21/05/30 01:41:57.05 wTDfpbB9.net
商法設問1は、多額の借財と利益相反の両方をチェックしないとダメってことはないだろうけど、問題文の事情を使い切ろうとしたら多額の借財該当性チェックは外せないと思う
民訴設問1は、処分権主義は流石に外せないけど既判力はそこまでな気がしないでもない 後訴提起する可能性よりも検討しないといけないことが多いし
引換給付判決の引換給付の部分に既判力が生じないことについては一言言及すべきだと思うけど
論理矛盾がない限り余事記載での減点は無いと思うけど、普通に時間が足りないのである程度重みづけしないと書き切れないはず
個人的には再現答案作れる人を尊敬してます 終わった後も試験に向き合える�