21/01/27 17:25:14.88 paAUnHDd.net
>>60
他の経験者の方もご協力ありがとうございます。どのアドバイスも経験上私も正しいと思います。
場所の検討はつくようにしてください。民法、借地借家、刑法、刑事訴訟法、刑事訴訟規則があります。まず、「~条辺りに➖について規定されてたと思うのですが…」と言いながら先生の様子をチラ見して、肯定方向なら条文を参照してもよろしいですか?と聞きましょう。違いますねとか言われたら、同じような感じに何度かカマをかけて見てください。全くわからないのに条文参照の許可だけ得て結局見つからなかったら、法文すら読めないのか、と悪印象をもたれてしまう恐れがあります。