司法試験雑談スレat SHIHOU司法試験雑談スレ - 暇つぶし2ch943:氏名黙秘 20/05/29 23:06:47 c2cos2vU.net請負契約の目的物に不備が発覚 1年以内に注文者が通知、請負人が裁判外で補修 2年後、5年後に再び不備が発覚 その都度通知、補修 10年が経過しようとしていたとき、請負人が目的物を総点検し、その1週間後(10年経過後)、再び不備が発覚 この場合に失権効(637?)の適用はありますか 適用がないとすると、消滅時効(166??)の適用はあるのでしょうか 一橋ロー2020の民法を検討しています 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch