司法試験雑談スレat SHIHOU司法試験雑談スレ - 暇つぶし2ch130:氏名黙秘 20/04/26 16:01:25 q8icoW1M.net>>127 原因行為時に故意が無いのは確定だろうね。ただ、飲酒すると運転してしまう習癖が あったなら、予見可能性はあったことになる。 そうなると、上記山口説によると結果行為時に危険運転の故意がある限り、一応原因において 自由な行為理論は適用できる。 しかし、山口説以外だとただ39条2項適用で終わりな気がする 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch