司法試験雑談スレat SHIHOU
司法試験雑談スレ - 暇つぶし2ch643:氏名黙秘
20/05/24 00:02:33.75 KzINnCgH.net
>>426
確定判決の効力には既判力も含まれる。この場合、形成力と既判力だが。
債務者・受益者間で形成力だけ生じても債務者が形成要件の不存在を主張できたら
不都合だろう。形成要件の存在について既判力を及ぼす意味はある。
法定訴訟担当でないってのは、だからこそ原則として債務者には判決の効力は及ばない
ということ。それゆえ、425条は認容判決の場合のみ特別に及ぶとした。
法定訴訟担当ならそもそも同条は不要ってことになる。


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