20/05/26 12:19:03.15 m3IZ/H3G.net
>>722
結局、引渡しを観念できるかどうかをケースバイケースで判断し、
引渡しがある場合には契約不適合責任を検討。追完義務の履行が不能なら
代金減額請求。代金減額では契約締結の目的が達せられないなら542条解除。
一方、引渡しが無い、あるいは事実としては占有の移転があったが、あまりに
酷い状態のため引渡しと認められない場合は履行遅滞。もはやある程度まともな
ものを引き渡せない状態なら履行不能→解除。
このときは損害賠償請求もできるが、「引渡しできない状態」が原始的に生じて
いたなら、損害賠償の根拠条文は412条の2第2項と415条1項。
そういうことだろうな?