20/04/06 23:56:41 dJxMwnBy.net
「本判決は、『GPS端末の装着によって』、『個人の私的な領域における行動を
含めて』個人の行動の継続的、網羅的な監視が可能となることにそれぞれポイント
を置いている。」
「本判決は、『空間の公私を問わず位置情報の把握自体がプライバシー侵害に当た
る』、『人の移動が公衆の目にさらされたものであっても、GPSを用いて監視すれば、
その個人の家族関係、政治的交わり、宗教的交わり、性的関係等を詳らかにする
ことができることなどからプライバシーへの合理的期待をも侵害する』という見解
とは一線を画している。」
伊藤=石田「判批」『H29年度最高裁判例解説』51頁