司法試験雑談スレat SHIHOU
司法試験雑談スレ - 暇つぶし2ch143:氏名黙秘
20/04/26 18:21:30 q8icoW1M.net
>>135
過失の場合は普通に過失犯が成立しうるケースもあるだろうね。
だからこそ、道具理論は故意がある場合に限られると言える。

原因設定行為(飲酒行為)を過失実行行為と見て過失犯の成否を検討する
場合、結果行為(心神喪失状態での行為)は、介在事情というより予定された
因果経過そのものと言うべきだろうね。

過失行為も実行行為性(結果発生の具体的かつ現実的危険性)がなきゃならない
から、飲酒の時点で具体的な結果行為と具体的な結果の発生が観念できる場合じゃ
なきゃならない。
それは普通、注意義務違反の判断の中で予見可能性として検討するだろうから、
結局は注意義務違反の判断に解消されるだろうけれども。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch