窃盗罪の客体at SHIHOU
窃盗罪の客体 - 暇つぶし2ch2:氏名黙秘
21/06/19 19:25:02.90 oc+kqGea.net
切り離されても占有は及ぶ。その場を完全に立ち去るまでは、窃盗罪の客体。

3:氏名黙秘
21/06/19 20:39:56.88 jicGNR1Q.net
>>2
レスありがとうございます。ウンチは財物という理解でよろしいんでしょうか?

4:氏名黙秘
21/06/19 20:51:53.79 oc+kqGea.net
>>3
財物だよぉぉおぉぉ!もちろんっ!財物そのものだよぉぉおおぉぉ!

5:氏名黙秘
21/06/19 21:04:23.14 jicGNR1Q.net
>>4
ありがとうございます。ただ、社会通念上、ウンチは廃棄物だと思いますが、理由をお示し願います。なお、女性は脱糞行為をしているので、つまり廃棄したいと意思表示しています。また、占有権とは、自己のためにする意思表示をもって物を所持する行為のはずです。所持する意思があれば、占有権の主張はできますが、脱糞行為によって、所持する意思でなく廃棄する意思を示しています。つまり、占有権放棄だと思いますがいかがでしょうか!よろしくお願いします。

6:氏名黙秘
21/06/19 21:13:21.25 oc+kqGea.net
>>5
調べることで食べたものや病気などの重要な個人情報が分かる。糞便の同意無き取得は、憲法13条で保障されるプライバシー権をも制約するものです。そこで、その態様を見るに、同意を得ないばかりが、コソコソと収集している。プライバシー権の侵害です。食べかすの占有は放棄していても、中に含まれる左記のような個人情報についての支配を放棄してはいません。当該情報の懈怠した物としての糞便の占有も、同様に放棄されてはいないわけです。

7:氏名黙秘
21/06/19 21:27:35.03 jicGNR1Q.net
>>6
ありがとうございます。占有権放棄はないということで理解できました。ちなみに、ウンチは財物なんでしょうか?財物であれば窃盗罪は成立するのですが。

8:氏名黙秘
21/06/19 22:03:11.80 jicGNR1Q.net
>>6
あと、すみません。今の技術力だから個人情報といえるかもしれませんが、30年前だと、プライバシー権とはいえないはずです。その時代であればいかがでしょうか!?何度もすみません。


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