20/04/26 22:17:43.41 PzpeKlBP.net
争点は甲乙間の共謀の有無
この争点との関係では、本件メモの使い道として、1)メモ記載どおりの謀議行為が存在したことから共謀を推認、2)甲乙間の犯行計画の立証して共謀を推認、3)メモの存在それ自体から共謀を推認、が考えられる
このようなメモの使い方は争点との関係で意味があるから、立証趣旨は、1)メモ記載どおりの謀議行為の存在、2)メモ記載の犯行計画を抱いていたこと、3)メモの存在それ自体、となると思う
このような立証趣旨は意味があるから上記立証趣旨=要証事実となる
こんな感じかな?(T-T)