司法試験雑談スレat SHIHOU
司法試験雑談スレ - 暇つぶし2ch865:顔文字(成り済まし防止目的)
20/05/28 08:37:16.84 H2Q7MAXq.net
H19のぶんせき本には「擬制自白の対象について、自白の場合と同様に弁論主義に服する主要事実に限定するのが判例の立場であるが、有力な反対説もある。」って書いてあった
柳澤憲さんっていう人が書いたみたい
これは擬制自白の(裁判所・当事者拘束力が及ぶ)対象は主要事実に限定するっていう意味なのかな??
不要証効は間接事実や補助事実の場合も生じると思うから…
や、分からない(泣)

866:顔文字(成り済まし防止目的)
20/05/28 08:38:52.79 H2Q7MAXq.net
おはよん
今日も勉強頑張るンゴ

867:氏名黙秘
20/05/28 08:40:02.76 lpqeckhw.net
>>839
数学は捨ててる。英語は2,3問当たる程度、得意分野は哲学と論理やな。

868:氏名黙秘
20/05/28 08:46:45.58 lpqeckhw.net
>>840
間接補助事実のこと言ってんじゃないの? 事案によっては勝手に認定しても経験則違反にならないからオッケーよみたいなことじゃない?

869:氏名黙秘
20/05/28 09:36:06 yz7ehqvi.net
アスペがいるわ荒らしがいるわ承認欲求の塊がいるわ
このスレ(ひいてはこの板)闇が深すぎるぞ

870:氏名黙秘
20/05/28 10:26:30.91 3zOQH79U.net
英語はなー。
大学受験レベルじゃ全然歯が立たないわ。
得点源にする為には相当労力が必要だからコスパ悪い。
勉強してもコスパ悪いのは般教全般に言えるけど。

871:氏名黙秘
20/05/28 10:52:25.98 30xYezPn.net
憲法の短答は判例読み込まないと解けないやつ多いけど、優先順位としては百選掲載の大法廷判例かな?その次、その他の最高裁判例って感じ?

872:氏名黙秘
20/05/28 11:23:24.25 CckL3b0z.net
>>831
慶應?

873:氏名黙秘
20/05/28 12:37:02 /nywjFuY.net
辰巳の司法試験全国模試の刑法の第1問の解説、酷いでしょ。
飲酒運転の判例を危険運転と全く同じように考えてる。
いくらバイト採点者でも合格者なら解説の酷さに気付いて採点してやれよ。
優秀答案が、何も考えずに解答し、採点したアホの晒し者になってる。

874:氏名黙秘
20/05/28 12:53:21 P3Dof00x.net
>>844
ほんとそれ
いい加減自重して頂きたい

875:氏名黙秘
20/05/28 13:20:51 zzcFHvl+.net
      / ̄ ̄ ̄\
    /ノ / ̄ ̄ ̄\
   /ノ / /        ヽ
   | /  | __ /| | |__  |
   | |   LL/ |__LハL |   
   \L/ (・ヽ /・) V 
     /(リ  ⌒ (●●)⌒ )
   | 0|    トェェェイ  ノ  マン汁アイスのシーズン到来よ!
   , -'ヽ\  ヽニソ /ノ
  ./   ヽ、\__ノ( (( 
 / i     ヽ、 /  _ノ´`ー -,,_ _
./ .|      .`ー-;f"  、    イ/ `i
   ヽ、      .テ    \xー.ォ、__ノ
    `ヽ、   r'   ` 、_冫y"
      /`ート、  ヽ,_ノ"ー'
          `ー、,_ノ

876:氏名黙秘
20/05/28 14:30:27.91 7soxTHf7.net
>>841
顔文字君おっす
最近は結構暑いよね
今でも外出ると汗かいたり冷房つけたりしてるんだけど
真夏の8月に試験てのは結構きついなあと思った
冷房つけないってことはないだろうけど
窓開けて熱風入ってくる状況だと熱中症や、そこまでいかなくても
汗だくになったり、暑くて頭働かなくなりそうで嫌だなあ
六法の交換もどうなるんだろうねえ
汗で湿った手指で触ったのが回ってきたら、ウイルスもそうだけど
汗かかない可愛い子のならともかくw
色々考えると1回1回新しい色違いの六法でも配ってくれるといいなあ
8色集まったらブックオフでも高く買ってくれそうw

877:氏名黙秘
20/05/28 15:35:28 FNOGl66Z.net
【朝日新聞】全職員(約600人)から10万円寄付前提でコロナ予算 兵庫・加西市 ★2
スレリンク(newsplus板)

上記事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
財産権の制約に南九州税理士会事件判例(脱退の自由)を使えるか?

878:氏名黙秘
20/05/28 16:21:52 p5I79n2t.net
>>775
↓のようなことを言っているのではないか。
URLリンク(core.ac.uk)

間接事実補助事実の自白についても不要証と扱うことは実務では常識のようだ
が,他方で伝統的な通説からの説明は,弁論主義の趣旨から,自白の対象であ
る「事実」を主要事実に限り,その効力も不要証効・審判排除効・不可撤回効
のフルセットとする。この伝統的な通説の立場から実務の運用を正当化しよう
と試みるのであれば,「擬制自白が成立しない場合でも証明不要効が認められ
るのか」という問題設定になるのではないか。

たとえば,「当事者が争わないことを弁論の全趣旨とみてそのとおりの認定す
ることが許容される」とか。これは不要証と現象は似るが,事実認定であって
不要証そのものではないが。

また,補助事実一般については自白の成立は問題とならないが,文書の成立の
真正については手続き上特別な扱いをされていることに照らし,主要事実に準
じて扱うべきだと立論するとか。

879:氏名黙秘
20/05/28 16:26:48 lpqeckhw.net
去年の予備論文受けた奴いる?
民法難しくなかった? 法定地上権自体は出てきたんだけど、Dの抵当権設定当時、土地がC所有と
考えていいのかB所有とすべきなのかすげー迷った。Dは所有権移転登記あるから現D所有をCに対抗できるけど、
抵当権設定当時のB所有ってCに対抗できるのか?

880:氏名黙秘
20/05/28 16:50:28.45 b2s7Gm/N.net
>>854
安永本に答えのってる物権は安永やっときゃ安心

881:氏名黙秘
20/05/28 17:25:31.43 jM+Cja6w.net
>>854
法定地上権どころか時効すら気が付かずFやったわ
BとCは当事者関係だから対抗もクソもないやろ

882:氏名黙秘
20/05/28 17:33:48.50 3zOQH79U.net
俺は両方気付いたけどFだったw
一問目だけ見て思いついたことをひたすら書いた。
二問目の段階ではもう書くことが何もなくなってしまった。

883:氏名黙秘
20/05/28 17:46:03.26 lpqeckhw.net
>>855
安永て物権担保物権一緒のやつ?
あれそんなええのか…
もしよかったら、何て説明してんのか教えてくれ
>>857
オレもF。B所有かC所有かがグダグダして悪印象だったかな。

884:氏名黙秘
20/05/28 18:00:35.90 H7+jrPpo.net
時効取得のときは無過失を立証しなきゃいけないのに、
即時取得のときは無過失は推定されるから立証しなくていいって話、基本事項?
どうしてもどっちがどっちだったか忘れちゃう。
誰かいい覚え方教えて!

885:氏名黙秘
20/05/28 18:10:04.31 lpqeckhw.net
>>859
前主の占有により188で前主の権利が推定されるから、即時取得者はこれを信頼したものとして
無過失推定される

886:氏名黙秘
20/05/28 18:14:20.58 vxY39bEp.net
時効取得って静的安全を害するのだから推定は及ばない。
即時取得は動的安全を保護するものだから推定が及ぶ。

887:氏名黙秘
20/05/28 18:16:10.27 H7+jrPpo.net
>>860,861
ありがとう!

888:氏名黙秘
20/05/28 20:45:24 M0Ju0wxx.net
>>52
アガルト総合講義テキストの民訴は、田中豊の論点正解完全準拠
改正民法の論点正解も発売されたら、総合講義テキスト民法を下敷きにして完全リニューアルの予感がする
予備校テキストという情報商材を受験生という迷える子羊に高値で売りつける予備校講師というお腹をすかしたハイエナこそ、弁護士、裁判官、検察官に継ぐ、第四の法曹と呼ぶにふさわしい高度職業専門人ですね、わかります。
これこそ司法制度改革の徒花ですね、わかります。

889:氏名黙秘
20/05/28 20:45:40 ei9vW9Su.net
>>853
GJ

890:氏名黙秘
20/05/28 21:24:05.74 ei9vW9Su.net
改正民法になって、「権利」の契約不適合の内容を示唆する
条文がなくなったんだよな。

891:氏名黙秘
20/05/28 21:36:01 sP22eLAL.net
>>855
佐久間・物権(初版だが)にもヒントになる記述がある。ただし『補論』なので佐久間自身の考え方扱い。あえておぼえて書こうという気は起きなかったかも。
Dは先に登記してるんで自己の所有権取得を対抗できると共にAC物権変動を否認できる。
Cは最初から土地所有権取得してないと扱える。DはABDの物権変動を主張できる。
たぶんだけどAC間売買時に遡ってCへの物権変動を無かったことにできるという遡及効に近い考え
佐久間はこれを私見として補論で提示。安永も同じような解説ではなかろうか。

892:氏名黙秘
20/05/28 21:48:26 ei9vW9Su.net
>>865の続き
改正前民法561-567条が削除されたため、
権利の契約不適合が上記削除前条文の場合に限定される
という法的根拠を失ったことになる。

893:氏名黙秘
20/05/28 22:23:27.70 Qtad4Ir1.net
>>865
おいおい、もどきよ。
775の質問に答えたら、答えたる。

894:氏名黙秘
20/05/28 22:31:24.08 ei9vW9Su.net
>>868
>>853で答えが出てるのでは?

895:氏名黙秘
20/05/28 23:33:34 Qtad4Ir1.net
>>869
論理は間違っていないから、いいよ。
それ、わかりやすく言えないなら、身に付いてない、
くだらない知識持っているだけの奴と、同じレベルでしょ。

896:氏名黙秘
20/05/28 23:39:27 Qtad4Ir1.net
馬鹿を露呈しているおっぱいの方がまだましで、
お前のような、自分は分かってます(分かってないよ)の奴はくそ未満でしょ。

897:氏名黙秘
20/05/28 23:44:39 ei9vW9Su.net
何怒ってるの?

898:氏名黙秘
20/05/28 23:44:41 Qtad4Ir1.net
>>869
あれが答え?頭悪いとしか言えない。
誰も答えになっていない。馬鹿か。以上。

899:氏名黙秘
20/05/28 23:46:44.31 p5I79n2t.net
>>873

「論理は間違ってないからいい」といいつつ「分かってない」「答えてない」
とは?

900:氏名黙秘
20/05/28 23:49:14.91 Qtad4Ir1.net
論理は止められる。止めた先を言えってことだ。
もうおまえらなんかそのレベルなんだから、
怒らない。寝る。

901:氏名黙秘
20/05/28 23:50:43.55 p5I79n2t.net
「論理は止められる」?
誰か意味分かる人ー

902:氏名黙秘
20/05/28 23:53:30.68 Qtad4Ir1.net
止めた先の説明が馬鹿で説明能力が無いということ。それで怒った。

903:氏名黙秘
20/05/28 23:54:42.82 ei9vW9Su.net
そうかな?>>853さんがあげてる論文は
結構ズバリ答えてるのでは?

904:氏名黙秘
20/05/28 23:55:01.01 p5I79n2t.net
>>877
止めた先の説明ってどの部分?

905:氏名黙秘
20/05/28 23:55:01.79 Qtad4Ir1.net
1970年以降の科学と同じだし。怒ってもしゃあない。寝る。

906:氏名黙秘
20/05/28 23:57:55.24 Qtad4Ir1.net
たとえば以下は気に入らない。
事実認定の話しじゃなくて、775の質問の答えになってない。

907:氏名黙秘
20/05/29 00:02:01.93 u+loe1d4.net
第3テーゼの話しするおまえもだ。

908:氏名黙秘
20/05/29 00:02:27.07 si+QAO6z.net
>>881
良いんじゃないの?実務を意識して不要証効は認められるか?の問いを立てて
おいて,弁論主義から159による不要証効は認められないとしたうえで,ただ
し~として不要証ではなく事実認定なんだと結ぶ。

909:氏名黙秘
20/05/29 00:02:59.69 u+loe1d4.net
寝る。

910:顔文字(成り済まし防止目的)
20/05/29 00:04:14.00 tgTHRup1.net
>>843
要するに、間接事実や補助事実は証拠と同じ機能であって、証明しても証明しなくても裁判所が事実認定できるから、間接事実・補助事実については擬制自白が成立するか否かに関わらず証明不要効が認められることがある
ということが
「擬制自白が成立しない場合でも、証明不要効が認められるのか」
の意味なのかな?(泣)

911:氏名黙秘
20/05/29 00:04:53.02 u+loe1d4.net
論理的にわかるやつ誰もいないのが、ちょっとさみしい。

912:氏名黙秘
20/05/29 00:05:08.92 8VSBGazy.net
寝る爺も顔文字も死ね!

913:氏名黙秘
20/05/29 00:05:30.08 F3sDBnOd.net
>>881-882
そういうふうに言ってくれるならオッケー。
法律家になるんだから反論可能性のある主張をしないとね。
議論が深まらない。

914:顔文字(成り済まし防止目的)
20/05/29 00:06:05.16 tgTHRup1.net
>>842
英語で2、3問当たるのは凄い
僕は3回受けてトータルでマグレの1、2問しか当たったことないです(泣)
いつも歴史とか哲学とかをメインに解いてたけど…2択で外すことが多かった(泣)

915:氏名黙秘
20/05/29 00:08:10.66 u+loe1d4.net
>>835
それは前にだれか言っていたでしょ。くだらん。

916:顔文字(成り済まし防止目的)
20/05/29 00:08:35.12 tgTHRup1.net
>>851
おっす~(^_^)v
最近暑いよね~(泣)
今日はアイス食べた(‘ε ’)
暑い中でマスク着けて試験受けるのは…地獄だ(泣)
可愛い女の子の近くで受けられるなら良いけどw(逆に集中できないかw)
1回ごとに新しい六法を配ると実施費用が相当かかりそう(泣)

917:氏名黙秘
20/05/29 00:11:30.65 u+loe1d4.net
>>885
それはだれか、おまえ以外の奴が言っていたでしょ。くだらん。

918:顔文字(成り済まし防止目的)
20/05/29 00:11:42.93 tgTHRup1.net
>>887
え、僕不快ですか…(泣)
やっぱり投稿しすぎなのかなぁ…(泣)
少し投稿を抑えます…(泣)

919:顔文字(成り済まし防止目的)
20/05/29 00:12:18.80 tgTHRup1.net
>>892
ごめんなさいm(_ _)m

920:氏名黙秘
20/05/29 00:15:33.11 u+loe1d4.net
あのヒアリングを読めるってドMだろ。
あの記述は最深の注意を払え。試験委員に駄目出しだわ。
おまえら馬鹿だな。

921:氏名黙秘
20/05/29 00:16:28.90 u+loe1d4.net
寝る。

922:氏名黙秘
20/05/29 00:19:40.43 si+QAO6z.net
>>895
試験委員に駄目出しは同意。
たしかに重要な問題だと思うけど,一般的な教科書で十分に説明されていない
事項について「お前ら考えろ」というのは厳しすぎる。宏志重点講義なんかで
は言及されてるのかな。

923:顔文字(成り済まし防止目的)
20/05/29 00:21:05.73 tgTHRup1.net
>>854
うん、難しかったです(泣)
設問1はDCの関係がごちゃごちゃになっちゃったし…
設問2は時効に気付かなかった(泣)

924:氏名黙秘
20/05/29 00:36:59 u+loe1d4.net
>>896
おまえの、駒沢クラスの解説は為になっている人多いとおもう。うん。
でも、馬鹿なのに、論を張っている所、長所だから。曲げるなよ。

925:氏名黙秘
20/05/29 00:39:15 u+loe1d4.net
>>898


926:氏名黙秘
20/05/29 00:51:53 u+loe1d4.net
結局775の質問には、誰も答えられないとさ。
勝った。

927:氏名黙秘
20/05/29 08:08:39 yI6jGzFH.net
間接事実や補助事実も証明責任は問題にならないとしても
自白事実や顕著事実でなければ証明必要なはず
だから風おじの疑問はもっともで、俺は>>796と理解したけど…
誰か>>853さんのURL貼り直してくれないかなあ

顔文字くんは疑問形に「け」をつける方言の地域の出身だったりして

928:顔文字(成り済まし防止目的)
20/05/29 08:30:36.38 tgTHRup1.net
>>902
語尾の「け」は何となく可愛いから付けてる(‘ε ’)
前になんJで見て「可愛い~」って思った

929:顔文字(成り済まし防止目的)
20/05/29 08:30:59.30 tgTHRup1.net
おはよん
今日も勉強頑張るンゴ

930:氏名黙秘
20/05/29 12:29:28.78 eEouaGzG.net
動産の二重譲渡事例で、第一譲受人が占有改定の方法で引渡しを受けたあと、第二譲受人が即時取得の要件を満たす形で何らかの引渡しを受けた場合、どうなるの?
対抗関係っていう意味で言うと第一譲受人が先に引渡しを受けてるから勝つのかなと思ったけど、即時取得って原始取得だよね?
そうすると対抗関係とかすっ飛ばして第二譲受人が確定的に所有権取得するのかな?

931:氏名黙秘
20/05/29 12:59:35 3GOg+TOp.net
>>905
第一譲受人が占有改定受けた時点で所有権は確定的に移転して、譲渡人無権利だから
そもそも対抗関係になってない。第二譲受人は無権利者からの譲受人でただ即時取得が成立する。

932:氏名黙秘
20/05/29 13:21:17 J+CsyEtR.net
基礎マスかよw

933:氏名黙秘
20/05/29 14:31:46.00 ZdW+hz+c.net
ブルーインパルス飛行をニュースでちらっと聞いて
いつ、どこを飛行するのかも知らずあまり気にしてなかったんだけど
ブーンと結構な音量で音がしてベランダに出たら、飛行機が通った後で
見逃した・・と思ったら
近くの大学病院の屋上に結構な人が出てて、ネットで確認したら2周するらしいのを見て
しばらくしてもう一度ベランダに出たら、
丁度ブルーインパルス6機が青空の下の方にすくっと現われてて、まるで宮崎アニメの
青空に飛行機が通ってできる飛行機雲のように、6機がブーンと6本の飛行機雲作って
通過していくのを見れた
何か単純な奴でなんだけど、元気もらって、がんばろうと思わせてもらった
みんな、色々あると思うけど、がんばろう^^

934:氏名黙秘
20/05/29 14:52:40.57 ZdW+hz+c.net
>>904
顔文字君おっす
俺は顔文字君のレスで元気もらったり、参考にさせてもらってるよ
これからも気にせずレスしてよ
ネガレスの奴はおそらく部外者だと思う
他人を理由なく否定することによって、ストレスのはけ口にしたり
他人に毒を吐いて、自己肯定感を得る、そんな感じじゃないかと
「顔文字君」「寝る爺」は名前がついてるから書かれてるだけだと思う
名無しを否定しても、誰が誰か分からず、その後の反応もないし
顔文字君はいい奴だから、荒らしから言われたことも受け止めて反省のレスしたりするから
付けこまれてるだけだよ
気にせず、何でも気になったこと書きこんでよ
最近はちょっと凹み気味だったけど、青空にブルーインパルスが飛行機雲作って飛んで行ったの見て
元気もらった
がんばろう

935:氏名黙秘
20/05/29 15:20:23.05 ZdW+hz+c.net
↓のレスは論文がスラスラ書けるようになりたいスレにあったレスだけど
こういう誰にも理解できない真似できないけど物凄く優秀な答案書く天才いたいな
人ってたまにいるよね
誰も真似できない独自路線のは凡人受験生は真似できない訳だけど
合格者の人や昨年受けたことある人とかで、上位答案書いた人に
どういう答案書いた何位くらいだったとか、Aだった、
逆に、どういう答案書いたらFだったとか聞きたいと思った

70氏名黙秘2020/05/27(水) 18:28:08.98ID:OzdC6xzX>>71
論文の成績の良い友人たちは割と独自路線で書いてるんだよなぁ。
参考答案の真似じゃなくて自分の核のようなスタイルがあって、それに忠実に書いてる感じ。
頭が良いんだろうなぁ。
2020/05/28(木) 22:53:03.29ID:TulzRz1+
>>73
俺のような平凡な受験生だと、学者の見解やら何年のどういう判例やらに
振り回されて答案を作るんだけど、頭の良い連中は、そういう細かいの見てないというか
共通の核のようなものを既につかんでしまってて、それに基づいて書いてるんだよ。
だから傍から見てると学者も判例も気にしてないように見えてしまうんだよ。
75氏名黙秘2020/05/28(木) 22:56:23.07ID:TulzRz1+>>77
あとさ、問題文の処理についても、参考答案にあるような手順と全然違うんだよ。
その人が「俺の処理したいように処理して書くからな」って感じ。
俺が「〇〇の論点書かなくていいの?」と指摘しても「俺の答案の筋には必要ないよ」で終わり。
黙秘2020/05/28(木) 23:10:03.52ID:9/1Y3pN/>>78
>>75
大体正しいけどすこし違う
全法律に通用する考え方をつかんで処理していくだけ
要件事実っぽいというか何というか
そこに論点が出てくるなら解釈して導くというか…

936:氏名黙秘
20/05/29 15:21:56.99 eEouaGzG.net
>>906,907
それは大体理解してるんだけど、利益衡量的なところが腑に落ちてないんだよね。
第一譲受人としては、対抗要件備えてるわけじゃん?やることやってる。それなのに第二譲受人が出てきたら負ける。
不動産の二重譲渡ならそれはないじゃん?94条2項類推はあるけどさ。それは第一譲受人の落ち度がさらに必要じゃん。
占有改定にとどめて、誰かに引き渡せる状態を放置しておいたことが帰責性みたいなもんなのかなー
動産だから取引安全がより強く働くって言うのもあるのかな

937:氏名黙秘
20/05/29 15:27:30.38 1SnD1F9u.net
>>866
177とか178の対抗って物権があることというより物権変動の対抗? 所有権の来歴も対抗できんの?

938:氏名黙秘
20/05/29 15:59:39 3GOg+TOp.net
>>911
仰るとおり動産取引は頻繁だから取引安全保護が特に重視される。
そして占有改定は公示方法としては不完全(実質公示してない)であり第二譲受人保護の必然性が大きい。
また即時取得は第二譲受人の軽過失を立証すれば成立しないが、目的動産にラベルを貼ってもらうなり明認方法のような措置をとって
もらえば軽過失を立証でき得うる。
以上から占有改定のまま放置し且つ明認方法様の措置を執らなかった第一譲受人が権利を失うのもやむを得ない。

939:氏名黙秘
20/05/29 16:24:48.17 eEouaGzG.net
>>913
めちゃくちゃスッキリ理解できました
ありがとうございました。

940:氏名黙秘
20/05/29 18:30:48.13 TCFdmY8m.net
自主ゼミやれてなくて答案しばらく書いてなかったけどそろそろリハビリするか

941:氏名黙秘
20/05/29 22:07:31 4FbbyrtP.net
真の権利者の帰責性なんて192条の条文上一切要求されてないのに、なんで明認方法を施していないことが帰責性みたいな説明に納得してるのかね

942:氏名黙秘
20/05/29 22:40:27.73 3GOg+TOp.net
>>916
違う。利益衡量の問題。権利者は比較的容易に譲受人の軽過失状態を作りだせる。
だからこそ現実に真の権利者の帰責性が無くても即時取得を認める、という制度が
利益衡量上も正当化できる。

943:氏名黙秘
20/05/29 23:06:47 c2cos2vU.net
請負契約の目的物に不備が発覚
1年以内に注文者が通知、請負人が裁判外で補修
2年後、5年後に再び不備が発覚
その都度通知、補修
10年が経過しようとしていたとき、請負人が目的物を総点検し、その1週間後(10年経過後)、再び不備が発覚

この場合に失権効(637?)の適用はありますか
適用がないとすると、消滅時効(166??)の適用はあるのでしょうか
一橋ロー2020の民法を検討しています

944:氏名黙秘
20/05/29 23:07:45 DYg2fR/c.net
>>917
うーん。苦しいね。
第二譲受人に即時取得を認めるべきかどうかは
まさしく即時取得の要件を満たすか否かの
ケースバイケースというしかないかと。

945:氏名黙秘
20/05/29 23:09:10 DYg2fR/c.net
>>918
失権効は適用されないが、引渡し時から10年の消滅時効にかかる。

946:氏名黙秘
20/05/29 23:11:31 si+QAO6z.net
>>917
それは違うな。

・動産取引一般に明認方法を想定するのはおよそ現実的でない。
・即時取得が問題となるケースは二重譲渡だけではない。真の権利者が「比較
的容易に譲受人の軽過失状態を作りだ」せない場合にも即時取得は成立する。

947:氏名黙秘
20/05/29 23:32:34 c2cos2vU.net
>>920
ありがとうございます

潮見各論?第3版には失権効が売買の箇所でさらっと流されているのですが(1度目の通知の後の話がない…)、他の基本書はこの点詳しく記述があるのでしょうか
失権効は改正後の新しい概念なのでしょうか
手持ちの川井?補訂版だと失権効で引けないんですよね…
改正前の瑕疵担保の存続期間が改正後の失権効なのか、そもそも失権効という概念(言葉)は改正前から存在するのでしょうか

質問ばかりで申し訳ないです

948:氏名黙秘
20/05/29 23:35:44 c2cos2vU.net
>>918の10年経過前の総点検で、請負人は「万全の手を尽くしましたので、ご安心ください」と述べているのですが、
当該請負人が10年の消滅時効を主張するのは信義則に反する、という主張は無理筋でしょうか

949:氏名黙秘
20/05/29 23:37:34 DYg2fR/c.net
>>922
改正前民法においては、引渡し時から1年(改正前637条)もしくは
10年(改正前167条1項)の時効だった。

それが改正民法では、
不適合を知った時から1年もしくは引渡し時から10年に変わった。

950:氏名黙秘
20/05/29 23:39:07 3GOg+TOp.net
>>919
911は二重譲渡に事例において、譲受人が192条の要件を充たすことを前提とした場合の
利益衡量に疑問があった。なので192条の要件満たせば即時取得が成立し、先に対抗
要件を備えた第一譲受人が負けることになっても利益衡量上問題ない事を示した。

>>921
個別事情をいえば、そもそも無権利者からの譲受人に権利取得させなくても譲受人に
酷ではない場合、というのもあり得る。このときは取引安全保護は必要なくなる。
特に二重譲渡事例で考えるとどうなのか、に答えたまで。
動産取引一般に明認方法を要求し、それを怠ることを帰責事由としているのではな
い。第二譲受人に譲渡人の無権利につき半信半疑になるべき状態を作り出すことは
類型的にいくらでも出来ると想定しうるだろう。
そのことが、特に先に対抗要件を備えた譲受人を負けさせてもおかしくない理由になる。
そもそも、先に対抗要件を具備した譲受人を負けさせるのが利益衡量上妥当でない
なら、即時取得が認められるという結論を採るべきではない。なので、この類型に
おいて第一譲受人が権利を失っても利益衡量上許される理由を積極的に検討するこ
とは必要だと考える。第二譲受人側の要件具備だけ考えればいいというのではない
だろう。

951:氏名黙秘
20/05/29 23:41:34 DYg2fR/c.net
>>924は間違い。ごめん。

負の瑕疵担保責任だから、引渡し時から1年だけだね。

売買の瑕疵担保責任は知ったときから1年もしくは引渡し時から10年。

952:氏名黙秘
20/05/29 23:44:57 DYg2fR/c.net
>>923
万全の手を尽くした
というのが
時効を主張しない趣旨を含むとか、
新たな保証を含むとかは、
なかなか言いにくいんじゃないかな?

953:氏名黙秘
20/05/30 00:08:17 1/1OTmDd.net
>>925
うーん。

> 第二譲受人に譲渡人の無権利につき半信半疑になるべき状態を作り出すことは
> 類型的にいくらでも出来ると想定しうるだろう。
> そのことが、特に先に対抗要件を備えた譲受人を負けさせてもおかしくない理由になる。
裏を返せば,容易に無権利につき半信半疑になるべき状態を作り出せたのに,
それを怠ったので


954:あるから負けても仕方がない,ということでしょう?限りな く帰責事由に近い気がするけれど。 仮に第一譲受人が明認方法を施したとして,それが無権利者である譲受人のも とで消去されてしまった後に,善意無過失の第二譲受人に譲渡されたなんて場 合,即時取得は成立しちゃうでしょう?これは利益衡量上説明がつかないと思 う。 ザックリいうと,即時取得の制度は,「日常頻繁に行われる動産物権取引では 真の権利者を犠牲にしても,動的安全を保護すべきだ」というものでしょ。



955:顔文字(成り済まし防止目的) ◆9kk111im8A
20/05/30 00:09:27 1PJ8FdmC.net
>>908
ブルーインパルス飛行を知らなかったから調べてみたけど…航空自衛隊の自衛隊機が飛行機雲を描くやつなんだね!
海外の軍事パレードの動画とかでこういうのは見たことはあるけど、実物を見たことはないから、是非見てみたい!!

自衛隊はクルーズ船の時も大活躍してたし…本当に尊敬しますm(_ _)m


>>909
おっす~(^_^)v
ありがとうございますm(_ _)m
僕もコメント貰っていつも励まされていますm(_ _)m
君は本当に優しい人だ(泣)

一緒に励まし合って頑張ろうね(^_^)v

956:顔文字(成り済まし防止目的) ◆9kk111im8A
20/05/30 00:16:47 1PJ8FdmC.net
>>910
独自路線で合格する人は凄いよね…
法律を本質的なところから理解しているんだろうね
てかそれを本番でやる勇気も凄いw

ぶんせき本とかには超上位合格者(1位とか)の答案が載ってるけど…時間内に書けるのは信じられないって感じや…
出来れば時間配分とか答案を書くスピードとかを見てみたい

957:顔文字(成り済まし防止目的) ◆9kk111im8A
20/05/30 00:17:49 1PJ8FdmC.net
うし!
元気になったンゴ(^_^)v

明日からも勉強頑張るンゴ(^_^)v

958:氏名黙秘
20/05/30 00:18:57 kylq31zl.net
連投するな顔文字死ね

959:氏名黙秘
20/05/30 00:25:28 /Cenfr05.net
コテハンつけてるんだし気に入らないならNG突っ込めば済む話でしょう
コロナでまた試験の雲行きが怪しくなってきてイライラしてるんだろうけど言葉は選ぼうね

960:氏名黙秘
20/05/30 00:27:09 qLdDdV3i.net
顔文字とかいうクソコテが一生受かりませんように🙏

961:氏名黙秘
20/05/30 00:32:55.25 gjAdWChP.net
>>927
なるほど、ありがとうございます
大変参考になりました

962:氏名黙秘
20/05/30 00:57:54 IvNnlsFc.net
補修して履行が完了したとの請負人の期待を保護するためには
637条が補修後にも適用されてもいい気もするけど分からん
補修したということは承認したとみて更新されてもいい気がするけど
これも分からん

963:氏名黙秘
20/05/30 01:43:59 6uurMVf4.net
>>928
もちろんそれでいいと思うんだが、個別的な事案ではなく一般論としたの利益考量を考えてる。
例えばどれ程取引が頻繁でも不動産の即時取得制度が妥当かを考えると、かなり無理を感じる。
それは不動産の財産価値が動産とは違うことが暗黙的に考慮されるからだろう。
このように権利を失う側の利益も暗黙理に考えられて制度設計されてると思う。その一つとして、即時取得の可能性をつぶすことの容易さも
あるんじゃないかと。現実の引渡しも求められる、とかね。
当該事案で明認方法外されたとか現実の引渡は無理だったとかは関係ない。
まあ深堀する実益もないけどな、

964:顔文字(成り済まし防止目的)
20/05/30 08:22:53.45 1PJ8FdmC.net
おはよん
今日も勉強頑張るンゴ

965:顔文字(成り済まし防止目的) ◆9kk111im8A
20/05/30 10:19:24 1PJ8FdmC.net
子どもの教育は、専ら子どもの利益のために、教育を与える者の責務として行われるべきものであるから、教育の内容及び方法については、その実施に当たる教師が、教育専門家としての立場から、決定し遂行すべきものである。(平成23年憲法(司法問9肢ウ))

答えは×
旭川学テ判決は、子供の教育の内容・方法について、教師のみならず、親や国にもその決定をする権限があるとしており、教師のみにその決定と遂行を認めているわけではないため。
つまり、「専ら」が誤りということなんだけど・・・
僕の乏しい国語力だと「専ら」は「子どもの利益のために」だけにかかっているように思えてしまう(泣)
だから肢全体としては、「教師が、(親や国とともに)教育専門家としての立場から、決定し遂行すべきものである」とも読める気がするんや(泣)
仮に「専ら、子どもの利益のために教育を与える者の責務として行われる・・・」だったら、教育内容の決定遂行権限は「専ら」教師のみにある、という意味になると思うけど・・・
つまり、「、」の位置の問題や(泣)

憲法はこういう悩みが多くて嫌いです(泣)

966:顔文字(成り済まし防止目的) ◆9kk111im8A
20/05/30 10:22:35 1PJ8FdmC.net
しかもこの問題は、肢の全てを正解しないと得点にならないタイプの問題だからね・・・
こういうつまらないところで悩んで点を落とすのは嫌だ嫌だ嫌だ!!!

967:氏名黙秘
20/05/30 10:24:04 zv7KwlPJ.net
>>939
それ、そこが×じゃない
後半だろ?

968:氏名黙秘
20/05/30 10:24:32 pm9/cFi/.net
>>939


969:氏名黙秘
20/05/30 10:25:09 kfRxfhUL.net
>>939
教育の決定権は
国、教師、親にある
だから教師が決定権云々が×

970:顔文字(成り済まし防止目的)
20/05/30 10:29:54.58 1PJ8FdmC.net
>>943
この肢の書き方(「専ら」の部分を除く)で、親と国の決定権限を排除していることになるんけ?
教師に決定権限があること自体は間違いではないやろ??

971:氏名黙秘
20/05/30 10:57:40 IvNnlsFc.net
「子どもの教育が、専ら子どもの利益のために、教育を与える者の責務として
行われるべきものであるということからは、このような教育の内容及び方法を、
誰がいかにして決定すべく、また、決定することができるかという問題に対する
一定の結論は、当然には導き出されない。」

俺はそれより請負が気になる

972:氏名黙秘
20/05/30 11:05:20 P+DlEAkA.net
顔文字さん
「ラブひな」って知ってますかお
ラブひなだと誰派ですかお
おいらは成瀬川なるですおっ

973:氏名黙秘
20/05/30 11:14:37 g4KIhsBf.net
>>939
「教育を与える者の責務」は教師が負うものであり、親は「子に教育を受けさせる義務」を負うものという性質の違いを考慮すればこの記載が正しくないことに気付かないかな?
この記載だと教師だけに決定権があると読めるところが誤りだと考えてみてはいかが?

974:氏名黙秘
20/05/30 11:47:55.25 7hwTQHvE.net
顔文字は択一合格すら覚束ないなwwww
頑張れよw

975:氏名黙秘
20/05/30 12:45:31.69 Zsxl8zPG.net
香川県弁護士会、「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」の廃止を求め声明
佐藤和也 (編集部)2020年05月26日 18時08分
香川県弁護士会、ネット・ゲーム規制条例の廃止求め声明 「根拠が十分でない」「憲法や条約に反する」
2020年05月25日 19時30分 公開

976:顔文字(成り済まし防止目的) ◆9kk111im8A
20/05/30 13:06:52 1PJ8FdmC.net
>>945
判旨はそうなってましたね!

>>947
「教育を与える者の責務」と「子に教育を受けさせる義務」の違いがいまいち分からないけど・・・
まあでも問題の趣旨が”教師だけに決定権があるのは〇か×か”ということだろうというのは分かります。

僕が言いたかったのは、憲法は細かいことを聞いてくる問題が多いから、穿った見方をしてしまって、悩まなくて良いところで悩んでしまうことが多いってことなんです(泣)

977:氏名黙秘
20/05/30 13:08:09 kylq31zl.net
顔文字頭悪すぎだろ…

978:顔文字(成り済まし防止目的) ◆9kk111im8A
20/05/30 13:08:31 1PJ8FdmC.net
>>948
いや、なんやねん
僕は去年は予備短答に受かっているんや
司法の短答も受かるから
まあ見とけや

979:顔文字(成り済まし防止目的) ◆9kk111im8A
20/05/30 13:09:42 1PJ8FdmC.net
>>946
ごめんなさい、知りませんm(__)m
司法試験が終わったら見てみる

980:氏名黙秘
20/05/30 14:55:39 P+DlEAkA.net
論文合格も自信ありますか?

981:氏名黙秘
20/05/30 14:59:38 atPgPNU9.net
>>945
請負の話しよーぜ。

982:氏名黙秘
20/05/30 15:00:09 ju6uUjrp.net
>>938
顔文字君おっす
>憲法は細かいことを聞いてくる問題が多いから、
 穿った見方をしてしまって、悩まなくて良いところで悩んでしまうことが多い

判例で言ってるかどうかの問題とかで、


983:判例といっても百選で 抜粋してあるような所じゃなく全文で読んでて、さらに詳細に抑えていれば 〇×判断できる問題とかあるよね そういう問題の場合は、判例で述べてたかどうか予測することになるけど 迷う肢見比べて、どっちが言ってそうかとか考えるときとか深読みしすぎて 最終的に間違った方を選んで、考えすぎということもあるよね 修業が足りないといわれればそれまでなんだけどねw



984:氏名黙秘
20/05/30 15:14:24 ju6uUjrp.net
民訴の相殺の抗弁のところで、聞きたいことがあるんだけど・・・
相殺の抗弁が訴訟上直接行使されて、かつ時機に後れた攻撃防御方法として却下され
原告勝訴の判決が確定した場合、
相殺の抗弁は攻撃防御方法としての意味を失った時に失効する条件付法律行為で、
私法上の効果は発生しないと解すべき。
「私法上の効果は発生しない」というと、どういうことになるのか?

訴訟上の相殺の抗弁に対する再抗弁の主張は認められない、というのは分かるんだけど
訴訟上の相殺の抗弁に対して、訴訟外の相殺の効果を援用して、再抗弁とすることは認められる。
というのはどういうことになるのか?

985:氏名黙秘
20/05/30 15:57:44 atPgPNU9.net
>>957
形成権を訴訟上行使する場合、私法行為と訴訟行為が問題なるのは
知ってるよね?
いわゆる新併存説に立つと、私法行為と訴訟行為の両側面があるが、
訴訟行為の効力が失われれば、私法行為が撤回されたとみることになる。

相殺の抗弁が時期に後れた攻撃防御方法とされると訴訟上の効力が
生じないが、私法上の効果も生じないことになる。
つまり、相殺による債権の消滅効が生じないことになる。

これに対し、旧併存説に立つと、訴訟上の抗弁は認められないが、
実体法上相殺により訴訟外で債権は消滅することになる。

986:氏名黙秘
20/05/30 16:09:58.41 atPgPNU9.net
補足
旧併存説に立つと、私法行為と訴訟行為は独立して存在し得るので、
訴訟上抗弁が認められなくても、私法行為としての相殺効は残るので、
訴訟外で債権は消滅することになる。

987:氏名黙秘
20/05/30 16:26:21.09 J0b1qqlD.net
不可分債務だと固有必要的共同訴訟にならない、っていうのがよくわかりません
不可分なんだから、むしろ固有必要的にしないといけないんじゃないの?

988:氏名黙秘
20/05/30 16:31:32.21 fj6UUu0Y.net
>>960
実はその通りや
判例は間違ってる
答案では固有必要でOK

989:氏名黙秘
20/05/30 16:33:38.39 J0b1qqlD.net
>>961
ありがとう!そうします!

990:氏名黙秘
20/05/30 16:36:16.21 atPgPNU9.net
不可分債務とは、債権者は債務者の1人またはすべての債務者に対して
同時又は順次に全部または一部の履行を請求することができる権利のこと。
(ストゥディア債権総論174頁)
この定義からすると、固有必要的共同訴訟にはならないよね。

991:顔文字(成り済まし防止目的) ◆9kk111im8A
20/05/30 17:10:43 1PJ8FdmC.net
>>960
不可分債務については、民法430条より民法436~445条(440以外)が準用される。
例えば、土地明渡債務を負っていたAが死んでBCに相続されると、土地明渡債務はBCの不可分債務になる(430)。
この場合、436が準用されて、債権者(土地所有者)はBCの「一人に対し…全部…の履行を請求することができる。

一人に対して請求すれば良いので、合一確定の要請はなく、固有必要的共同訴訟ではない。

こんな感じで理解してました(泣)

992:顔文字(成り済まし防止目的) ◆9kk111im8A
20/05/30 17:15:44 1PJ8FdmC.net
>>956
おっす~(^_^)v

そうそう
「それは学説です(‘ε ’)」とか「それは補足意見です(‘ε ’)」とかもあるから怖いんよね…(泣)

学説とか補足意見(反対意見)まで全て押さえることは無理だから、ある程度は現場で考えざるを得ない(泣)
でも限界があるから、結局は「運」ということになってくると思う(泣)

予備短答のときも毎回憲法は全く手応えがありませんでした~(泣)

993:顔文字(成り済まし防止目的) ◆9kk111im8A
20/05/30 17:17:42 1PJ8FdmC.net
>>954
論文は…自信ないです(泣)
とにかく時間配分だけはミスしないように調整していく(泣)
頑張るンゴ

994:氏名黙秘
20/05/30 17:34:44 +bqgstMy.net
顔文字とかいうやつレベル低すぎないか

995:氏名黙秘
20/05/30 17:49:48 kgzhVml+.net
>>967
予備択一突破しか自慢できないヤツだからお察し

996:氏名黙秘
20/05/30 17:51:13 eTa1sx+M.net
顔文字は毎回よくわかってないのに話に入ってきて的外れなこと言ってるよな
知らんなら話に入ってこなければ良いのに

だから荒らし認定されのがわからないのかね
まあわざわざコテ付けてる時点でアレだけど

997:氏名黙秘
20/05/30 18:10:12 guZ/XPRZ.net
憲法の短答は判例読み込まないと解けないやつ多いけど、優先順位としては百選掲載の大法廷判例かな?その次、その他の最高裁判例って感じ?

998:氏名黙秘
20/05/30 18:22:15.80 WPdaD5W7.net
>>970
百選のくらい優劣つけず全部読み込め

999:氏名黙秘
20/05/30 18:23:40.07 eTa1sx+M.net
司法試験委員会からなんか来たから受検票かと思ったら違った笑
今更このお知らせかよ
ほんとにすべてが遅い
てか受験会場未だに決まってないってまさか会場抑えてないのか

1000:氏名黙秘
20/05/30 18:30:36.60 ju6uUjrp.net
>>958
>私法上の効果も生じないことになる。
>つまり、相殺による債権の消滅効が生じないことになる。
訴訟上相殺できず、訴訟上は債権の消滅効は生じない
原告勝訴で原告の請求債権につき被告は○○円支払えの判決が出たとすると
被告は支払わないといけなくなるよね
その後、被告の相殺しようとした債権は
別訴では請求可ということでいいんだよね?
>>958
>旧併存説に立つと、訴訟上の抗弁は認められないが、
>実体法上相殺により訴訟外で債権は消滅することになる。
新併存説と同様に、一旦は原告勝訴により、被告は
原告の請求額○○円を支払わないといけなくなるよね
実体法上相殺により訴訟外で債権は消滅というところなんだけど
新併存説と同様に、原告勝訴で被告は原告の請求額を支払ったとすると、
原告の被告に対する債権はなくなって、被告は相殺できなかった債権は、
別訴提起するしかないと考えると
新併存説も旧併存説も、同じような結論になって
被告は別訴請求するしかないという結論になるような気がしてたんだけど・・・

1001:氏名黙秘
20/05/30 18:30:50.57 ju6uUjrp.net
>>959
>訴訟上抗弁が認められなくても、私法行為としての相殺効は残るので、
>訴訟外で債権は消滅することになる。
私法行為として相殺効が残ったとして、上記のように
原告勝訴だと原告の債権は判決により支払われれば消えると思うんですが
そうすると相殺効は残っても、私法行為として原告に対して相殺することができないんじゃないかと思ったんですが・・
そして、訴訟外で債権は消滅することになる、というところは訴訟外では原告、被告間では
被告の債権は残って、消滅せず存続するが、被告が原告あてに別訴請求しないと回収できないのではないかと思ったんですが・・・
原告勝訴で被告が原告の請求額を支払わずに、訴訟外で相殺の抗弁を主張するってことですか?
すいません、どう考えたらいいんでしょうか? 

1002:氏名黙秘
20/05/30 18:37:25.63 ju6uUjrp.net
>>972
俺ももう受験票きたのかと思って、会場どこになったんだろ
窓開け、ソーシャルディスタンスでの場所確保で八王子やらの辺鄙なとこになってたら
最悪だと思って結構開けるときドギマギした
開けたら・・・w

1003:氏名黙秘
20/05/30 18:56:02 UtST1Mm/.net
長文連投キチガイ死ね

1004:氏名黙秘
20/05/30 19:08:11 rIi4aMHi.net
>>973-974
旧併存説の主張を自分が採るわけではないので、
私法上の効果が残るという意味が、
相殺効が生じるという意味か、それとも相殺に供した債権を
権利行使できなくなるだけなのかはよくわからん。
ごめん。

1005:氏名黙秘
20/05/30 19:58:39 E2yrlKjM.net
百選全部読むとかどんだけ暇人なんw

そんなんしなくても受かるから

1006:氏名黙秘
20/05/30 21:34:10 J0b1qqlD.net
大阪南港事件で、第二暴行を加えた誰かさんについても、死亡の結果を帰責していいの?

1007:氏名黙秘
20/05/30 21:39:33 GJcACOu1.net
>>979
第一暴行と第二暴行の実行行為者が別々ならそれぞれ帰責性を追及できると思う
第二暴行については瀕死の被害者に暴行を加えたら死亡に至る危険性を認識することは当然可能だから
この事件について教わった教授の話によると第一暴行と第二暴行の実行者は同一人物なんじゃないかという疑いがあったみたいだね
ただそれを立証できなかったということらしい

1008:氏名黙秘
20/05/30 21:40:36 rIi4aMHi.net
>>979
ダメだよ。
過失犯と違って、故意犯の背後の故意犯は基本的に認められない。
(要するに、故意犯においては、正犯者は基本的に1人のみ※)。
そもそも危険の現実化説で第一行為者の暴行行為の危険が現実化したと
認定しているはずだからね。

※同時犯や共同正犯の場面を除く。

1009:氏名黙秘
20/05/30 21:50:25 rIi4aMHi.net
>>980は論理が逆だろう。
第一暴行と第二暴行が同一人物によるものであった場合、
第二暴行につき殺人行為を認定することはできるかもしれない。

別人であった場合は、第一暴行者か第二暴行者どちらかしか死亡結果を
帰責できないはず。未遂結果は両者に帰属可能だが。

1010:氏名黙秘
20/05/30 21:53:36 by0zUv6L.net
なるほどそれが「相当因果関係の危機」の背景か。

1011:氏名黙秘
20/05/30 21:56:59 GJcACOu1.net
>>982
たしかにそんな気もするんだよね
ただ、そうなると、第一行為の実行者に危険の現実化を認めて殺人既遂とした後で第二行為の実行者が判明した場合にはどういう処理をするんだろう?
第二行為の時点でまだ被害者が存命ならやはり殺人既遂になるような
同時傷害みたいな考え方になるのかな?

1012:氏名黙秘
20/05/30 21:58:04 rIi4aMHi.net
相当因果関係の危機というのは、
相当因果関係説によると、
第二暴行が行為時に予見できない=判断基底から排除される、
→相当因果関係が否定されるのではないか?ということ。

とはいえ、相当因果関係説からも、
第一暴行が致命行為を招いたのであるから、第一暴行と死亡結果の間に
相当因果関係は認められるという言説は可能。

まあ両方成り立ち得るということね。

1013:氏名黙秘
20/05/30 22:01:32 rIi4aMHi.net
>>984
そこは第一行為に危険の現実化を認めてしまった以上、
第二暴行については殺人未遂しか成立し得ないだろうね。

1014:氏名黙秘
20/05/30 22:11:40 GJcACOu1.net
>>986
保護法益たる人の生命は一つですからね
原則として殺人既遂は一つしか認めないのが当然だと思います
ただ机上では複数の殺人既遂も成立するような気がします
たとえば互いに意思の連絡のない医者と麻酔技師が患者の手術をするにあたり、麻酔技師が殺意を持って麻酔ではなく致死量の毒物を患者に投与した直後、まだ絶命していない患者に対して医者が殺意を持ってメスで首を切り付け死亡させた場合なんかどうなるんだろうかと
どちらも確実に人を死に至らせる行為をしているのにどちらかは未遂になるという結論になるなら違和感があります
因果関係は沖縄米兵事件なんかもそうですが理解が難しい論点が多くて苦手です

1015:氏名黙秘
20/05/30 22:14:02 rIi4aMHi.net
>>987さんの事例では、
麻酔技師について殺人未遂罪、
医師について殺人既遂罪がそれぞれ成立で争いはないと思うけれどもね。
絶命に至った行為はあくまで最後の首切り付け行為だろうから。

1016:氏名黙秘
20/05/30 22:22:14.53 GJcACOu1.net
>>988
となると、大阪南港事件で第二行為者が別人であることが判明した場合には、第一行為者に下された判決に対して再審を認めるということになりませんか?
ただでさえ苦手なのに考えすぎてさらに理解から遠ざかってしまいそうです
988さんみたいに自分の立場を整理しておかないといけないなと痛感しています

1017:氏名黙秘
20/05/30 22:24:54.83 rIi4aMHi.net
正犯の背後の正犯が問題になるのは次のような事例。
医師甲は患者Aを殺害しようと、事情を知らない看護師乙に
毒物を注射するよう指示したところ、乙は途中でそれが毒物
であると知ったが、甲に恋愛感情を抱いていたため、殺意を
もってAに毒物を注射し、Aは死亡した。
この事案で乙に殺人既遂罪の正犯が成立するのは明らか。
ところが甲にも殺人既遂罪の間接正犯が成立するという有力説がある。

1018:氏名黙秘
20/05/30 22:31:54.62 VJvUwT9J.net
死因って概念がないのかな

1019:氏名黙秘
20/05/30 22:45:50 rIi4aMHi.net
橋爪悩みどころを見たら、
大阪南港事件でかりに第二暴行の罪責が問題となった場合、その行為によって
死期が早まったことが明らかであれば傷害致死罪ないし殺人罪が成立する
と書いてあるな(悩みどころ・30頁)(恥。

理由は、第二行為の影響が乏しいという判断はあくまでも第一行為との関係
における相対的な判断であって、第二行為それ自体が死期が変更された結果
惹起との間に因果関係を有するという判断と矛盾するものではないから
だって。

1020:氏名黙秘
20/05/30 22:55:07 GJcACOu1.net
>>992
橋爪悩みどころには記載があるんですね
教えていただきありがとうございます

1021:氏名黙秘
20/05/30 22:56:53 rIi4aMHi.net
なんかこれって、横領後の横領も検察官の訴追権限の裁量の観点から云々という話と似てね?

1022:氏名黙秘
20/05/30 22:57:15 J0b1qqlD.net
自分が書いた質問でこんなに盛り上がってくれてなんか嬉しい(笑)

1023:氏名黙秘
20/05/30 23:45:41.56 rIi4aMHi.net
橋爪先生が言いたいことは、検察官が第一暴行者じゃなくて、
第二暴行者だけを殺人既遂で起訴したとして、
第二暴行者が第一暴行者に殺人既遂罪は帰せられるべきだから
自分には殺人未遂しか成立しないという弁解は許されない
ということなんだろうな。

1024:氏名黙秘
20/05/30 23:53:59.69 rIi4aMHi.net
次スレ
司法試験雑談スレ■02
スレリンク(shihou板)

1025:顔文字(成り済まし防止目的)
20/05/31 00:17:33.53 MK21gswp.net
>>997
ありがとうございますm(_ _)m

今日は色んな人に叩かれて落ち込んでる…
次スレではもっと皆さんと仲良くお話したいです~
今日はもう寝る(T-T)
※レス節約のために1レスに詰め込んだンゴ~(^_^)v

1026:氏名黙秘
20/05/31 00:32:40.93 2yfLQzWd.net
しね

1027:氏名黙秘
20/05/31 00:38:37.50 wHU0VziP.net
しね

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