令和3年 司法試験9at SHIHOU
令和3年 司法試験9 - 暇つぶし2ch710:氏名黙秘
21/06/06 16:24:40.14 nsw3ghc2.net
必要な処分説(酒巻説)+違法説を採る人へ。
なぜ本件で必要な処分説をとっても適法説が許されるか、
問題文の読み替えが許されるべきなのか、私見を述べる。
たしかに下線部②においては内容をその場で確認すること
なく「差し押さえた」。とある。
しかし、必要な処分説からは、この差し押さえたというのは
事実上の意味であって、法的には「必要な処分」として持ち
帰ったことを意味すると解するべきである。
そもそも、
司法試験は実務家登用試験であるから判例の立場の理解を
問うものであるが、思想試験ではないから、判例を批判して有力
説を採ることも許されるべきであるところ、本問では有力説は酒巻説しか
存在しないと思われる。しかるに、下線部②の差押え文言のみを
もって違法説を採ると本問の特殊事情や証拠持帰り後の選別・還付
の事実を援用することが全くできなくなってしまう。これでは、
論点点は期待できない。出題者がそのようなバランスを欠いた出題を
するだろうか?必要な処分説に立ってもある程度事情を拾えるような
問題として作問されたはずである。
したがって、下線部②の「差し押さえた」という文言にもかかわらず、
これを、必要な処分(法111)としての持ち帰りと解することは可能
であり、むしろそのように解すよう求められているというべきである。


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