ。

98:氏名黙秘
21/12/18 11:24:02.80 msT5CHgW.net
判決文の練習試験というのが、現行試験携行。
昔は学者論文(なんちゃって)の練習試験だった。

99:氏名黙秘
21/12/18 11:24:14.82 msT5CHgW.net
傾向。

100:氏名黙秘
21/12/18 21:15:25.79 zNefSuq8.net
債権譲渡の債務者対抗要件(通知)について、
譲渡通知は譲渡人自らしなければならず、
譲受人が債権者代位によることは許されない。
というのはどの基本書・コンメンタールにも書いてあるけど、
んじゃあ、
譲受人が譲渡人の代理人あるいは使者として通知する
ことは許されるか、が書いてあるコンメンタールってないんだな。
基本書レベルでは、代理も使者も許されるとするものが
いくつかあるんだが。

101:氏名黙秘
21/12/18 21:47:37.76 zNefSuq8.net
いちばん明確に言ってるのが中舎債権法だな。
「ただし、金融実務では、譲受人があらかじめ譲渡人から日付空欄の
通知書の交付を受けておき、自己の都合に応じて日付を入れて通知
することが一般的に行われている。このような方法も、譲受人が譲渡人
の使者または代理人としてするものであり、有効であると解されている
(最判S46.3.25判時628・44(代理人))。」398頁

102:氏名黙秘
21/12/24 10:49:20.80 qsL82jLe.net
要件事実かぶれが横行しているな。
要するに、半端なだけだ。

103:氏名黙秘
21/12/24 11:21:11.71 Jf8YX2wd.net
今の実務家どもや、非東大系の学者(東大系は総じて要件事実かぶれに否定的)は
総じて要件事実かぶれ、いや法律論そっちのけで重箱の隅つつく要件事実だけといってよい

104:氏名黙秘
21/12/24 11:27:41.35 Yf5zn3C4.net
債権総論について、中田、潮見以外でおすすめの本は、その中舎ですか?

105:氏名黙秘
21/12/25 21:49:56.48 /7Umzpdt.net
法務部に入ることになったから債権法総論各論復習したいんだけどコンパクトにまとまってる本ないですかね

106:氏名黙秘
21/12/25 22:07:46.05 TTO50d4S.net
>>105
日評NBSシリーズの
『債権総論』『契約法』『事務管理・不当利得・不法行為』の3冊。
もし債権法改正について体系的な知識がないなら、
有斐閣の『解説民法(債権法)改正のポイント』も読むといい。

107:氏名黙秘
21/12/25 22:23:03.36 TTO50d4S.net
ちなみに、債権法改正を学びたいという趣旨なら、
民法総則も大幅に改正されているので、
日評NBSの『民法総則』も読むといい。

108:氏名黙秘
21/12/25 22:44:10.69 /7Umzpdt.net
素早いレスありがとう
見た感じ2018年度出版だけど改正法には対応してますよね?

109:氏名黙秘
21/12/25 22:47:39.62 TTO50d4S.net
全部債権法改正に対応してるよ。
ただ民法総則は2月に改訂予定があるみたい。

110:氏名黙秘
21/12/25 23:17:46.49 g3QKZ0T5.net
>>105
スタートライン債権法
初学者向けだけど意外と既習者のまとめにも使える

111:氏名黙秘
21/12/25 23:57:01.16 ili5GmMI.net
日評ベーシックって
どこがそんないいのかなあ?
中途半端過ぎて、サッパリ分からない

112:氏名黙秘
21/12/26 09:19:34.09 +F0K8VPL.net
コンパクトで安くてKindleの可変レイアウトもあるから隙間時間にスマホで勉強できるところ

113:氏名黙秘
21/12/30 07:43:18.83 YKRZpU/4.net
中田契約法は詳しすぎて難しい
初心者に何かいい物はないですか?

114:氏名黙秘
21/12/30 08:38:15.08 UNQnhIw6.net
呉シリーズが初心者にはオススメ

115:氏名黙秘
21/12/30 09:05:34.59 MlYoeOdg.net
SシⅣ、アルマ5、日評ベーシック

116:氏名黙秘
21/12/30 10:47:33.02 +YVRjJ0R.net
>>113
野澤セカンドステージ債権法

117:氏名黙秘
21/12/30 14:52:35.97 jHD9woEd.net
>>113
>中田契約法は詳しすぎて難しい
>初心者に何かいい物はないですか?
山ノ目の民法概論4

118:氏名黙秘
21/12/30 16:20:50.28 TKbLeKmf.net
>>113
潮見佳男 基本講義債権各論Ⅰ契約法・事務管理・不当利得[第3版]

119:氏名黙秘
21/12/30 16:58:17.48 EdNaO5s6.net
山野目概論は記述がラフすぎる。

120:氏名黙秘
22/01/04 05:14:00.30 RekxGQp1.net
平成の神戸寅次郎ならぬ令和の内池慶四郎、平野裕之「コアテキスト民法」
条文索引とキーワード索引と判例索引を完備しておんぶに抱っこに肩車
神学者に匹敵する非実用さと法律家に匹敵する不道徳さとエコノミストに匹敵する衒学趣味を兼ね備えるための情熱としての索引
あぁなんということでしょう
おめでとうございます

121:氏名黙秘
22/01/04 21:07:40.01 7zwrsfC0.net
371 :氏名黙秘 [sage] :2022/01/04(火) 07:56:08.01 ID:IYlKW+kw
平成の神戸寅次郎ならぬ令和の内池慶四郎
平野裕之「コアテキスト民法」
条文索引とキーワード索引と判例索引を完備しておんぶに抱っこに肩車
神学者に匹敵する非実用さと法律家に負けず劣らぬ不道徳さとエコノミストのナナメ上をゆく衒学趣味を兼ね備えるための情熱としての索引
あぁなんということでしょう
データアナリストのための民法講義
ありがとうございます

122:氏名黙秘
22/01/06 23:04:02.86 dHXNFU0i.net
二宮周平説(家族法)の特徴
主張と根拠が対応していない
一貫していない
文意が曖昧
二宮個人の道徳観から法規範を定立
二宮周平『家族法』の原則
憲法の原則
中立性の原則
個人の尊厳の原則
夫婦の平等の原則
当事者双方の意思を尊重する原則

123:氏名黙秘
22/01/11 11:48:38.16 M1AEZ5up.net
昨日、「コア・テキスト民法エッセンシャル版」を落手、全頁目を通した。
私は予備校講座におんぶに抱っこにおしっこ派(≒学者の基本書は燃えるゴミと信じて疑わない派)だが、何事にも原則と例外があって、この書物は例外的に、司法試験受験生・予備試験受験生(以下「受験生」と略記)必携と判断した。
民法全範囲を709頁(本文)の中に凝縮。はしがきによると、原則として条文(その制度趣旨も含む)及び判例のみの説明、コア・カリキュラム及び「趣旨・規範ハンドブック」で重要論点の漏れを調査済、既刊の「コア・テキストシリーズ(全6巻)」にはない百選とのクロス・レファレンスは言うに及ばず、巻末には条文索引、キーワード索引、判例索引をも完備している。
本書の活用により、受験生は自己の脳内のパンデクテン・システムへのアクセス・確認・更新を素早く実行できる。
我々が現状で望みうる最良の民法一冊本である。

124:氏名黙秘
22/01/17 15:42:40.68 8VmCyMOJ.net
>>103
確かに、かぶれている人多いけど、ぞうでない人もいるよ。
かぶれはダメだね。

125:氏名黙秘
22/01/17 19:26:52.90 /K5Qxs7e.net
成文堂書店の近刊案内より。
2月
 『民法講義Ⅴ 契約法 第4版』
  近江幸治 著
  税込定価 3,520円
  978-4-7923-2778-1
これで財産法の改正対応版complete

126:氏名黙秘
22/01/20 15:08:48.29 AGU6UME5.net
日評ベーシック・シリーズ
民法総則[第2版]
原田 昌和 寺川 永 吉永 一行 著
(日本評論社)
予価:税込 1,980円(本体価格 1,800円)
発刊年月 2022.02(中旬)
ISBN 978-4-535-80694-8
判型 A5判
ページ数 240ページ
Cコード C3332
相続分野や所有者不明土地に関わる民法改正などを反映しつつ、
さらに分かりやすい記述へのアップデートを図った非法曹の法学部生・社会人の
初学者向け定番の教科書。

127:氏名黙秘
22/01/25 14:04:54.94 KjwsNIQT.net
実戦演習 民法 予備試験問題を素材にして
古積 健三郎 著
(弘文堂)
なんだが、いきなりつまずいた。
平成23年の問題の解説が分からない。
A死亡B相続での前後でCDの関係が何で変化するのだろうか?
誰か分かる人いる?

128:氏名黙秘
22/01/25 14:35:07.98 1a7e4Pk8.net
>>127
教えてやらんでもないが、まずはお前さんのプロフィールを頼む

129:氏名黙秘
22/01/25 16:04:37.21 KjwsNIQT.net
127です。自分は某ローのしがない学生です。
よろしくお願いします。

130:氏名黙秘
22/01/25 16:07:56.63 a81MLnNg.net
>>127
問題文を書かない以上は答えてあげようがない

131:氏名黙秘
22/01/25 16:22:43.84 KjwsNIQT.net
すいません。これです。
Aは,平成20年3月5日,自己の所有する甲土地について税金の滞納による差押えを免れるため,息子Bの承諾を得て,AからBへの甲土地の売買契約を仮装し,売買を原因とするB名義の所有権移転登記をした 次いで Bは Aに無断で 甲土地の上に乙建物を建築し 同年11月7日 。乙建物についてB名義の保存登記をし,同日から乙建物に居住するようになった。Bは,自己の経営する会社の業績が悪化したため,その資金を調達するために,平成21年5月23日,乙建物を700万円でCに売却し,C名義の所有権移転登記をするとともに,同日,Cとの間で,甲土地について建物の所有を目的とする賃貸借契約(賃料月額12万円)を締結し,乙建物をCに引き渡した。この賃貸借契約の締結に際して,Cは,甲土地についてのAB間の売買が仮
装によるものであることを知っていた。その後,さらに資金を必要としたBは,同年10月9日,甲土地をDに代金1000万円で売却し,D名義の所有権移転登記をした。この売買契約の締結に際して,Dは,甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知らず,それを知らないことについて過失もなかった。同年12月16日,Aが急死し,その唯一の相続人であるBがAの一切の権利義務を相続し。
この場合において,Dは,Cに対し,甲土地の所有権に基づいて,甲土地の明渡しを求めることができるかを論ぜよ。

132:氏名黙秘
22/01/25 16:38:43.03 L16UQHKp.net
>>127
解説の当該部分を抜き出して書け
お前は質問に答えてもらおうとほんとに思ってるのか?
回答者はエスパーじゃねンだわ
お前ひょっとして高卒なんじゃないのか
ちなみに128と130でお前が答えてもらえるように誘導してやってるのは俺だよwwwwwwwww

133:氏名黙秘
22/01/25 17:10:08.76 00LQYKvQ.net
Dの所有権明渡し請求に対し、Cは賃借権による占有権限の抗弁を主張する。
これに対し、DはAの虚偽表示による無効(94条1項)を援用することになるはず。
そうすると、Cは悪意有過失だから94条2項を主張できないので敗訴。
ところが、本件ではAは既に死亡しており、Bは唯一の相続人。
もしBが虚偽表示無効を主張することが信義に反するなら、DはBの無効主張を
援用することができなくなる。
という問題かな?

134:氏名黙秘
22/01/25 17:33:29.55 00LQYKvQ.net
虚偽表示無効じゃなくて、「追認拒絶」を主張することが信義に反するならの誤り。

135:氏名黙秘
22/01/25 17:47:14.36 PTeiycCV.net
>>132
高卒認定バカのお前は「受験生ではない」のではないのか?
やっぱり受験生だったのかww

136:氏名黙秘
22/01/25 20:04:59.63 00LQYKvQ.net
>>133について
虚偽表示そのものではなくて、
それから他人物売買と他人物賃貸がなされてるんだな。
だからその無効の主張の援用ということになるのか。

137:氏名黙秘
22/01/25 20:43:24.14 RgsWodss.net
解説を読んでないから分からんが
A死亡前
C不法占有者 D所有者 Dが勝つ明白
A死亡後
仮に所有権はAからDに移転だからDの登記無効とすると
Aは完全には所有権を失っておらずBが相続し他人物賃貸借が治癒され
CD間が対抗関係になる可能性あり
Dの登記が無効か 無効だとしてCは背信的悪意者ではないかが問題となりそう

138:氏名黙秘
22/01/25 20:55:10.53 00LQYKvQ.net
あ、そうか。Dの請求原因も争われうるのか。

139:氏名黙秘
22/01/25 21:15:45.05 00LQYKvQ.net
Dのもと所有(B→D売買)が争われるけど、
Dは94条2項類推適用で善意無過失だからBD売買は有効。
ただし、当該売買時乙建物は存在しており、C名義であったから、
乙の賃貸借のない所有権を取得するわけではない。
んで>>133の論点:Bが追認拒絶権を相続。以下略。

140:氏名黙秘
22/01/25 21:36:26.26 00LQYKvQ.net
ブロックダイアグラムにするとこうなるのかな?
あ)Dもと所有(BD売買)←抗弁①:虚偽表示←94条2項類推適用
い)C現占有_____←抗弁②:占有権限(賃貸借)←虚偽表示←AB相続(単独相続)により追認拒絶権は信義則上行使不可。

141:氏名黙秘
22/01/26 00:10:18.11 lQiLdAu+.net
137だけど
なるほど、Dの登記が有効でAが完全に所有権を失っても
他人物賃貸借を追認でき、無権代理人が本人を相続したのと同様に処理するのかな
その場合は116条但書?こちらの方が正解筋ぽい気がする
出題趣旨を見てみたけど簡潔過ぎてダメだ

142:氏名黙秘
22/01/26 09:14:37.87 Xlcb9aCF.net
民法をどう勉強したらいいか分からない
参考津案を読み込んでも記憶できないからか効果がなかった
解説は読んでも無駄だったから司法試験や予備試験の過去問に答えを書き込んでいる
家族法とかは嫡出推定や認知とかでキレそうになるから読まないようにしている

143:氏名黙秘
22/01/26 09:15:52.95 Xlcb9aCF.net
民法改正後の2020年と21年の司法試験と予備試験の過去問の正解文だけを読もうと考えている

144:氏名黙秘
22/01/26 09:33:20.63 mHAGO3yy.net
参考津案wwwwwwwww

145:氏名黙秘
22/01/26 11:49:43.62 R+elu0O7.net
>>141
それは無理なんじゃないか?
Dの登記が有効でAが完全に所有権を失った。
と言うことは、その時点で、完全な所有者はDだな。
AがDの所有物について誰かに貸して良いよなんて
言えないでしょ。

146:氏名黙秘
22/01/26 12:21:30.28 Xlcb9aCF.net
>>144
参考答案
ネットや参考書の模範解答?誰じゃが作ったのを読み込んでも
頭に入らず覚えられないからか全然効果がなかったです

147:氏名黙秘
22/01/26 12:24:43.39 z1D3P5aC.net
>>146
頭に入らず覚えられない理由
それは、あなたが高卒だからですwwwwwwwww

148:氏名黙秘
22/01/26 12:37:31.51 2PBVDjJQ.net
参考答案を覚えようとしてる時点で…

149:氏名黙秘
22/01/26 12:46:58.29 R+elu0O7.net
書き方が分かれば、書けるんじゃないのか?
そう言ってる人たくさんいたぞ。

150:氏名黙秘
22/01/26 12:51:24.18 9o2bwKTp.net
>>146
>>149
高卒自演乙w

151:氏名黙秘
22/01/26 13:05:21.43 R+elu0O7.net
>>140
Dもと所有ではなく、
Aもと所有だろ

152:氏名黙秘
22/01/26 13:06:35.07 q8KLyEmL.net
>>145
>>151
お前って何の根拠も言えないのな
もしかして質問した本人くんなんじゃない?

153:氏名黙秘
22/01/26 14:01:48.63 R+elu0O7.net
>>152
Aがもと所有者なのは、問題分に書いてあるのでは?

154:氏名黙秘
22/01/26 14:35:05.36 R+elu0O7.net
すまん。1文字訂正
「問題文」ね。

155:氏名黙秘
22/01/26 14:44:20.70 uTJEyWS+.net
>>153
いやそんなことは誰も聞いてないが?
お前は>>145でも根拠は書けないし
質問した本人くんなんでしょ、高卒のwwwwww

156:氏名黙秘
22/01/26 16:23:08.89 VYQ2iVGb.net
>>151
土地明渡し訴訟の原告はDだから、D元所有で正しい。
ただ来歴が争いがないのはAの時点だから、
A→B→Dを主張立証しなければならないと言うことだよね。

157:氏名黙秘
22/01/26 16:25:16.47 VYQ2iVGb.net
そういや、
94条2項類推適用した場合って承継取得になるんだっけ?

158:氏名黙秘
22/01/26 16:32:55.30 VYQ2iVGb.net
>>157については、
法定承継取得説と順次取得説があるんだな。

159:氏名黙秘
22/01/26 16:38:23.80 VYQ2iVGb.net
法定承継取得説に立つと、A→Dというカタチで権利取得(予備的抗弁)。
順次取得説に立つと、A→B→Dというカタチで権利取得(再々抗弁)。

160:氏名黙秘
22/01/26 16:48:28.10 Gf2fkpJ6.net
DがCに対し所有権に基づき甲土地の明渡しを請求するためには、自己に所有権が帰属していることを主張する必要がある
登記名義人Bから買い受けたが、当該登記はAB間の虚偽表示によって作出されたもの
Dは、AB間の売買という意思表示を信頼したのではないから94条2項の第三者ではないし、登記には公信力がない。
しかし、当該登記を信頼した者は94条2項の類推によって保護されるべき
したがって、所有権に基づく妨害排除請求可
これに対し、Bから建物を買い受けたCは、甲土地の賃借権を主張して拒むことができるか
Bは甲土地の所有者ではないが他人物賃貸借契約も可能
Cは建物を所有しかつ居住しているから賃借権の対抗力を備えている
ただし、Bが賃貸する処分権限を有しない限り賃借権は効力を生じないから、Dの明渡し請求を拒めない
Aが死亡したことによりBが単独相続したことによりBが甲土地賃貸についての処分権を取得し、BC間の賃借権が有効となるのではないか
Dとしては、Bが処分権限を有していないことにつき悪意であったCが当該処分権の追完を主張するのは信義則上許されないとの主張が考えられる
これに対し、Cとしては、Dが甲土地を購入した際には既に建物が存在していたのであり、賃借権等の敷地利用権の負担を受けることは当然に覚知していたはずであるから、これを受忍すべきであり、Cが当該処分権の追完を主張しても信義則に反するとはいえないとの反論が考えられる
よって、Dは、Cに対し建物収去土地明渡しを求めることはできない

161:氏名黙秘
22/01/26 16:48:40.51 VYQ2iVGb.net
予備的抗弁じゃなくて本件では予備的請求原因だな。

162:氏名黙秘
22/01/26 18:07:29.26 Xlcb9aCF.net
7年分の民法の過去問をワード返還からまとめて整理した
55000~56000字あるけど3ヶ月で少しずつ読むつもり
ゆっくり音声で聞き流そうと思ったけど量が多過ぎるので
最近2年分だけ棒読みちゃんに入れてみようかと思ってる
憲法や商法はしばらくやらないで3ヶ月で民法を予備試験で足切り突破レベルを目指す

163:氏名黙秘
22/01/26 18:51:50.01 ppU4Gkjy.net
>>156-161
質問者本人の高卒くん、レベル低い自己問答は、まさにチラシの裏にやれw
>>162
質問者本人のバカ高卒くん、ずいぶんとまあテッキー(笑)なもんですなw
頑張れよ

164:氏名黙秘
22/01/26 19:28:23.13 5r64LXQ1.net
契約法入門─を兼ねた民法案内
窪田 充見 著
(弘文堂)
判型・ページ数 4-6 並製 272ページ
定価 2,530円(本体2,300円+税)
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 民法の世界をちょっと覗いてみませんか?
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欲張りな本です。これから民法を勉強しようかなと思っている人、
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知りたい人、どうぞ気軽に手に取って下さい。
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らいの地図、小さい地図といった、いくつかのレベルのものが必要
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山野目 章夫(著/文)
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 これから物権法を学ぶ人を主たる対象とし、初歩から、物権法の
基本を明快に解説する。基本事項の概説に加え、豊富な例題を掲載。
 これに加え、社会や経済、実務などの観点を踏まえたトピックを
紹介し、大きな視野から、民法を繙いていく。
 番外編では、今般の不動産登記制度改革をカバーする。

165:氏名黙秘
22/01/26 20:00:28.36 Xlcb9aCF.net
パソコンがantimalwareを動かないようにしたらようやく軽くなった

166:氏名黙秘
22/01/26 20:45:26.07 lQiLdAu+.net
>>145
かもね 最初はそう思って>>137にした
でも、D登記後にAが賃貸借を追認するのも116条但書の適用場面だった気がして
>>141も書いてみた
学者先生がどんな解説・解答例を書いているか気になる

167:氏名黙秘
22/01/26 21:08:26.90 VYQ2iVGb.net
参考答案。やっぱりここで議論されているような筋だね。
URLリンク(www.law-ss.site)

168:氏名黙秘
22/01/27 10:39:21.31 qrNds/6x.net
>>160
CとDが反対だと思うけど、この点は単なる誤記と思います。
途中までは同意ですが、相続のところでは自分は違ってきます。
相続開始前のBD売買で、Dは94条2項の善意の第三者に該当
しますから、(ちなみにこれは直接適用で類推ではないと考えま
す)甲土地の所有権を取得しますし、その後、所有権移転登記を
得たことで、その所有権取得を確定的なものにしました。
これは裏から言うと、その時点で、Aは甲土地の所有権を確定的
に失ったことを意味します。相続開始はその後のことですから、
Bは甲土地の所有権を取得することはないと思います。
従って、追完は生じないので、Dの請求は認められると考えます。
どうでしょうか。

169:氏名黙秘
22/01/27 10:44:44.23 qrNds/6x.net
>>156
Dが原告だから、Dもと所有なのではなくて、
それは、Dの「現在所有」のことでしょう。
CはDの現在所有を認めないから、争いのない時点
つまりAの所有まで遡ることになる。
だから、Aもと所有でないの。

170:氏名黙秘
22/01/27 12:09:19.49 755mDLSD.net
>>168
ごめん、ごめん、自分は司法試験受験生でも何でもなくて、法学部中退の社会人なんだわ
仕事上で新しく追加された定型約款の知識が必要となり、文献なり情報なりがないかと探してたら民法の問題がアップされてたの見つけた
で、学生の頃こんなのやったなー、って懐かしくなってつい解答作ってみただけで、10数年前のあやふやな記憶で書いたので、あっちこっちボロボロと思うよ

171:氏名黙秘
22/01/27 15:47:39.62 NngOgzep.net
>>168
・94条2項直接適用の場面なのは確かにその通りだねw
・DはAから「瑕疵のない」所有権を法定承継取得するが、
 そもそもBD売買の時点でC名義の乙建物は実在した。
 つまり、Dは乙建物の何らかの占有権限の負担が甲
 土地にあることを知り得たのであって、それなのに、
 たまたまDが虚偽表示の善意の第三者であったという
 だけで何らの負担のない甲土地の所有権を取得できる
 というのはおかしくはないだろうか?
 
 

172:氏名黙秘
22/01/27 16:38:39.65 AlC7TS8+.net
94条2項直接適用を忘れてた

173:氏名黙秘
22/01/27 16:47:50.19 qrNds/6x.net
>>171
168です。レスをありがとうございます。
DがBとの売買にあたり、C名義の建物の存在を知り得ただろうと言うことは、そのとおりだと思います。知っていた可能性も大ですが、問題文からはそのあたり事実関係が何も出ていないので、なんとも言えないです。
他方で、CはAB間の虚偽表示について悪意者ですから、甲土地の占有権原をAに対抗できない、つまり、不法占有者だと思います。
なので、原則としては、Dが完全な所有権を取得して、Cは不法占有者ですから、やはりDの請求が認められると思うのです。これはあくまでも原則論です。
これの例外を考えるとすると、Dの得た所有権移転登記が無効かもしくは、登記をしたことをCに主張することが信義に反すると言うような特別な事実関係があるような場合ではないかと思うのです。Dの所有権移転登記がされてない状態で、Aが死亡した場合なら、Aは完全に無権利者とは言えないですから、相続開始によって追完が生じると考えられるので、これと同じ状態なら、ここで追完すると考えられるんじゃないでしょうか。従って、CはDい借地権を対抗できる。
ところが、この問題では、細かい事実が何もないので、そのあたりのことが何とも言えないです。場合分けすれば良いのかななんて考えたりもするのですが・・あまり問題をいじくってもまずいんじゃないかなんて考えたりもします。
Dは確かに、蓋を開けたらラッキー!というところもあるとは思うのですが、他方で、Cはそもそも不法占有者なので、原則としてD勝でもそんなに変な結論ではないと思うのですが、どうなんでしょうか?
ご意見いただければ幸いです。

174:氏名黙秘
22/01/27 17:25:30.43 NngOgzep.net
94条2項直接適用でDは瑕疵のない所有権を獲得してラッキー!
とすると、AB相続(追認拒絶権の相続)の問題が論点として
出てこなくなるからあり得ないだろうと思うw

175:氏名黙秘
22/01/28 04:53:09.81 djKGZ+82.net
問題文を、「この賃貸借契約に際して、Cは、甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知らなかった」と修正して解いてみてはどうでしょう?
そして、「Cが、甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知っていた場合はどうか」と問題文に追加してみると、どのような解答になりますか?

176:氏名黙秘
22/01/28 08:32:32.25 PgAMFPjU.net
>>174
AB相続で追認拒絶権相続の問題は論点にならないと言うことで一向に構わないと思う。
無理やり論点にする必要はないでしょ。

177:氏名黙秘
22/01/28 09:18:46.88 PgAMFPjU.net
>>175
その場合、
前者は、DはCに甲土地の明け渡しを請求できない。
後者は、~できる。
となりますね。
前者の場合は、Cは適法な土地賃借人になりますが、後者では不法占有者です。

178:氏名黙秘
22/01/28 13:56:39.70 7I1u01Pu.net
本問はCとDどちらを勝たせるべきかという価値判断がしっかり出来たかどうかで
答案の出来が分かれる問題だね。
「Cは、それ自体として有効な他人物賃借人であり、そもそもA死亡により賃借権を
有効に取得しえた地位にあって実際にもBがAを相続している反面、Dは明らかに賃借権の付着した土地であることを
認識して譲り受けているからCの勝ち」
  or
「DはAB間の通謀虚偽表示につき善意だから保護すべきであるのに対し、Cは
Dが登場したという偶然により賃借権を取得することになるのは不当だからCの負け」
この価値判断が問題文を一読してしっかりできてれば論理的な難点は何とかできたはず。
本問の難しさは20分やそこらでは上記の価値判断が無理な点にある。

179:氏名黙秘
22/01/28 15:50:32.21 TAg9yI5n.net
本問はブロックダイアグラムが書けないと解けないね。

180:氏名黙秘
22/01/28 15:57:06.02 PgAMFPjU.net
予備試験令和元年の問題は具体的な事実関係が詳細に出てくるんだけど、平成23年の方は何もないんだな。
特殊事実が何もないのなら、原則でいくしかないと言うのは分かる。
あるいは、事実がこうなら・・とか示して説明するんだろうか?

181:氏名黙秘
22/01/29 11:03:59.66 8Lf+UG3H.net
>>179
下手に要件事実意識するとわけわからんくなるよ。
本問だと、Dが Bもと所有、BD売買、C現占有を主張し
Cが BC賃貸、Dに先立つ対抗要件取得を主張することになるけど
これだけだとCの勝ちで終わる。
なのでDが、Bもと所有を撤回してAB通謀虚偽表示、D善意を主張する展開になる
けど、この順番では書きにくいだろ。権利自白が成立してるのに撤回できるのか
も問題になりそうだし。
AB相続の事実があった場合に、それでどうしてCが勝つ(負ける)のかは
結局利益衡量とそれを正当化する論理展開の問題に帰着する。

182:氏名黙秘
22/01/29 19:16:37.35 it4AeRs9.net
>>181
それは要件事実の理解を間違えてる。
Dの請求原因(A→B→D)の主張に対し、Cは虚偽表示の抗弁を主張する。
んで、Dは予備的請求原因として善意の第三者によるA→Dの法定承継取得
を主張することになる。
んで予備的請求原因に対し、Cは占有権限(賃借権)の抗弁を主張。以下略。

183:氏名黙秘
22/01/31 09:04:25.25 cr6IHMOd.net
>>182
DがAB間売買が真実だと言う主張をしたらC勝で確定だし、
CがAB間売買の虚偽表示(無効)を主張したどうなるんだ?
自分の首を絞めることになるな。
楽しい弁論だが、本人訴訟ならともかく、弁護士がそういう主張をしたら、弁護過誤だな。

184:氏名黙秘
22/01/31 09:48:11.89 cr6IHMOd.net
>>179
そんなことないよ。
そんなこと考えなくても全然書ける。
そもそも、この問題は弁論のことなんか聞いてないよ。

185:氏名黙秘
22/01/31 15:35:36.10 cr6IHMOd.net
この問題って、「~は甲土地の所有権に基づいて甲土地の明け渡しを求めることができるかを論ぜよ」だよね。
ブロックダイヤグラムなんて要らないだろ。なんでそうなるんだ?

186:氏名黙秘
22/01/31 15:43:26.08 7zZrMHb7.net
>>183は明らかに間違い。
>>183の主張からすると、CもDもお互いの虚偽表示を問題にできないことに
なるから虚偽表示が論点として出てこなくなるよ。

187:氏名黙秘
22/01/31 16:02:35.67 iuiG9XUr.net
>>186
だから要件事実を持ち出すと書けなくなるって言ってるんでしょ?

188:氏名黙秘
22/01/31 16:04:20.35 7zZrMHb7.net
>>187
それはあなたが要件事実を誤解しているから。

189:氏名黙秘
22/01/31 16:06:21.32 cr6IHMOd.net
>>186
183です。
そんなことないよ。
CがDの現在所有を認めないなら、Aのもと所有に遡った上で、DがAB売買が虚偽表示だと言うことを主張立証するべきことになる。
それだけのことだね。

190:氏名黙秘
22/01/31 16:21:33.48 7zZrMHb7.net
>>189
①A→B→Dという売買の流れがあったことは請求原因(Dが主張立証すべき)。
②AB売買が通謀虚偽表示であったことは抗弁(Cが主張立証すべき)。
③Dは善意の第三者なので、A→Dへ法定承継取得。これは予備的請求原因のはず。

191:氏名黙秘
22/01/31 16:26:18.84 7zZrMHb7.net
そして、CがA→B売買を通謀虚偽表示を主張する以上、
A→(売買)B→(賃貸)CにおいてもA→B売買が通謀虚偽表示であることは
自白していることになる(矛盾挙動の禁止)。しかし、本件においては、AB相続が
あるので、BはAの追認拒絶権を単独相続したので、これを行使することは信義則に
反するので、Cは勝訴することになるというだけ。

192:氏名黙秘
22/01/31 16:45:51.55 cr6IHMOd.net
>>190
①をDが主張したら、Cはこれを認めるんじゃないか?
自殺行為だと思うね。

193:氏名黙秘
22/01/31 16:50:10.51 7zZrMHb7.net
A→B売買をCが認めてしまったら、
CがB→D売買を争う手段がなくなるんじゃね?

194:氏名黙秘
22/01/31 17:04:26.41 iuiG9XUr.net
あ、そっか。Dの請求を封じるだけなら虚偽表示を
主張すれば取り敢えずおk(抗弁)か。
なら要件事実を意識しても書けるな。これは俺の勉強不足orz

195:氏名黙秘
22/02/01 08:37:02.49 /f7i+VKI.net
>>193
CはBD売買については知らないと言うところではないかな。

196:氏名黙秘
22/02/01 08:42:40.93 /f7i+VKI.net
>>191
CがAB間の売買が虚偽表示で無効だなんて主張するはずがないよ。
CはAB間売買が真実とされた方が都合がいい。
Cは借地権の対抗力で勝てる。簡単だ。
他方、DはAB間の売買が虚偽表示でなり限りCには勝てない。

197:氏名黙秘
22/02/01 09:38:10.34 /f7i+VKI.net
すまん。上記一字訂正ね。
なり限り→ない限り

198:氏名黙秘
22/02/01 10:17:08.60 /f7i+VKI.net
DがAB売買を真実だとして主張するべきだって?
CがAB間の売買を虚偽表示で無効だと主張するべき?
いずれも、悪い冗談だな。
両ぼけの漫才的弁論だ。
木を見て森を見ないとこういうことになる。
要件事実かぶれにはご用心。

199:氏名黙秘
22/02/01 11:52:40.23 IamHZ8d3.net
これ難しいのは605条の解釈問題ともとれてしまうからなんよな。
同条で対抗できる賃貸借には、文言上は他人物賃貸借も含まれると読める。
DがAから法定承継したとしてもBC賃貸借は対抗できてしまうことになりうる。
Dを勝たせるためには「605条で対抗できたとしても、『当該他人間で賃貸
借契約がなされたという事実を対抗できるにすぎない』から、CはDにBC賃貸が
あったことしか対抗できない」とすることが考えられる。
これに対し、Cからは「そのようにBC他人物賃貸借が対抗できる以上、後に
生じた『Bが相続して使用収益が正当化されるようになったこと』も当該賃貸借契約の
効果として対抗できるはずだ」と主張することが考えられる。
このようにどこまでも605条の問題として展開できてしまうけど、これで点が付かないとしたらもう難しいね。

200:氏名黙秘
22/02/01 11:58:44.22 IamHZ8d3.net
>>196
実際の事件当事者の気持ちになったらわかる。
CとしてはDに登場してもらいたくない。誰だかわからんDが所有者だ
なんてとんでもないんだよ。Dとの賃貸借契約なんて認めたくないんだな。
だからCが土地を借り続けられればそれでいいというものでもない。
とにかくDの売買は存在しないか無効であって欲しいわけだよ。

201:氏名黙秘
22/02/01 13:26:29.36 /f7i+VKI.net
>>200
何言ってるのかな?
Cの気持ちの問題じゃないよ。
DがAB売買を事実だという主張をしてるなら、Cがこれを否定する意味はないんだよ。なんで自分に不利な答弁するのかな?
CはAB売買が事実だということになれば、それで安泰なんだ(借地借家法10条1項)。
それを否定してどうするんだ?そんな答弁を弁護士がやったら、弁護過誤だろ。

202:氏名黙秘
22/02/01 14:31:36.53 lEGBJUzu.net
>>201
じゃああなたの主張からすると、
本問ではCもDも虚偽表示の主張については「両すくみ状態」
になって虚偽表示は論じてはいけないことになるのかな?
本件でCやDが虚偽表示を主張することは何らおかしなことではない。
というのも、CやDが善意であるか悪意であるかは本問が司法試験だから
事前に明らかになっているが、実際の裁判では判決に至らないと善意か
悪意かは判明しない。だからできるだけの主張を出すことは弁護過誤ではない。

203:氏名黙秘
22/02/01 14:34:00.61 lEGBJUzu.net
補足:矛盾挙動にならない限りね。

204:氏名黙秘
22/02/01 14:40:24.18 /f7i+VKI.net
>>202
本当に何言ってるのかな?
虚偽表示はDが主張するべきことだ。
つまり、請求原因だと言うこと。

205:氏名黙秘
22/02/01 14:50:42.75 lEGBJUzu.net
DがA→B売買を通謀虚偽表示だと主張する?
そしたら無効で終了じゃん。

206:氏名黙秘
22/02/01 14:55:45.50 /f7i+VKI.net
本当に×2何言ってるの?
終了しないでしょ。
BD売買があるんだから、Dは善意の第三者にあたる。
それで、Dが甲の所有権を取得する。
BD売買も請求原因だ。

207:氏名黙秘
22/02/01 15:00:11.25 lEGBJUzu.net
要件事実をわかっていないね。
要件事実は詰め将棋みたいなものなわけ。
AB売買を通謀虚偽表示で無効というのは抗弁になる。
それをDが認めるのは(先行)自白。
それは虚偽表示無効を主張立証する責任を負っていないから。
それに、
94条2項の効果は判例は法定承継取得で、
A→Dへの直接移転になるはず。

208:氏名黙秘
22/02/01 15:14:07.11 /f7i+VKI.net
分かってないのは貴方の方だと思うな。
虚偽表示は当該意思表示の無効原因であるだけじゃない。権利変動原因でもある。
本件では後者の法律効果が使われる。
それだけのことだね。

209:氏名黙秘
22/02/01 15:33:49.25 lEGBJUzu.net
>虚偽表示は当該意思表示の無効原因であるだけじゃない。権利変動原因でもある。
意思表示の無効原因=94条1項(障害の抗弁)
権利変動原因=94条2項(予備的請求原因)
この2つがごっちゃになってる。

210:氏名黙秘
22/02/01 15:36:38.40 IamHZ8d3.net
まずⅮが主張するのが、Aもと所有、AB売買、BD売買。
それに対してCがAB売買を否認するのが普通。
そこからDがAB売買を立証する証拠としてAB売買を原因とする所有権移転登記なりを出す。
これによりAB間の意思表示の存在が認定されたら原則としてDの主張が認められる(176条参照)。
そこでCが「(意思表示の外形が存在することを前提に)それは通謀虚偽表示である」と主張する(抗弁)。これが認められるとAB意思表示は無効になる(94条1項)。
そこで今度はDが、自己が「第三者」(同2項)に当たると主張する(再抗弁)。

211:氏名黙秘
22/02/01 15:38:11.78 IamHZ8d3.net
訂正:再抗弁じゃない。予備的請求原因か。

212:氏名黙秘
22/02/01 15:39:04.14 /f7i+VKI.net
ごっちゃって、どういう意味なの?
意味が2つあるのは間違いのないところでしょ。
権利変動をもたらすところが使われると言うことを言ってるだけでしょ。
何もごっちゃにしてないけどね。
何で、「予備的」請求原因にしないといけないのかな?
それこそ意味ないと思うよ。

213:氏名黙秘
22/02/01 15:43:43.61 IamHZ8d3.net
最初の請求はAB意思表示が有効であることを前提としたものであるのに対し、
94条2項の第三者に当たり保護されることに基づく請求はABが無効であることを
前提としてAからDに権利移転したことに基づく請求になり、
両立しない別個の請求だからよ。
ここで順次承継説を採るならAB間も有効になるので再抗弁になるだろう。

214:氏名黙秘
22/02/01 15:45:44.51 lEGBJUzu.net
>>212
それは「本来的」請求原因がA→B→Dの順に所有権移転が
あったことであるのに対し、94条2項適用された効果は、
A→Dの所有権移転があったこと(法定承継取得)なので、
両者は両立しないから。
ちなみに、再抗弁(A→B→D:順次取得説)説もある。

215:氏名黙秘
22/02/01 15:47:34.17 /f7i+VKI.net
>>210
何度も言ってるんだけど、
DがAB売買を事実です、なんて主張をしたら、Cはこれを認めるでしょうね。
認められちゃったら、それでD負けじゃない。どうするつもり?
だから、そんなこと主張しちゃダメだよ。弁護過誤だね。

216:氏名黙秘
22/02/01 15:51:18.28 lEGBJUzu.net
>>215
本問は予備試験の問題だから事実関係は明らかになっているけれども、
実際の民事訴訟では、CやDの善意や悪意は事前には明らかではないんだよ。
だから、Dが請求原因でAB売買を所与の者として主張しても弁護過誤にはならない。

217:氏名黙秘
22/02/01 15:55:20.49 lEGBJUzu.net
ブロックダイアグラムは詰め将棋みたいなもので、
当事者がどういう攻撃防御方法を主張し得るかの
ゲームみたいなもんなんだよ。

218:氏名黙秘
22/02/01 16:04:27.78 /f7i+VKI.net
>>216
本当に×3何言ってるのかな?
DがCに勝つには、AB売買が虚偽表示でなくてはならないんだ。
AB売買が本当のことなら、DがCに勝つ余地はないね。
だから、Dの代理人なら、AB売買が事実です、なんて主張してはいけないね。
Cが善意か悪意かなんて関係ないじゃない。
Cの善意悪意は、AB売買が虚偽表示であったときに問題になるんでしょ。

219:氏名黙秘
22/02/01 16:07:22.04 lEGBJUzu.net
>>218
善悪の基準時(売買時点)と、
それが民事裁判で認定される時点(口頭弁論終結時)は違うでしょ。
実際は善意でも民事訴訟で悪意と認定される場合はあるわけで…。

220:氏名黙秘
22/02/01 16:15:22.50 /f7i+VKI.net
>>219
本当に×4何言ってるのかな?
AB売買が事実なら、それでCの勝に決まりでしょう。
だから、そういう主張したダメなんだな。
そんな主張をしてCから認められっちゃたら、おしまいだね。
それでCの善意悪意を問題にすることができなくなるじゃない。
AB売買が虚偽表示だからこそ、Cの善意悪意を問うことができるんでしょ。
DがAB売買を事実だと主張することは、Dから、Cの善意悪意を問う機会を奪う
ことになるんだ。分からないのかな。明白な弁護過誤だと思うぞ。

221:氏名黙秘
22/02/01 16:18:55.43 lEGBJUzu.net
>>220
AB売買を主張して、Cが認めて自白したとする。
でもAB売買の有効性は事実に反するので
Dは主張を撤回することができることになるだろう。

222:氏名黙秘
22/02/01 16:23:37.92 lEGBJUzu.net
正確に言うと、Dは自白を援用しないことが出来ると言うべきか。

223:氏名黙秘
22/02/01 16:25:27.89 /f7i+VKI.net
>>221
反事実であることはそのとおりだね。
でも錯誤に基づくと言えるのかな?
どうも、事実に反することを知りながらも、とりあえずAB売買を事実ですと主張しないといけないと思っている人がたくさんいるようじゃない。
それじゃ、自白の撤回はできないな。
大体、撤回を予定した主張なんかするべきじゃないだろ。
それも弁護過誤だな。

224:氏名黙秘
22/02/01 16:28:16.02 lEGBJUzu.net
反事実が立証されれば錯誤が事実上推定されるというのが
判例(最判S25・7・11民集4・7・316)の筈。

225:氏名黙秘
22/02/01 16:31:19.23 lEGBJUzu.net
つか、自白の拘束力は自白した者にしか及ばないから、
相手方はこれを援用するかしないかの自由があるよね。

226:氏名黙秘
22/02/01 16:34:20.57 /f7i+VKI.net
そういう問題じゃないだろ、Dを危険にさらして構わないとでも言うのか?
どういうつもりなんだ。

227:氏名黙秘
22/02/01 16:39:14.56 lEGBJUzu.net
何度も言ってるけれども、
Dが土地明渡し訴訟訴訟提起する時点では、
AB売買が虚偽表示であることを知らない可能性あるし、
Cの悪意を知らない可能性もあるわけで。
だから、先を読んでこう行動すべきであった、すべきでなかった
というのは何か違うんだよな。
全ての事実関係が明らかになっているのは、あくまで
予備試験の出題であるからにすぎないなんだよ。

228:氏名黙秘
22/02/01 16:47:43.12 /f7i+VKI.net
何いってるんだかね。
この事実関係のもとで弁論を考えてるんでしょ。
前提を変えないで欲しいな。
大体、訴え提起前にAB売買が事実だと信じていたとしたら、なんで明け渡しを求めて訴えるんだ?初めから負けが決まってるじゃない。
訴訟途中で判明したなんてことは、事実関係が全く別だな。
この問題の弁論のことではないよ。

229:氏名黙秘
22/02/01 16:56:23.68 lEGBJUzu.net
あ、もう限界。
できるだけ法的に説得しようと思ったが何言っても
聞く耳を持ってくれないので。
あとは実戦演習民法あたりを読んでくれ。

230:氏名黙秘
22/02/01 19:17:24.25 7aEUItX+.net
>>190で考えると
2でCは虚偽表示ではなく占有権原の抗弁を出すし
Dは虚偽表示を知らなければ占有権原の抗弁を出されて負けるのが分かっているから
そもそも訴えを提起しないのは確か
問題は1と3がA+Bで3がCの虚偽表示の主張を前提とする予備的請求原因にしか
ならないのか虚偽表示の主張がなくても主張しうるのか
要件事実的には分からないけど少なくとも民法では3だけ書けば足りる
俺が気になるのは116条但書が適用されるかどうか
手筋さんは適用されないとしているけど
動産や債権で両方対抗要件を備えている場合は適用されるからどうなんだろう

231:氏名黙秘
22/02/01 22:33:50.54 a6qgQmmz.net
物権法[第3版](日評NBS)
伊藤 栄寿、大場 浩之、水津 太郎、秋山 靖浩 [著]
(日本評論社)
本体価格(予定) 1700円
ページ数 208p Cコード 3332
発売予定日 2022-03-31
ISBN 9784535806962 判型 A5
債権法改正・相続法改正に対応。
第2版刊行後の所有者不明土地に関わる改正を反映させ、
所有権や登記に関わる箇所を書き改めた。

232:氏名黙秘
22/02/02 08:52:08.17 NzKjPnou.net
>>229
おまえさあ、そんな印象操作して、それで納得する人いると思ってるの?

233:氏名黙秘
22/02/02 16:46:45.64 U07IwgiG.net
①A→B→Dという売買の流れがあったことは請求原因(Dが主張立証すべき)。
かりにCが①を自白したら、次②Cの占有権限(賃貸借)の抗弁。
このままではDは敗訴するので、Cの自白を援用せずに
A→B売買の虚偽表示を主張。
そうすると、その主張は①とは矛盾するので、事実上③A→B虚偽表示の抗弁
が主張されたのと同じになり、Dは善意の第三者なので、
④A→Dへ法定承継取得。これは予備的請求原因となる。以下略。
これでどうだ?要件事実論からも矛盾のない主張立証を導き出せる。

234:氏名黙秘
22/02/03 09:19:25.47 jjdAM9yn.net
そうならないと思うけどな。
AB売買が事実だと言うDの主張が先行している訳だから、これをCが認めることで、
いわゆる先行自白が成立するんじゃないか。
撤回するなら、Cの認否の前にしないと・・。
そもそも、そういう主張をするべきではないんだな。

235:氏名黙秘
22/02/03 09:35:32.87 jjdAM9yn.net
追伸ね。
真面目に考えると結構面白いね。
証明責任説で考えると、AB売買が事実ですという主張については、Cが証明責任を負うことではなく、Dが立証するべきことと解されるので、Cの認否で直ちに先行自白にはならないと言う立論ができそうだな。
多数説の考え方ではその事実に基づく判決が自己自白当事者にとって全部または一部敗訴を結果しうる場合であれば
自己が証明責任を負う事実でも自白の対象となるので、この場合は、撤回できないことになりそうだね。
判例は、証明責任説と解されているから、DがCの認めるとの主張を援用しないで、主張を撤回することはできるかも知れない。
これは理解できるな。
ただ、こんな法律論を持ち出してくること自体が、Dにとってリスキーな弁論だな。
止めておいた方が良いよ。

236:氏名黙秘
22/02/03 09:39:30.09 jjdAM9yn.net
さらに追伸ね。
C側の認否次第と言う可能性もあると言うことだけなんだけど、Cがとんまでない限りはAB売買は事実だという主張は認めるだろうから、結局そんな主張しない方が良いんだよ。

237:氏名黙秘
22/02/03 10:53:35.89 jjdAM9yn.net
原告自ら主張した事実を、被告が自白したら撤回するって何だよ?
理屈はともかく、一貫性がないぞ。

238:氏名黙秘
22/02/03 12:22:30.97 ulDLIlOH.net
これやっぱり最初からⅮがAB虚偽表示も主張立証すべきなんかな。
大島本見ても本問のパターンは掲載されていない。
考えられるのは、Aもと所有、AB通謀虚偽表示、BⅮ売買、C現占有のうち、
CがAB通謀虚偽表示を否認する。このとき効果意思が無いことにDが証明責任を
負うという点がおかしな気もするが。
そしてDが効果意思の不存在を立証できなければDの請求棄却で終了。立証でき
たときはCが更にAB相続、先立つ対抗要件取得を主張(抗弁)。
他人物賃貸借が対抗でき、かつ相続によって賃借権も対抗できるようになるかは
本来は605条の解釈問題。
これが正しい考え方な気がするが。

239:氏名黙秘
22/02/03 12:34:53.85 9G2Yd44m.net
自白が成立するのは売買契約の締結であって有効性じゃないから
そこは問題ないでしょ
問題は表見代理でいえば、109条・110条タイプか112条タイプか
112条タイプだとするとCが虚偽表示を主張しない場合はどうなるのかってこと
でも要件事実の話はもういいんじゃないか
意識することは必要かも知れないけどこだわりすぎるのはよくない
民法の解釈のほうがはるかに重要だと思う

240:氏名黙秘
22/02/03 12:56:55.78 6T8nGf/+.net
消費者庁が消費者契約法で、取消権時効を民法より短く設定することはおかしいのではないか?
URLリンク(www.caa.go.jp)

241:氏名黙秘
22/02/03 15:10:19.69 Fyt08P+D.net
>>237
だから、日本の裁判は嘘つき大会と言われている
有名アニメのキャラクターにしか見えないものをオリジナルだと言い張るし
自白は任意だと言い張る
もう自白なんて苦しめて脅して認めさせたものって認識しかないから
上で自白ってあると民事でも嫌だな

242:氏名黙秘
22/02/03 15:41:54.76 FIQIZMWL.net
>>233の例で、
かりにDが①の請求原因の時点でCの先行自白を援用していたとしても、
自白の拘束力が認められるのはCについてであるから、「相手方の同意が
ある場合には自白の撤回が許される」ので、自白の保護利益の主体である
Dが②段階において自白の援用を撤回することは可能だろう。

243:氏名黙秘
22/02/03 15:50:42.91 FIQIZMWL.net
んで、
Dの主張→AB通謀虚偽表示とCの主張→AB売買有効は矛盾するので、
証拠によりどちらが正しいか認定される。そして本件ではDの主張が正しい
ことになり、主張共通により裁判所は当該事実を認定できる。

244:氏名黙秘
22/02/03 16:18:45.98 jjdAM9yn.net
被告が自白したら撤回って、どうなの?
結局、AB売買が虚偽表示だと言うのが、Dの主張する請求原因で、これをCが否認して争うと言う構図だね。
何故か、Dが虚偽表示の立証に成功することになってるんだな。
これは問題だから、そうなのね・・実際はほとんど無理だろうね。
もっとも、こういうことは、この問題に対する解答としては必要ではないな。
弁論構造の分析をする練習として考える分には良い題材だね。

245:氏名黙秘
22/02/03 16:38:17.60 jjdAM9yn.net
聞かれていることは、Dは甲土地の所有権に基づき、Cに対して甲土地の明け渡しを請求できるかと言うことだけだ。
239番さんが言うように、実体法の解釈論の方が重要だね。

246:氏名黙秘
22/02/04 08:49:20.55 8Qa1o1eR.net
自白の勉強になったよ。ありがとう。

247:氏名黙秘
22/02/05 07:14:30.42 iTX446wH.net
無能な役立たずですが
司法試験の民法の3年分の過去問の正答だけをワードでまとめて
通勤時や休み時間に読みます

248:氏名黙秘
22/02/05 07:15:44.92 iTX446wH.net
>>225
自白を採用するのは人間のクズだと思っている自分は
これを採用することができないから
拷問や脅迫の共犯になるって言い続けそう

249:氏名黙秘
22/02/05 08:13:45.25 tY73gcxE.net
先行自白のことだよ。民訴法の知識は大丈夫?

250:氏名黙秘
22/02/06 19:20:00.63 9wz/nt+J.net
知識はもう消えている、、、
それに一部の内容は聞くだけでキレてしまう

251:氏名黙秘
22/02/07 18:58:55.80 VBmjo8L7.net
人々はきれいな空気を嫌い、神々しいさわやかさと美しさは、人間が作った上下関係の階層関係の中で見えなくなってしまう。
しかも、これは誰かから強制されて、このようになるわけではないのだ。
人間は、自分の自由意思からこうしたことを行うのだ。

252:氏名黙秘
22/02/07 19:35:08.85 VBmjo8L7.net
骨髄目的で、動物の骨と同じようなやりかたで骨を割っている
ゴミ捨て場において動物の骨と人骨が、扱いが変わらない状態で混じっている

253:氏名黙秘
22/02/07 21:00:07.12 VBmjo8L7.net
遺留分権利者は,受遺者又は受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる.

254:氏名黙秘
22/02/08 08:40:52.66 jdss0kLa.net
民法の短答だけ苦手。おすすめの勉強法ありますか?

255:氏名黙秘
22/02/08 09:28:59.69 kiRI37t8.net
過去問やりなよ。これが一番だね。

256:氏名黙秘
22/02/08 22:20:08.34 Qx4OLYtZ.net
>>254
自分は3年分の過去問の正答を通勤中に読んでいます。昨日から。

257:氏名黙秘
22/02/08 23:05:07.61 Qx4OLYtZ.net
…通用しない?

258:氏名黙秘
22/02/08 23:16:42.31 Qx4OLYtZ.net
戦ってすらもらえない

259:氏名黙秘
22/02/08 23:16:45.30 Qx4OLYtZ.net
戦ってすらもらえない

260:氏名黙秘
22/02/08 23:17:05.32 Qx4OLYtZ.net
おおおおお

261:氏名黙秘
22/02/09 02:13:44.20 wxa+Guqk.net
肢別問題集をとにかく早く何度もまわす
何度も間違えた肢をノートかカードに書いていく

262:氏名黙秘
22/02/09 06:09:39.06 tRZG2gPw.net
>>254 です。
皆さんありがとうございます。諦めずにやるしかないんやね…

263:氏名黙秘
22/02/09 13:55:11.76 ttyBiiHX.net
短答が弱い人は、同じ間違いを繰り返している場合が多いよ。
間違った箇所のチェックができてるか確認が必要だと思う。

264:氏名黙秘
22/02/12 17:31:34.91 uNhr6VBm.net
むしろ論文が全然駄目
教授に嫌われて悪い成績ってのもあるけど

265:氏名黙秘
22/02/12 20:13:10.90 uNhr6VBm.net
自白って聞くと拷問と脅迫で無理矢理認めさせたと受け取る

266:氏名黙秘
22/02/12 20:33:17.95 ZboXSGr2.net
>>265
またあんたか。
いい加減自白アレルギー治さないと。
修習では取調べして自白とらなきゃいけないんだぞ。

267:氏名黙秘
22/02/12 21:14:32.21 uNhr6VBm.net
>>266
苦しめて脅して無理矢理言わせているだけの自白を、、、
それでも気が狂いそうなのに耐えて勉強少しずつしてる、、、

268:氏名黙秘
22/02/12 21:30:45.29 PKeSVLuW.net
>>267
一生受からないから心配するなw

269:氏名黙秘
22/02/15 00:06:25.32 NOi9+DvM.net
短答で同じ問題をいつも間違えるのは
その部分が理解されてないから
ただ丸暗記しようとするから忘れるんだよ

270:氏名黙秘
22/02/16 14:48:34.91 GpLTYW1t.net
論文が苦手な人って多いけど、何故自分の答案は評価されないのか?を考えるべき
だと思うよ。色々原因はあるのだろうけど、多くは、そもそも、問題にきちんと
答えてないと言うのが多いんだな。自分が知っていることを書いて、それで書けた
と思っていると、そうでないと言うことが多々あるね。

271:氏名黙秘
22/02/16 15:43:17.78 lqbWPhHx.net
ケースで考える債権法改正、
一見ケース演習本ぽいけど、理論解釈面の検討のみで
答案技術面の記述はなし。
ただ、特定の学説を偏重していない点はいいね。
債務不履行の帰責事由についても、潮見説(契約の拘束力説)
だけじゃなくて旧通説(過失責任説)にもきちんと言及している。

272:氏名黙秘
22/02/17 00:54:57.70 bOgL8tVC.net
ケースで考える債権法改正、履行補助者責任についても、改正後も旧来の通説(一部修正要だが)でいける可能性があるというのは初めての知見だった。

273:氏名黙秘
22/02/18 19:33:27.20 2JzeqSno.net
URLリンク(i.imgur.com)

274:氏名黙秘
22/02/19 21:57:29.62 NvZwtM7t.net
>>271
あてはめは?磯村本がいい?

275:氏名黙秘
22/02/19 21:59:39.20 NvZwtM7t.net
潮見全、平野全。どちらも使ってる。

276:氏名黙秘
22/02/19 22:02:46.84 AAqx240S.net
どっちがいいの?

277:氏名黙秘
22/02/19 22:06:25.88 2mtMQLqj.net
磯村本も森田本もどちらも事例形式だけど、
改正法の解説がメインで
事例に対するあてはめは大して意味ないという感じ。
司法試験用にどちらか1冊を選ぶとすれば、
磯村本を薦める。
森田本はヨリ高度な内容という気がする。

278:氏名黙秘
22/02/19 22:08:23.80 NvZwtM7t.net
日本語が読みやすいのは潮見。潮見すすめたい。
どちらも大部であり、通読には不向き。そうであれば、一問一答として定義の確認に。平野は基本的な定義さえはぶいて、いきなり論点をつめこんでいる。とはいえ、総則、物権について記述の不足する潮見もなあ。

279:氏名黙秘
22/02/19 22:11:33.55 NvZwtM7t.net
潮見は第三版では20頁近い増量がなされている。本来、買い替えすべきだが、今年の予備試験、司法試験にはなくていい。

280:氏名黙秘
22/02/19 22:47:35.19 Dbve78cq.net
>>270
短い文章で説明があるといいんだけどね
解説は聞くと逆に分からなくなるし

281:氏名黙秘
22/02/20 00:44:01.03 hvZ8tnhH.net
>>270
「いう」と「言う」をどう使い分けるか?
「取消」「取消し」「取り消し」
「但書」「但し書き」「ただし書」「ただし書き」
「下さい」「ください」
「出来る」「できる」
等々
表記の点についても知っておくといいと思うよ。
特に任官希望の人はね。
URLリンク(www.bunka.go.jp)

282:氏名黙秘
22/02/20 15:58:37.15 xeFV6Rz8.net
>>270
結局、何が悪いのか分からないし、参考答案を読み込んでも効果なかった

283:氏名黙秘
22/02/20 20:45:55.87 AJDiNK6a.net
>>282
それなら、第三者に頼るしかない。
合格者かせめて実力者に答案を見てもらってダメだししてもらうしかない。

284:氏名黙秘
22/02/20 20:56:33.58 xeFV6Rz8.net
何かやれることからと思いながらもアレルギーだから不動産物件変動とか用語だけ音読している

285:氏名黙秘
22/02/20 21:18:23.16 AJDiNK6a.net
>>284
金と頭は使いどころが肝心。
5chに自白スレをたてまくるより、
金を払って第三者に答案を見てもらう方が有意義。

286:氏名黙秘
22/02/20 22:24:23.77 vaEuTUyJ.net
しかしながら、判例にそくしていうと、次のようになる。

287:氏名黙秘
22/02/21 21:43:54.14 PDKA18gR.net
10数年ぶりに来たのですが
内田さんてどこ行ったの?
あの頃までは民法と言えば内田さん1択だったのに

288:氏名黙秘
22/02/21 21:53:13.12 IL2+zkbc.net
今や佐久間、安永、潮見、道垣内、中田、角が席巻を

289:氏名黙秘
22/02/21 22:38:27.45 7ALBrXRH.net
>>287
森・濱田松本法律事務所 
URLリンク(www.mhmjapan.com)

290:氏名黙秘
22/02/21 22:40:17.88 PDKA18gR.net
>>289
失脚どころか
学者飛び越えて超エラくなったのね

291:氏名黙秘
22/02/21 22:57:55.48 IL2+zkbc.net
中田博久の文はわかりやすいが、いまいち頭に残らない。

292:氏名黙秘
22/02/21 23:16:58.72 1aFYQSpS.net
中田裕康か中田邦博な。

293:氏名黙秘
22/02/22 08:41:14.32 e8fwWfIi.net
URLリンク(i.imgur.com)

294:氏名黙秘
22/02/23 13:17:19.15 dnYlvtF9.net
>>287
10数年前ってか20年前やろ?

295:氏名黙秘
22/02/23 15:36:11.25 EP8U/fyU.net
ミレニアム前後は内田全盛だったとは聞いていますわ

296:氏名黙秘
22/02/23 16:36:59.16 6uS3LtFu.net
旧司がある間は内田が最もポピュラーだった

297:氏名黙秘
22/02/23 22:55:22.94 EeUebKvc.net
今は何が主流になってるの?

298:氏名黙秘
22/02/23 22:58:32.36 dAZZq0Ty.net
>>297
佐久間総則
安永物権・担保物権or松井物権・担保物権
潮見プラクティス債権総論
潮見基本講義各論Ⅰ・Ⅱ

299:氏名黙秘
22/02/24 04:39:01.86 xyQYybIr.net
安永本をメインにしてるけど、佐久間ユーザーも少なくない。だが佐久間はレベル高い。佐久間は参考書にしてる。

300:氏名黙秘
22/02/24 06:55:15.55 aL4MB9Ig.net
旧司の末期の頃には既に佐久間とか潮見とか出てなかった?


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