司法試験雑談スレat SHIHOU
司法試験雑談スレ - 暇つぶし2ch128:氏名黙秘
20/04/26 15:48:48 q8icoW1M.net
>>125
山口説はあんま詳しくないが、正犯性の認識との関係で、
結果行為時に故意がある場合とない場合で「二重の故意」の要否が分かれる。

結果行為に故意がなければ正犯性を原因行為に求めるしかない。
原因行為に正犯性を認めるためには原因行為時に構成要件的結果の認識が必要。
さらに結果行為に「正犯性」が認められると原因行為に正犯性がないことになるところ、
正犯性自体も故意の対象になるから「結果行為に正犯性が欠けること(結果行為時に故意が無いこと)」も原因行為時の故意の内容として必要(二重の故意)
と言っている。

結果行為時に故意があるなら正犯性も結果行為に備わる。原因行為には正犯性はない
ことになるが、それでも「そのように『結果行為への非難が不可能な状態で結果を惹起したこと』に対する非難」が原因行為に対して可能となりうる。
その場合、原因行為は上記の非難が可能な程度の主観的事情があればよいから、
心神喪失・耗弱についての予見可能性で足りる。

みたなことだったと思う。 つか、山口自分で読め。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch