司法試験雑談スレat SHIHOU
司法試験雑談スレ - 暇つぶし2ch606:氏名黙秘
20/05/22 21:35:20 8Po+cMch.net
勅使川原先生の読解民事訴訟法読むと
裁判上の自白の拘束力については、拘束力→不要証効型の説明と不要証効→拘束力型の二通りの説明ができて後者の説明によると

不要証効→179条による効果
裁判所拘束力→不要証効によって「この事実については証拠調べしなくていいよ~」ってなった後で裁判所がそれと矛盾する事実認定をするのは不意打ちだからやめようねっていう効果(その中で自由心証主義に配慮して対象事実を主要に限定するという説明もできる)
当事者拘束力→不要証効によって生じた「この事実については証拠調べしなくていいよ~」っていう効果に対する当事者の期待を保護する効果
って整理できそうなんだけど間違ってるかな
だから裁判所拘束力以外は3つの事実全部に及ぶと考える


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