司法試験雑談スレat SHIHOU
司法試験雑談スレ - 暇つぶし2ch130:氏名黙秘
20/04/26 16:01:25 q8icoW1M.net
>>127
原因行為時に故意が無いのは確定だろうね。ただ、飲酒すると運転してしまう習癖が
あったなら、予見可能性はあったことになる。
そうなると、上記山口説によると結果行為時に危険運転の故意がある限り、一応原因において
自由な行為理論は適用できる。

しかし、山口説以外だとただ39条2項適用で終わりな気がする



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