【令和2年施行】改正民法の対策at SHIHOU
 【令和2年施行】改正民法の対策 - 暇つぶし2ch416:氏名黙秘
19/12/26 08:13:58.36 zOyJdQ8g.net
>>250
それって佐久間の見解ってだけじゃないの? 自ら代理権を授与したわけじゃないから
責任を負わせられないという。
第三版でも110条の法定代理への適用を渋っていたような。
新法は112条に「他人に代理権を与えた者は」の明文があるから
任意代理に限るのが論理的というだけで、法定代理への適用の可能性も残されて
いるんじゃないか? 判例だし。

417:氏名黙秘
19/12/26 09:13:10 0h8p7Tgq.net
三流バカ公立の巣窟兄弟ア法なんか
そんな説どうでもいいわ

418:氏名黙秘
19/12/26 11:25:33.29 zOyJdQ8g.net
改正に対応した債権総論の基本書って、パッとしたのなくね?
潮見プラクティスは誤植ヒドイらしいし。
佐久間・物権2版は、新法からの解説で全面改訂してんのか?

419:氏名黙秘
19/12/26 16:37:29 GotZkXqg.net
>>418
呉基礎本

420:氏名黙秘
19/12/26 19:14:14 cDdCNLaw.net
>>416>>249-250
(書くべきか迷った)
佐久間のDQN説は採らない方が賢明

そもそも新法は従来の判例(通説)の解釈(一貫した肯定説)を動かそう
という意図は毛頭ないから、表現の枝葉に拘って無碍に
法定代理へ全否定に走るのは滑稽。

ただ、この表現の変化の有無は別として
改正前から法定代理へ適用する判例・通説に対し
表見的事情に(まったく又は深く)関わり得ない制限能力者保護の観点から否定する有力説は存在した。
内田やS安永もその立場。もし否定説をとるなら(解釈を動かす[確定判例の変更]意図がないのにその枝葉に拘る佐久間より)
この立場によるべきだろう。

他方、もともと内田ら以前にこの点に初めて鋭く疑問を提起されたのは不朽の名著四宮総則であった、
その問題提起に対し、判例に与する肯定説も対応し例えば法定代理に(類推又は直接)適用されること(判例準則)を前提としつつ
相手の「正当事由」を厳格することによって、事実上、法定代理への適用を厳格に絞るという立場が優勢化する
例えば近江などがそれに近い。私はこの立場が最も妥当であると考える。けだしこの立場は日常家事債務と表見代理の判例、通説とも整合的であり
判例準則に従いつつ事案の妥当な解決が導けるからである。(持ってないが中舎総則もこの立場かも知れない[債権法のみ所有])

個人的には内田には([四宮時代と違い]振幅の大きくなった制限行為能力者の関与に応じて、また日常家事債務との理論的整合性も顧慮して)
この立場に少なくとも(どう評価)言及して欲しかった。

次点で内田、S安永(実は四宮説パクリw、安永じぶん初めて考えたように装ってるがw)、これならギリA評価。
/改正法取り違えた佐久間オレ様独自説はあぼーん底F確定。

ただ、法定代理で実際に109,110,112の適用が問題となる事例はじつは少ない。まず入り口で躓かないことが大切だ

421:氏名黙秘
19/12/27 00:35:24 OlVBMEbr.net
「公信の原則」と「表見法理(外観法理)」との差異って、
前者は必ずしも権利喪失者側の外観作出の帰責性を問題としないのに対して、
後者は必ずそれを問題として権利変動を正当化する法理ってことでいいのかな。

422:氏名黙秘
19/12/30 03:34:53 FLNqel3u.net
ビフォーアアフターしかないか

423:氏名黙秘
19/12/30 09:09:21 B8coiM1B.net
学者も実務家も未だに未消化の連中ばっかだからな
これという本がどこにも無い

424:氏名黙秘
19/12/30 16:12:35.17 xssB3q53.net
今までの民法の知識がこびりついてて困る
民法の改正にはどういう勉強の仕方がごちゃごちゃせずいいのか
ビフォーアフター or 210やると頭整理される?
どっちか買うとしたら、どっちがいいんだ?

425:氏名黙秘
19/12/30 16:20:47.11 8IhmkiVd.net
改正民法の附則を使って、現行法と新法を自在に使い分けるのが実務法曹。
国際私法を使って、日本法と米国法を自在に使い分けるのが実務法曹
こびりついてーとかいう貧弱な大脳君は、キャパ的に司法試験に向いていない。

426:氏名黙秘
19/12/30 16:44:25.63 FLNqel3u.net
>>424
前者

427:氏名黙秘
19/12/30 19:00:32.12 8Wy7FOVN.net
>>424
Before

428:氏名黙秘
19/12/30 19:13:18.59 FLNqel3u.net
総則は四宮は対応していたはず

429:氏名黙秘
19/12/31 20:40:55 KWUTJJBY.net
来年に間に合いますか?

430:氏名黙秘
20/01/01 16:48:09 qtaY9JRQ.net
この人の解説動画は分かりやすい

URLリンク(youtu.be)

431:氏名黙秘
20/01/02 10:18:51 D8kQ3RMu.net
契約法は潮見で足りるの?

432:氏名黙秘
20/01/04 11:47:37 FvcPU7CU.net
民法545の第三者ってなんで、サギとは異なり、善意を要求されないの?
サギで要求してるのに、545で要求しなかったら不公平じゃないか?

433:氏名黙秘
20/01/04 13:38:41 wM/GM3BO.net
ザキは敵単体、ザラキ は敵グループ、ザラキーマは敵全体が攻撃範囲である。
同じザキ系なのに不公平じゃないか?

434:氏名黙秘
20/01/04 17:25:42.33 gsUEXzks.net
>民法545の第三者ってなんで、サギとは異なり、善意を要求されないの?
内容を問わず、なんらかの詐欺行為が存在していることの善意悪意は、事後的に判断可能で、法的に差異を付ける意味もあるが、
多種多様な解除原因に対し、善意悪意を議論しても、意味はない。
具体的には、
気が変わったから解除しようとか、
もっと別の商品に目移りしたから解除しようとか、
肉親が入院したら解除したとかいう人がいて、
その人が「気が変わった」「肉親が入院した」ことにつき善意悪意を問うても、偶然であり、
法的に、差異を付けるほどの、
意味はない。

435:氏名黙秘
20/01/04 18:05:42.76 0F9mIN12.net
>>432
それは立法のミスだよね、正直言って。
「善意」がないなら、道義的に言って、そんな悪い奴は保護に値しないよね。
善意じゃないなら悪意ってことだもんね。悪い奴ってことだからね。

436:氏名黙秘
20/01/04 18:36:57.64 mQoa3Azi.net
民法で「善意」で全文検索して見ろ

437:氏名黙秘
20/01/04 18:54:40 1ZQ58ENt.net
>>434
ありがとう

438:氏名黙秘
20/01/05 14:14:03 NO/r8afA.net
70点

439:氏名黙秘
20/01/05 15:13:32 6uEW4oER.net
>>435
???

440:氏名黙秘
20/01/05 16:17:23 9KjLe1ug.net
悪意即斬

441:氏名黙秘
20/01/05 16:21:19 H6n5xs6k.net
>>440
ルロケン和月斉藤一歩

442:氏名黙秘
20/01/05 16:23:19 NS7vcX/B.net
明治に作られた法律だからなあ
未だに善意とか書いてんのか
いい加減「知らざりしときは」とか改正しろよ
全くもうプンプン!

443:氏名黙秘
20/01/08 19:33:12 rwo6mjr4.net
平成23年
〔第18問〕(配点:2)詐害行為取消権に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。

1.不動産の譲渡が詐害行為取消権を主張する債権者の債権成立前にされている場合には,債権成立後に所有権移転登記がされても,
当該不動産の譲渡行為及び所有権移転登記は,いずれも詐害行為とはならない。

【法務省の正解 1 4】だと1となってます。判例の趣旨というのは昭55.1.24を指すと思います。
【辰巳の短答過去問】も55年判決から〇としてます。
しかし、【LEC 体系別短答過去問題集】によるとこの肢は×になっています。

昭55.1.24 「詐害行為と主張される不動産物権の譲渡行為〈贈与契約〉が債権者の債権成立前にされたものである場合には、たとい
その登記が右債権成立後にされたときであっても、債権者において取消権を行使する由はない」と述べた。
 この判決は、被保全債権が詐害行為となる契約締結時より先に成立していることが必要であるとした点で重要(略)内田?305頁

55年判決の趣旨から言うと、〇だと思ったのですが、LECの解説に不安を感じ、「一問一答100頁」を読んでも書いて無く、
潮見「改正法の概要85頁」を見ると「前の原因に基づいて生じた」場合についての記載がありました。「詐害行為取消権が認められる
場面の拡張をもたらしている」とあります。そこで、「新債権総論?」調べてみると下記のようにありました。
この潮見先生の理解とLECの解説、?債権の発生「原因」?不動産の譲渡(詐害行為)?債権成立?所有権移転登記が正しければ、
この肢は改正法によって×になるのでしょうか?

444:氏名黙秘
20/01/08 19:33:31 rwo6mjr4.net
【LEC 体系別短答過去問題集】
1.× 債権者は、被保全債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合には、詐害行為取消請求をすることができる(424?)。
したがって、不動産の譲渡が債権者の債権成立前にされている場合であっても、それが債権の発生原因よりも後になされたものであれば、
その不動産の譲渡は詐害行為となり得る。

【条文】
424?債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである限り、同項の規定による請求をすることができる。

【潮見 「新債権総論?」753-755
 被保全債権は、「詐害行為の前の原因」に基づいて生じたものでなければならない(民法424条3項)69。裏返せば、被保全債権の発生原因が
詐害行為の前にあるならば、たとえ被保全債権それ自体は詐害行為の後に発生したものであったとしても、取消権者は当該債権を被保全債権
として取消しを請求をすることができる。70

69 旧法下における通説・判例は「被保全債権」が詐害行為の前に生じたものであることを要求していた。その結果、たとえ「被保全債権の
発生原因」が詐害行為の前に生じていたとしても、被保全債権それ自体が詐害行為の後に発生した場合は、詐害行為の要件を充たさないもの
とされていた。

70 破産法は、破産債権の定義として、「破産手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」(破産法2条5項)という表現を用いて
いる。民事再生法における再生債権の定義(民事再生法84条1項)、会社更生法における更生債権の定義(会社更生法2条8項柱書)もほぼ同様
である。民法424条3項の規定も、これにならって設けられたものである。

 民法424条3項の基礎には、次のような考え方がある。
?「詐害行為の前の原因」に基づいて生じた債権の債権者は、詐害行為前の債務者の一般財産を引当てとして取引(債権発生原因である取引)等
をしているのであるから、たとえ詐害行為後に当該取引から債権が発生した場合であっても、債権者は「原因」の時点における責任財産による
引当てを期待していたものとかんがえられる。それゆえ、詐害行為を取り消すことによって責任財産を回復することについて保護に値する利益を
有している。

445:氏名黙秘
20/01/08 19:46:42 5UM2HNRE.net
>>443

変わらないよ
だって「判例の趣旨に照らし」って書いてあるし
「改正法に照らし」じゃないしね

446:氏名黙秘
20/01/08 20:51:10 rwo6mjr4.net
>>445
なるほど。ありがとうございました。

447:氏名黙秘
20/01/08 20:52:54 ItlwYloc.net
良スレあげ

448:氏名黙秘
20/01/11 16:19:19 paM8xohe.net
>>136
どうですか
買おうか迷っている

449:氏名黙秘
20/01/12 13:32:47 KkdnmRrN.net
●改正民法解説講座 ?錯誤 2つの重要な改正点
URLリンク(www.youtube.com)

●改正民法解説講座 ?復代理人 削除された条文
URLリンク(www.youtube.com)

改正民法解説講座 ?代理権の濫用
URLリンク(www.youtube.com)

●改正民法解説講座 ?消滅時効
URLリンク(www.youtube.com)

●改正民法解説講座 ?不法行為の損害賠償請求権
URLリンク(www.youtube.com)

●改正民法解説講座 ?生命・身体侵害の損害賠償請求権
URLリンク(www.youtube.com)

●改正民法解説講座 ?時効の完成猶予・更新
URLリンク(www.youtube.com)

●改正民法解説講座 ?協議による合意
URLリンク(www.youtube.com)

●改正民法解説講座 ?法定利率
URLリンク(www.youtube.com)

●改正民法解説講座 11履行不能
URLリンク(www.youtube.com)

450:氏名黙秘
20/01/28 21:51:48 T6SqBD44.net
改正民法の予備校本でイイ本ありませんか?

書士用ですが早稲田経営から竹下先生の改正法の本が出てますけど
どうでしょうか?
2200円と安いんですけど

451:氏名黙秘
20/01/28 22:27:21 RysAonIa.net
安かろう

452:氏名黙秘
20/01/28 23:58:09 dtcVHciC.net
アガルートと伊藤塾から改正民法対応の論文問題集が出ましたね。

453:氏名黙秘
20/01/29 08:48:16 JWFoARwq.net
>>450
根本の合格ゾーンテキスト

454:氏名黙秘
20/01/29 11:46:25 FwBSBbDP.net
Sやプリメールは改正民法の学習にはいいかもね。

改正箇所の解説本では何がなんだかわからない人が多いと思うし。
短時間で通読できる簡単な教科書で勉強したほうが、
全体の流れがつかめるだろう。

455:氏名黙秘
20/01/29 20:55:29 xn5ZW8A9.net
萩原裕の改正民法図解入門がベスト

456:nemo
20/01/29 21:56:49 DFqxerQF.net
>>454
どこかで見たような文章だが、それはともかく、独学ならプリメールのほうが
圧倒的にわかりやすいと思う。

457:氏名黙秘
20/01/30 16:46:40 8j85i+tM.net
>>450
司法書士の予備校本はやめておいたほうがいいよ。司法試験や予備試験とは毛色が違うから。

458:氏名黙秘
20/01/31 04:24:13 XYm2ABMG.net
ご指摘の通り、スタンダード100民事訴訟法 128問(問題806ページ)は、改正民法に対応しておりません。
お詫びして、以下に訂正いたします。

スタンダード100 民事訴訟法
128問 810ページ
14行目「本問において」から29行目「触れるものではない」までを、改行して以下に差替え

本問のような債権者代位訴訟について、現行民法は、債権者代位訴訟の提起があっても「債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない」(民法423条の5)として、債務者に当事者適格を認めている。
すると、原告の請求と参加人の請求が法律上非両立の関係にあるとはいい難く、Bの独立当事者参加は認められないとも思える。

459:氏名黙秘
20/01/31 04:25:06 XYm2ABMG.net
しかしながら、他方で民法423条の6は、債権者代位訴訟において債権者に債務者に対する訴訟告知を要求している。
これは、債務者の訴訟への参加を促すとともに、債権者が敗訴した場合の判決効を被告知者たる債務者に及ぼすためである。
すると、債務者の訴訟参加の機会が認められなければならない。

460:氏名黙秘
20/01/31 04:25:37 XYm2ABMG.net
しかしながら、他方で民法423条の6は、債権者代位訴訟において債権者に債務者に対する訴訟告知を要求している。
これは、債務者の訴訟への参加を促すとともに、債権者が敗訴した場合の判決効を被告知者たる債務者に及ぼすためである。
すると、債務者の訴訟参加の機会が認められなければならない。

461:氏名黙秘
20/01/31 04:26:18 XYm2ABMG.net
したがって、民法423条の6の趣旨と、独立当事者参加の三者間の法律関係を矛盾なく解決するという趣旨を実現すべく、
債権者代位訴訟において権利主張参加する債務者は、請求の両立・非両立にかかわらず、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者」にあたると解すべきである。
なお、BのCに対する乙債権の支払請求は第一訴訟の訴訟物と同一であるが、独立当事者参加においては併合審理が強制されて合一確定が図られる以上、重複訴訟の禁止には抵触しない。

回答は以上になります。

462:氏名黙秘
20/02/01 20:45:50 gVuFY+V6.net
すみません。初めて書き込みさせていただきます。
今回の改正民法を勉強し始めたばかりの者ですが、どうにも解決できない疑問点がありましたのでご教示いただければ幸いです。
詐害行為取消権にかかる民法424条の9第1項前段の規定に疑問がありますので、ご教示ください。
同条同項前段は、「 債権者は、第424条の6第1項前段又は第2項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、
その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、
自己に対してすることを求めることができる。」と規定しています。
ここでは、「受益者に対してその支払又は引渡し」と規定する一方、「転得者に対してその引渡し」と規定しており、文理上は「債権者は転得者に対しては
金銭の支払を求めることができない」と解する余地も出てくる規定振りのように思われます。
ただ、同条同項後段は、「この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は
引渡しをすることを要しない。」と規定しており、別段、受益者と転得者で差異を設けた趣旨は読み取れないため、「債権者は受益者だけでなく転得者に
対しても金銭の支払を求めることができる」ことを前提にしているようにも解されます。
また実質的に考えても、民法上、詐害行為取消権にかかる他の規定においても、別段、受益者と転得者で差異を設けた規定はないように思われ、当該
ケースにおいても両者を別異に取り扱う実質的理由はないように思われます。
「もしかするとこれは、本来は『転得者に対してその支払又はその引渡し』と規定すべきところ、単純な規定漏れ・誤記・誤植により、『転得者に対してその
引渡し』となってしまったという可能性もありうるのか?」などと、独り愚考するありさまです。
是非、諸賢のご意見をいただければと存じます。

463:氏名黙秘
20/02/01 20:48:34 gVuFY+V6.net
行の幅が大きくなりすぎて読みづらくなってしまいました。
申し訳ございません。

464:氏名黙秘
20/02/01 20:52:02 tEpujj3i.net
>>462
潮見改正法の概要によると、
「改正後の民法にいう現物返還とは、?受益者に対する詐害行為取消請求の場合は、
受益者に対して引き渡された物の返還および受益者に交付された金銭の支払を指し、
?転得者に対する詐害行為取消請求の場合は、転得者が取得した物の返還を指す
(転得者が取得した金銭の支払を取消債権者が求める場合は、「価額償還」のカテゴ
リーで捉えられる。」
とされる。

465:氏名黙秘
20/02/01 20:57:05 tEpujj3i.net
つまり、424の9
1項は、現物返還を、2項は価額償還を意味するわけだ。

466:氏名黙秘
20/02/02 01:56:41 kEdrVUqV.net
URLリンク(bookstore.tac-school.co.jp)

467:氏名黙秘
20/02/02 15:50:54.80 3znhyJRk.net
>>462
潮見「新債権総論Ⅰ」p805によると、
第4章 詐害行為の取消権の行使(その1)-逸出財産の返還の方法
   第1節 現物返還の原則
詐害行為取消権の制度は、逸出財産を債務者の一般財産に原状回復することを目的とするものとして
構想されている。したがって、現物返還が可能な場合には、できるだけその方法によるべきである
(現物返還の原則。民法424条の6)
ちなみに、ここでいう現物返還とは、>>464①受益者に対する詐害行為取消請求の場合は、受益者に
対して引き渡された物の返還および受益者に交付された金銭の支払を指し、②転得者に対する詐害行為
取消請求の場合は、転得者が取得した物の返還を指す(転得者が取得した金銭の支払を取消債権者が求
める場合は、「価額償還」のカテゴリーで捉えられる。民法424条の6)
 p823 第3節 取消債権者の直接請求権(直接取立権・受領権)-自己への給付請求
 詐害行為によって逸出した財産が金銭その他動産である場合に、詐害行為取消権を行使する債権者は、
被告である受益者又は転得者に対し、金銭を直接に自己に対して支払い、また、動産を直接に自己に
対して引き渡すように求めることができる(民法424条の9第1項前段・第2項。直接請求権。
転得者に対する金銭の支払請求は、本条のもとでは第2項の価額償還請求権として位置づけられる)
以上による潮見の説明によると、>単純な規定漏れ・誤記・誤植 ではなく、意図的に「転得者に対する
金銭の支払」は424の9条1項の「現物返還」ではなく、424条の9条2項の「価額償還」>>465と位置
づけることになった。
とすると、なぜ改正後の民法は、「現物返還」の意味を>>464と定義づけたのか?という理由までは潮見
「概要」にも「新債権総論Ⅰ」にも「一問一答」にも載っていないので分からない。

468:氏名黙秘
20/02/02 15:53:49.10 67nEwg3c.net
そりゃあ金銭の弁済行為を否認や詐害行為取消するときには、請求の趣旨が「~500万円を支払え」という形の金員給付請求にばるからでしょ

469:氏名黙秘
20/02/02 16:03:37 3znhyJRk.net
改正後の民法の現物返還の定義について上記書物を全て通読しているわけではないのでわからない。
載っているのか載っていないのかわからない。

470:氏名黙秘
20/02/02 16:22:41 zfLgVxEo.net
転得者に金員が渡ったからといって、それを現物返還という発想はないなー
袋詰めにした札束でも移転してんのかと

471:氏名黙秘
20/02/02 16:25:10 Urez2K7B.net
金銭の所有権は基本的に占有者に帰属するからでしょ。
価値償還請求権が残るだけ。

472:氏名黙秘
20/02/02 20:12:34 0SI1SXh6.net
いや、むしろ、金銭を「転得」出来ないからでしょ。金銭を受領した第三者は「転得者」でないので、「転得者」への金銭の現物返還が、概念上、ありえない。

473:氏名黙秘
20/02/02 21:30:37.21 GtClc/01.net
>>472
その理由って>>471じゃね?

474:氏名黙秘
20/02/09 06:49:10.38 Kepb23s/.net
★改正民法による民訴への影響
●債権者代位権の行使を知っても債務者は当事者適格を失わない。
●詐害行為取消判決の効力は債務者に及ぶ。
●基準時後の錯誤主張が形成権行使の問題になった。
● 詐害行為の絡む独立当事者参加のあたり。
●債権者代位訴訟の債務者が共同訴訟的補助参加ではなく共同訴訟参加する。
●訴訟告知を欠く代位訴訟の、債務者に対する既判力拡張の有無又は内容の縮減。
●詐害行為について債務者に形成効が拡張する。

475:氏名黙秘
20/02/09 22:33:12 4YTy7+z+.net
改正民法に合わせた民訴や会社法の基本書の改定はよ

476:氏名黙秘
20/02/09 23:03:59.20 nBsIDjgn.net
とっくに出てるだろw

477:氏名黙秘
20/02/10 08:30:23.88 ZY1T4W5H.net
間違いだらけの予備校テキスト
URLリンク(bookstore.tac-school.co.jp)
URLリンク(blog.livedoor.jp)

478:氏名黙秘
20/02/14 13:40:46 Wd5FAdZX.net
佐久間民法物権の第2版と第1版ってそんなに大きく変わる?
買い換えるか迷ってる

479:氏名黙秘
20/02/14 17:44:25 Nun5M1nL.net
予備論文後、セミナーの択一やりながらチクテキでインプット、えんしゅう本で仕上げプランだったが、
択一は終わりかけだが、チクテキが今二つだった。
辰巳の講義を買って聞いたが、今三つで友人から借りた福田先生の講義で何とかまわし、今日評ベーシックを読んでる。

480:氏名黙秘
20/02/14 17:48:36 w1jv+Tnl.net
くだらない予備校本をはしごしてるくらいなら、一問一答を横目で睨みながら、条文対照表を精読した方が良い

481:氏名黙秘
20/02/14 21:41:45 FQ1UKDMA.net
LECの矢島の改正民法講座はマジおすすめ。9時間ですっきりと理解出来る。

482:氏名黙秘
20/02/15 02:41:43.16 +yO2Dv7c.net
債権総論がおもしろすぎるな。はかどるわー。

483:氏名黙秘
20/02/15 09:55:38 ZdGLfkw3.net
>>482
何を使って勉強しているの?

484:氏名黙秘
20/02/15 12:03:00 QjZU+qcm.net
呉の本を読んでみたけど、予備校本ってホントに読んでてつまらないよね。

485:氏名黙秘
20/02/15 14:54:39 /uUQwRJ9.net
予備校本は付け加えるんじゃなくて要約にばるからな
必然的に情報量も落ちる
具体性豆知識でなくなる

つまらないのは当たり前

486:氏名黙秘
20/02/15 15:24:40 MLItxdiE.net
面白い本を沢山読んだほうが良いよ。民法だけで20人分は、学者本を読むといい。
総則、物権、債権総論、契約法、契約以外の債権各論、家族法、× 20人分な。

そのくらい勉強すれば、試験なんか造作もない。おまえは是非そうしろ。オレは断るけど。

487:氏名黙秘
20/02/15 15:32:36 /uUQwRJ9.net
学者本も面白くないだろ
判例と条文読め

もっとも正確だし、もっとも情報量が多い

488:氏名黙秘
20/02/15 17:49:26 udF48RPy.net
>>478
総則と債権法(と相続)以外、ほとんど変わってないから
無理して買い替える必要無い

佐久間の場合、今でてる版はつなぎの半端な内容で
春以降に改正法対応の改訂版が出るから尚更

489:氏名黙秘
20/02/15 20:03:55 cnztQi/F.net
一問一答しか買ってないな。学者本はこれからが本番でしょう。だから、図書館で借りて読んでいる。

490:氏名黙秘
20/02/15 21:08:10.95 QjZU+qcm.net
立法者 ネ申
箕作麟祥
 ↓
ボワソナード
 ↓
穂積陳信、富井政章、梅謙次郎
 ↓
我妻栄(解釈)
 ↓
内田、潮見

491:氏名黙秘
20/02/17 11:55:50 jyJKWZ8F.net
(債務不履行による損害賠償)に関する質問が2つあります。

415条
(1)債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、
債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。だだし、(略)
(2)前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、
次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
 1 債務の履行が不能であるとき。
 2(後略)

「ストゥーディア 民法4 債権総論」 p68-69
CASE 5-2
Gは、SからSの所有する花びん(甲)を100万円で購入する契約を結びました。この契約で
は、Gは、2月1日にSに代金を支払い、Sは、それと同時に甲を引き渡すことが合意されて
いました。1月30日に、SはGに甲を引き渡す準備をするために甲を取り出したところ、
手を滑らせて甲を落としてしまい、甲は割れてしまいました。

「債務の履行が不能であるとき」は、債権者が債務者に対し、損害の賠償を請求することが
できます(415条1項)。(中略)
CASE 5-2 では、甲が割れてしまったことにより、SのGへの引渡しは不可能になっていますから、
「債務の履行が不能であるとき」にあたるといえます(注4)
(注4)「債務の履行が不能であるとき」には、債権者は「債務の履行に代わる損害賠償」
(填補賠償)の請求をすることができます(415条2項1号)

【質問1】このCASE 5-2の場合、債権者Gが債務者Sに損害の賠償を請求する根拠条文の表記
として?415条、?415条1項、?415条2項1号のうちどれが適切なのでしょうか?

492:氏名黙秘
20/02/17 11:56:25 jyJKWZ8F.net
「潮見基本講義債権各論?[第3版]」p83、102-104
6.2.1 財産権を移転する義務
(1)民法は「他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転
する義務を負う」(民法561条)

6.6 売主の債務不履行(その2)-権利に関する契約不適合
(5)権利の全部が他人に属する場合の処理
 売主が買主に権利の全部を移転しない場合における買主の救済は、もっぱら、債務不履行の
一般規定によって処理されます。権利に関する契約不適合を定めた民法565条の適用はありません。
もっとも、債務不履行を理由とする損害賠償請求と解除は同じルールが適用されます。

【質問2】
売主が「他人の権利」を「全部」取得することができず、「債務の履行が不能であるとき」になっ
た場合、買主が債務不履行による損害賠償請求権を行使するとして、「債務不履行の一般規定」
この場合は415条だと思うのですが、この場合も根拠条文の表記として?415条、?415条1項、
?415条2項1号のうちどれが適切なのでしょうか?

493:氏名黙秘
20/02/17 12:06:40 zt8IW7xR.net
請求する損害の内容と金額(2項の方がどう考えても数十倍は大きい)によるだろ。

494:氏名黙秘
20/02/17 13:03:54 sEN509R5.net
あと普通はそんな事案だと契約を解除するから、1項損害のみ請求するだろうね。
わざわざ100万円代金払って履行に代わる損害100万円請求とか無駄だし
代金100万円支払済事案でも解除で原状回復として100万円の返還を求めれば良いので

495:氏名黙秘
20/02/17 13:07:01 80FDnx+D.net
>>491
>>492

は悪質なマルチ投稿
何十箇所に同じもの貼ってる

無視推奨

496:氏名黙秘
20/02/17 14:18:00 jyJKWZ8F.net
>>495
俺はマルチじゃないよ俺のIPアドレスは固定だからIDはjyJKWZ8Fだけ
マルチコピペしてるのは俺じゃない。

497:氏名黙秘
20/02/17 14:30:07 KIgp0Jiv.net
マルチって何?
マルチメディアのこと?
マルチーズのこと?

498:氏名黙秘
20/02/17 16:41:29 CIfvSZD3.net
実務解説 改正債権法 第2版
日本弁護士連合会・編
(弘文堂)
価格:¥4,400
単行本:600ページ
ISBN:9784335358128
発売日:2020/3/12

実務解説 改正債権法附則
中込 一洋・著
(弘文堂)
価格:¥2,200
単行本:184ページ
ISBN:9784335358135
発売日:2020/3/12

499:!ninja
20/02/17 21:08:10 LMcYAaLH.net
>>490
実は我妻が民法をかなり変に解釈していたのではないのかな?

500:氏名黙秘
20/02/18 12:57:47 B1pQSwMn.net
>>491
415条2項1号が正しいですね
「ストゥーディア 民法4 債権総論」 p68-69あたりを参考になさってみてはどうでしょう。

>>492
415条だと思います。なぜなら、買主が債務不履行による損害賠償請求権を行使するとして、
「債務不履行の一般規定」とは、この場合415条だと思うからです。

501:氏名黙秘
20/02/18 13:40:37 B1pQSwMn.net
老婆心ながら付け加えますと
ほとんどの賠償は履行に代わるものなので
迷ったら2項にしとけばいいです
1項は拡大損害とか信頼利益だけなので
ただそうゆう区別するまでもなく415条で間違いない限りにおいて
415条だと思いますけどね。

502:氏名黙秘
20/02/18 14:09:09 Sv9N/tr5.net
馬鹿丸出し
代金払わないのに履行に代わる賠償請求なんかしても認められるわけないだろw

503:氏名黙秘
20/02/18 14:11:30 Sv9N/tr5.net
代金支払い済みなら、解除で返金請求(2項損害なし、せいぜい1項損害)
代金未払いなら、放置か解除(せいぜい1項損害)

迷ったら2項損害とか、大脳が停止しているレベル

504:氏名黙秘
20/02/18 14:17:37 Sv9N/tr5.net
老婆心ながらつけ加えると、
代金支払い済みで、解除経由せずに、履行に代わる損害賠償請求もできるぞ判例上はな

まあいずれにせよ、1項2項の区別せず漫然と415条請求とか、頭悪いと思われるから、リアル世界ではそんな発言はするなよw

505:氏名黙秘
20/02/18 14:26:03 B1pQSwMn.net
>>503
代金払ってないのに解除や損害賠償ができるのですか?
それは誰の見解ですか?

506:氏名黙秘
20/02/18 14:27:40 B1pQSwMn.net
>>503
ちなみに代金支払い済みで転売利益が見込める場合でも
あなたは2項損害なしと考えるわけですね?
その根拠も教えていただけますか?

507:氏名黙秘
20/02/18 14:30:00 B1pQSwMn.net
>>503
あともう一つですけど、代金未払いで
「せいぜい1項損害」とかおっしゃいますが、
具体的にはどのような損害があるのでしょうか?
1項損害ということは解除してもなお請求できるはずですが
どのような損害をお考えなんでしょうか。

508:氏名黙秘
20/02/18 14:41:24.87 ZNRANvmJ.net
それ全部判例あるとこの質問だねw
少しは民集や集民読んだら自分で

509:氏名黙秘
20/02/18 14:44:45 B1pQSwMn.net
>>508
でもその判例読んじゃったら>>503>>504が間違いだということになってしまいますので
この方は判例を超越する素晴らしいお考えをお持ちのはずなんです。
後学のためにそれをご教示いただきたいのです。

510:氏名黙秘
20/02/18 15:12:07 ZNRANvmJ.net
自分で読め

511:氏名黙秘
20/02/18 15:53:19 B1pQSwMn.net
>>510
もちろんもう読んでますけどね
ここまでのレスでそれがわからないあなたは相当ですねw

512:氏名黙秘
20/02/18 16:20:41 xcXCzj6B.net
はいダウト
最判のない論点が含まれてますよ

いい加減なやつだな君は

513:氏名黙秘
20/02/18 17:52:51 B1pQSwMn.net
>>512
ほほう具体的にどの論点かな?

514:氏名黙秘
20/02/19 07:17:49 b7N9Pjop.net
2000年頃、品川区中延の雑居ビルに、虎井耕一(本名・小田耕一)という伊藤塾を退職した人物が主催するASSE(あなたの司法試験園)という、基本書読解予備校が存在していたらしいです。
当時、ASSEに通って勉強していた方はおられますか?

515:氏名黙秘
20/02/19 08:25:48.76 e+P3G7qS.net
>>491-492
で質問した者です。
回答をくれたみなさんありがとうございます。
勉強させていただきます。

516:!ninja
20/02/20 12:51:32 f9IPb7+Q.net
改正民法も一通り勉強し終わったけど、今までの解釈論が条文化されて便利になった感じ。あとは他の民事法や判例への影響がどこまで広がるのかが心配。

517:氏名黙秘
20/02/20 13:17:39 6A6oyrc9.net
そうだね
特に既存の最高裁の判断がそのまま使えるのか、変更上書きになるのかをチェクしておくといいと思うよ
この視点は実務に入っても重要だからね

518:氏名黙秘
20/02/20 13:18:39.82 6A6oyrc9.net
余裕があったら、整備法も見ておくといい
司法試験対象の法令もそれなりに変更されているしね

519:!ninja
20/02/20 20:42:31 f9IPb7+Q.net
ありがとう!そこまでは目が行ってなかった。

520:氏名黙秘
20/02/25 10:11:41 DfrLV+B/.net
これから刑事専門で生きて行こうと(。_・☆\ ベキバキビシベキ

521:氏名黙秘
20/02/26 17:27:35.26 Y7AYyhre.net
商法改正の勉強が終わったら
今度は民望改正か…(つД`)グスン

522:氏名黙秘
20/02/26 19:49:23 RukPnuOC.net
e-Govの法令検索って、民法の最終更新が令和元年六月になってるけど、ぜんぜん法改正に対応してない
何これ?
ほんと使えないサイトだわ

523:氏名黙秘
20/02/26 20:08:24 YJH2GUSe.net
まさか未施行の条文がマージされていると思っているお馬鹿さんはいないだろうな。

524:氏名黙秘
20/02/26 20:24:00 B60Dubbz.net
然り、
あのサイトって「施行法令」ベースなんだよなあ。つかえねえw

オレ、六法をいちいち買い直すのが癪にさわるんで、あのサイトを全文コピペして
木工用ボンドで綴じて自作の条文集をこさえて日々それで勉強しとりやす。

525:氏名黙秘
20/02/26 20:32:38 YJH2GUSe.net
実務家が使うDBだからな
学生はおとなしく紙本でも読んどけ

526:nemo
20/02/26 20:45:08 4H1ubtCM.net
市販六法も、未施行条文の織り込みに関しては癖があるから難しい。同じ有斐
閣でも民法と商法で方針が違ったりするし。

要するに凡例を読めということだ。それも勉強のうち。

527:氏名黙秘
20/02/26 20:51:19 YJH2GUSe.net
そんなに新法電子データで欲しければ、第一法規DB(有料)で時点指定法令表示をかければ良い
貧乏学生なら、法務省のHPに行って改正法PDF、新旧対照表PDFダウンロードして使ったらどうよ

528:nemo
20/02/26 21:09:38 4H1ubtCM.net
債権法・相続法改正織り込み済みとか、成人年齢引き下げ後とか、いろいろな
時点のファイルをつくって公開している人がいるぞ。もちろん公式のものでは
ないが。

私も情報公開法でつくって公開したことがある。結構手間のかかる作業だ。

529:氏名黙秘
20/02/27 11:23:55 vwAvm90y.net
そんなときこそ予備校ですよ。LECの矢島とかテキストの最後の方に現段階(今年の試験)に影響のある改正点とか説明してる。

530:氏名黙秘
20/02/27 11:44:27 hi+53zme.net
いや改正点とかは自分で新旧対照条文見るからw

531:氏名黙秘
20/02/27 23:12:04 vwAvm90y.net
それって凄く時間の無駄でしょう。少なくとも働いてたり学校行ってれば。あっ!無職のニート様でしたか!さーせん(笑)

532:氏名黙秘
20/02/28 00:14:27 Em0L8AIm.net
実務法曹は、改正法対応は、自分で新旧対照条文見てるよ
お前らとの能力差が丸わかりだな

533:nemo
20/02/28 00:26:53 jqCpVXS1.net
>>532
未施行条文が必要なのは学習者だけだからね。今後どうなるか知っておこうと
いうだけなら、対照表で十分だ。

534:氏名黙秘
20/02/28 12:56:48 tp++FVSD.net
実務家の場合、生の事件に使うから、旧法だけ新法だけってわけにはいかないしな
附則を読み込みながら、事案に応じて新旧使い分ける
だから対照表は超便利

535:氏名黙秘
20/02/29 23:30:39 2KNbpVxc.net
実務家だって一人じゃ理解出来ないよ(笑)今でも、何回も勉強会やセミナーやってる。

536:氏名黙秘
20/02/29 23:33:16 czizTXXP.net
それは不真面目な奴だろ
飲み会と知り合いに会うのが主目的

みんな隠れて三種の神器本読み込んでるよ

・新旧対照条文集
・一問一答(商事法務の立法者解説)
・附則本(新日本法規)

537:氏名黙秘
20/03/01 18:25:01 fzOw0/vZ.net
それって普通の受験生でもやってるでしょう。むしろ、商法会社法、民訴、要件事実等、民法改正によって影響を受けるセミナーや研究会が盛ん。

538:氏名黙秘
20/03/01 18:30:10 9r/KNoLI.net
>>537
今年のオリンピック司法試験コロナ中止になるから、民法改正もコロナ延期になるんじゃないの?

539:氏名黙秘
20/03/01 18:43:29 tan0azGd.net
普通の受験生は、附則なんか読んでないよ
国際私法やってる学生なら、
附則→新/旧振り分けできるけどね
通則法→A国法/B国法の思考手順で

540:氏名黙秘
20/03/04 17:55:47.80 sKRj79By.net
URLリンク(www.youtube.com)
2020司法書士「民法改正」向上委員会4「そして、危険負担の規定は生き残った!」

541:氏名黙秘
20/03/05 15:44:40 Cg05kUYW.net
択一六法みたいな横書きの条文だけの六法全書販売してくれないかな
縦書きだと読みにくくて仕方ない

542:氏名黙秘
20/03/05 16:02:57 X8iu2R/z.net
>>541
行政書士受験六法

543:氏名黙秘
20/03/05 16:53:12 TlNb2V43.net
>>613
ロー卒なら確実に2年で受験資格Getできるけど…2011予備試験スタートとしてから2020になってもいまだ受験資格をGetしてない専業受験生の存在…

今年ロー卒業した新卒ストレート25歳がまだ高校1年のときから予備受けてるけど、いまだ予備受験生で今年も10回目の予備受ける人の存在…

それ…つまり俺のことwww

544:氏名黙秘
20/03/10 06:17:30 vZdc7zhr.net
予備試に何年も受からない人はロー卒になっても三振や五振するだけ(実話)

545:氏名黙秘
20/03/10 20:50:53 GPlotAdi.net
まぁ受からないからローっていうのは止めたほうがいいよね。それよりも何故受からないかを徹底的に分析すべき。

546:氏名黙秘
20/03/12 12:36:01 beHLWqu3.net
ロー行って奨学金とか借りてたらアウトだろうね。これからの就職氷河期はマジヤバそう。今年以後の就活生は気の毒だわ。

547:氏名黙秘
20/03/20 20:57:21 IWSmxef+.net
改正民法のはなし
内田 貴 著
(東京大学出版会)
価格:税込1,650円、本体1,500円
ISBN:978-4-13-033206-4
発売日:2020年04月24日
判型:A5
ページ数:たった168頁のペラい本

民法(債権法)改正の背景や全体像がこの1冊に―
2020年4月から施行される改正民法の重要論点を、
法務省で参与として改正作業に深くかかわった著者
ならではの視点でわかりやすく解説。
「民事法務」誌での好評連載に加筆して書籍化。

548:氏名黙秘
20/03/20 21:00:13 IWSmxef+.net
債権法改正と実務上の課題 ジュリストブックスProfessional
道垣内 弘人 (東京大学教授),中井 康之 (弁護士)/編著
(有斐閣)
2019年10月下旬予定
A5判並製, 350ページ
予定価 3,348円(本体 3,100円)
ISBN 978-4-641-13815-5

実務はどう変わるのか,変わらないのか─。
法制審議会民法(債権関係)部会メンバーらが,対談・鼎談を通じて
実務上重要な論点について掘り下げた検討を行う。
ジュリストの好評連載をまとめた,施行後の実務をリードする
実務家にとって必携の1冊。

549:氏名黙秘
20/03/30 17:46:20 lK9lFG7h.net
知らん分からん改正嫌い

550:氏名黙秘
20/03/30 18:12:06 A8EGrCyj.net
>>549
落ちたね

551:氏名黙秘
20/03/31 18:49:59.11 zJeEW3hM.net
民訴や商法との関係が難しいな。学者は自分たちのテリトリーのことしか考えないから。せっかく実務家が長年かけて判例法理を積み重ねてきたことが水の泡。

552:氏名黙秘
20/03/31 19:02:18 YU75+Tkl.net
別にどんな見解でも要件事実に実務家は落とし込むから
民訴や民法の解釈変更なんてどうってことないっす

553:氏名黙秘
20/04/03 20:56:52 PxC2XSsB.net
新民法の817条の5が早くも改正されていてワロタ。

554:氏名黙秘
20/04/03 21:29:21 9VYeYOuj.net
実務は別にいいんだよ。試験対策が問題。

555:氏名黙秘
20/04/03 21:55:40 XW+Rq2qj.net
試験対策も答案構成上、要件事実で整理しないとまともな答案にはなりませんが

556:氏名黙秘
20/04/04 06:22:44 68uiCmUK.net
>>555
近年の問題は、そうでもない。

557:氏名黙秘
20/04/04 18:06:58 Evav8exN.net
あと1ヶ月でゼロから民法改正を最低限仕上げる方法を教えてください。
改正前民法は、一通り勉強してあります。

558:氏名黙秘
20/04/04 18:10:54 GAZpNpoZ.net
条文を読み込むしかないな
変な解説書よむのはもうやめておけ
時間がない

559:氏名黙秘
20/04/04 18:13:42 rF/WaFrP.net
>>557
他の勉強全部終わってるならまあ条文素読ぐらいなら間に合うんでない?

560:氏名黙秘
20/04/04 18:15:16 GQKnX7xa.net
潮見・改正法の概要を買ってとにかく回せ。

561:氏名黙秘
20/04/04 18:25:38.29 GAZpNpoZ.net
どのみち改正初年度に細かな解釈論聞かれるわけないからな
判例もないし
条文を的確に探し出して
使えれるレベルで充分

562:氏名黙秘
20/04/04 18:28:19.58 Evav8exN.net
予備受験生ですがぶっちゃけ他の科目も間に合ってません。
憲法刑法は肢別本正答率90%くらいで、
下四法は短答過去問も半分以上やれてません。
潮見改正法の概要というのは改正前民法との変更点とかそういう感じですか?

563:氏名黙秘
20/04/04 18:29:53.31 GQKnX7xa.net
改正法の逐条解説だから条文素読よりよい。

564:氏名黙秘
20/04/04 18:34:13.26 ccgFbT1S.net
>>557
君は偉いな。諦めて延期中止論争に興じてる連中よりは座布団1枚上だ。
単年で短答民法概ね9割キープできてるレベルなら挙げられてるような薄い概説書or予備校単発講座。
まだそこまでいってないなら、今年の短答パーフェクトやりながら解説と条文を適宜チェック。

565:氏名黙秘
20/04/04 18:39:07.33 GAZpNpoZ.net
変な学者の体系が頭に入らないように
条文素読のほうがいい

時間もないんだし
どうしても条文の意味が分からなければ、
立法担当者の書いた
商事法務の一問一答を読め

566:氏名黙秘
20/04/04 19:03:43.75 e3XTpRiN.net
もう時間もないのに一問一答なんか読んでる暇あるわけないだろ。
潮見説でもいいからたたき込むだけ。

567:氏名黙秘
20/04/04 19:08:48.09 rF/WaFrP.net
下四法は過去問半分もやれてないってもう諦めろよ
明らかに改正民法やってる場合じゃないしそもそも改正って債権法だけじゃないぞ
今までサボってたのに今更焦っても間に合わんよ

568:氏名黙秘
20/04/04 19:15:00.84 GAZpNpoZ.net
塩見は色々間違ってて、立法担当者本や
裁判官団の書いた要件事実逐条解説本で
駄目出しされてるから、やめたほうがいい
一問一答は、通読時間ないだろうから
条文素読でわからないところだけ読むんだな

569:氏名黙秘
20/04/04 21:08:50 Evav8exN.net
みなさんありがたいアドバイス厳しいお叱りありがとう泣
潮見改正法の概要と、一問一答を挙げてもらったので明日本屋で見てきます、あと条文素読も

570:氏名黙秘
20/04/04 21:10:11 8bRM08ba.net
>>561
担当は法務省のpdfでおけ?

571:氏名黙秘
20/04/04 21:22:29 rF/WaFrP.net
>>569
改正法絡みのはしっかり吟味した方がいいぞ
予備校本にしろ学者本にしろ間違いだらけなのばかりだから
あと何度も言うけど債権法だけじゃなくて家族法も改正されたからね

572:氏名黙秘
20/04/04 21:43:06 ccgFbT1S.net
司法試験如きに潮見ベースだろうが立案担当だろうがどっちでもいいし、殊に短答でそこで正誤分かれるような問題は出ない。

573:氏名黙秘
20/04/04 22:00:49 PGh9XkQv.net
いやいや結構重大なところ複数で塩見は立法者や裁判実務見解と違ってるぞ
ちゃんと勉強しろよ

574:氏名黙秘
20/04/04 22:03:04 PGh9XkQv.net
>>570

OKなわけないだろ
ちゃんと条文全備読め

特に準用条文の先とか
新旧適用が分かれる附則とかな

575:氏名黙秘
20/04/04 22:08:42 7NW/HIR4.net
理論上は >>573 の言うとおりだけど
実際上は >>572 の言うとおりだと思うよ。

「判例によれば正しいものはどれか」 まだ判例ねえじゃん、こうなってしまうので。
「もっとも妥当なものはどれか」 おいおい潮見説は「妥当じゃない」と言わなきゃなんないのか?w こうなってしまうので。

576:氏名黙秘
20/04/04 22:37:09 ccgFbT1S.net
>>573
潮見に関しては塩見って書くなよ。全く違う。
こっちの方が重要だ。

577:氏名黙秘
20/04/05 02:49:00 LkGhBRLA.net
じゃあ、塩味で。

578:氏名黙秘
20/04/05 12:29:29 J6VaOigF.net
そこはコンソメで頼む

579:氏名黙秘
20/04/05 13:35:43 D8jYsXAV.net
塩味コンソメンタール

580:氏名黙秘
20/04/05 17:51:07 EIwdPG/J.net
民法の完成猶予についてですが

たとえば時効5年の事案について
3年経過した時点で訴訟を起こした場合、当然ながら時効は完成が猶予されるのですが
その訴訟が半年で終了した場合、権利が確定しなかった分については
半年の完成猶予の後再度時効が進行するのですが、
その場合の残りの時効期間は1年になるのでしょうか2年になるのでしょうか

要するに完成猶予中は5年の時効進行自体を止める効果があるのか
それとも完成猶予中も5年の時効は進行するが完成しないだけなのかということです


URLリンク(www.minpou.jp)
このサイトでは、
> 時効の完成猶予は、完成猶予事由が発生した後でも時効期間が進行し続けます。
> 完成猶予事由の発生によって時効期間の進行が停止し、猶予期間の経過後に停止した時点から進行が再開するというものではありません。
と、完成猶予中でも時効は進行すると書かれておりますが、

URLリンク(www.sapporo-sogo-lo.com)
こちらでは、
URLリンク(www.sapporo-sogo-lo.com)
と、完成猶予中は時効自体の進行が止まると書いております


どちらが正しいのでしょうか

581:氏名黙秘
20/04/05 18:01:00 ht02oZBQ.net
>>580
前者が正しい。

時効の完成猶予:
猶予事由が発生しても時効期間の進行自体は止まらないが,
本来の時効期間の満了時期を過ぎても,所定の時期を経過
するまでは時効が完成しないという効果を意味する。

582:氏名黙秘
20/04/05 18:09:25 EIwdPG/J.net
ありがとうございます

583:氏名黙秘
20/04/06 17:55:41 3zo4RfQ4.net
民法改正ざっと勉強してみたが
判例通説の明文化や見出しや引用などの形式的修正が思いの外多いね
短答プロパーの目線で言えば改正前民法をきちんと勉強していればそこまで影響なく、
論文でも基本的には適用条文に気をつけようレベルの話だね

584:氏名黙秘
20/04/06 18:12:40 FgF8/o+k.net
>>583
家族法改正を忘れてる定期

債権法の方も確かに大方はその通り何だけど今までの判例の解釈を変更するようなものや新しい概念の規定みたいなのがところどころに散りばめられてるからそのような認識だと引っかかるよ

585:氏名黙秘
20/04/06 18:19:30 SgkH7noo.net
まあでも今年はさすがに引っ掛け問題ないだろう

そもそも旧法で出題するのか新法で出題するのか
旧法新法混在型で附則勝負で出題するのかも不明だが

新法で出す場合、令和2年の司法試験問題なのに
令和2年賃貸借契約
令和25年紛争化
みたいな異常な説例で出題せざるを得なくなる
(令和10年頃に法改正がないとは誰も言えない)

合理的に考えると、どの方でも結論が同じになるような設問を出すだろうな

586:氏名黙秘
20/04/06 19:15:07 qY58DXvZ.net
>>584
もちろんそういう引っかかりそうなとこもあるけど数は少ない

>>585
附則って、試験で使わせるのかね?

587:氏名黙秘
20/04/06 19:19:05 pkEYnKfK.net
借地借家法が改正あった当時は、平気で附則みないといかん試験が出てた
つーか「論文試験当日に現に有効に施工されている法令」で試験するんだから、新旧混在型附則勝負の問題出ても文句は言えない
もっと言えば、これ実務家登用試験だから、実務で、一斉に新法一律適用やってないんだから、出すのが普通
さらに言えば、これから10年くらいは息の長い契約(賃貸、雇用、請負)は、新旧混在で進むんだから、それに必要な法曹を選別するには附則読める人材こそ欲しい。

588:氏名黙秘
20/04/06 19:29:40 e6axpE2X.net
>>587
じゃ、お前は附則、全部暗記してろよ

ま、オレたちは関係ないと確信しているんで、お付き合いできないけどね。

信じた勉強するのが自分自身の納得のためには一番大事だよ。

589:氏名黙秘
20/04/06 19:35:38 CbJQ/HKE.net
>>586
割合でいえば少ないが短答試験において改正前を知ってればそこまで影響が無いと言えるほど少なくはないと思うが

590:氏名黙秘
20/04/06 19:42:22.04 XV6WE6MQ.net
附則なんて3頁もないだろ
暗記する必要もない
使い方がわかってればOK
まあでも国際私法選択者ですら準拠法選択後の法適用まで踏み込んでやってないから、地頭が悪い連中は対処不能だろうな
そういう意味では、若くて優秀な頭脳を発掘できる試験になりそう。

591:氏名黙秘
20/04/07 00:46:36 YS2gXPKu.net
>>590
そういう問題が出ればな。

おまえは出ると確信しており、オレ達は絶対に、

絶対に、

絶対に出ないと確信しているので、それは上にも書いた。それでいいじゃん。好きにしなよ。

592:氏名黙秘
20/04/07 00:47:40 WleOwS5M.net
ところが出るんだなこれがw

593:氏名黙秘
20/04/07 01:06:35 YS2gXPKu.net
>>592
うん、だから好きにしろって。

好きにしろってw

594:氏名黙秘
20/04/07 14:45:25 8ENJH7ch.net
エライ学生さん教えてほしい。今回の改正でコロナで自粛閉店した店はテナントビルの大家に家賃の減額請求は契約書にそれが明記されてなくても法律に則って出来るという事ですか?

595:氏名黙秘
20/04/07 14:50:39 Que8Fb2Z.net
貸主は義務を果たしているのに、なぜ一方的に減額請求ができると思ったし?

596:氏名黙秘
20/04/07 15:17:20 Ass6r7Co.net
>>594
民法611条1項のことだね。
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることが
できなかった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない
事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができ
なくなった部分の割合に応じて、減額される。

これは、賃貸人が貸す義務や修繕義務をを履行しなかったような場合を
想定した規定なので、コロナで営業できなかった場合に適用される規定
ではないよ。

597:氏名黙秘
20/04/07 15:21:39 Ass6r7Co.net
ただし、コロナで倒産の危機にあるなら賃料不払という手段をとるのもあり。
というのも、賃料不払1か月とかでは解除はできないから。
弁護士に相談してみて下さい。

598:氏名黙秘
20/04/07 17:19:37 teW0az0+.net
皆さんありがとう何回も読み返します。
以下のブログ?のコロナに関するところも見てました。。
URLリンク(oz-landlaw.jp)

599:氏名黙秘
20/04/07 17:36:02 PQ4RXjS5.net
いや単にこれ賃貸借契約の危険負担の問題でしょ
施設使用禁止が感染症法で所有者に命ぜられたら所有者は賃貸義務を果たせなくなりわけで
施設利用者の催事開催が禁止されたら賃借人が使用収益できなくなる
いずれに場合でも賃貸人と賃借人の双方の責めに記さない事由による履行不能
で、これは旧来からの継続案件で旧法適用事案

まあ、詳しくは弁護士に相談することだな
大家もおそらく顧問弁護士に相談して

こんな怪しげな匿名掲示板やインターネット豆知識で安くあげようとしたら大怪我は必至
いい加減な理屈で賃料不払いやったらこのご時世
普通に口座に仮差押飛んでくるぞ

法務コストをケチって会社潰すリスクは取らん方がいい

600:氏名黙秘
20/04/07 17:37:52 Ass6r7Co.net
あ、そうだな旧法適用だな。すまん。

601:氏名黙秘
20/04/07 19:35:17 0MJQ+qqD.net
そうか危険負担か
こりゃ今年もあかんな

602:594
20/04/08 10:15:44 l6boYhl6.net
弁護士さん縁がないですが当たってみますありがとうございます。。

603:氏名黙秘
20/04/09 20:03:43 rQtW+RFb.net
内田民法?誰かレビューしてや

604:氏名黙秘
20/04/09 20:32:21 O6/xF47J.net
>>603
クソカスだから読む必要なし
以上

605:氏名黙秘
20/04/10 01:37:42 i0XCC1Go.net
>>599
ただ本件では、賃借物件の使用はできてるんだよね。
賃借物件の占有という意味においては使用できている。
コロナによる営業自粛要請で本来の収益が妨げられているにすぎない。
民法611条の注釈をいろいろ調べてみたけど、どれも解説が物足りないな。

606:氏名黙秘
20/04/10 15:31:06 N1txw921.net
営業自粛要請の法的意味って、いわゆる行政指導?

607:氏名黙秘
20/04/11 03:56:07 AdM2PNMJ.net
>>606

そうだろうね。

但し、小池都知事が行うのは、特措法54条2項に基づくものではなく、24条9項に基づくもの。
それがために、問題になっている。

608:氏名黙秘
20/04/11 04:31:49 RY8y4uQK.net
昨日、近所の吉野家行ったんです。吉野家。
そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで座れないんです。
で、よく見たらなんか垂れ幕下がってて、時短営業150円引き、とか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、150円引き如きでコロナの時まで吉野家に来てんじゃねーよ、ボケが。
150円だよ、150円。
なんか親子連れとかもいるし。一家4人で濃厚接触か。おめでてーな。
よーしパパ特盛頼んじゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前らな、150円やるからその席空けろと。
営業自粛ってのはな、もっと閑散としてるべきなんだよ。
Uの字テーブルの向かいに座った奴と咳をしていつ喧嘩が始まってもおかしくない、
刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。女子供は、すっこんでろ。
で、やっと座れたかと思ったら、隣の奴が、大盛つゆだくコロナ盛りで、とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、コロナ盛り不謹慎ネタなんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、コロナ盛りで、だ。
お前は本当にコロナ盛りを食いたいのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間濃厚に問い詰めたい。
お前、コロナ盛りって言いたいだけちゃうんかと。
吉野家通の俺から言わせてもらえば今、吉野家通の間での最新流行はやっぱり、
ねぎだくテイクアウト、これだね。
大盛りねぎだくギョク。家で食う。これが通の頼み方。
ねぎだくってのはねぎが多めに入ってる。そん代わり肉が少なめ。これ。
で、それに大盛りギョク(玉子)。テイクアウトこれ最強。
しかしこれを頼むと次から店員に消費税割引きマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。
素人にはお薦め出来ない。
まあお前らド素人は、牛鯖炙り定食を豚汁変更にして食ってなさいってこった。

609:氏名黙秘
20/04/11 20:10:55 bvkxP5eR.net
>>605
本来の営業用途の機能はなくなっているから。。借主は倉庫として借りてる契約ではないし。。

610:氏名黙秘
20/04/11 20:14:36 b7lMv/e0.net
今日の日経新聞にも出てたな

611:氏名黙秘
20/04/13 21:46:19 iQO0PYX6.net
>>609
貸主「業態転換してもええんでっせ!」

612:氏名黙秘
20/04/15 09:23:15 kjg19AOB.net
短答式問題集も買い替えなければダメだな。。。

613:氏名黙秘
20/04/15 13:38:39 /73t0ByP.net
ストゥディア債権総論はオススメ

614:氏名黙秘
20/04/18 03:41:43 p5ccktUp.net
基本書の改定が全部終わるまで出題されないよ

615:氏名黙秘
20/04/18 18:36:56.81 a8jJ12VG.net
短答は出るぞ

616:氏名黙秘
20/04/24 10:51:37 rx2117yn.net
●取得時効、即時取得、所有権関連、賃貸借関連、貸金関連はしっかりと!
● 二段の推定、相殺、消滅時効、保証、代理、遅延損害金の起算点とかでしょうか。
●確実に当てにいくなら、論述口述ともに執行保全分野です。仮差押・仮処分等の保全分野を問うものは例年似たような問題・形式で出題されていると思います。少ない労力で、きんと把握すれば、確実に点数を稼げます。
●取得時効、即時取得、消費貸借契約、代物弁済、弁済あたり。
●代金支払い請求、不動産明渡請求、登記請求、の各項目はどれも重要です。
●あえて1つ挙げるとすれば、二段の推定回りですかね。これを必要十分にきっちり書ける人は、自主ゼミ等を通じてまだ1人しか観測できてませんが。
● 賃貸借契約や債権譲渡あたりは構造を理解してないとぐちゃぐちゃな回答になるので出やすい印象です。

617:氏名黙秘
20/04/24 13:02:53 nZQ/Mmq/.net
民法改正に対応した演習書
・サブノート
・ロープラ
・平野・コアゼミナールシリーズ
・平野・新考える民法シリーズ
・BeforeAfter
あとなんかある?

・Newえんしゅう本
・スタン2020
・伊藤塾のシケモン、予備モン、民実

618:氏名黙秘
20/04/24 14:21:19 HyYZNKCN.net
>>617
たぶんそれが全部。乙です。

619:氏名黙秘
20/04/25 09:31:41 9QgZ7aSW.net
要件事実の基本書はどれがイイでしょうか
民法改正で影響を受けてるみたい
やはり大島本でしょうか?

620:匿名
20/04/25 10:59:07.98 k6twKud+F
『改正民法のはなし』内田。必読じゃないか!

621:氏名黙秘
20/04/25 12:02:26 JzyKHcxH.net
>>619
岡口ベストアンサー

622:氏名黙秘
20/04/25 12:43:27 4OJB74gm.net
学生なら、加藤編著本だろ。次点は大島さんの。岡口さんのは未だマニュアルは完全対応って感じじゃないね~
実務家は、青林書院の2分冊のを見てる人多いな。間違いも多いけど。

623:氏名黙秘
20/04/25 13:15:10 I14UteSQ.net
田中豊

624:氏名黙秘
20/04/25 13:20:52 NFo/LP0N.net
田中読むくらいなら、大江本を全巻揃えるわw

625:氏名黙秘
20/04/25 20:01:24 MIBSVcwN.net
加藤のはやめとけ。

626:氏名黙秘
20/04/25 20:16:49 gdu1qe+k.net
>>625
加藤新太郎の本は司法書士の要件事実研修の指定テキスト
だから司法書士バイブル

627:氏名黙秘
20/04/25 20:28:47 YomyUIT0.net
てか前版の実質著者を切って、新しい人入れてんだけど、なにあれw

628:氏名黙秘
20/04/25 21:19:02.70 SjcS4BEC.net
真面目に予備試験&司法試験延期を考えるスレ6
スレリンク(shihou板)

629:氏名黙秘
20/04/25 21:44:07 MIBSVcwN.net
つか慶応ローでは未だに類型別を指定してる。講義で補充レジュメとかだすのかな?

630:氏名黙秘
20/04/25 22:25:00 XkE8Z9Il.net
類型別が最も適切だよ
条文と最判から、要件事実を組み上げる思考のロジックがきっちり書いてあるからな

新問題みたいな根拠不明で結論はこれみたいな大本営発表的本は駄目。しかも未だに誤植直さないし。

631:氏名黙秘
20/04/25 22:38:33 YomyUIT0.net
新民法だと、判例が取り込まれてるし、要件事実意識した規定ぶりになってるから、学習の負荷がかからないんだよね。

632:氏名黙秘
20/04/25 22:41:01 YomyUIT0.net
あと実務的にも、改正前民法使う事案の方が多いからな、少なくともあと数年~十数年は。
ちゃんと附則読んで、改正前民法適用すべき事案を落とさないように訓練しとかないと、実務で大怪我(弁護過誤)やらかすぞ。

というわけで、紛争類型別が最強。

633:氏名黙秘
20/04/26 00:48:27 VE88NCNY.net
そうなんだよな。
改正前民法の定評ある基本書を古本屋で安く買えたけど、
売った人は改正前民法使わないつもりなのかね?

634:氏名黙秘
20/04/26 08:59:41 QZ3He530.net
【質問】
昭和63年7月1日(百選?97事件)判例が出題されましたが、改正法下では、平成21年30問の問いの答えは、
?442条第1項適用説(潮見)?442条第1項不適用説(立案担当者)?辰巳、LECの(解答不能・没肢説)と
割れていますが、どの立場が妥当なのでしょうか?

同じ判例を使った肢が、平成24年23問にも出題されていますが、辰巳は旧法下の判例を引いて〇としています。

平成21年
〔第30問〕Aが所有し運転するタクシーに,Bが所有し運転する自家用車が衝突する交通事故が発生し,AB
所有の各車両が損傷するとともに歩行者Cが負傷した。当該交通事故により,Aには50万円の損害が,Bに
は80万円の損害が,Cには100万円の損害が,それぞれ生じ,当該交通事故及びCの負傷についての過失
割合はAが2割で,Bが8割であり,また,Cの負傷にはCの過失がないものとして,次のアからオまでの各
記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

オ.AがCに対し50万円を賠償したとき,Aは,Bに対し40万円を求償することができる。

旧法下(×)

改正法下
辰巳(解答不能)
 共同不法行為の不真正連帯債務者間の求償権の範囲について改正前の判例(昭63・7・1)がある。自己の
負担部分を超えて賠償した部分について、他の債務者に対する求償が認められるとしていた。改正後は、719条
に基づく連帯債務は、436条にあたり、442条1項の規定が適用されるという見解が有力である。他方、一部しか
弁済されていないときは、被害者への賠償に充てる方が被害者保護に資するという考え方から、442条1項の規定
は適用されないとする見解も存在する。現時点では、明確な解答が困難なため、改正により解答不能。

LEC(没肢)
?不真正連帯債務について、改正民法下では連帯債務に関する規律(436条以下)で統一な処理。改正442条1項を
適用すべきであるという見解と?共同不法行為のケースでは改正442条1項を適用すべきではないとする見解がある。
上記問題の処理の方法について考えが対立しており判例の蓄積が待たる。本肢は問題として成立せず、没肢となる。

635:氏名黙秘
20/04/26 09:02:16 QZ3He530.net
?潮見講義?188頁(〇)
 民法719条1項に基づいて、共同行為者は、各自が連帯して損害賠償義務を負う。被害者に損害賠償した行為者の
一人は他の共同行為者に対して、民法442条以下の規定に従って求償することができる。改正前の判例法理を参考
にすれば、「共同行為者の内部的負担部分は、各自の過失割合によって」決まる。(昭63・7・1)
 なお、一部弁済した者は、改正前民法下の理論と違い、「自己の負担部分を超える額」を弁済しなくても、求償
できる。民法442条1項は、「その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず…」としています。

?一問一答119頁(×)
(注3)旧法の下で、「不真正連帯債務者」と解されるものについても、改正後の連帯債務の規定を適用しても差し
支えないと考えられる。ただし、法令の趣旨からして新法の連帯債務に関する個々の規定を適用するかどうかは、
最終的には、個々の法令ごとにその趣旨を踏まえつつ検討する必要がある。
例えば、旧法下の判例(最判昭和63年7月1日)は、(中略)とするが、一部しか弁済されていない場合は、他の連帯
債務者は、弁済をした連帯債務者からの求償に応じるよりむしろそれを被害者への賠償にあてることが被害者保護に
資するという考え方にも合理性があるから、共同不法行為のケースには新法442条第1項を適用しないという解釈も
あり得るものと考えられる。

636:氏名黙秘
20/04/26 09:03:26 QZ3He530.net
平成24年
〔第23問〕求償権に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。

5.判例によれば,Aが,使用者であるBの事業の執行について,Cとの共同の不法行為によって他人に損害を
加えた場合において,CがAとの過失割合によって定められる自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償した
ときは,Cは,Bに過失がなくても,Aの負担部分について,Bに求償することができる。

旧法下(〇)昭和63年7月1日(百選?97事件)
 第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に賠償したときは、
右第三者は、被用者の負担部分について使用者に求償することができる。

改正法下
辰巳(〇)
昭和63年7月1日(百選?97事件)
第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に賠償したときは、右
第三者は、被用者の負担部分について使用者に求償することができる。(注・改正442条には触れず。)

LEC(没肢)
?不真正連帯債務について、改正民法下では連帯債務に関する規律(436条以下)で統一な処理。改正442条1項を
適用すべきであるという見解と?共同不法行為のケースでは改正442条1項を適用すべきではないとする見解がある。
上記問題の処理の方法について考えが対立しており判例の蓄積が待たる。本肢は問題として成立せず、没肢となる。

?潮見講義?188頁(〇)同上

?一問一答119頁(×)同上

637:氏名黙秘
20/04/26 12:20:32 mDl0/wja.net
受かる前から旧民法適用云々するのは取らぬ狸の皮算用だな。とりあえず改正民法で受からなければ話にならん。旧民法なら受かった後に買い直せばいいし、図書館で借りてもいい。

638:氏名黙秘
20/04/26 12:36:46 k0Bz07en.net
>>633

人によっては、職場と自宅書斎で同じ本を2冊持ってることもあるから

639:氏名黙秘
20/04/26 12:39:57 k0Bz07en.net
司法試験でも普通に旧法出るけどな
だって、論文試験当日に「現に有効に施行されている法令」で出題されるから、当然、附則での準拠法(新旧)振り分け含め、条文操作能力は試される

過去問みても、借地法、借家法、建物保護法から借地借家法に切り替わった後も、普通に、旧借家法使う問題が民法で出ている。

640:氏名黙秘
20/04/26 12:45:19 X1sDcI2Z.net
>>639

え。たとえば何年の何問?

641:氏名黙秘
20/04/26 14:52:40 eXO80bY4.net
書き込み途絶えた

逃亡かw

642:氏名黙秘
20/04/27 09:10:32 54HXUv60.net
多分本試験受けたこと無いのだろうね。法文見れば一目瞭然なのに。

643:氏名黙秘
20/04/27 12:33:38 kD/h44h2.net
証拠がない裁判で勝てるわけないだろ

お前は、根っから法律家の素養がカブトムシのウンコほどもないな

644:氏名黙秘
20/04/27 12:33:41 kD/h44h2.net
証拠がない裁判で勝てるわけないだろ

お前は、根っから法律家の素養がカブトムシのウンコほどもないな

645:氏名黙秘
20/05/13 08:33:36 g9aiaPY8.net
平成18年
〔第25問〕表見代理についての民法の規定に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤って
いるものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか 。

ア. 代理権消滅後の表見代理の規定は,法定代理に適用することはできない。

旧法下(×)大判昭2年12月24日 
未成年者の親権者が、未成年者が20歳に達した後に代理行為をした事案において、相手方が気づかなかったこと
をやむを得ないとして112条の適用を認めた。

改正法下
辰巳(×)同上
LEC(×)同上

佐久間[第5版]297頁(〇)
112条は、「他人に代理権を与えた者」の責任を定める規定。したがって、法定代理人であった者がその代理権
消滅後にした無権代理行為について、112条が適用されることはない。(改正前112条については、判例〔大判
昭2.12.24〕があり、これを支持する学説も多かったが、この立場は112条の文言変更により否定された)。

646:氏名黙秘
20/05/13 12:13:21 zMDeK2C6.net
>>645
そのように解釈してるの現時点で佐久間先生だけみたいだよ。

647:氏名黙秘
20/05/13 14:28:41 g9aiaPY8.net
>>646
そうみたいですね。佐久間先生は4版の時からこのように解釈してる。
四宮=能見[第9版]ではそのような解釈はされていないですし。
内田先生か山本敬三先生が総則を改訂して、佐久間説に言及してもらえるとありがたい。
総則の基本書としては佐久間先生は定番になりつつあるだけに、どこまで受験界に広まるかは興味あるんですが。

648:氏名黙秘
20/05/13 20:28:27 DlLsHlD2.net
「と解する余地はない」と、
まじめに信じてるなら佐久間はカルト宗教の信者に過ぎないし、
自説を当然視風に流布することを狙ってるならカルトの教祖に過ぎない。

せいぜい学生を騙すのが能力の目一杯であり、まったく実務では使えない似非法学者。

649:氏名黙秘
20/05/13 20:53:59 n/pvs89b.net
四宮が通説や。佐久間はぽっと出。

650:氏名黙秘
20/05/13 21:00:40 Rl+sKV0c.net
四宮が通説やと解する余地はない

651:氏名黙秘
20/05/13 21:17:15 SQmL+g/z.net
>>648
>自説を当然視風に流布することを狙ってるならカルトの教祖に過ぎない
せいぜい学生を騙すのが能力の目一杯であり、まったく実務では使えない似非法学者

むしろ佐久間よりまんま内田だな

652:氏名黙秘
20/05/14 01:09:26.12 riesur/u.net
内田の教科書読んでればすぐ分かることだが
やつなら少なくとも本人が真剣に誤解してるか所を除けば自説に対しては
「判例は・・・だがむしろ・・・と理解すべきだろう」とか
「という判例とも整合する解釈になる」とか「という文言に反するわけではない」とか
ちゃんとことわってるだろ

653:氏名黙秘
20/05/14 01:17:22.98 4YilB5Tf.net
>>652
近時の通説笑

654:氏名黙秘
20/05/14 06:36:41 riesur/u.net
>>653
「近時の通説」はべつに悪い表現じゃない
明白なウソってのは「絶対にこのような理解しかできない」というような表現に現れるのであって

655:氏名黙秘
20/05/14 07:20:38 9562YWbc.net
ヤマケイらが類書を書かないのでやりたい放題の佐久間さん

656:氏名黙秘
20/05/14 08:09:33 PRDCR5EG.net
平成20年
〔第34問〕相続の対象に関する次の1から5までの各記述のうち 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

2. 賃貸借契約に基づく賃借人の債務を保証した者の相続人は,相続開始後に生じた賃料債務について履行
をする責任を負わない。

旧法下(×)大判昭和9年1月30日
賃貸借契約における保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃料債務についても当然にその保証債務を負担
する。

改正法下
辰巳(×)同上
LEC(〇)
賃貸借契約に基づく賃借人の債務を主たる債務とし、保証人が法人でないものは、個人根保証契約(465の2?)
に当たる。そして、保証人の死亡は個人根保証契約の元本確定自由であるから(465の4??)、保証人が死亡
した時点で主たる債務の元本が確定し、保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃借人の債務について保証債務
を負うことはない。

内田?[第4版]452-453頁(〇)
 不動産の賃貸借に際してなされる保証は、根保証とはいえ、信用保証のように保証債務が予期せぬほど巨額
になることは多くない。しかし、賃借人が目的物に損傷を与えたような場合はその損害賠償額もカバーするので、
場合によっては予想外の金額に膨らむ可能性がある。そこで、2017年改正で極度額の定めを要件とする規律を
及ぼすことになった(新465条の2)。
 相続について、改正前は、不動産賃貸借の保証は相続されると解されていた(大判昭和9年1月30日)。しかし、
改正後は個人根保証の規律が及ぶので(新465条の4第1項)、主たる債務者(賃借人)または保証人が死亡すれ
ば、その時点の債務に元本は確定し、それ以降に生じた債務には及ばない。

657:氏名黙秘
20/05/14 08:10:19 PRDCR5EG.net
平成28年
〔第21問〕保証に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,
後記1から5までのうちどれか。

イ.建物賃貸借契約の存続期間中に賃借人の保証人が死亡した場合において,その相続人は,相続開始後に生じた
賃借人の債務についても保証債務を負う。

旧法下(〇)大判昭和9年1月30日
建物賃借人の保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃料債務についても補償する責任を負う。

改正法下
辰巳(〇)同上
LEC(〇)
判例(大判昭9.1.30)は、賃貸借契約における保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃料債務についても、
当然にその保証債務を負担する。

内田?[第4版]452-453頁(×)
 不動産の賃貸借に際してなされる保証は、根保証とはいえ、信用保証のように保証債務が予期せぬほど巨額
になることは多くない。しかし、賃借人が目的物に損傷を与えたような場合はその損害賠償額もカバーするので、
場合によっては予想外の金額に膨らむ可能性がある。そこで、2017年改正で極度額の定めを要件とする規律を
及ぼすことになった(新465条の2)。
 相続について、改正前は、不動産賃貸借の保証は相続されると解されていた(大判昭和9年1月30日)。しかし、
改正後は個人根保証の規律が及ぶので(新465条の4第1項)、主たる債務者(賃借人)または保証人が死亡すれ
ば、その時点の債務に元本は確定し、それ以降に生じた債務には及ばない。

658:氏名黙秘
20/05/14 09:26:32 tWAWFMpM.net
改正後も殆どの賃貸借契約は旧法時代からの更新だからな
確定なんかしねえよ

と一瞬思ったけど、経過規定はどうなっているかな?
自分で調べてみよう >内田くん

659:氏名黙秘
20/05/15 08:16:09 BRucJJv8.net
平成22年
〔第20問〕債務の引受けに関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

5.併存的債務引受がされた場合には,引受人は,引受けに係る債務の消滅時効期間が債務引受までに満了した
としても,その時効を援用することができない。

旧法下(×) 改正前439条(時効の絶対効) 最判昭41年12月20日(百選?31事件)
       
改正法 
辰巳(〇)
改正前439条(時効の絶対効)は削除され、時効の完成は相対的効力事由に位置付けられることになった。
よって、現債務者の消滅時効の効果が債務引受け人に及ぶことはない。

LEC(×)
新471条1項 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張
することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。したがって、引受人は、引受けに係る債務の消滅
時効を援用することができる。 

660:氏名黙秘
20/05/16 09:39:20 3qeOcssO.net
平成23年
〔第1問〕詐欺又は強迫による意思表示に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。

5.買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合,売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に,詐欺
の事実を知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても,売主は,その意思表示を取
り消すことができる。

旧法下(〇)

改正法下
辰巳(〇)
96条3項は、「…詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」に変更。
改正前96条3項にいう「善意の第三者」とは、詐欺の事実を知らず法律行為に基づいて取得された権利について新た
な法律関係に入ったものをいい(最判昭46.9.26)。詐欺の事実を知らないでその土地に抵当権の設定を受けた者は
「善意の第三者」にあたるとされていた。改正法下でも妥当すると考えられる。
 本問では、売主は、土地に抵当権の設定を受けた者が無過失ではない以上、当該第三者に対しても取消の効果を
主張することができる。

LEC(〇)(改肢)詐欺の事実を過失なく知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者
詐欺取消前に出現した善意で過失がない第三者には、詐欺取消しをを対抗することができない(96?)。
もっとも、このような第三者が存在する場合でも、表意者による詐欺取消し自体が妨げられるわけではない。
売主が詐欺取消しをした場合、売主は抵当権の付着した土地を取得する。

661:氏名黙秘
20/05/17 10:22:57 rEk9i/Mi.net
日本に300人しかいない厚労省医務官
そのうち170人が本省勤務
日本の医療政策をになうテクノクラート、スタープレイヤー、ベスト&ブライテスト

加藤厚労相の知恵袋としてコロナ対策しっかり頼みます

662:氏名黙秘
20/05/17 11:02:51 gNE2H13e.net
平成23年
〔第28問〕第三者の権利又は法的地位に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤ってい
るものはどれか。
1.譲渡禁止の特約のある債権がその特約につき悪意の者に譲渡され,当該債権の債務者がそれを承諾した場合
には,その債権譲渡は遡って有効となるが,その承諾前に譲渡人の債権者である第三者が当該債権を差し押さえ
ていたときは,その第三者の権利を害することができない。

旧法下(〇) 平成9年6月5日(百選?25事件)
債権譲渡は譲渡の時に遡って有効となるが民法116条の法意に照らし第三者の権利を害することはできない。
      
改正法
辰巳(×)(改肢)「特約」を「意思表示」に表現を改め
466条2項「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その
効力を妨げられない」したがって、債務者の承諾の有無に関わらず、債権譲渡は有効であるため、債務者の意思表
示により、譲渡のときに遡って有効になるわけではない。
     
LEC(没肢)
446条2項 債務者の承諾の有無に関わらず、債権譲渡は有効であり、当該債権を差し押さえた第三者との優劣関係は、
第三者に対する対抗要件具備の前後によって決定される。よって、上記判例に関する知識・理解を問う本肢は問題と
して成立せず、没肢となる。

内田?[第3版]214頁に掲載 →内田[第4版]平成9年6月5日(百選?25事件)掲載無し

663:氏名黙秘
20/05/18 14:22:56 xcNqtWfo.net
平成26年
〔第17問〕詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み
合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

エ.抵当権が設定されている一個の建物を,その抵当権者に代物弁済として供した債務者の行為が詐害行為と
なる場合,他の一般債権者は,当該建物の価額から当該抵当権の被担保債権額を控除した残額の範囲で取り消
すことができ,その限度において価額の賠償を請求することが許されるにとどまり,当該建物自体を債務者の
一般財産として回復することはできない

旧法下(〇)最大判昭和36年7月19日(百選?15事件)

改正法 
LEC(×)
 改正民法下においては、抵当権が設定された建物を代物弁済として供する行為は、債務者がした債務の義務に
属さない場合(424の3?柱書)に当たり、当該行為が詐害行為となる場合(過大な代物弁済等の特則(424の4)
が適用される場合を除く)には、代物弁済が全体として取り消される(424の3?)。この場合、債権者は当該建物
を債務者の一般財産として回復できる。そして、抵当権者が当該建物を債務者に返還したときは、債務者に対する
債権が復活し、抹消された抵当権設定登記も復活する(425の3)。
 このように、改正民法下では、上記判例法理が妥当しない場面があり得る。よって、本肢は誤っている。

辰巳(解答不能)
29年改正により、過大な代物弁済等の特則(424条の4)が設けられた。本記述における代物弁済が過大であれば、
他の一般債権者は代物弁済により消滅した被担保債権の額を控除した残額の範囲で、取り消すことができる。
ただし、一個の建物の一部の返還を求めることは出来ないので、価格の償還を求めることになる(424条の6第1項
後段)。もっとも424の3条の要件を充たす場合は、代物弁済全体を詐害行為取消請求の対象とすることができる
ようになる。その場合受益者の債権は現状に復する(425条の3)ので抵当権も復活する。
本肢の記述において、不明な点が多く424の3条第2項の適用の可否も判断できない。よって解答不能。

664:氏名黙秘
20/05/18 14:23:19 xcNqtWfo.net
内田?[第4版]382頁 最大判昭和36年7月19日
 改正前には、設例の事案は、設定されていた抵当権の登記が抹消されている結果、元通りの現物返還が困難な
事案だから価格償還を認めたと解されていた。しかし、改正法のもとで、Yへの代物弁済が新424条の3の厳格な
要件を満たす偏頗弁済として詐害行為に該当するときは、債務者は「通謀して他の債権者を害する意図をもって」
代物弁済を受けたYに対して現物返還を求めることができることになる。抵当権の復活に手間がかかったとしても、
Yの自業自得と評価されよう。

665:氏名黙秘
20/05/18 17:51:42 Y3TqCMSt.net
そもそも、レックのは解説の中身もおかしい

2 前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。


・義務に属しない(例:義務なく担保差し出し)
・方法が義務に属しない(例:弁済義務を代物弁済で履行)
・時期が義務に属しない(例:弁済期前に弁済)



代物弁済行為は、2項で取り消し出来んよ
こんなの倒産法の学生ですら知ってる超基礎知識

666:氏名黙秘
20/05/18 22:23:13 IB9XVhSK.net
これ無茶苦茶だなw

>>663
>代物弁済が全体として取り消される(424の3?)。この場合、債権者は当該建物を債務者の一般財産として回復できる。そして、抵当権者が当該建物を債務者に返還したときは、債務者に対する債権が復活し、抹消された抵当権設定登記も復活する(425の3)。



425の3は明確に括弧書き代物弁済の規定排除してるんだが
おまけに「抵当権登記復活」とかどこにも書いてないぞ条文には

667:氏名黙秘
20/05/19 05:49:11 RNCh52/6.net
予備平成28年
〔第13問〕年齢に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から
5までのうちどれか。

エ.養親となる者が家庭裁判所に対して特別養子縁組の成立の申立てをした時点で,養子となる者が10歳である
ときは,家庭裁判所は,特別養子縁組を成立させることはできない。

旧法下(×)
817条の5 第817条の2に規定する請求の時に6歳に達している者は、養子となることができない。ただし8歳未満
であって6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りではない。

辰巳(×)817条の5 同上
LEC(×)817条の5  同上

改正法下(〇)
817条の5 ?第817条の2に規定する請求の時に15歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が
成立するまでに18歳に達した場合についても、同様とする  

668:氏名黙秘
20/05/19 08:29:22 /JjV1KP7.net
要件事実
大島本は凡庸だが一択か
異論反論ある?

669:氏名黙秘
20/05/19 10:00:49 88iFAD/z.net
短答の問題と解説を書いてくれている人 ありがとう!
今日初めて読んだけど、すごく勉強になる

670:氏名黙秘
20/05/19 10:20:06.61 Qgm6n2Yc.net
>>668
大島か岡口なら大島。岡口に載ってない論点が予備に出たはず。

671:氏名黙秘
20/05/20 10:51:31 qUBy0WJv.net
平成29年
〔第34問〕次の【事例】において,Aを被相続人とする遺産分割におけるB,C及びDの具体的相続分の額として,
判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,遺産分割の対象と
なる財産並びに贈与及び遺贈の目的財産の価額は相続開始時の価額を示しており,その後に価額の変動はないもの
とする。

【事 例】
(1) 相続人Aの相続人は,配偶者であるBと,子であるC及びDとする。
(2) 遺産分割の対象となる財産3000万円の金銭
(3) 時系列
? Aは,平成21年2月21日,Bに対し,Bの生計の資本としてA所有の区分所有建物(価額2100万円)を贈与した。
? Aは,平成24年4月24日,Cに対し,Cの生計の資本として1000万円を贈与した。
? Aは,平成25年5月20日,Cの子であるEに対し,Eの生計の資本として1000万円を贈与した。
? Aは,平成25年10月20日,Dに対し,A所有の土地(価額1000万円)を遺贈する旨の遺言を作成した。
? Aは,平成26年2月26日に死亡した。
? 家庭裁判所は,寄与分を定める処分の審判において,Cに300万円の寄与分があるとの判断を示し,この審判は
 平成27年3月21日に確定した。

2.B:1300万円 C:1000万円 D:700万円

旧法下(2)

改正法
LEC(2) 改正相続法には触れず。

辰巳(問題不適切)
 改正相続法により、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他方に対し、居住用不動産について遺贈、
または贈与したときは、被相続人は、その遺贈又は贈与について、持ち戻し免除の意思を表示したものと推定するとの
規定が新設された(903条4項)そのため、本問におけるBに対する贈与については、居住用不動産の贈与と解されるも
のの婚姻期間が不明であることから、903条4項が適用されるかどうか不明である。したがって、改正法下において本問
は問題として不適切なものとなった。

672:氏名黙秘
20/05/20 13:25:52 1Ti2/8dU.net
やっぱ要件事実は大島本か
4500円+消費税か
痛いなぁ

673:氏名黙秘
20/05/20 18:49:59 /42i+Z5h.net
遠山請求権民法、とても楽しみです
こんな素晴らしい先生がいる法政ローは将来安泰ですね!
この本を使えば予備試験民法もサクサク答案かけるようになりますね

674:氏名黙秘
20/05/20 19:34:35 5EDM4TFd.net
こんな数十年前から実務であるような
効果(請求権)から要件を考える方式

をいまどき有難がって導入してるローって…

675:氏名黙秘
20/05/20 19:41:26 k0YpElDJ.net
横レスだが、
効果から要件を考えるのは星野英一の利益衡量論でしょ。

請求権規範構造から民法を論ずるのとは全く手法が異なると思うが。

676:氏名黙秘
20/05/20 19:56:44 60F9WD5e.net
東の横綱ハーバード
西の横綱スタンフォード
泣く子も黙る法政ロー

677:氏名黙秘
20/05/20 20:19:19 VZHWCpsz.net
実務家は100年前から、
効果→要件
の順番で物事を整理してるけどな

馬鹿な学者がようやくそれに気づいただけ
それも要件事実論の功だねー

678:氏名黙秘
20/05/20 21:15:03 +G9KKmcL.net
まぁ論文試験の問題構成するときは当然効果→要件→論点だよね。

679:氏名黙秘
20/05/20 21:42:24 rjypfVwk.net
>>678
効果要件から条文

680:氏名黙秘
20/05/21 14:16:34 WccC8q6j.net
平成29年
〔第35問〕遺留分に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

3.特別受益に当たる贈与について,贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨
の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合であっても,その贈与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に
算入される。

旧法下(〇)最決平24年1月26日(百選?97事件)

改正法
LEC(〇)
「被相続人が、特別受益にあたる贈与につき、当該贈与に係る財産の価額を相続財産に参入することを要しない旨の意思
表示(以下「持ち戻し免除の意思表示」という)をしていた場合であっても、上記価額は遺留分算定の基礎となる財産額
に算入される」旨判示している。よって本肢は正しい。

辰巳(×)
(97事件の上記判例を引用後)これに対し、相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間にしたものに限り遺留
分算定額に算入すると規定している(1044条3項、1項、1043条1項)。判例では、無制限に参入が認められるのに対し、
受遺者等の法的安定性を考慮して規定により制限を設けたものである。よって、相続開始前の10年間でなければ特別受益
に当たる贈与は遺留分算定額に参入されない。したがって、本記述は間違っている。

681:氏名黙秘
20/05/22 05:39:14.67 pfa3DDoQ.net
池田大作ならぬ池戸万作
同志社大法(政治専攻)→中央大経済学修士(マクロ政策専攻)→政治経済アナリスト(現代貨幣理論)
池戸さん、ぜひ、予備試験ルートで法律家になって下さい!

682:氏名黙秘
20/05/22 14:40:20 gHtSioOP.net
遠山純弘の請求権から考える民法!!!!
とても楽しみだ!!!!
丸沼書店でgetしたい!!!!
URLリンク(www.shinzansha.co.jp)

遠山純弘は令和の梅謙次郎か!

683:氏名黙秘
20/05/24 01:39:32 Ix8kGIVB.net
>>887
遠山純弘「請求権から考える民法」、Wordベタうち…パソコンのキーボードをぶっ叩いてこしらえたハンドメイド感満載

レイアウト抜群でカラフルでグッドルッキングでスタイリッシュでシステマティックでフレキシブルでクロスレファレンスが徹底されてるアガルト教材に慣れ親しんでる私達には少々敷居が高くて敬して遠ざけたいとおもいました

内容は悪くないというか、いい線言ってるようにお見受けしました
言うなれば…平野裕之の考えすぎる民法のダウングレード版といったところでしょうか…

内池慶四郎と七戸克彦のおメガネにかなうテキストであることを祈るばかりです
47都道府県ならびに全米50州のメガストアの中核店舗で洛陽の紙価を高める疑いが強まりましたね

684:氏名黙秘
20/05/24 20:22:26 jjdg+X2g.net
studyweb使えば論文過去問講座いらなくね?

H29 URLリンク(study.web5.jp)
H30 URLリンク(study.web5.jp)
R元 URLリンク(study.web5.jp)

685:氏名黙秘
20/05/25 09:23:54 S6EXOHia.net
>>684
改正に対応してないじゃん。スタイルは参考になるが。

686:氏名黙秘
20/05/25 10:10:45.47 vLP+wNJv.net
>>685
なぜ改正法に対応してないとだめなの?
なぜstudywebのひそみにならい、studyweb答案にえりをただし、苅部直、考査委員に、
「俺がお前たちに旧法を教えてやる!!!」
と声高にシャウトしたボーカリストにならないの?

687:氏名黙秘
20/05/25 11:29:22 ZlNSIKow.net
>>686
うわぁ
糞スベってる

688:氏名黙秘
20/05/27 19:38:33 ge1oX5cW.net
オートレーサー(アイルトン・セナ)やモーターエンジニア(自動車工学者)がドライバーズライセンススクール(自動車運転免許教習所)の名教官である保証は必ずしもないのではないかしら?
それともあるのかしら?

689:氏名黙秘
20/05/29 03:23:55 VezDMEBY.net
以前に比べてこのごろは、注釈書の類がたしかに増えている。これはなぜであろうか?
明治初年にはじめて西欧の法律文化がわが国に入ってきたとき、まず注釈書が登場した。教科書さえも注釈書風のものが多かった。
作られたばかりの条文の意味を知ることが何よりも大事だったし、学問的には、まだ記述化の段階にとどまっていたからだともいえよう。
やがて、法学の体系化の時代がくる。基本原理や基礎理論の重要性が認識され、それを骨格に壮麗な学問体系を構築するという努力が重ねられた。

690:氏名黙秘
20/05/29 03:26:19 l8V2bhvC.net
しかし、抽象的な理論だけではあき足らず、他方、実務の成果が蓄積するに及んで、個々の問題について具体的知識による肉づけが必要になる。かくて、人びとの目はふたたびなまの条文に向けられる。
今日は、大ざっぱにいえば、螺旋階段をぐるっとひとまわりしたので、「体系も個別知識も」という時代である。体系書の他に、情報バンクとしての注釈書が求められるのは、そのためであろう。

691:氏名黙秘
20/05/29 03:27:55 WpQ8obVp.net
あるいは、こんなことがいえるかもしれない。体系書は思考経済の原則にそって整理されたもので学習上便利なことはたしかだが、それだけにおしきせがましいところがある。
これに対して、注釈書はこれをもう一度バラバラにしたもので意地が悪いようにみえるが、考えようによっては、一人ひとりが主体的にいわば「手づくりの勉強」が楽しめる。
自分で料理するのは厄介ではあるが、つくる楽しみもあるというものではないか?

692:氏名黙秘
20/05/29 04:25:41 6MGhPqew.net
辻調理師専門学校で調理師免許とれば法学が見につくの?
辻調理師専門学校法曹養成専攻?
改正民法も学べるの?
466デッドロック?

693:氏名黙秘
20/05/29 18:15:03 IxMAk3Tf.net
池田大作ならぬ池戸万作!
同志社大法(政治専攻)→中央大経済学修士(マクロ政策専攻)→政治経済アナリスト(現代貨幣理論エバンジェリスト)!!

池戸さん、ぜひ、予備試験ルートで法律家になって下さい!!
東京帝大法学部卒最後の官庁エコノミスト宍戸駿太郎(筑波大副学長)の一番弟子として、日本経済復活の会幹事として、法科大学院という名の欺瞞に満ちた選別機構を粉砕して、【青春の自由解放区】を勝ち取ってください!!!!!

694:氏名黙秘
20/05/29 19:16:32 eXb3AA5I.net
呉明植「民事訴訟法」

高橋概論+田中論点精解を予備試験対策にファインチューニングした現在考えられうる最高水準の受験テキスト…満を持してON SALE。既判力+債権者代位の箇所は全受験生必読。
坂原正夫「民事訴訟における既判力の研究」のお株を奪う古典的名著の予感がするぜ。

呉明植親衛隊の末席を汚す俺としては…松本博之、三木浩一、勅使河原和彦の3氏に呉明植の爪の垢を煎じて呑ませることをここにお誓いするぜ!!!

695:氏名黙秘
20/05/29 21:20:50 fCSK+TmK.net
チャンネル桜関係者でほとんど唯一の東大卒、葛城なみさん、美人だ
サンデー毎日の高校別東大合格者全氏名によると理科2類みたいだ。
なぜ理科3類や文科1類を受けなかったのかな?

696:氏名黙秘
20/05/30 19:25:20 091xpk7d.net
>>99
具体例を挙げてくれませんか?
長年就職に恵まれず、早稲田セミナーで若宮和彦名義で予備校講師としてシノギを削って糊口をしのいでいた大塚先生が、テキストライターとして一躍日の目をみて、スターダムを一気に駆け上がって、
受験生という名の迷える子羊たちから大御所扱いを受けて、法学セミナーで「応用刑法」なる連載を持てて、
法学書院から自分が期末試験に出題した問題を「ロースクール演習刑法」として在庫一掃セールができて、
神戸ロー院長の後に明治ローに天下れたのも、
ひとえに判例説を錦の御旗に掲げた「基本刑法」が爆発的にヒットしてロングセラー&ベストセラーとなって洛陽の紙価を高めたからだということにお含みおきいただき、考えを及ぼし、
ご留意して、ご考慮し、かつ斟酌してくださいませんか?

697:氏名黙秘
20/05/31 15:15:44 M0YocUSU.net
>>52
アガルト総合講義テキストの民訴は、田中豊の論点正解完全準拠
改正民法の論点正解も発売されたら、総合講義テキスト民法を下敷きにして完全リニューアルの予感がする
予備校テキストという情報商材を受験生という迷える子羊に高値で売りつける予備校講師というお腹をすかしたハイエナこそ、弁護士、裁判官、検察官に継ぐ、第四の法曹と呼ぶにふさわしい高度職業専門人ですね、わかります。
これこそ司法制度改革の徒花ですね、わかります。

698:氏名黙秘
20/06/02 16:25:49.59 RK8SUV0L.net
>>144
予備短答合格最低点の法律力を100としたら、司法書士短答は125-150、予備論文は500-600くらいかね?

699:氏名黙秘
20/06/02 16:26:43.42 RK8SUV0L.net
>>981
LEC司法書士講師が書いた、
①根本の合格ゾーンテキスト民法+会社
②森山のVマジック民法+会社
はわかりやすね。
これだけで予備短答8割は固い。
論文はどうか知らんw

700:氏名黙秘
20/06/03 08:30:30 +3nHLx+7.net
>>144
予備短答合格最低点の法律力を100としたら、司法書士短答は125-150、予備論文は500-600くらいかね?

701:氏名黙秘
20/06/04 05:14:30 mY8WWF6g.net
>>480
>松井債権総論は、改正前後の記述があり、コンパクトさを犠牲にしてしまった。改正前は、中田のコピペだったので中田を読む人には良かった。呉基礎本をメインがよろし。

なんて失礼なことを言うんだ!
撤回したほうがいいよ!!
ロースクール時代の亀石弁護士に民法を教えた松井大先生が中田なんかをコピペするハズがないよ!!!
松井大先生の完全オリジナルコンパクトテキストだよ!!!!

702:氏名黙秘
20/06/28 13:51:28 kQc2Ejb5.net
>>1
<生涯賃金が多い主な大学>

東京六大学で比較

東京大学 4億6126万円
慶應義塾 4億3983万円
早稲田大 3億8785万円
法政大学 3億8103万円
明治大学 3億7688万円
立教大学 3億7551万円

大卒平均 2億8653万円
(日刊SPA!2017.7.16)

703:氏名黙秘
20/06/30 12:04:03 wxSpZ7G6.net
今時、東京6大学wとか言ってるヤツがいるのかよ
どんだけ親父なんだよ苦笑

704:氏名黙秘
20/06/30 12:26:31 3JtbRc6t.net
>>703
学歴の話するのは、「わたし低学歴です」という、強い主張ないし自白。
まして、あちこちに連投するんだから、よほどの低学歴コンプレックス

705:氏名黙秘
20/06/30 13:35:45 QO/iH24G.net
826 名前:氏名黙秘 [sage] :2020/06/30(火) 12:26:12.97 ID:3JtbRc6t
>>825
学歴の話するのは、「わたし低学歴です」という、強い主張ないし自白。
まして、あちこちに連投するんだから、よほどの低学歴コンプレックス

706:氏名黙秘
20/07/01 12:37:36 wz4E3Sxc.net
まぁ東大の人が私東大ですが何か?とか聞いたことないよな。

707:氏名黙秘
20/07/08 21:29:41 HbWy8ZVI.net
>>706
町内に居る東大卒、学生運動崩れの無職爺が、ほんとにそれそのまま言うよ
自分が孕ませたせいで高校中退する羽目になった奥さんに食わせて貰ってるのに、人前で、おい中卒女と呼んだりしてる

708:氏名黙秘
20/07/08 23:46:13 jaDkikpT.net
>>707
そりゃいるかもしれんが、このスレで学歴学歴言ってるのは
それを言うと荒れるだろうウッヒッヒと当人は思ってるのに他の誰も何も反応してくれず

言ってる当人が相当底流の大学卒か、下手すると高卒中卒っていうパターン

709:氏名黙秘
20/07/09 08:57:41 fkKkT6/b.net
すまん助けて
某模試で民法短答が改正部分ばかり間違えてボロボロだ
付け焼刃に本を読んだくらいではアタマに入らない
旧法を勉強してた人はどうやって短答の改正部分マスターしたのか知りたい
わりとパニックだごめん

710:氏名黙秘
20/07/09 09:01:59 kG7myEqd.net
>>709
普通に変更点部分読んで覚えただけだけど
特別なことはしてないな

711:氏名黙秘
20/07/09 09:05:39 pmcWzjC1.net
>>709
何が難しいのか分からん
常識的に解けばいいだけ

712:氏名黙秘
20/07/09 12:03:22 83kDPhH/.net
>>709
むしろ模試がボロボロで良かったじゃない。模試っていうのはそういうもんだ。特に今回みたいな大改正あったときはなおさら。

713:氏名黙秘
20/07/09 12:06:50 coHMm3+d.net
ありがとうございます
悩んでる自分がアホみたいに思えた
コツコツもう1度やってみます

714:氏名黙秘
20/07/09 13:01:46 IdpKycIb.net
>>709
同じ

速攻頭の中改正民法仕様に整理できる方法、教材等知りたい
ヤバい

715:氏名黙秘
20/07/09 13:46:51.27 YpqY8YEB.net
辰巳の判例百選読み切り講座の民法はどうかな?
改正対応済みだよ

716:氏名黙秘
20/07/09 14:15:26 83kDPhH/.net
レックの矢島の改正民法講座マジおすすめ。短時間でポイント押さえられる。

717:氏名黙秘
20/07/09 14:31:28 IdpKycIb.net
>>715

>>716

情報ありがとう。
講座案内見てみる。

718:氏名黙秘
20/07/10 10:45:54.03 Iibc5ZS9.net
>>709
>>714
この時期にこんなのいるんだww


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