司法試験雑談スレat SHIHOU司法試験雑談スレ - 暇つぶし2ch407:氏名黙秘 20/05/18 23:26:23 jxIJhs+7.net解除前の第三者の論点、昭和34年の判例だと545条の但書は「遡及効から第三者を保護する規定」と言ってるのに「対抗要件としての登記が必要」って矛盾してない? 遡及効と対抗問題は両立しないと思うんだけど。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch