【令和2年施行】改正民法の対策at SHIHOU 【令和2年施行】改正民法の対策 - 暇つぶし2ch286:氏名黙秘 19/10/16 22:40:35.57 JH/d6C/n.net中舎総則も 「新法の下では、錯誤の効果は取消しであり、取消権を第三者に主張 させることは妥当ではないので、第三者は債権者代位権(新423条以下) によって、債務者の取消権を代位行使すればよく、従来の有力説の主張 がそのまま妥当するといえるであろう。」 とされる。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch