【お疲れ】令和2年 司法試験 3at SHIHOU
【お疲れ】令和2年 司法試験 3 - 暇つぶし2ch2:氏名黙秘
20/08/19 12:34:49.40 B/mx+qwV.net
憲法で規制1を営業の自由で構成した人はもちろん合憲筋だよね?

3:氏名黙秘
20/08/19 12:42:10.75 NjYAYdkS.net
結論ではなく、論じ方が大事。
>>2 は不合格推定。

4:氏名黙秘
20/08/19 12:46:42.91 qA2uq29c.net
答案例など
○会社法
・北の大地の会社法
「会社法Visual Materials」の著者
・若手弁護士の中国法・企業法研究室
○刑事系
・note 司法試験講師 井上絵理子
辰已講師
○公法系
・平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ
・テクニカルに司法試験を突破するブログ
追加あればよろしく

5:氏名黙秘
20/08/19 12:47:31.87 B/mx+qwV.net
>>3
では、そのお得意の論じ方をどうぞ。
職業の自由の問題を違憲にするには薬事法に乗せる以外方法はないという理解だけど、営業の自由で構成して違憲にするロジックを教えてくださいよ

6:氏名黙秘
20/08/19 12:48:29.07 qA2uq29c.net
ループしまくった話題について
短答の割れ問は刑法No.7、憲法No.28の4点分
・刑法No.7は2のように思われる
URLリンク(www.courts.go.jp)
・No.28のウは×のように思われる
憲法II(第5版)【有斐閣】野中他(78頁以下、216頁以下)
新基本法コンメンタール 41条(3)石川健治執筆部分
今年の最終合格者数
URLリンク(study.web5.jp)

7:氏名黙秘
20/08/19 12:58:13 zyunPkEd.net
>>6
刑法7はそうでしょうね。辰巳等が修正しない理由を知りたいですよね。

憲法28は、だとしたら、学説の全てを知っていなければならないのか?的な感じになりますね。それとも「解することとなる」としたら、他が1つでもあり得たら×なので、×にしておくのが無難、とかでしょうか。

8:氏名黙秘
20/08/19 12:59:51 c7CWbRYb.net
この倍率と問題レベルで2回で合格できない奴は
よほどのことがない限り
5振内定

9:氏名黙秘
20/08/19 12:59:56 HqU7WJQD.net
刑法は2で確定でしょうけど、憲法は微妙な気がしますね

10:氏名黙秘
20/08/19 13:02:06 qA2uq29c.net
憲法の短答、前スレに両方とも引用があるから読んでみると良いよ
どうやら×の考えが通説的なよう
俺も○にしてたから、そうだと嬉しいけどね…

11:氏名黙秘
20/08/19 13:16:42.78 DtuZQjsg.net
憲法は多分○刑法は2
何個か憲法の基本書見たけど論理的な理由づけが書かれたのなかった

12:氏名黙秘
20/08/19 13:17:21.37 NjYAYdkS.net
>>5
職業の自由の問題を違憲にするには薬事法に乗せる以外方法はないという頭の固さで、既に思考力の欠如が現れてる。
自分に都合の良い事実だけ抜き出したんだろうね。
来年もガンバ!

13:氏名黙秘
20/08/19 13:24:11.75 B/mx+qwV.net
>>12
お前が最高裁の裁判官を越える天才的な受験生だと言うことはわかった
営業の自由構成で違憲にした判例なんて0だからな
ドンマイ

14:氏名黙秘
20/08/19 13:27:52.66 BYFDoq7P.net
>>13
論文試験の意味全否定やな笑

15:氏名黙秘
20/08/19 13:31:52.35 ZoHGMqoZ.net
営業の自由も職業選択の自由が包摂するものと位置付けられる以上、職業の自由と営業の自由という文言に大差はなく、薬事法判決は使えるという考えはあり得るんじゃない?
石川先生はじめドイツ系の学者には嫌われそうな考えだけども

16:氏名黙秘
20/08/19 13:32:31.30 HVjJYLiq.net
規制①は、目的適合性のガバガバ加減からすると、営業の自由構成にして必要性を要件としない審査基準を採用しても違憲の結論は大いにあり得ると思う

17:氏名黙秘
20/08/19 13:34:19.92 zyunPkEd.net
憲法28、旧4人組の記述からすると×でも良さそうだけど、辰巳の再現によると90%以上の人間が〇にしている。知識ではなく、問題文を素直に読むと〇になるということだと思う。さて、司法試験委員会はどうするか?笑

18:氏名黙秘
20/08/19 13:35:45.70 AtCzHmSx.net
憲法の1,2問題はあとから答えを調整できるんだし9割の人が選んでるならそっちが正解やろ

19:氏名黙秘
20/08/19 13:50:30.09 Bx+H


20:pVAs.net



21:氏名黙秘
20/08/19 13:57:52.95 uLL24bjI.net
みんな個別訪問の調子はどうだい?

22:氏名黙秘
20/08/19 14:12:52.81 5eYW38Qg.net
>>17
96%が1にしてるけどこれで2が正解だったら2%の人凄すぎるな

23:氏名黙秘
20/08/19 14:34:09.82 6w3gTsYp.net
【ここから】令和2年司法試験■1【スタート】
スレリンク(shihou板)
だからなんで本スレ放置して重複スレ継続してるの?

24:氏名黙秘
20/08/19 14:38:51.81 AtCzHmSx.net
本スレとは?
こちらがメインで使用されてるならこちらが本スレで良いのでは?
何か不都合な事があるのでしょうか?

25:氏名黙秘
20/08/19 14:52:32.67 WwaNwYGT.net
憲法とか行政法だけでも誰か答案あげてくれないかな

26:氏名黙秘
20/08/19 15:36:03 k1s+w6dy.net
倍率とか問題の質はまあどうでも。
受験生の質はどこまで下がったのかだな。

27:氏名黙秘
20/08/19 15:53:27 NjYAYdkS.net
>>13

>>14 が俺の言いたいこと言ってくれたわ。
その硬い頭で5振一直線だね!

28:氏名黙秘
20/08/19 16:02:59 FA+YXf40.net
てか既存業者の営業活動にダメージ与えつつ新規業者の参入もしにくくしてるし既存:営業活動 新規:職業選択として両方について書き始めてもいいんじゃない
ただ既存業者も結局普通のバス事業に参入しなきゃ高速バス事業は行えないから、結局職業選択の方に寄せて薬事法・小売のロジック使うことになるけど

29:氏名黙秘
20/08/19 16:08:46 OaejZZDk.net
流れぶった切って申し訳ないのですが、来年の司法試験って5月?8月?
いつ分かるのかなー?誰かご存知の方いれば。
5月なら早くスタートしなきゃって気も。

30:氏名黙秘
20/08/19 16:10:05 oUgsirD6.net
>>28
是非法務省に問い合わせを

31:氏名黙秘
20/08/19 17:09:30.82 9BEJqE3R.net
エスカとうさ丸の再現答案読みたい
合わせてホリ鉄雄とユッキーも

32:氏名黙秘
20/08/19 17:10:31.21 CdYqt30r.net
規制①は具体的自由の設定に苦労した

33:氏名黙秘
20/08/19 17:26:55.52 JY6WO1Sc.net
規制①は目的に書かれてない地域バスの赤字解消が目的になってる上に手段も高速バスを不当に制約するから合理的関連性なしで違憲にしたけど

34:氏名黙秘
20/08/19 17:46:09.07 k+yKlv9m.net
>>32
地域バスの慢性的赤字を解消しなくては、持続的に地域路線バスを供給すること(=まさにドンピシャの規制目的)が叶わないのだから、目的との関連性で切るのは怖い印象だなあ
手段相当性の観点をどう検討するかは人によって分かれるところだと思いますね

35:氏名黙秘
20/08/19 18:20:16.78 YGkNb+PO.net
もし、実質的関連性で検討するなら
仮に規制②で入車制限するなら、地域バスの需要も高まって、既存の採算がとれてる路線についても新たな需要が生まれるから、新規参入を採算が取れてる地域について禁じるという手段は過剰な気がするから違憲
一方で合理的関連性で検討するなら上記の事情まで立ち入った判断はせず合憲

36:氏名黙秘
20/08/19 18:26:50.67 I9edT4ih.net
地域住民の輸送手段を確保を真の目的にすることってできると思う??

37:氏名黙秘
20/08/19 18:28:37.32


38:XiDxAktR.net



39:氏名黙秘
20/08/19 18:41:36.82 bHGLA6zC.net
>>36
短答ボーダーって、
一定レベルの確保なら例年通り108~114だろうし、
論文採点対象者数の確保なら、108以下もありえますね。

40:氏名黙秘
20/08/19 18:42:34.98 oUgsirD6.net
どっちなんだろうね
今年の結果次第で明らかになるな

41:氏名黙秘
20/08/19 18:48:30.39 k+yKlv9m.net
最低限の知識量があることを担保するという趣旨からすれば、
論文採点対象者を増やすためだけにボーダーを下げるなんてことはしない気がするけどなあ
まあ、いずれにせよ推測に過ぎないから、実際に発表されてみないことにはわからないけれども

42:氏名黙秘
20/08/19 18:49:16.15 I9edT4ih.net
なんだかんだで108点な気がするな…

43:氏名黙秘
20/08/19 18:53:26 bH21D+v8.net
108点維持をするとしたら、論文採点対象の人数は減少することになりません?
そしたら論文の意義が薄れる気がするのですが…

あくまで1500人維持を前提とした場合なんですけど。

44:氏名黙秘
20/08/19 18:56:15 ZudTAccn.net
憲法は薬事法距離制限一択と考えてたけど、公衆浴場距離制限は使えないんかな?

45:氏名黙秘
20/08/19 18:56:15 ZudTAccn.net
憲法は薬事法距離制限一択と考えてたけど、公衆浴場距離制限は使えないんかな?

46:氏名黙秘
20/08/19 18:56:16 ZudTAccn.net
憲法は薬事法距離制限一択と考えてたけど、公衆浴場距離制限は使えないんかな?

47:氏名黙秘
20/08/19 18:57:13 ZudTAccn.net
1回押しただけなんだが、連投になってた、すまぬ。

48:氏名黙秘
20/08/19 19:01:05 JYRFDexs.net
>>44
使える
詳しくはアガルト重要問題参照

49:氏名黙秘
20/08/19 19:04:18 k+yKlv9m.net
>>41
そういう考え方もある一方で、
短答式と論文式それぞれの出来には正の相関関係があるとすれば、
ボーダーを下げて無理に論文採点対象者を増加させたところで
結局合格者層にほとんど変動がないということもできる

あまりこういうことは言いたくないが、消去法でも十分得点し得る選択式試験で
6割に満たないっていうのはシンプルに知識不足・勉強不足な場合がほとんどだと思うし
(「たまたま」本番のみミスしてしまった人や、緊張等でどうにもならなかった人ももちろんいるだろうけど、
全体に比して著しく少数と思われるので考慮しない)

50:氏名黙秘
20/08/19 19:06:16 CdYqt30r.net
基本問題で6割はとれるようになってる

51:氏名黙秘
20/08/19 19:10:10.82 ZudTAccn.net
>>46
アガルートの重要問題取ってないんで、それ使う場合どう書けばいいか教えてくれるとありがたい

52:氏名黙秘
20/08/19 19:15:16.27 bHGLA6zC.net
今年の短答、司法試験委員会が
「やべ。難しくしすぎた。」て思わない限り、いくら平均点が下がろうが、ボーダーは例年通りを維持するんじゃないかな?

53:氏名黙秘
20/08/19 19:19:13.64 jOLee1Qc.net
>>47
たしかにそうですね。
ある程度の相関関係はあるように思います。
ただ、近年の短答通過率は受験者数が減少している割には70%ほどになっていて、人数確保をしてるのかなと思いました。
ある程度人数がいた年は60%程度の通過率で人数を確保出来ていたからボーダーが上がっていたのかと。
まぁいずれにしても合格者数を減らせば妥当しない話なんですけどね…

54:氏名黙秘
20/08/19 19:20:21.72 jOLee1Qc.net
>>50
司法試験委員会が「やべ、難しくしすぎた」って思う程度ってどのくらいなんですかね!笑

55:氏名黙秘
20/08/19 19:29:47.33 47ZWIx1U.net
短答って事前に検察官だかに解かせてるんやろ?
そうしたら難しくしすぎたとはならずに、今年の受験生の質が~って方向に行くんじゃないか?

56:氏名黙秘
20/08/19 19:33:37 1R5xPw/P.net
難易度と足切りに文句いってるやつはまじでこれまで何してたんだろう

57:氏名黙秘
20/08/19 19:37:05 Xzp5SnjX.net
択一なんか無勉だけど、論文の勉強というか法律の勉強してたら択一なんか対策しなくても余裕だろ
もし論文の勉強が択一に生きてないんなら論点至上主義の勉強しすぎ
もっと体系的理解を心がけろよ

58:氏名黙秘
20/08/19 19:37:39 bHGLA6zC.net
>>54
ただただ答案練習。

59:氏名黙秘
20/08/19 19:48:31 OakGhfQJ.net
民法とか本当の意味での短答プロパーってほとんどないしね

60:氏名黙秘
20/08/19 20:05:50 1R5xPw/P.net
>>56
合格する気なさそう

61:氏名黙秘
20/08/19 20:05:51 XiDxAktR.net
>>50
では質問!あなたが考えるある年の合格ボーダーが114から108に下がった理由を教えてください。

62:氏名黙秘
20/08/19 20:07:46 9O2tfI4K.net
辰巳の自己採点1000人超えたけど200人の時から平均点ほとんど変わらんな
ま、なんだかんだボーダーは例年通りでしょ

63:氏名黙秘
20/08/19 20:11:51 XiDxAktR.net
>>51 どちらかと言えば人数確保なのでは?
今年の司法試験は延期されているが、合格発表も例年より後になっているから、司法試験委員会はじっくり採点する時間がある。よって採点する量を減らす必要はない。
以上を踏まえると、人数確保のためにボーダーを下げてくるだろう!

64:氏名黙秘
20/08/19 20:24:51.36 bHGLA6zC.net
>>59
わかりませんが、
問題の難易度から「108取れていれば一定レベル」と判断されたのではないでしょうか?

65:氏名黙秘
20/08/19 20:26:33.43 mKB/VGBo.net
論文採点者のキャパシティの問題じゃね?

66:氏名黙秘
20/08/19 20:30:22.64 XiDxAktR.net
>>62
今回も108であると、多分結構な人が切られてしまうのではないかと思いますけど…
平均点が下がっているということはボーダーもある程度下がると思うんですけどね…

67:氏名黙秘
20/08/19 20:32:04.50 jOLee1Qc.net
>>55
合格おめでとうございます!

68:氏名黙秘
20/08/19 20:32:44.39 jOLee1Qc.net
>>57
じゃあ刑法と憲法は?

69:氏名黙秘
20/08/19 20:39:04.27 bHGLA6zC.net
>>64
どうなんですかね?
短答問題の難易度を試験委員会がどう判断するかですね。
もっとも、「平均点が下がった=難化」ではないとは思いますが。

70:氏名黙秘
20/08/19 20:42:51.94 9aw/pqXe.net
>>64
優秀な人が登録しなくなった可能性もあるよ
辰巳なんか顕著だけど、利用してる人かなり減ってるでしょ

71:氏名黙秘
20/08/19 20:44:40.62 jOLee1Qc.net
>>68
そうなんですか!
じゃあ今の平均点が全体の平均点くらいになるかもしれないってことですね…

72:氏名黙秘
20/08/19 20:52:16.45 ywzugHRo.net
>>68
そもそも受験生の数が減少してるのが影響してるのでは?

73:氏名黙秘
20/08/19 21:01:15.98 CdYqt30r.net
司法試験受験生はマウント好き多いから自信ある層は登録してると思うけどなー

74:氏名黙秘
20/08/19 21:07:50.59 b3zTWCE6.net
登録って何

75:氏名黙秘
20/08/19 21:17:28.35 ZCBNJA9T.net
結局、検温引っかかって受けれなかった人は居なかったのかな、4日間通じて。

76:氏名黙秘
20/08/19 21:21:29.53 bHGLA6zC.net
>>73
検温で受験できなかったっていう話聞かないですね。

77:氏名黙秘
20/08/19 21:40:39.04 DtuZQjsg.net
108ならおそらく2700人ぐらいかな
これで1500人維持はないやろ

78:氏名黙秘
20/08/19 21:42:11.92 68byRuSM.net
コロナに影響されて、合格者も減らされたら、さすがにキツすぎる。

79:氏名黙秘
20/08/19 21:43:18.72 H4hOBEtv.net
1500人維持するかは短答発表で分かるやろね

80:氏名黙秘
20/08/19 21:57:15.00 bHGLA6zC.net
>>75
旧司と併せて行われていた06年や07年の合格率が40%以上なので、一定のレベルが保たれているなら、合格率が上がっても1500人は維持されるかもしれないな、とは思います。

81:氏名黙秘
20/08/19 21:59:29.40 OakGhfQJ.net
今年の受験予定者数は4100人
実受験者が例年通り受験予定者の90%の約3700で、辰巳の統計が全体の受験者の点数分布の縮図と仮定すると、
短答の足切り得点:短答通過率:短答通過者数=
111点:70%通過:2604人
110点:72%通過:2675人
109点:74%通過:2745人
108点:76%通過:2815人
107点:78%通過:2885人
106点:80%通過:2995人
最終合格者が1500人前後で安定している平成28年以降の、短答通過率は、
H28:61%、H29:66%、H30:70%、R1:73%
受験予定者数の前年度比減少率はH28年以降約15%減で安定しているので、今年の足切りは、順当の108点、穴場の107点、まさかの109点かな

82:氏名黙秘
20/08/19 22:00:52.30 OakGhfQJ.net
最後は、まさかの106点だ
自己満おしまい

83:氏名黙秘
20/08/19 22:01:34.82 DtuZQjsg.net
>>79
辰巳の統計は少なくとも5点は高く出るから全く参考にならんと思う

84:氏名黙秘
20/08/19 22:03:29.84 68byRuSM.net
そもそも受験減少率は例年とは異なると思う。今年は直近で払戻し出来たし。行かない選択するなら、受験者数の方が減ってるはず。

85:氏名黙秘
20/08/19 22:04:36.62 ywzugHRo.net
初日の受験者数速報だと3700人くらいでしたね。

86:氏名黙秘
20/08/19 22:15:09.39 k8AhlsTm.net
>>73
我々は対策ちゃんとやってますよアピールでしょ。どうせ大して見てない

87:氏名黙秘
20/08/19 22:18:40.81 FNNNwvVt.net
平成19年からの短答足切りをみると、累計割合に着目してボーダーをスライドさせてきたのは明らか。

88:氏名黙秘
20/08/19 22:28:35 3mk5/wRB.net
そう考えても108でしょ
±1くらいならあり得なくもないけど

89:氏名黙秘
20/08/19 22:48:08 pXDfktmg.net
2人ほど引っ掛かってる人みたけどすぐ解放してた
サーモ検査後に非接触型の体温計で測りなおしてた

90:氏名黙秘
20/08/19 22:48:55 fDWn5RUR.net
去年のデータ
辰巳平均126 実際の平均119 ボーダー108

今年の辰巳平均が現時点より少し下がって仮に118だとすると、実際の平均112前後、ボーダー102前後はありえる数字。
もちろん合格者1500人が大前提。

91:氏名黙秘
20/08/19 22:52:47 fDWn5RUR.net
この数年、短答合格率は下げずに論文採点対象者を確保する傾向にあるように見えるからボーダー低下はありうるかと。
なお自分は短答は十分点が取れていたのでポジショントークではない。

92:氏名黙秘
20/08/19 22:57:24 +2JOE9iM.net
平均が大きく下がったらボーダーも下がると考えるのが自然だと思う。

改正があったり、3ヶ月短答知識をキープさせたり、民刑が普通に難しかったり、大変だったわ。

93:氏名黙秘
20/08/19 22:57:33 jOLee1Qc.net
まぁ色々考察しても、司法試験委員会は無慈悲に今まで通りを貫くのを今回の受験で感じたので、意味を成さないかと。

予告なしに大幅に合格者減らして、何食わぬ顔で合格率を維持しようとしてくると思います。

94:氏名黙秘
20/08/19 23:00:06 9aw/pqXe.net
ボーダー論争って意味あるんか?
試験委員のさじ加減じゃん
そんな事よりも論文の内容話そうよ

95:氏名黙秘
20/08/19 23:01:41 jOLee1Qc.net
>>92
どうぞ!たくさん話してください!

96:氏名黙秘
20/08/19 23:04:57.04 odbeQkQR.net
改正民法で最初の試験だったから短答論文どちらもボーダーや評価が予想しにくいわな。

97:氏名黙秘
20/08/19 23:06:44.60 +2JOE9iM.net
とりあえずi塾の平均を見てみて、あとは平均が下がったらボーダーも下がるのかなと思うしかない

98:氏名黙秘
20/08/19 23:11:17.82 upKiRyYE.net
びょうそくブログの再現見たらちょっと安心できた

99:氏名黙秘
20/08/19 23:13:06.04 8zIUgRV5.net
司法試験の会社法の設問2解説お願いします

100:氏名黙秘
20/08/19 23:19:29.03 R88HXRvy.net
私の所属する法科大学院経由で,司法試験に関する東京弁護士会のアンケートが届いた。
オープンなURLなので,時間がある人は,回答してあげてください。
長いけれど(笑)。
URLリンク(www.toben.or.jp)

101:氏名黙秘
20/08/19 23:29:06.31 mKB/VGBo.net
甲の預金払戻し行為が詐欺罪に当たるか否かについて、
参考になる最高裁判例(民事)があった。
「払戻しを受けることが(中略)詐欺罪等の犯行の一環を成す
場合であるなど、これを認めることが著しく正義に反するよう
な特段の事情があるときは、権利の濫用に当たる」
小林憲太郎教授(刑法・立教大)も、
「平成20年判決の新しい点は、むしろ、例外的に権利の濫用に
あたる場合として、振り込め詐欺等のケースをあげているとこ
ろに求められよう。」
とされる。
最判H20・10・10民集62・9・2361
URLリンク(www.courts.go.jp)
受取人の普通預金口座への振込みを依頼した振込依頼人と受取人との間に
振込みの原因となる法律関係が存在しない場合において,受取人が当該振
込みに係る預金の払戻しを請求することについては,払戻しを受けること
が当該振込みに係る金員を不正に取得するための行為であって,詐欺罪等
の犯行の一環を成す場合であるなど,これを認めることが著しく正義に反
するような特段の事情があるときは,権利の濫用に当たるとしても,受取
人が振込依頼人に対して不当利得返還義務を負担しているというだけでは,
権利の濫用に当たるということはできない。

102:氏名黙秘
20/08/19 23:41:56.75 Y4KUPHv8.net
設問1で恐喝を既遂にした人は、設問3で預金払戻し行為に詐欺罪を認めるべきでないと思う
設問3で預金払戻し行為に詐欺罪を認める人は、設問1で恐喝を未遂にするべきだったと思う
そのへんの論理関係が問われてた気がする

103:氏名黙秘
20/08/19 23:42:17.71 mKB/VGBo.net
ただし、
振り込め詐欺のような組織的詐欺と単発の恐喝を同列に扱っていいかは
問題になるんだろうな。

104:氏名黙秘
20/08/19 23:45:49.62 mKB/VGBo.net
出し子は預金引き出し行為しか担当していないから、そこしか当罰行為がない。
でも甲は恐喝行為も実行し、払戻しを受けるのも自分でやってる。
この違いは大きいだろうね(不可罰的事後行為だけじゃなくて)

105:氏名黙秘
20/08/19 23:46:02.65 Y4KUPHv8.net
そうだろうね 結論はどちらでもいいと思う
理由をうまく書ければ加点でしょう

106:氏名黙秘
20/08/20 00:12:54.63 cs/TBrxC.net
>>100
逆じゃないですか?
なぜそうなるのか分かりません、もしよかったら教えてください。
というか、そもそも設問1で未遂になる事あります?違法性阻却で不成立なら分かりますが……

107:氏名黙秘
20/08/20 00:26:52.46 q28mIfmO.net
>>104
銀行振込では「交付」に当たらないとすれば、恐喝未遂なんじゃないですか?

108:氏名黙秘
20/08/20 00:45:04.49 zFpN1EFU.net
>>105
事例演習教材によると
1、2項恐喝どちらと解しても未遂の線はなかったと思うよ

109:氏名黙秘
20/08/20 00:47:31.91 cs/TBrxC.net
>>105
あーなるほど、、
正当な引き出し権限がない、つまり交付がないと考えるなら整合性取れるって意味でさっきの人は言ってたんですね。
理解しました。ありがとうございます。
自分としては、交付があっても正当な引き出し権限がない場合ってあると思うんで、設問1と3は、さっきの人みたいな書き方じゃないと整合性取れないってことはないと思います。

110:氏名黙秘
20/08/20 01:39:58.37 cs/TBrxC.net
びょうそく先生の、職業選択方向の再現答案

URLリンク(gamp.ameblo.jp)

111:氏名黙秘
20/08/20 02:13:26 DLSWeckz.net
★民法改正による民訴への影響のポイント
●債権者代位権の行使を知っても債務者は当事者適格を失わない。
●詐害行為取消判決の効力は債務者に及ぶ。
●基準時後の錯誤主張が形成権行使の問題になった。
● 詐害行為の絡む独立当事者参加絡み。
●債権者代位訴訟の債務者が共同訴訟的補助参加ではなく共同訴訟参加する。
●訴訟告知を欠く代位訴訟の、債務者に対する既判力拡張の有無又は内容の縮減。
●詐害行為について債務者に形成効が拡張する。

112:氏名黙秘
20/08/20 08:41:14.68 Pyu53aUt.net
>>100
設1の恐喝と設3の詐欺は被害者が異なる以上全く保護法益異なるから余裕で両立するぞ

113:氏名黙秘
20/08/20 09:41:40.78 FW8GoWKS.net
ツイッターで今年の司法試験は易化したから今年受けたかったとか言ってるアカウントあったけど普通に難しかったよな
とんでもない天才なのか難しい事にすら気づいてない人なのか

114:氏名黙秘
20/08/20 09:46:14.93 lsigjaIE.net
>>111
司法試験って毎年そんなイメージじゃねえか
カンタンな問題のように見えて難しい
易化したとかトップ合格するやつでも言えないだろうから単なるイキってるバカだろ

115:氏名黙秘
20/08/20 09:46:21.95 Qf8XADXb.net
>>111
後者やろ

116:氏名黙秘
20/08/20 09:48:27.67 q28mIfmO.net
>>111
問題すら読んでない可能性ある。

117:氏名黙秘
20/08/20 09:48:48.29 yz3vslK3.net
>>111
どちらでもない気がしますね…
ただ単に易化したから受けたかったって言ってるだけだと思いますが…

118:氏名黙秘
20/08/20 10:07:18.29 QXUR7b2j.net
刑訴の1問って
実質逮捕(強制捜査)について書くのって必須なんですか。
任意しか書けてません。

119:氏名黙秘
20/08/20 10:21:49.70 hQKiIdRY.net
本番と何の時間制限もない中だと同じ問題でも見え方がまるで違うからな

120:氏名黙秘
20/08/20 10:38:22 IUB+NTSs.net
そもそも問題が簡単なほうが嫌じゃない?相対評価だから少しのミスで一気に順位が落ちることになるし。

121:氏名黙秘
20/08/20 10:46:44 nzchvrBy.net
>>116
必須。強制と任意はセット。

122:氏名黙秘
20/08/20 10:54:36.25 VIfilCFO.net
今回の取り調べ実質的逮捕にしちゃったんだけどあかんかね?
トイレに行かせたり食事や休憩取らせるって逮捕の時でも同様にすると思って強制処分否定する理由にならないと思っちゃったんだよね
逮捕時の取調べってそういう事もさせてもらえないんか?

123:氏名黙秘
20/08/20 10:59:15.84 9iS653kz.net
同行を求めたのは自宅で積極的に協力する意思を見せていたことに加えて、適法に199条所定の手続きを踏んで休憩も確保したとなると実質的に逮捕と見るのは厳しいと思う

124:氏名黙秘
20/08/20 11:01:10.11 nzchvrBy.net
意思を制圧していたかどうかだから、しぶしぶでも強制とはいえない。

125:氏名黙秘
20/08/20 11:08:21.57 BT8IIsS5.net
>>120
そこはある意味ひっかけであって、
下線部①の取調べが実質逮捕下で行われたかどうかは、
下線部①より前に書いてある任意同行を求めた事情等を認定しなければならない。

126:氏名黙秘
20/08/20 11:08:30.06 hQKiIdRY.net
過去問やってる人なら取調べで嘘付いた部分以外の処


127:理はできてると思う



128:氏名黙秘
20/08/20 11:12:19.24 +pLEzTsZ.net
民訴の設問1課題1、将来給付の訴えについてですが、本番で135条が出てこず、仕方なく訴えの利益という枠組みで構成しました。点数こないですよね、、。なんとか誘導に乗ろうと頑張ったんですが、、。ここで点数撮っておきたかったなぁ。

129:氏名黙秘
20/08/20 11:20:32 9iS653kz.net
ところで論文って足切りされた奴を除いた中での相対評価なんだよな?
なんかそこまで合格率低くないような

130:氏名黙秘
20/08/20 11:21:24 hJ0x6yiF.net
昨年よりマイナー論点が減ったとは思う
だから簡単ってことにはならないと思うけど
むしろ対策の質で差が出るから、処理で手間取ってる時にめちゃくちゃ焦ってたわ

131:氏名黙秘
20/08/20 11:34:41 Hh7hMqk6.net
>>120
自分も実質的逮捕にした。その後、仮に...っていう形で任意捜査についても書いたけど。
実質的逮捕にあたるかどうかの判断基準で思い浮かんだのが百選9版6事件の解説でそれを見ると、同行を求めた時間や取り調べの時間方法、捜査官の主観的意図も考慮要素に含まれるし、事実の拾い方によってはどちらにも転びうるんじゃないと思うけどなぁ

132:氏名黙秘
20/08/20 11:37:24 cs/TBrxC.net
>>120
グリーンマンション事件と事案比べてみたらわかる

133:氏名黙秘
20/08/20 11:37:58 BT8IIsS5.net
>>128
リーディングケースの高輪グリーンマンション事件がなかなかの事案なのに
実質逮捕じゃないとされているからね。
(ただ、去年の予備で出題されたのは実質逮捕事案だったけれどもね)。

134:氏名黙秘
20/08/20 11:40:54 zINaNLsX.net
しっかり事実を評価できて、説得力があれば、結論はどちらでもええんやで。

135:氏名黙秘
20/08/20 11:43:12 7fPbU5Sy.net
強制処分にあたるか否かの判断は実質逮捕だけではないわけだけど、高輪とはかなり事案が異なっていて、強制処分該当性を実質逮捕の視点のみから検討するというのでは少し不十分(というか事案とのミスマッチ)かなと思う
私は実質逮捕という言葉すら使わなかった

強制処分該当性は定義とその理由を漏らさず示すことを意識しつつあてはめあっさり
任意処分の限界では、意思の自由が確保されている状況を漏らさず指摘しながら相当性に問題ないとの反論を念頭に、「疲労感」をキーワードにして違法とした
高輪で準備はしていたが、本問事例はそれに寄りかかると事案を見れていないことになるというのが私の感想です

136:氏名黙秘
20/08/20 11:44:19 m579TwiP.net
任意で始まった取調べがその後に強制処分に転換する事ってありえない?

137:氏名黙秘
20/08/20 11:45:58 MIUoG3X3.net
去年の予備試験みたいにどう見ても強制処分って程ではないしなあ

138:氏名黙秘
20/08/20 11:46:13 7fPbU5Sy.net
読み返してみるとなんか偉そうに書いてますが自信は無いです
皆さんどうされたか、いろいろ聞きたいです

139:氏名黙秘
20/08/20 11:46:15 BT8IIsS5.net
>>133
なかなかいいことをおっしゃる。
たしかに、あり得なくはない。
ただ、実質逮捕下の取調べでない場合は、取調べが社会通念上相当か否かの枠組みでほぼカバーできると思う。

140:氏名黙秘
20/08/20 11:46:36 kakW2D4f.net
実質逮捕は同行時点での判断
実質逮捕に当たらないなら取調べは任意処分の限界
これで分けて論じるのは書きやすいと思った

141:氏名黙秘
20/08/20 11:52:16 m579TwiP.net
>>136
なるほど
可能性としてはなくはないわけか
少しでいいから点数欲しいな

142:氏名黙秘
20/08/20 11:54:56 hQKiIdRY.net
iskが言ってた処理法で書いたけど
1実質逮捕→明確な拒絶意思がないからOK。意思に着目
2任意取調べ→負担が軽減されてるからOKっぽい。取調べの負担に着目
過去問はここまでで処理できたけど、本問はQがウソついててそれをどう処理すれば良いのかがわからんかった。

143:氏名黙秘
20/08/20 11:56:04 mk9Vbm+9.net
グリーンマンションは任意同行に応じてるからその後の取り調べは同意ありとして強制処分なり得ない事前提にしてると
去年の予備試験その区別ぐちゃぐちゃになったけど当てはめ頑張ったらA来たから理論的構成だけでアウトは無いと思う

144:氏名黙秘
20/08/20 11:58:18 kakW2D4f.net
>>139
弱った相手を労るどころか殊更その状態を利用して心理的に追い込むのは相当性欠くという流れで書いた

145:氏名黙秘
20/08/20 12:00:02 BT8IIsS5.net
>>139
偽計は取調べの態様として「社会通念上の相当性」判断の一要素となり得る。
ただし、結果として相当性を失わせるまでのものではないだろう。

それでも、設問2で偽計による自白だから任意性を欠くという見解はとり得る。

146:氏名黙秘
20/08/20 12:01:40 hQIYZ02P.net
任意処分の限界の方はどっちでもいい気がする

147:氏名黙秘
20/08/20 12:04:16 hQKiIdRY.net
そこまでの処理がきちんと出来てたら大丈夫だと思うね

148:氏名黙秘
20/08/20 12:17:58.80 c0F8UIIq.net
昨日、憲法で公衆浴場距離制限事件で書く方法もあるという話もあったけど
その場合はどう書けばいいの?

149:氏名黙秘
20/08/20 12:45:44 mHR3w65E.net
例年の傾向から短答合格率は高くても75%だと予想。下25%は足切り。
そして、受験者数の下がり幅も例年とそこまで変わらないので、合格者数は1450人くらいだと思う。
そうすると、短答合格者が2600人から2770人くらいで、1450人受かるとすると短答合格者の52%から55%が最終合格。
合格率は、受験者数との比率だと39%。パーセンテージの上昇率は2018から2019と同じ。
結局、短答足切りラインは下25%付近で設定かなと。。

150:氏名黙秘
20/08/20 12:47:52 kNatkBmH.net
実質的逮捕で違法として切っちゃった人も、任意処分まで書いた人もどっちもちゃんと事実認定できてれば大丈夫だよ。憲法も22条使おうが13条使おうが結局書いてある中身次第だからそこは大した問題じゃないよ。ここにいる人達は独自の見解の人が多いからあんまりあてにならない。予備の論文のあとにかなり惑わされたから。

151:氏名黙秘
20/08/20 12:54:48 7LkhAmEH.net
>>133
これが一番問題にあった筋な気がするんだよね。前半部分は取り調べの態様が強制処分にあたらない事実が沢山あるけど、後半は身体に対する制約に加えて、偽計による自白を促してるなど供述の自由への侵害も認めることは可能といえば可能だし、後半部分は強制処分に該当するとしてもよい事案だと思う。

152:氏名黙秘
20/08/20 12:56:43 7LkhAmEH.net
あくまで実質逮捕は強制処分該当性の中でも、身体に対する制約部分しかカバーしてないから、供述の自由侵害があると認定すれば、その部分の強制処分該当性が問題になる

153:氏名黙秘
20/08/20 12:58:03 Pel8AUHD.net
エスカとうさ丸再現答案サイコ

154:氏名黙秘
20/08/20 13:02:54 7LkhAmEH.net
自分も本番では書けなかったけど、
偽計による自白を促すまでとそれ以降にわけて
偽計による自白を促すまで
実質逮捕該当性→任意取り調べの限界に流す
それ以降は偽計による自白の促しがあるから、軽微と言えども供述の自由に対する制約自体はあり。実質逮捕該当性ではカバーできないから、強制処分該当性を別途検討。という流れがいいのかなと

155:氏名黙秘
20/08/20 13:15:35.08 XP/XmtMu.net
>>151
自分もそれで処理した。
偽計による自白は実質的逮捕による処分に含めて処理しようとするのは適当ではないと考えた。

156:氏名黙秘
20/08/20 13:22:40.96 QD/sl1YA.net
>>133
なんでありえないのかがよくわからんのだが

157:氏名黙秘
20/08/20 13:28:33.74 BT8IIsS5.net
たとえば、被疑者が帰りたいですと言ったのに対し、取調べ官が、退出は許さないよ、
と言ったような場合は、事後的な実質逮捕になるかもしれないね。

158:氏名黙秘
20/08/20 13:30:37.07 BT8IIsS5.net
質問。設問1で任意取調べの限界を超えるないしは実質逮捕を認定した人は。
設問2において、偽計の任意性否定+取調べの違法による違法収集証拠排


159:除の 両方を書いたの?



160:氏名黙秘
20/08/20 13:31:22.87 zUgaSSBH.net
>>151
供述の強制って令状あったらできる訳じゃなくないですか?
令状あったらできるのは、取り調べ受任義務を課すことだけで。
供述の強制って、自白法則の方でしか結局生きてこない事情じゃないですか?教えてください。

161:氏名黙秘
20/08/20 13:33:02.99 zUgaSSBH.net
>>156
つまり、退出の自由が確保されてる以上は実質逮捕ないし強制処分は無理じゃないかなあと

162:氏名黙秘
20/08/20 13:36:36.94 yz3vslK3.net
>>146
とすると、ボーダーはどの辺と予想しますか?

163:氏名黙秘
20/08/20 13:37:56.67 BT8IIsS5.net
>>156-7さんは、意思の制圧を退出の自由に関する者に限定するわけね。
これに対し、>>151さんは意思の制圧を退出の自由のみならず供述の自由にも及ぼすと。

164:氏名黙秘
20/08/20 13:42:36.95 q28mIfmO.net
>>155
設問1で、甲への取調べは強制処分ではないけど、任意処分の限界を超えて違法として、
設問2では、甲の自白の証拠能力は、違法収集証拠排除法則からは、取調べに令状主義を没却するほどの違法性はないとし、自白法則から、虚偽自白を誘発する状況下にあるとして任意性を否定し、証拠能力は認められないとしました。

165:氏名黙秘
20/08/20 13:44:29.28 CmwqKXu4.net
辰巳短答平均点118点へ下落!
1037人参加
ボーダーは102点と予想!絶対当てるぞ~!

166:氏名黙秘
20/08/20 13:47:40.17 yz3vslK3.net
そういえば、辰巳と伊藤塾で異なる解答が2つあるから、畳の方が間違えだとすると、平均点その分下がるってことですかね…?

167:氏名黙秘
20/08/20 13:48:26.67 CmwqKXu4.net
>>146
最低ラインに達していない人も含めて下25%ですか?
例年は最低ラインに達していない人を除いた人数の下20%を合格ラインにしていると思うのですがw

168:氏名黙秘
20/08/20 13:49:18.12 zUgaSSBH.net
供述を強制できる強制処分ってどんな令状とればできるんですか?(´・_・`)

169:氏名黙秘
20/08/20 13:50:27.36 CmwqKXu4.net
>>162
刑法は伊藤塾が正解
憲法の答えがなんとも言えない状況
このことが平均点にどれぐらい影響するかはわからないが、重大な問題ではあると思う。

170:氏名黙秘
20/08/20 13:52:04.24 q28mIfmO.net
>>164
設問1の強制処分該当性の判断は、甲の身柄拘束が強制かどうかであって、供述が強制かどうかではないと思います。

171:氏名黙秘
20/08/20 13:55:31.10 nc6hCSzH.net
足切りはまさかの145

172:氏名黙秘
20/08/20 13:56:15.56 Q6I+HEaT.net
別に令状がないと強制処分に当たらないわけじゃないぞ
令状がない強制処分は強制処分法定主義に反するだけ

173:氏名黙秘
20/08/20 14:00:58.50 ZMdS7fcb.net
>>168
令状主義やろ 笑

174:氏名黙秘
20/08/20 14:06:09.60 4X3rgJOH.net
>>120
実質逮捕でもええんやが、単に任意捜査のあてはめで使える事実拾えないだけやない?

175:氏名黙秘
20/08/20 14:06:19.67 BT8IIsS5.net
たしかに逐条実務刑事訴訟法には、
「被疑者の意思を制圧して退去の自由を侵害し、実質的な身柄拘束下に置いた
とみられるような方法で取調べを継続することが許されないことに留意すべき
である」とある。(365頁)

176:氏名黙秘
20/08/20 14:09:00.47 Q6I+HEaT.net
>>169
ごめん「令状がない」って「令状を取得していない」じゃなくて「刑事訴訟法上その令状の規定がない」ってことね
言葉が足らんかった

177:氏名黙秘
20/08/20 14:11:24.10 f9rXiTaW.net
>>120
問題文に取調べの適法性を述べよと書かれてるんだから、素直に考えれば身体拘束が実質逮捕か否かより、その後の留置と取調べについて聞かれてることに気づくべきだったと思うけどね
任意取調べの限界については最高裁の規範があるところだし

178:氏名黙秘
20/08/20 14:12:03.07 5ipF8pLm.net
どなたか伊藤塾バイトの説明会行った人いますか?

179:氏名黙秘
20/08/20 14:13:20.86 7LkhAmEH.net
供述の自由に対する侵害重視して、強制処分に当たるとした場合は、供述の自由を侵害する取り調べは法定されていないんだから、令状主義の前の強制処分法定主義に反するでしょ

180:氏名黙秘
20/08/20 14:13:32.98 yz3vslK3.net
>>167
そうなんですね!!!!
これはすごい情報です!!!
ぜひ、みんなに拡散して欲しいです!
だとすると、論文やる意味ないですよね?

181:氏名黙秘
20/08/20 14:15:02.12 kakW2D4f.net
実質逮捕の検討で犯罪の重さや嫌疑の程度論じるような事しない限り大丈夫でしょ

182:氏名黙秘
20/08/20 14:28:33.50 BT8IIsS5.net
>>175
なるほど!

183:氏名黙秘
20/08/20 14:34:48.34 Jec0UlVQ.net
びょうそく民法雑感
設問2以外は基本問題。
設問3は無権代理→無権代理人ぽい奴が相続で処理

184:氏名黙秘
20/08/20 15:06:51 QHr+R6a1.net
前も書いたが、百選5富山地裁裁判例を参照すれば、実質的逮捕は当然あり得る筋だと思うけどね。

特に、通常は退去意思を持つ時点(裁判例では夕食時、本問では寝る時間か)で取調官の確認義務を課すべき、
懈怠したら実質逮捕肯定という裁判例の論理を持ち出す重要だと思う。

もっとも富山地裁は勾留審査の問題であること、見張りはいないことから、その点に差異を見出して結論において
実質逮捕否定ももちろんあり得る。

185:氏名黙秘
20/08/20 15:09:47 c0F8UIIq.net
憲法得意な人やアガルートの重問取ってる人に聞きたいんだけど
憲法の問題で公衆浴場距離制限事件使って書く場合はどうやって書くの?

186:氏名黙秘
20/08/20 15:29:39.28 fMUq79Pb.net
166
強制処分の定義を言ってみ。
オタク、去年も的外れな書き込みをしていた人だよね。

187:氏名黙秘
20/08/20 15:41:48.86 4X3rgJOH.net
>>155
なんか設問2(1)が二元説答えさせたいのかと思ってそうしたわ笑

188:氏名黙秘
20/08/20 15:48:42.34 q28mIfmO.net
>>183
両法則の趣旨が同じなのか、かぶるのか、違うのか、を聞いていると思いました。
そして、仮に二元説を採った場合の、適用順序。

189:氏名黙秘
20/08/20 16:03:09.56 Jec0UlVQ.net
設問2はみんな出来てそうだ

190:氏名黙秘
20/08/20 16:17:53.31 4X3rgJOH.net
いま再現書いてたら行政法、めちゃくちゃミスってる笑

191:氏名黙秘
20/08/20 16:17:57.54 XP/XmtMu.net
>>184
筋も考え方もほぼ同じだわ
ちなみに刑訴は自信ある。予備論文もA 。

192:氏名黙秘
20/08/20 16:25:17.83 pivrsuy1.net
短答の成績っていつごろ送られてくるの?
中旬とかいうガバガバ日程だから気になる

193:氏名黙秘
20/08/20 16:27:50.37 ZmKtMPxO.net
>>188
それより、試験後、則短答の正解を公開しない姑息さがムカつくな。
事後調整することが露骨すぎる。

194:氏名黙秘
20/08/20 16:30:08.71 BT8IIsS5.net
自白法則と違法収集証拠排除法則の適用順序って、定説ある?
明文あるから自白法則のほうが先っぽいことはなんとなくわかるけど。

195:氏名黙秘
20/08/20 16:35:17.74 ZmKtMPxO.net
>>190
違法排除説と任意性説なら、自白法則が適用される場面が違うでしょ?
通説が任意性説だとすれば、自白法則で排除されるかを検討し、排除されなければ違法収集証拠排除法則で排除されるか、という手順が一般的ではないのかな?

196:氏名黙秘
20/08/20 16:44:43.48 XP/XmtMu.net
>>190
適用順序はどちらもあり得る。
ただ、東京高判H14・9・4は違法収集証拠排除法則の方を先行適用すべきとしてるね。
あくまで「本件のように手続き過程の違法が問題とされる場合には」という留保がついた事例判決だし、本問にあてはまるかは検討の余地があるけど。
なので、理由が付いてればそこはどちらが先行でもいいと思われる。

197:氏名黙秘
20/08/20 16:45:31.28 LtUzWKzu.net
>>190
アガルートがいしゅうはいが先やから、先にした泣
自白が先の方が人気の学説らしい

198:氏名黙秘
20/08/20 17:02:56.69 4X3rgJOH.net
>>187
設問3で見当違いのことしたんだよなー笑

199:氏名黙秘
20/08/20 17:09:24.44 q28mIfmO.net
>>192
この裁判例の背後には、
自白法則が憲法上の要請、
違法収集証拠排除法則が刑訴法上の制度、
だから、違法収集証拠排除法則→自白法則の順番というのがある、と説明する学者もいますね。

200:氏名黙秘
20/08/20 17:25:54.74 mk9Vbm+9.net
任意性説で書くなら適用順序明確にしない限り両方書くもんじゃないの
それが嫌だから違法排除説で書いた
後派生証拠の処理も

201:氏名黙秘
20/08/20 17:31:02.48 q28mIfmO.net
>>196
派生証拠なんてありました?

202:氏名黙秘
20/08/20 17:43:17.65 xQzr3xDR.net
自白については自白法則、派生証拠については違法収集証拠みたいな見解を知ってる方いませんか?

203:氏名黙秘
20/08/20 17:43:42.18 5WPccc4x.net
>>197
なかったと思います。

204:氏名黙秘
20/08/20 17:45:21.27 BT8IIsS5.net
>>198
大澤裕説がそのような見解を採るはず。

205:氏名黙秘
20/08/20 17:45:43.66 YGFQt77K.net
伊藤も辰巳も訂正なしか

206:氏名黙秘
20/08/20 17:48:00.32 xQzr3xDR.net
>>200
ありがとうございます
調べて見ます

207:氏名黙秘
20/08/20 17:48:01.56 q28mIfmO.net
>>199
ですよねー。

208:氏名黙秘
20/08/20 17:52:45.00 1jnpUqS2.net
>>197
俺は1で書いたよ
任意性説で問題になる論点だから

209:氏名黙秘
20/08/20 17:54:44.84 TZJdD02Y.net
>>202
大澤裕・川上拓一「任意同行後の宿泊を伴う取調べと自白の証拠能力」法教312号75~91頁

210:氏名黙秘
20/08/20 17:57:14.32 xQzr3xDR.net
>>205
ありがとうございます
明日図書館で調べて見ます

211:氏名黙秘
20/08/20 18:01:20.12 bf8gDgtL.net
やっと実質逮捕理解必要って理解してる人沢山出てきた。試験直後なんかなんで実質逮捕書くの?みたいなことめっちゃ言われた

212:氏名黙秘
20/08/20 18:02:13.24 ZMdS7fcb.net
設問との関係で問題とならない論点である以上、派生証拠への言及は不要(余事記載)でしょう

213:氏名黙秘
20/08/20 18:03:59.90 yz3vslK3.net
>>201
どっちが正しいんでしょうね…😭

214:氏名黙秘
20/08/20 18:06:30.02 TZJdD02Y.net
>>206
それなら追加で、
大澤=朝山「約束による自白の証拠能力」法教340号86~107頁
池田「自白の証拠能力」刑法雑誌52巻1号95~116頁
も参照すべし。

215:氏名黙秘
20/08/20 18:07:41.22 xQzr3xDR.net
>>210
本当にありがとうございます
現場で思いつきで書いた見解の裏が取れそうで安心しました

216:氏名黙秘
20/08/20 18:10:56.65 Doxt3psd.net
素朴な疑問ですが、この問題は取り調べの適法性を聞いており、身柄拘束自体の適法性を聞いているのではないのではないでしょうか。そうすると強制処分か任意処分かは論じるべきでしょうが、実質逮捕は論じなくてもよいのではないでしょうか。

217:氏名黙秘
20/08/20 18:12:44.23 bf8gDgtL.net
>>212
違法な身柄拘束を利用した取り調べは違法になるよ。去年の予備も同様の問題で、実質逮捕書いてA来た。

218:氏名黙秘
20/08/20 18:15:01.92 hQIYZ02P.net
任意性説のデメリットは書くことが増えることやな
特に今回みたいな問題なら虚偽排除説が最適だと思うわ

219:氏名黙秘
20/08/20 18:15:19.28 YGFQt77K.net
たんとうは動きないな

220:氏名黙秘
20/08/20 18:17:30.04 9HCTWa6z.net
去年の伊藤塾の択一の平均点とか知りたいですね

221:氏名黙秘
20/08/20 18:22:40.48 Doxt3psd.net
>>213
そうですね。ただ実質逮捕は書かなくても論じられませんか?

222:氏名黙秘
20/08/20 18:22:46.60 1jnpUqS2.net
辰巳比較で
去年1300人時点で126
今年1000人時点で118
人数増えれば減る傾向あるから今年は


223:難化



224:氏名黙秘
20/08/20 18:24:24.12 q28mIfmO.net
>>218
もしくは、受験生のレベル低下?
客観的評価の問題として。

225:氏名黙秘
20/08/20 18:24:44.59 YGFQt77K.net
去年簡単だったもんね

226:氏名黙秘
20/08/20 18:25:01.58 bf8gDgtL.net
>>217
どのように答案書いたか教えてもらえませんか?自分は任意取り調べの限界に流す場合でも実質逮捕の検討は必須だと思っています。

227:氏名黙秘
20/08/20 18:27:31 Doxt3psd.net
>>221
強制処分→任意処分→手段が相当で適法、としました。

228:氏名黙秘
20/08/20 18:30:19 YCdoVRqV.net
>>222
その強制処分該当性のところで実質的逮捕に至っていないかを検討しませんか?
強制処分該当性はどのように検討されたのでしょうか?

229:氏名黙秘
20/08/20 18:34:23 bf8gDgtL.net
>>222
強制処分の中で今回任意の形を取ってるけど実質逮捕にあたって令状主義違反?を検討しているのですよ

230:氏名黙秘
20/08/20 18:36:12 yz3vslK3.net
素朴な疑問なんですが、下線部の取り調べの適法性だったと思うんですが。
任意同行の部分も含めた実質逮捕の検討も必要ということですか?

完全に勘違いしていまして、教えていただきたいです。

231:氏名黙秘
20/08/20 18:36:24 Doxt3psd.net
>>223
取り調べ方法の適法性として黙秘権の告知や監視の有無などを検討しましたが実質逮捕にはふれませんでした。

232:氏名黙秘
20/08/20 18:37:30 AuKrUkcN.net
実質逮捕にあたらない=相手方の意思に反しない
だから、実質逮捕にあたるかの検討は、取調べ自体が強制処分にあたるかの検討も兼ねてるんだと思う。

233:氏名黙秘
20/08/20 18:40:18 TZJdD02Y.net
>>225
そう。

任意同行(法198?)に引き続く取調べが違法な実質逮捕下で行われたか否か

という問題になる。

234:氏名黙秘
20/08/20 18:45:10 bf8gDgtL.net
>>225
簡単に言いますと取り調べが適法になるには適法な身柄拘束が前提になります。したがって実質逮捕にあたって違法になる場合はそれを利用した取り調べも違法になります。去年の予備試験や古江本の該当箇所を見てみてください

235:氏名黙秘
20/08/20 18:47:07 yz3vslK3.net
>>228
ということは、任意取り調べではあるけど、違法ということが起きるってことなんですか?
今回任意同行の部分に問題がないように感じたので検討を外してしまったのですが。
やばいですかね…

236:氏名黙秘
20/08/20 18:48:16 QHr+R6a1.net
まず実質逮捕に当たるかを検討し、当たらなければ任意取調べの限界の検討をする、という場合において
「実質逮捕に当たるかについては、任意同行時点の事情のみを使う」
という謎理論を展開している予備校講師がいらっしゃるようです。

これで学習した受験生のなかには、本問では任意同行時点では明らかに適法なものであるから、
実質逮捕の検討を要しない(あるいは極めて簡単な記述で実質逮捕にあたらない)、とした人がいたようです。

237:氏名黙秘
20/08/20 18:49:09 yz3vslK3.net
>>229
今回実質逮捕に当たらなそうって思ったんですが、これは適法であることを示す必要があったということなんですか?

238:氏名黙秘
20/08/20 18:49:48 TZJdD02Y.net
実質逮捕に至っていれば、その意思の制圧状態を解消させないと
任意取調べにはならない。
なので、実質逮捕性の検討は必須。

239:氏名黙秘
20/08/20 18:51:44 yz3vslK3.net
>>231
ということは取り調べの際の適法性と、実質逮捕にあたるかの適法性の判断資料は重なるという認識でいいですか?

240:氏名黙秘
20/08/20 18:54:01 1jnpUqS2.net
>>231
別におかしくないよ
グリーンマンションが専ら任意処分の検討しかしてないのは同行その後の取調べの同意がある時点で強制処分じゃないこと前提にしてるから

241:氏名黙秘
20/08/20 18:56:02 QHr+R6a1.net
>>231
そうですね。基準が違うだけで重なるかと思います。
一般に、任意同行後の実質逮捕(強制処分)該当性においては、同意(意思制圧)の要件の方が
ポイントになるので、その点についてのあてはめが重要であると言われています。

もっとも本問では単なる移動の自由(意思決定の自由)に留まらない権利侵害があったようにも
思えるので、その点を権利制約の要件との関係で論じる余地はありました。

242:氏名黙秘
20/08/20 18:56:27 ZP0l3whq.net
>>231
確かに、周りと答え合わせしたら半分くらいが実質的逮捕該当性を検討してなかった。
正直いらんこと書いたかと思って不安だったわ

243:236
20/08/20 18:56:47 QHr+R6a1.net
アンカーミス
>>234


244:氏名黙秘
20/08/20 18:57:38 yz3vslK3.net
>>236
つまりは任意同行の部分はあまり問題にならないということですか?

245:氏名黙秘
20/08/20 18:59:14 TZJdD02Y.net
>>239
いや、もちろん大事。
それだけじゃなくて、取調べの態様(深夜にわたる取調べ)なども要素になる。

246:氏名黙秘
20/08/20 18:59:27 QHr+R6a1.net
>>235
例えば任意同行の後に帰りたいといったのに留めおいて手錠をかけてた場合や、、
そこまでいかなくとも
>>180
のような話もあるので、任意同行時点のみと言い切るのは明らかに誤りだと思う。

247:氏名黙秘
20/08/20 19:00:05 mOOHlLYC.net
>>239
いくらなんでもそこは基礎的部分が理解できてないからここで質問連投するより川出なり古江なり読んできた方が早い

248:氏名黙秘
20/08/20 19:04:38 1jnpUqS2.net
>>24


249:1 グリーンマンションが強制処分性について触れなかったのは何故だと思う?



250:氏名黙秘
20/08/20 19:05:20 QHr+R6a1.net
>>243
事案裁判例だからじゃない?

251:氏名黙秘
20/08/20 19:09:39 yz3vslK3.net
>>242
そうですね!ありがとうございます!
そうします!

252:氏名黙秘
20/08/20 19:14:03 TZJdD02Y.net
>>243
当該事案の取調べは任意捜査にとどまるとしたからじゃない?

253:氏名黙秘
20/08/20 19:35:10 6zddymk7.net
みんな詳しすぎる…刑訴は論点自体は書けてると思うけど当てはめが大事やもんな…

254:顔文字(来年は頑張りますので…m(_ _)m) ◆BM02J94r5a9q
20/08/20 19:40:09 KjaIScrQ.net
高輪グリーンマンションの話懐かしいですね(^_^)v
僕が「顔文字」って呼ばれるようになったのは、4月頃に延期スレで高輪グリーンマンションの質問をしたときが最初でした…
まさか今年の試験で任意取調べが出るとは…w

あのときは「そんなことも分からないのか」と叩かれていたけど、これだけ議論になるってことは、分かっていない人も多いってことなんでしょうか

255:氏名黙秘
20/08/20 19:40:44 QHr+R6a1.net
個人的には、24時間寝かせない取調べってただの移動の自由を超えて
拷問に近いと思うんだけど、論証で十分に活かせなかったのが心残り。近いことは書いたが。
まあショートスリーパーなら大した権利制約ではないのかもしれんw

256:氏名黙秘
20/08/20 19:41:35 6xFJdrO6.net
高輪グリーンマンション事案の理解って何通りかあるからぶっちゃけどれかじゃないとダメってことにはならんと思うんだよな
明確な出頭拒否や退去の意思表示をしていない場合は原則的に実質的逮捕が否定されるって見解もあるから、そういう意味では今回の問題でも強制手段該当性はあっさり切るのもパターンとしてはあるんじゃない?

257:氏名黙秘
20/08/20 19:44:13 AuKrUkcN.net
びょうそく会社法雑感
比較的書きやすい問題だった

258:氏名黙秘
20/08/20 19:46:21 QHr+R6a1.net
>>250
同行後にも退去意思を表示しなかった+拘束の態様が逮捕同様ではない、の当てはめまでが最低限で
それなら立場によってありと思う。
>>231
の予備校説に従えば、「任意同行時点で同意してるから実質逮捕ではない」になってしまう。

259:氏名黙秘
20/08/20 19:51:42 6xFJdrO6.net
>>252
すまんちゃんと読めてなかった
その指摘はその通りだと思うわ

260:氏名黙秘
20/08/20 19:55:53 QHr+R6a1.net
>>253
いえいえ。謎理論だから理解不能はもっともかと
ある意味受講生は被害者

261:氏名黙秘
20/08/20 20:02:46 CmwqKXu4.net
>>218
となれば 短答ボーダーが去年108なのであれば、今年は118-(126-108)=100 !?

262:氏名黙秘
20/08/20 20:05:26 yz3vslK3.net
>>251
書きやすい問題!?

263:氏名黙秘
20/08/20 20:06:12 6xFJdrO6.net
今年は行政法全般、商法設問2、刑法設問3が難しかったって印象抱いてるけど正しい?

264:氏名黙秘
20/08/20 20:07:17 GelwBgRa.net
強制処分該当性検討する必要あるの?任意同行に同意の上の取調べなんだから、この時点で任意処分確定で、後は任意処分として相当かどうかだけ検討すればいいんじゃないの?

265:氏名黙秘
20/08/20 20:08:56.21 yz3vslK3.net
>>258
自分もそう思っていたんですが、そうではないみたいです。
基礎事項らしいので、古江本か川出で確認する方がいいみたいですよ!

266:氏名黙秘
20/08/20 20:09:38.54 AuKrUkcN.net
>>256
絶滅だわ

267:氏名黙秘
20/08/20 20:10:39.12 TZJdD02Y.net
>任意同行に同意の上の取調べなんだから、
>この時点で任意処分確定で
あなたが↑と思っていることを採点者はどうやって認識すればいいの?

268:氏名黙秘
20/08/20 20:14:48.60 yz3vslK3.net
>>261
たしかに…
やっぱり一言でも書けばよかったですね…
書かないとわからないですもんね…

269:氏名黙秘
20/08/20 20:28:54 ZMdS7fcb.net
評価の問題ではあるけど、あの問題で真意に基づく同意を否定するのは難しい気がするけどね
強制処分否定→任意取調べとしての適法性を検討
がオーソドックスでしょう

270:氏名黙秘
20/08/20 20:33:32 yz3vslK3.net
>>263
やっぱり…そうですよね…
一言書けばよかった…

271:氏名黙秘
20/08/20 20:40:22 Doxt3psd.net
>>224
なるほど、ありがとうございます。

272:氏名黙秘
20/08/20 20:43:23 TZJdD02Y.net
>>257
刑法設問3は強盗致死の「暴行」と銀行に対する詐欺罪の成否か。
たしかにむずいな。

273:氏名黙秘
20/08/20 20:45:26 AuKrUkcN.net
びょうそく民訴法雑感
設問1(1)→判例の3要件が聞かれてるのかはわからない
設問1(2)→判例そのまま
設問2→よくわからない
設問3(1)→通常共同訴訟

274:氏名黙秘
20/08/20 21:05:54 dDxuXmdD.net
>>264
ちなみに第一段階(実質逮捕)と第二段階の判断客体がそれぞれ任意同行及び留め置きと取調べのうちどれなのかという話は古江に書いてあるからそれを読むのが良いと思うよ

275:氏名黙秘
20/08/20 21:10:41 dDxuXmdD.net
>>268
まあ一応川出にも書いてあるけどね
さらっと書いてあるから理解できてないなら古江の方が詳細に書いてある

276:氏名黙秘
20/08/20 21:12:25 TZJdD02Y.net
>>267
設問2は口頭弁論終結後(かつ判決前)の和解期日だから、
訴訟資料にも弁論の全趣旨にも当たらないということでしょ。

277:氏名黙秘
20/08/20 21:15:42 TZJdD02Y.net
あ、違うなごめん。

278:氏名黙秘
20/08/20 21:18:47 TZJdD02Y.net
口頭弁論期日じゃないからだな。
それに、順次個別面接方式だから、相手方が事実関係を反駁することもできない。

279:氏名黙秘
20/08/20 21:29:01 TbNgx4jk.net
>>266
設問2で実行の着手と因果関係を否定したから、強盗致傷まで落としてしまった…

280:氏名黙秘
20/08/20 21:30:47 6xFJdrO6.net
>>273
それワイ
Cで踏み止まってくれるかなと信じてる

281:氏名黙秘
20/08/20 21:32:31 AuKrUkcN.net
>>272
訴訟資料にあたらない。本問のように個別和解だと相手に不意打ち。こんなこと書いたが、大外れではないか

282:氏名黙秘
20/08/20 21:35:00 TbNgx4jk.net
>>274
実行の着手と因果関係否定しておきながら致死結果帰責させることってできるの?

283:氏名黙秘
20/08/20 21:39:06 TZJdD02Y.net
あ、訴訟資料じゃなくて証拠資料じゃないが正しいな。

284:氏名黙秘
20/08/20 21:40:11 6xFJdrO6.net
>>276
出来ないと思うよ

285:氏名黙秘
20/08/20 21:43:36 TbNgx4jk.net
>>278
強盗致傷でも良いのでは?笑

286:氏名黙秘
20/08/20 21:47:08 GelwBgRa.net
>>261
250の人っぽく同意とかの事情を書いて、これは強制処分じゃなく任意処分とだけ書いたよ。で、

287:氏名黙秘
20/08/20 21:47:53 GelwBgRa.net
で、は打ち間違えました。不要でした。

288:氏名黙秘
20/08/20 21:49:12 6xFJdrO6.net
>>279
え、すまん話噛み合ってない気がする
設問2で実行の着手否定したのに引きつられて設問3で強盗致傷落としたって話よな?

289:氏名黙秘
20/08/20 21:57:41 TbNgx4jk.net
>>282
申し訳ない!
強盗致傷の検討にとどめたという趣旨!

設問2で実行の着手と因果関係を否定するなら強盗致傷の検討をするのが素直なはずなのに、みんな強盗致死を検討してるから不安になったもので…

290:氏名黙秘
20/08/20 21:59:00.72 5yXGAmx2.net
>>276
問2とは違う説とればいけるよ

291:氏名黙秘
20/08/20 22:04:39.43 G1d2/7EL.net
>>283
なるほどな、設問2と3で結論を異にしないなら強盗致傷でいいんじゃない?
ちなみに俺は設問2で殺人の検討が頭から離れなかった結果、返還を免れる目的を落として強盗そのものを落とした大馬鹿もの

292:氏名黙秘
20/08/20 22:05:12.65 QHr+R6a1.net
>>275
不意打ち+和解の趣旨に反する(互譲を引き出せない)と思う
>>272
順次面接をそういう風に使うのか。なるほどねー

293:氏名黙秘
20/08/20 22:05:36.59 G1d2/7EL.net
すまん、異にするの間違え

294:氏名黙秘
20/08/20 22:11:51.88 TbNgx4jk.net
>>284
だよね。危険の現実化でいくならいけるよね。
>>285
そうか…なんとか他の部分で挽回できていることを祈ってる!!!
>>285

295:氏名黙秘
20/08/20 22:18:18.88 QHr+R6a1.net
>>285
細かいこというと、昏酔強盗の昏酔は強盗致傷罪における傷害にあたらないと解されているので
強盗致傷のルートは結構難しいことになる気はする

296:氏名黙秘
20/08/20 22:22:38.26 ZmKtMPxO.net
>>165
辰巳、刑法修正しろよ。
短答の解答を即公表しないってことは、憲法みたいな問題は後付けで得点調整するつもりでどっちでも正解があるのかな。
即公表しない、って自信がないか、調整するか、いずれにしても姑息だよな。

297:氏名黙秘
20/08/20 22:25:28.76 ZqmW383X.net
刑法って設問2と設問3で見解分けていいの?
論理矛盾にならん?

298:氏名黙秘
20/08/20 22:27:05.90 QHr+R6a1.net
>>291
設問2は既遂否定と立場指定されてるのに対して、設問3はされてないからいいんじゃない?

299:氏名黙秘
20/08/20 22:27:47.05 tQMRZEzv.net
それが怖いから一応、設問2は、~の立場によれば的な感じで書いた

300:氏名黙秘
20/08/20 22:28:02.09 4X3rgJOH.net
あてはめはしてないけど、「強制手段に依れない」っていってませんでした?

301:氏名黙秘
20/08/20 22:29:00.18 ZmKtMPxO.net
>>291
設問2は、「殺人既遂罪が成立しないという結論」と立場が指定されてる。
となると、設問3は、(強盗)殺人既遂罪が成立する結論が想定されていると考えるべきでは?

302:氏名黙秘
20/08/20 22:29:29.47 TbNgx4jk.net
>>293
設問2で実行の着手・因果関係・不能犯の成否とがっつり書き過ぎて、設問3は設問2を前提に処理するしかなかった…

303:氏名黙秘
20/08/20 22:34:17.41 QHr+R6a1.net
主従の関係にない同レベルの設問はそれぞれ独立している、というのが
中学生や高校生の入試ぐらいから当然の前提とされていると思っていた
行政法や民訴の過去問で、独立しているとは言え、事実上そちらに倒した方が有利な筋になることが多いってのはあるわな

304:氏名黙秘
20/08/20 22:34:44.15 4X3rgJOH.net
>>285
仲間や。調整したら30は来るやろ…w

305:氏名黙秘
20/08/20 22:39:37.49 6yvmdKDC.net
>>298
え、他できてても強盗落としたら30まで覚悟しなあかんのw

306:氏名黙秘
20/08/20 22:39:41.96 3qfmhFg0.net
刑法の設問2。詐欺罪成立するだろうか?
他人名義の口座からatmで引き出した場合は、払戻権限の付与が無効である=払戻権限のない者による払戻は銀行の意思に反する占有移転として窃盗罪を認定できる。
また、誤振込なら、組戻制度の存在を理由に信義則上の告知義務を認めて、告知義務違反を欺罔行為とすることができる。
しかし、今回の場合違法に取得した金銭とはいえ、
組戻手続きは想定されていないし、銀行員に対する欺罔行為認められないんじゃないかなあと思った。
どうなんだろ

307:氏名黙秘
20/08/20 22:42:36.43 3qfmhFg0.net
>>300
設問3だわ間違えた

308:顔文字(来年は頑張りますので…m(_ _)m)
20/08/20 22:42:51.73 KjaIScrQ.net
刑法設問3で因果関係について考えるの忘れてた…(|| ゜Д゜)
設問2で因果関係を否定したのに設問3で強盗「殺人」を成立させるなら、それなりの説明が必要なはずだよね…(泣)
設問3は「暴行」の検討も忘れてしまったし…
他にも細かいミスを連発してるし…
ホント落ち込む(ーー;)

309:氏名黙秘
20/08/20 22:43:49.82 QHr+R6a1.net
>>300
犯罪被害金について自己名義でも詐欺罪を肯定した東京高裁裁判例が前スレにあるよ
下級審だから結論逆でもいいと思うけど、問題提起は必須だと思う

310:氏名黙秘
20/08/20 22:44:07.90 TZJdD02Y.net
>>300
振込み詐欺の出し子の払戻し行為につき銀行への詐欺罪を認めた高裁判例は
あるらしい。>>99に書かれた最高裁判例(民事)もこれを裏付けるかも。
ただし、振込み詐欺のような組織的詐欺の場面と、単発の恐喝を一緒にして
いいかは問題にして良いだろう。振込み詐欺の出し子は払戻行為しか担当
していないから、これを詐欺にしないと罪に問えない。これに対し本件では
恐喝行為は罪に問える。

311:氏名黙秘
20/08/20 22:44:30.19 c0F8UIIq.net
誰か、憲法で公衆浴場距離制限事件に基づいて書く場合はどうなるか教えてほしいです。

312:氏名黙秘
20/08/20 22:48:36.69 QHr+R6a1.net
>>304
個人的には、犯罪成立と可罰性(罪数や不可罰的事後行為か)は別の問題のようにも思うが、
そこは色々考えがあるところだろうし、そこまで答案に表現できてたら
銀行に対する詐欺の論点は極めて高い評価を得られそうだね

313:氏名黙秘
20/08/20 22:52:17.06 dDxuXmdD.net
>>304
前スレに貼られてたその判例の解説見れば恐喝にもその射程が及んでいることがわかるよ

314:氏名黙秘
20/08/20 22:52:22.53 3qfmhFg0.net
>>304
そもそも権利の濫用と欺罔行為はまったく別問題じゃない?
いくら払戻行為の態様が社会通念に照らし相当でなくとも相手の錯誤を導くものでなければ欺罔行為の認定は相当苦しいと思う。

315:氏名黙秘
20/08/20 22:52:39.72 tQMRZEzv.net
横領と横領後の詐欺→コンパクトに
銀行への詐欺→問題意識は示す。結論はどっちでもOK。
強盗→あてはめの事情が1番あるから、頑張る。
窃盗→コンパクトに

316:氏名黙秘
20/08/20 22:55:32.12 KtAwgY2F.net
>>305
どうやってってどういうこと?

317:氏名黙秘
20/08/20 22:57:34.17 QHr+R6a1.net
設問3は
横領、詐欺、窃盗 15点(各5点)
2項強盗(利益移転) 10点
早すぎた構成要件・因果関係 15点
罪数、結論その他 5点
計50点ぐらいと予想

318:氏名黙秘
20/08/20 22:59:01.31 3qfmhFg0.net
>>309
横領の検討必要かな?
不法領得の意思が外部的に発言した時点で記載に達するから、設問1の時点で既に既遂に達してると思う。
説三の設問の指示によれば、説1の罪責について検討不要だから、横領の検討は不要なんじゃない?

319:氏名黙秘
20/08/20 23:01:27.46 DKyAbrSv.net
早すぎたと因果関係って設問2で書くものじゃないの?

320:氏名黙秘
20/08/20 23:02:37.51 3qfmhFg0.net
>>313
2.3りょうほうじゃない?

321:氏名黙秘
20/08/20 23:07:23.66 DKyAbrSv.net
本試験で同じ事に点数振られないやろ

322:氏名黙秘
20/08/20 23:08:50.28 Pyu53aUt.net
>>311
恐らく成立しないけど、Bが払ってくれないって騙して10日間500万円の弁済猶予を受けた行為に詐欺成立し得るぞ。

323:氏名黙秘
20/08/20 23:09:02.97 TZJdD02Y.net
>>307
この判例評釈では、振込め詐欺救済法の対象にその射程は限定されると言ってる。
URLリンク(ir.lib.hiroshima-u.ac.jp)

324:氏名黙秘
20/08/20 23:10:00.18 3qfmhFg0.net
>>315
設問2の趣旨が正直よくわからなかった。
けど、書くことが重複せざるは得なかった。

325:氏名黙秘
20/08/20 23:10:26.93 QHr+R6a1.net
設問2の正解筋が分からんからそこは何とも言えない
これも前書いたが、多分、相当因果関係論(判断基底論)と一般人の認識、犯人の主観、客観的事実の
3つの事実を評価しろ、という問題だったのだと思うが、早すぎたTbを書く余地もあるのかもしれない。
とりあえず設問で求められた「3つの事実」ではなく、「3つの考え方」と思って理論構成を3通り書いてしまった俺は死んでる

326:氏名黙秘
20/08/20 23:13:07.68 8+YAvZ3I.net
>>317
振り込め詐欺救済法読んでみ
恐喝にも適用されるから

327:氏名黙秘
20/08/20 23:13:24.94 3qfmhFg0.net
>>319
設問2は簡潔に、事実を挙げろ
って指定がしてあったけど、考え方書いても別に間違えじゃないんじゃない?どっちにしろ否定する理由は述べなきゃならないわけだし。
ただ、設問2で論証→当てはめみたいなことすると
時間的に相当厳しいと思う。

328:氏名黙秘
20/08/20 23:14:26.30 TZJdD02Y.net
>>320
まじかw

329:氏名黙秘
20/08/20 23:14:45.45 3qfmhFg0.net
>>320
今回の事案でどうやって欺罔行為認定したんですか?
いや、煽りとかじゃなくて後学のために教えてください。

330:氏名黙秘
20/08/20 23:17:35.02 cs/TBrxC.net
>>319
3つの事実の使い方として3つの理論を書くのダメなのかなぁ、
○○の事実があるから実行行為性が否定され殺人罪は成立しないとの構成が考えられる。
みたいに書くと、3つの構成書くのが間違いとは言えなくないですか?

331:氏名黙秘
20/08/20 23:20:55.10 3qfmhFg0.net
>>324
僕はまさしくそんな感じで書きましたよ。

332:氏名黙秘
20/08/20 23:23:12.95 QHr+R6a1.net
>>321
>>324
そうだね、3つの事実に対して、筋が通ってる理論構成が3つ書ければいいのかも。
俺は3つも思い付かなかった。故に因果関係以外の2つが錯乱した記述で、いずれにせよ死んでます。後は任せたw
>>323
高裁の判旨と評釈をまずは読んでみると良いと思う
今回の事案との関係で決定的な差異はないんじゃないかな?

333:氏名黙秘
20/08/20 23:23:32.70 6yvmdKDC.net
>>324
わかる、最初に事実をピックして構成に落とし込むのも間違いではないと思う
犯行計画→早すぎた、故意
睡眠薬混入量→実行行為性
一般人ないし甲の認識→因果関係

334:氏名黙秘
20/08/20 23:25:02.38 TZJdD02Y.net
>>323
「したがって、上記普通預金規定上、預金契約者は、自己の口座が
詐欺等の犯罪行為に利用されていることを知った場合には、銀行に
口座凍結等の措置を講じる機会を与えるため、その旨を銀行に告知
すべき信義則上の義務があり、そのような事実を秘して預金の払戻
しを受ける権限はないと解すべきである。」
だっておw

335:氏名黙秘
20/08/20 23:34:04.63 8MIFCxKk.net
設問2は①有毒ガスを発生させてない→実行行為性の欠如、②特殊な心臓疾患の存在→相当因果関係の欠如、③A が死ぬとは思ってなかった→殺意の欠如、を書いた。

336:氏名黙秘
20/08/20 23:34:08.02 ZMdS7fcb.net
設問2で実行行為性否定してる人結構いるみたいやけど、無理筋じゃないか
特殊疾患者に睡眠薬飲ませる行為に人を死亡させる現実的危険性があることは明らかだと思うんだけどな。

337:氏名黙秘
20/08/20 23:35:11.09 8MIFCxKk.net
設問2は1有毒ガスを発生させてない→実行行為性の欠如、2特殊な心臓疾患の存在→相当因果関係の欠如、3A が死ぬとは思ってなかった→殺意の欠如、を書いた。
文字化けしたから修正。

338:氏名黙秘
20/08/20 23:36:47.41 6yvmdKDC.net
>>330
不能犯で具体的危険説とるなら無理筋じゃないと思うよ

339:氏名黙秘
20/08/20 23:39:39.35 8MIFCxKk.net
>>330
設問2は「甲に殺人既遂罪が成立しないという結論の根拠となり得る具体的事実をあげたうえで、その理由を事実ごとに簡潔に書け」という設問なんだから、根拠となり得るならいいわけよ。
で、因果について客観説やそれに近い立場と思われる判例の考え方なら無理筋かもしれないが、通説の折衷説の立場ならむしろ典型的な殺人既遂が否定される事例だから、設問の解答としては何ら問題がない。

340:氏名黙秘
20/08/20 23:40:59.71 8MIFCxKk.net
>>330
ごめん!不能犯の話だった!因果と勘違いした!

341:氏名黙秘
20/08/20 23:41:21.59 QHr+R6a1.net
>>327
不能犯ね。
既遂を否定する事情が求められている設問で、未遂すら否定する事情は十分条件として間違ってはいないと思うんだが
既遂を否定しろって言われてるときに、未遂と不可罰の境界を論じるのがどうなのかなと…
書いたものの、終わった後に友人と話して自信を失ったところなので、別に構わないんだったら嬉しい

342:氏名黙秘
20/08/20 23:43:15.27 3qfmhFg0.net
>>326
いま絶望的に暇なんで読んでみます。

343:氏名黙秘
20/08/20 23:45:38.26 3qfmhFg0.net
>>330
「根拠となりうる事実」だから、別に自説と異なる立場から論述しても差し支えないんじゃない?
あくまでも設問の指示に忠実に従ってる訳だし。

344:氏名黙秘
20/08/20 23:46:44.22 ZMdS7fcb.net
>>332
不能犯は客観的に結果発生の危険がない場合に、未遂と予備の判別をするための理論であって、
客観的に結果発生の危険があるあの事案で、不能犯理論を援用するのは不適切やと思うよ。
基本書確認してもらえれば理解してもらえると思う。
>>333
因果関係を否定する構成が無理とは言ってないよ。おれも折衷説の立場から因果関係を否定した。

345:氏名黙秘
20/08/20 23:51:39.15 3qfmhFg0.net
>>338
うーん、どうなんだろう。
実行行為性は類型的な観点から判断されるから、
病院で一般的に処方される薬を服用させる=類型的な危険はないと考えて不能犯理論もあり得ると思うんだけどどうなんだろう。

346:氏名黙秘
20/08/20 23:53:12.35 4X3rgJOH.net
>>299
悲観しすぎかな?ww

347:氏名黙秘
20/08/20 23:53:20.28 tQMRZEzv.net
設問2は普通に不能犯も問題になると思うけどな

348:氏名黙秘
20/08/20 23:54:02.47 Kx7Ks9gd.net
今年の行政は難しい

349:氏名黙秘
20/08/20 23:55:30.92 3qfmhFg0.net
>>342
そもそもみんな最後まで満足に書ききれたんだろうか

350:氏名黙秘
20/08/20 23:58:51.20 dDxuXmdD.net
>>317
この程度の評釈ぐらいきちんと読めてくれ…
本判決の射程について「振り込め詐欺でなくても、救済法の対象となる「振込利用犯罪行為」であれば、その犯罪行為により実質的に被害を受ける者が存在し、救済法によってその実質的被害者の救済のための措置が銀行に期待されるので、払戻行為に詐欺罪等が成立すると解される。」
(注釈29)「なお、救済法の適用対象は、以下の通り定義されている。
第2条 3 この法律において「振込利用犯罪行為」とは、詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたものをいう。」

351:氏名黙秘
20/08/21 00:06:00.22 4Jr2YLhc.net
>>338
「客観的に結果発生の危険がある」というための前提としていかなる事情を判断の基礎とするかが問題となると思うんだよなぁ

352:氏名黙秘
20/08/21 00:11:20.68 NyU8s0dM.net
行政法の話をすると出来の悪さに嘔吐感がこみ上げてく�


353:驍フで 飲みすぎてしまった時などに便利



354:氏名黙秘
20/08/21 00:15:01.80 G+hlQa/l.net
>>312
問題文ちゃんと読んでる?
「説1の罪責について検討不要」ではなく、検討不要なのは「【事例1】」だろ。
横領を検討すべき行為は、【事例2】で行われてるだろうに。
しかも、「設問1の時点で既に既遂に達してる」って、どの時点?どの行為?

355:氏名黙秘
20/08/21 00:16:25.23 FHR7a76C.net
>>345
結果を発生させることが(客観的に)不可能である場合において、判断基底を限定することで、結果発生の危険性を認めようとするための理論と言ったほうが適切だったかな。
基本書軽く確認したけど、危険性を否定する方向で援用することは想定されてないと思うんだけどな…

356:氏名黙秘
20/08/21 00:20:04.22 P5597kKU.net
刑法設問2は、クロロホルム事件の判旨からすると、実行の着手と殺意(因果関係の錯誤)だよ。
あと1つはお好みで(因果関係が書きやすいかな)。

357:氏名黙秘
20/08/21 00:21:04.89 NyU8s0dM.net
設問1:一般的抽象的効果に過ぎないか、完結型計画か、判例の射程
設問2:狭義の訴えの利益
設問3:一律適用の違法の具体的事実に即した検討 ←時間切れ
いずれも落としてしまった。俺は2時間も何やってたんだろう…

358:氏名黙秘
20/08/21 00:25:20.50 4Jr2YLhc.net
>>348
具体的危険説に対する批判として、一般人には砂糖にしか見えない粉末(青酸カリ)を人に飲ませた場合、それが青酸カリと知らずに飲ませれば危険性なし、知って飲ませれば危険性ありとなって、行為者の認識によって危険性の有無が異なるのは妥当でないっていうのがあるように、具体的危険性は危険性を否定する方向でも援用することを前提としていると思ってた

359:氏名黙秘
20/08/21 00:29:06.83 B25RplEx.net
>>350
めちゃめちゃ書けてるじゃないですか笑 僕からしたらA答案です笑

360:氏名黙秘
20/08/21 00:32:28 NyU8s0dM.net
>>352
あ、紛らわしくてすみません、落とした論点一覧ですw

361:氏名黙秘
20/08/21 00:33:48 rYU27IC7.net
>>347
僕から言うことは何もないです。

362:氏名黙秘
20/08/21 00:45:30.05 rYU27IC7.net
>>354
いや、よく見たら俺が間違えてるけど、めっちゃ噛み付いてきよるなあ等の思って。

363:氏名黙秘
20/08/21 00:52:58.93 rYU27IC7.net
>>347
僕から言うことは何もないです。

364:氏名黙秘
20/08/21 00:57:25.52 G+hlQa/l.net
>>353
紛らわしくないですよ。
352が色んな意味でアホなだけです。この程度の短い文章すらまともに読解できないようなら、司法試験の問題文では絶望的だと思いますよ。

365:氏名黙秘
20/08/21 01:02:25 rYU27IC7.net
>>357
君、イタくない?

366:氏名黙秘
20/08/21 01:03:33 rYU27IC7.net
>>357
肉眼でこんなキモいやつ見たことないけど、普段おとなしいん?

367:氏名黙秘
20/08/21 01:04:02 G+hlQa/l.net
>>355
「よく見たら」ではなく、よく見てからレスして下さい、という忠告ですね。
あまりに酷かったので。誰にも相手されていなかったので、相手されただけマシと前向きに考えて下さい。
他の方も「は?何言ってんの?」的な感じでシカトしていた可能性があると思います。

368:氏名黙秘
20/08/21 01:04:51 rYU27IC7.net
>>360
うん、確かに横領落としたんは痛すぎる。

369:氏名黙秘
20/08/21 01:09:53 NRKCZ2fW.net
>>357
前から思っていたが、確かにイタイ人だ。去年も同じような書き込みを続けて、皆からスルーされ相手にされなくなった人と同一人物と思う。

370:氏名黙秘
20/08/21 01:11:02 rYU27IC7.net
>>362
それは置いといて、横領どうだろう?
配点的に落としたら致命的かな?
そんなに点数振ってないと思うんだけど。

371:氏名黙秘
20/08/21 01:24:11 G+hlQa/l.net
>>358
君の方が痛いと思うよ。
内容に関係なく、相手を不快にさせるためだけにレスをする。
しかも、世の中のことを知らな過ぎる。
ネットの世界の書き込みに何を綺麗事だけを求めてるんだか。社会不適格者だね。

372:氏名黙秘
20/08/21 01:27:42 G+hlQa/l.net
>>363
横領に大きな配点がないことは散々述べられてきて、争いがないでしょ。

>>312
「説三の設問の指示によれば、説1の罪責について検討不要だから、横領の検討は不要なんじゃない?」
このあんぽんたん君の相手しただけなんで。

373:氏名黙秘
20/08/21 01:30:37 rYU27IC7.net
しかし刑法説3の分量えげつないな

374:氏名黙秘
20/08/21 02:43:08 RDGQi/Ml.net
>>366

まともに全てを網羅的に書くことは困難であり,メリハリを付けるしかないよね。

余談だが,今年は,2018-19年の「小問形式」の問題と,それ以前の伝統的な問題の複合形式だった。
来年以降の問題形式は不明だが,過剰負担のきらいがあると思う。


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