司法試験雑談スレat SHIHOU
司法試験雑談スレ
- 暇つぶし2ch954:あるから負けても仕方がない,ということでしょう?限りな く帰責事由に近い気がするけれど。 仮に第一譲受人が明認方法を施したとして,それが無権利者である譲受人のも とで消去されてしまった後に,善意無過失の第二譲受人に譲渡されたなんて場 合,即時取得は成立しちゃうでしょう?これは利益衡量上説明がつかないと思 う。 ザックリいうと,即時取得の制度は,「日常頻繁に行われる動産物権取引では 真の権利者を犠牲にしても,動的安全を保護すべきだ」というものでしょ。
次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch