司法試験雑談スレat SHIHOU
司法試験雑談スレ - 暇つぶし2ch115:氏名黙秘
20/04/26 00:10:38.53 r0pWIpuM.net
自宅で飲酒して酩酊(原因行為) → 友人から電話が来て飲酒運転(心神耗弱) → 危険運転致死(結果行為) の事案で39条2項は適用されない、が正解という某予備校の刑法問題。こんな酷い問題出してるから、予備校批判されるんだよ。
飲酒時に飲酒運転の認識はないし、仮にあったとしても危険運転の認識はない。
大昔の最高裁判例は、飲酒運転が結果行為だったのに、同じように当てはめしてる。
採点者も何の疑問無く採点。


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