21/06/05 10:55:08.20 YjwYfTaT.net
>>566
今回の事例において差押えが適法か、というのが設問ではないでしょうか。
必要な処分説は、差押えを適法とするには「選別後」が大前提ですよね?
つまり、必要な処分説からすると、選別前の差押えは違法ではないんですか?
今回の事例では「選別後」ではありませんから、必要な処分説からすると結論は違法になりますよね。
であれば、事情は使えないと思います。
「必要な処分」として適法か、という設問であれば事情を使えるに過ぎないんじゃないですか?今回の事例はそういう設問ではないはずです。
>>567
>根本から間違ってるわ
いわゆるブーメランでは?
必要な処分説の内容すらご理解されていない気がします。