司法試験雑談スレat SHIHOU司法試験雑談スレ - 暇つぶし2ch729:氏名黙秘 20/05/26 01:15:57 m3IZ/H3G.net特定物の売主も、修補が可能であるかまたは代替物を所有している限り、履行不能は ほぼ無いってことになるのだろうか? 改正前の瑕疵担保で法定責任説に立つと、当該特定物の給付以外に完全履行義務が観念できな かったから、その特定物の権利移転が社会通念上不可能であってくれさえすれば履行 不能ってことで片付いたんだが。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch