司法試験雑談スレat SHIHOU司法試験雑談スレ - 暇つぶし2ch709:氏名黙秘 20/05/25 14:50:32 faCYNTTU.net>>686 無権代理行為は追認なき限り本人に効果帰属しないが、取り消し得べき行為は取り消されるまで有効。 相手方は、例えば履行請求して取消権者が一部でも履行すれば法定追認になる(125条1号)。また5年たてば取消権は時効消滅する。 相手方の利益保護はそれで十分。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch