司法試験雑談スレat SHIHOU
司法試験雑談スレ - 暇つぶし2ch943:氏名黙秘
20/05/29 23:06:47 c2cos2vU.net
請負契約の目的物に不備が発覚
1年以内に注文者が通知、請負人が裁判外で補修
2年後、5年後に再び不備が発覚
その都度通知、補修
10年が経過しようとしていたとき、請負人が目的物を総点検し、その1週間後(10年経過後)、再び不備が発覚

この場合に失権効(637?)の適用はありますか
適用がないとすると、消滅時効(166??)の適用はあるのでしょうか
一橋ロー2020の民法を検討しています


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