司法試験雑談スレat SHIHOU
司法試験雑談スレ - 暇つぶし2ch684:氏名黙秘
20/05/24 20:31:34.36 KzINnCgH.net
賃借権については、乙建物がAに帰属しても抵当権の目的となってるという
ことで、混同の例外で存続するってことでいいだろうね。
そして、Aとしても抵当権に対抗される以上、抵当権が及ぶ賃借権の譲渡承認
を拒絶できず、解除はできない。
答案上はこれでいいんじゃないかね。


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