21/05/28 02:44:08.49 Tr4yWTO4.net
渡辺他憲法Ⅰで間接的付随的制約の例として出されているのは、交通の往来妨害を禁止する規制を座り込みデモに適用した事例、ポスティングのための共用部分への立ち入りに住居侵入罪を適用する事例など、「偶然的に表現の自由にも不利益が及ぶ」ことが明白な事例が挙げられています。
それに対して、例に出された金髪禁止規定は表現の自由に不利益が及ぶと言えるでしょうか?また、マスクを禁止することは、私の考えでは上記の事例と比べて表現の自由への不利益が明白でなく、誘導も踏まえて萎縮効果を介在させることで表現の自由への不利益を説明すべき事案だと思いました。