40歳超の司法試験・予備試験受験生の専用サロン5at SHIHOU
40歳超の司法試験・予備試験受験生の専用サロン5
- 暇つぶし2ch16:氏名黙秘
21/07/15 10:33:06.45 hg9ZoAvf.net
>>13
修習生になるためには原則現在の仕事を辞めないといけないと思いますが、兼業が認められる場合はありますか?
例えば、他士業に登録していて顧問先がある場合や、会社を経営している場合など。
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