司法試験雑談スレat SHIHOU
司法試験雑談スレ - 暇つぶし2ch950:氏名黙秘
20/05/29 23:39:07 3GOg+TOp.net
>>919
911は二重譲渡に事例において、譲受人が192条の要件を充たすことを前提とした場合の
利益衡量に疑問があった。なので192条の要件満たせば即時取得が成立し、先に対抗
要件を備えた第一譲受人が負けることになっても利益衡量上問題ない事を示した。

>>921
個別事情をいえば、そもそも無権利者からの譲受人に権利取得させなくても譲受人に
酷ではない場合、というのもあり得る。このときは取引安全保護は必要なくなる。
特に二重譲渡事例で考えるとどうなのか、に答えたまで。
動産取引一般に明認方法を要求し、それを怠ることを帰責事由としているのではな
い。第二譲受人に譲渡人の無権利につき半信半疑になるべき状態を作り出すことは
類型的にいくらでも出来ると想定しうるだろう。
そのことが、特に先に対抗要件を備えた譲受人を負けさせてもおかしくない理由になる。
そもそも、先に対抗要件を具備した譲受人を負けさせるのが利益衡量上妥当でない
なら、即時取得が認められるという結論を採るべきではない。なので、この類型に
おいて第一譲受人が権利を失っても利益衡量上許される理由を積極的に検討するこ
とは必要だと考える。第二譲受人側の要件具備だけ考えればいいというのではない
だろう。


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