20/01/03 01:21:48.88 j434bz0c.net
>>671
追完請求できるから、動機の錯誤があるとはいえなくなる?
動機の錯誤(95条1項2号)は「表意者の法律行為の基礎事情についての認識が真実に反する錯誤」があって、その錯誤が95条柱書きにあたる場合を言う。
だから、追完請求できるから動機の錯誤に当たらないと言う関係にはないと思うけど。
動機の錯誤と追完責任は瑕疵物を給付された者の保護のため、選択的に考えるべきだと思うけどな。
でも、錯誤取消になったからどちらの法律構成でも契約は有効であることが前提で、一般法と特別法の関係から562条を優先適用するべきで結論には賛成する