20/05/28 08:21:36.52 lpqeckhw.net
>>775
たぶん不要証効を、当事者が立証活動をしなくても心証が得られれば認定してもよいという効果の
意味で使ってるんだと思う。むしろ第3テーゼの例外を指しているんじゃない?
擬制自白が成立しない場合は、そもそも主張がない場合か、主張が有り且つ争われた場合だが、
主要事実については第1第3テーゼより上記のいずれについても裁判所が勝手に認定することはできない。
しかし間接補助事実については、例えば既に主張立証された間接事実から、全く主張のない間接補助事実や
争いのある間接補助事実を自由心証�