21/06/06 00:56:34.31 OdoHeI5B.net
>>673
被害者剛胆の判例も、客観説に立ったんではないのかもしれないけどね。
実行の着手(構成要件的結果発生の現実的危険)をどう考えるかについて、たぶん、本質的には、客観面だけじゃなくて、行為者が認識していたことなどの行為者の主観面、客観的に危険性があふか、一般人が具体的危険を感じるのかどうかとか、総合的に考えて、現実的危険を考える気がするんだよね。
被害者剛胆の事件では、客観的に被害者は畏怖しなかったけど、一般人からみたら具体的危険を感じるとは思うし、何より、行為者が強取する気マンマンだったんだから、総合考慮したら、そりゃあ現実的危険認められるだろう、みたいな感じかな。
こういう風に考えて、被害者剛胆の判例も、クロロホルムも、偽装強盗に強盗罪が成立しにくいことも、統一的に解することができるんだと思うんだけどね。